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1 削除依頼(スレッド「東不動産についてかたりましょ」)
ゲスト

匿名希望 2011/2/15 12:27  SITE  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

削除依頼をお願いします。

スレッド「東不動産についてかたりましょ」
http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=1337&sty=1&num=l50

につきましては、
会社名以外営業マンの個人名が表記されております。
個人的な感情での中傷的な言葉が多々あり、個人の印象及び権利利益が害されます。


個人情報の保護(以下)につき、削除願いを依頼申し上げます。




※個人情報保護法令※
(Act, Cabinet Order and Others)

個人情報の保護に関する法律の概要


第1章 総則
 1 目的(1条)

高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大
→ 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護

 2 定義(2条)

「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ

 3 基本理念(3条)

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、そ の適正な取扱いが図られなければならない。



第2章 国及び地方公共団体の責務等
 1 国及び地方公共団体の責務(4条、5条)  2 法制上の措置等(6条)
国の行政機関、独立行政法人等の保有する個人情報についての法制上の措置等
個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報についての法制上の措置等


第3章 個人情報の保護に関する施策等
 第1節 個人情報の保護に関する基本方針(7条)
施策の総合的・一体的推進を図るための基本方針を国民生活審議会の意見を聴いた上で閣議決定
 第2節 国の施策(8条〜10条)

地方公共団体等への支援、苦情処理のための必要な措置等
 第3節 地方公共団体の施策(11条〜13条)

地方公共団体の保有する個人情報についての必要な措置
区域内の事業者及び住民への支援、苦情処理のあっせん等の必要な措置


 第4節 国及び地方公共団体の協力(14条)

第4章 個人情報取扱事業者の義務等
 第1節 個人情報取扱事業者の義務  ※ 必要に応じて一定の適用除外を規定

 (1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)

個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止
 (2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
 (3) データ内容の正確性の確保(19条)
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保
 (4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する 必要かつ適切な監督
 (5) 第三者提供の制限(23条)
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能
委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない
 (6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条)
保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等
保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等
 (7) 苦情の処理(31条)
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理
 (8) 主務大臣の関与(32条〜35条)
この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言
個人情報取扱事業者が義務規定(.....
2 Re: 削除依頼



名無しさん 2011/2/15 12:36  [返信] [編集] [全文閲覧]

法律を出されますと、所定の手続きによる形で依頼をお願いいたします。
手続きについては、下記のサイトを参考にしてください。

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
3 Re: 削除依頼



名無しさん 2011/2/15 12:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

標題について、投稿者にわかりにくいので当方の権限で対象スレッドを付加しています。
4 Re: 削除依頼
ゲスト

匿名希望 2011/2/16 13:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

早速の返信有難うございます。

当方といたしましては法律を例えに挙げ、「会社・個人にも迷惑がかかるので」とただ単純にスレッドの削除を依頼した所存で、検討していただけたらと思っております。

御社様の言うよう(上記)に名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続きを行いますと時間・手間がかかる、出来る限りそれを避けたく、 このサイトの「削除依頼」についての説明から引用させて頂けば…


※削除依頼
削除をしてほしい項目(具体的な場所、できれば、URL指定でお願いします。)について理由等も含めて依頼スレッドを立てて、依頼してください。依頼スレッドを立てる

削除依頼に対して1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。※


この要領で処理して頂きたいのですが、もし当方の立てた個人情報保護法を用いたスレッドでは、


※ただし、要求者の権利侵害に関する説明が不十分、責任の所在があいまい等の問題がある場合は、管理者側は削除を保留することがあります。※


上記に値し削除は出来ないのならば、説明文を足し再度スレッドを立て直しますが。
現時点で既に書面で削除請求が必要とされるならば、それも致し方ありません。

大袈裟にとられたと思います、その点に関しましては失礼致しました。こちらの説明力の無さをご了承していただけますか。。

再度、検討していただけるのならば、「1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。」の方法での削除を依頼致します。

5 Re: 削除依頼



名無しさん 2011/2/16 13:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

基本的には、このサイトの掲示板では、削除・編集に関しての優先権は投稿者にあります。
そのため、投稿者がパスワードを設定すれば、削除・編集ができるようになっています。
管理者は第三者ですので、当事者間の話し合いで削除・編集もできます。
この場合、管理者は、預かり知らぬこととなります。
本件については、管理者が関与する段階ではないと判断しています。
所定の手続きで依頼されれば、当然、管理者が関与することにはなります。

詳しくは、下記をお読みください。

和ネットBBSの投稿削除に対する基本的な考え方

http://www.wa-net.net/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q23
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