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1 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用
ゲスト

名無しさん 2010/9/6 16:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

他にもこんなことやっているのがあるのじゃないの?
市の職員は調べもせずに買い取り拒否したのかな?

市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用

和歌山市が30年以上にわたり、私有地を児童らが遊ぶ公園として使ってきたことがわかった。市は2年前に所有者から土地の購入を持ちかけられて私有地と知ったが、そのままにしていた。ところが、所有者から土地を買った男性が8月、市側に遊具の撤去を要請。地元住民から「憩いの場がなくなってしまう」と不安の声が上がっている。

 和歌山市公園緑地課などによると、問題の公園はJR和歌山駅の北東約8キロにある「中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園」。約340平方メートルの敷地に市が設けたブランコや滑り台がある。1973年ごろから公園として使われ、78年に市児童遊園条例施行規則に公園として記された。

 公園の土地を所有していたのは大阪市の資産家で、2008年7月に固定資産税を支払う代わりに土地を買い取るよう市に要請した。これに対し、土地が市有地と思い込んでいた市の担当者が拒否。土地は今年7月、堺市の建設業の男性に販売された。男性は翌8月、市側に遊具を撤去して更地にするよう求めてきたという。

 公園緑地課の台帳には、資産家から土地を「寄付」されたと記されているが、実際には資産家の所有のままになっていた。中前(なかまえ)辰雄課長は「なぜ私有地が公園として使われるようになったのか分からない。市の土地ではないと把握した2年前に何らかの対応をすべきだった。市民に迷惑がかからないよう男性と交渉する」と話している。

 朝日新聞の取材に対し、男性は「宅地にしたうえで転売したい」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0906/OSK201009060053.html
55 Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用
ゲスト

名無しさん 2012/5/3 14:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

公園緑地課の台帳には、資産家から土地を「寄付」されたと記されているが、実際には資産家の所有のままになっていた。中前(なかまえ)辰雄課長は「なぜ私有地が公園として使われるようになったのか分からない。市の土地ではないと把握した2年前に何らかの対応をすべきだった。市民に迷惑がかからないよう男性と交渉する」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0906/OSK201009060053.html


堺市の男性は市に土地の賃料を払うよう、民事調停を申し立てていたが、8月1日にお互いの代理人が話し合った結果、市が男性に530万1千円を払って土地を買い取ることで、和解が成立した。大橋建一市長は、市が確認を怠っていたこともあり、「裁判は厳しいと判断した」と話した。
市は、元の所有者の男性が、市の管理する公園であることを知りながら土地を販売したとして、損害賠償の請求を検討している。
(朝日新聞)
http://mytown.asahi.com/wakayama/news.php?k_id=31000001109030001


平成20年に元の所有者が市税納付の際、公園の物納を申し出ましたが、土地がすでに市に寄附されていると思い込んでいた市の担当者が買取を拒否し、土地は去年7月、大阪府の男性に転売されました。
大橋建一市長は「現登記名義人が背信的悪意者であるとの立証が困難で、裁判が長引けば公園を利用する市民に過大な不安を与えないため総合的に判断した」と答弁しました。
議会の中にはこの件について「同様の問題は他にもあり、和解すべきではなく、行政訴訟ではっきりさせるべきだ」と疑問を投げかける声が多く、この議案が否決される公算が高まっています。
(テレビ和歌山)


私有地が児童公園として30年以上使われていた問題で、和歌山市議会経済文教委員会は26日、市が土地を約530万円で買い取り、所有者と和解するとした議案を否決した。30日の本会議も否決される見通しで、市は「今後は司法の判断を仰ぐ」としている。
(産経新聞)
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110927/wky11092702100004-n1.htm


市側は、贈与などによって市に土地の所有権があるほか、贈与翌年から公園を管理しており「被告は土地が市所有であることを知って土地を購入した」などと主張している。
所有者も市を相手取り、土地の明け渡しなどを求める訴訟を同地裁に起こしており、今後、併合審理される見通し。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2011/11/23/20111123ddlk30010416000c.html


平成20年に元所有者が買取を持ちかけた時に市が登記するか、時効を主張して裁判してればよかっただけの話
そうすればこの時点で善意の第三者という理屈は通用しなくなる
市長が裁判を無理と判断して和解している以上現所有者が善意の第三者であると認めたということ
元所有者に対し損害賠償請求も検討と書いているけど実際にどうなったかは不明
今争われているのは現所有者が起こした行政訴訟
これは市が和解している事実がある以上、市側に勝ち目はないよ
市議会が否決するのは勝手だが時間の無駄
市議会議員が市民の味方ヅラして人気取りしたいだけでしょ

市が元所有者を訴えるなら土地代530万の内半分くらいは取り返せるかもね
半分くらいとしたのは寄付があったとされる時に元所有者の固定資産税徴収を停止してる事実から寄付はあったと推定されるものの、土地は登記がなければ所有権の移転は認定されない。和歌山市は平成20年にこの事実に気づいており、元所有者が売却したのは平成22年でしょ
和歌山市はさっさと元所有者訴えて賠償金との差額は当時の担当課長と平成20年に対応した担当課長に求償権を行使して賠償させるのが正しいやり方だと思うよ



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