和ネット検索


ニュースヘッドライン

県内関係掲示板
2ちゃんねる関係スレッド一覧
2ちゃんねる・2ちゃんねる(SC)
Yahoo和歌山掲示板
トピック一覧(全般・行政)
Yahoo株式掲示板
県内本社所在地企業

東証1部上場
東証2部・JASDAQ上場
主要事業所県内所在企業
公益上場企業
一般上場企業
その他県内対象掲示板
まちBBS・爆サイ.com等スレッド・他掲示板リンク一覧










[掲示板に戻る全部  1-  101-  201-  301-  401-  501-  601-  701-  801-  901-  最新50
1 年金基金が那智勝浦町に質問状 グリーンピア南紀のボアオ誘致に疑問点多数 質問全文入手
ゲスト

和ネット 2006/5/31 10:55  [返信] [編集] [全文閲覧]

那智勝浦町が国の年金資金運用基金から、隣接の太地町とともに払い下げを受けたグリーンピア南紀施設の那智勝浦町分を中国資本のボアオに格安条件で売買契約を結んだ問題で、町執行部が町議会全員協議会で「取得金額を大きく上回ることのないよう指導を受けている」などと説明していることがわかり、当の年金資金運用基金が今年二月三日付で、那智勝浦町に「誰から何の指導を受けたのか教えてほしい」などと契約内容の疑問点多数を指摘する質問状を町に送りつけてきた。至急な回答を求めているが、町那智勝浦町は、まだ、質問に答えていない。質問内容(全文)は次の通り。
 「平成15年12月の那智勝浦町議会全員協議会では、取得金額を大きく上回ることのないよう指導を受けている旨も報告済みであった」とありますが、誰から、何の指導を受けたのか教えて下さい。この項の趣旨は「ボアオからの賃貸借料を基金へグリーピア南紀基地の売買代金に充当するが、町の財政状況が厳しいので、ボアオとの協議の結果、賃貸借料を毎年定額払いとせず、1億3千万円を先払いとし、町の支出分に充当整理とした」ということですか。
賃貸借料の決定の根拠について「当然十年後には、さらに価値が下がっているものと鑑み」とありますが、この考え方、根拠を教えてください。
 また、「固定資産税減価率13%を加味したものに進出企業に対する町としての基本姿勢」とありますが、この減額措置の具体的な算定方法を踏まえた(190、606千円―165、376千円=)25、230千円の賃貸借金額の具体的な計算方法を教えてください。
財産処分の議決を先に行った理由について「賃貸借契約書の内容が、地方自治法237条の割賦販売(予約契約)に当たるに等しいもの(この場合、議会の議決はいらない)とありますが、そもそもボアオとの賃貸借契約を締結するに当たり「ボアオとの賃貸借契約書の内容は「賃貸借期間の満了のときに無償譲渡する条件が付されている賃貸借契約」であり、事実上「所有権留保の条件を付した割賦販売契約」と等しいもの(地方自治法237条の解説)との認識で契約されたのか、それとも議会の議決の要否を確認するためだけに、割賦販売契約の事例だけを挙げられたものかを教えてください。「割賦販売契約(予約契約)の定義を教えて下さい。(「割賦販売契約」と「予約契約」という言葉の意味は相違しているものと認識しています)
 「町の重要な財産処分であり、議会の議決を得るのが妥当との本町弁護士や議会等の見解」とありますが、当該弁護士の意見書があれば、その写しを提出してください。
 「進出企業として、大きな投資を行う上で、用地が将来どうなるかの保証がないと進出しにくい」とありますが、今回の基金との売買契約は、両町が十年間公共性・公益性をもって活用することを条件として二分の一減額で売買したものであり、ボアオの進出(町の企業誘致に当たるか)を目的としたものではありません。従って、ボアオが「大きな投資」を前提とした施設運営を行うに当たり、町として、公共性・公益性をどのように確保するのかについて、その考え方を教えて下さい。
「財産処分に関する議決が今でも十年後でも何れかの時期に行えることは確認済み」とありますが、誰が誰にいつ確認したのか、また、その理由を教えて下さい。
「年金資金運用基金との売買契約条項は尊守しなければならないことを踏まえ、十年後無条件での譲渡ではないことを明記」とありますが、具体的にどの条項を尊守するため、何の条件を付したのか教えて下さい。
「民間企業が出した事業計画案」を提出して下さい。
 この項の趣旨は「財産の処分について町議会の議決を十年後ではなく今回行った理由は|亙自治法第96条第1項第6号の規定に基く議会の議決は必要ないが、町の重要な財産処分であり、弁護士、議会等の見解をふまえたこと▲椒▲を誘致するに当たり、多額の投資を前提とすると、将来の資産の売却を保証する必要があることDの財政状況が厳しいことから、将来、市町村合併が検討される可能性があり、その際の合併協議に問題を残さないことの3つである」ということですか。
契約書に係る条項について「本町がボアオと行った賃貸借契約書第19条」は「第18条」の誤りと思われるので修正して下さい。
 賃貸借契約書第18条の規定では、町がボアオに対して解除権を行使した場合であって、何らかの誤りによりボアオにその責めがなければ、ボアオの申し立てにより所有権が移転すると解されますが、この条項が発動される具体的な例を教えて下さい。また、この条項が発動されると、基金の売買契約16条に規程する所有権の移転の禁止に違反することになりますが、なぜ「この条項を用いることはありえないと確信」しているのか、そ.....
533 Re: いよいよ地元市屋区の抵抗が具体化!!「工事の差し止め申し立て」!!
ゲスト

名無しさん 2007/8/2 11:14  [返信] [編集] [全文閲覧]


>>>>>亀井二三男産業課長は、7月20日に開かれた町議会のグリーンピア跡地利用に関する特別委員会後、中村町長が市屋区に何度か話し合いを申し入れたが拒否されたことを明らかにし「区は町長の申し入れを断った。その上申請するなら、裁判で決着をつけるしかない」と話す>(紀伊民報)

これは、可笑しい話です。市屋区で開かれた説明会の席上。
亀井課長は「ボアオの開発許可となった(確認書)は、市屋区民の
総意と受けとっている。従って話し合いの余地は 全くない!!」
と席を蹴って帰られたのである。

市屋区の正当な嘆願に耳を貸さず、席を蹴って出て行ったのは町当局である。 それが今更「市屋区が話し合いに応じない」などと可笑しいと思いませんか!

皆さんも周知の、その「確認書」は町が言う市屋区の 総意ではなく、
上地芳光市屋・前区長の独断で押印したものであり、それは説明会の席上で本人が告白、
押印の様子は、「玄関で公印を役場職員に預けて押してもらいました」と言い、報道陣また他地区の人々にまで失笑を買ったのである。

同席の、町長と亀井課長は、上地前区長の告白をその場で認めた。
市屋区民の総意ではなかった・・・と認めたのである。 しかし
その後その事を無視して、確認書の有効を振りかざしてきたのである。

市屋区との話し合いをするなら、「確認書」の撤回しか方法はないので
「ボアオがすみやかに工事が出来るように、話し合って欲しい」では
話し合いの余地はありません。

また、町民の度重なる必死の抗議を聞いてもらえず、やむなく起こした「工事差し止め申し立て」に、町当局が「裁判で決着をつける」などと、これが行政をつかさどる人間の言う言葉ですか?
亀井課長、恥ずかしいと思いませんか?
町長も課長も、誰の為の公僕ですか!! ボアオの家来ですか。

ボアオとの契約時から、間違いを重ねてきた町当局です。
早くそれを認めて世間の笑いものになる事に、終止符を打ってくださいい。 私は、市屋区民ではありませんが、総ての経過を聞いている近隣の者です。 市屋区へ住民票を移したいとさえ思い、抗議します。


[掲示板に戻る全部 前100 次100 最新50



BluesBB ©Sting_Band
2005-2014 Wa-net Project all right reserved and powered by Xoops Cube Legacy

Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project