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Re: 和歌山市議会を捜索 名無しさん 2013/5/25 18:46 |
Re: 和歌山市議会を捜索 名無しさん 2013/5/25 19:37 |
ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総... 名無しさん 2013/5/31 18:42 |
105 | Re: 和歌山市議会を捜索 |
名無しさん 2013/5/25 18:46
[返信] [編集] >>104 基本的には容疑の対象になる投稿のデータだけを押収することになります。サーバーを押収されるわけではありません。 つまりすべてのデータを押収されるわけではありません。 しかし、今回は、容疑の対象になったデータでは、和歌山市議会市民クラブまでしか到達できず、家宅捜索に入っても投稿者が確定できないと大問題になるので、二回目の家宅捜索で周辺投稿(該当スレッド内の日付があまり離れていないレベル)の投稿データを押収して、そのデータから、市民クラブの議員(井上議員)の投稿が出てきたので、目星を付けて市議会市民クラブの家宅捜索を行ったようです。 第二回目の家宅捜索では、対象がもともと容疑の対象ではなく、総務省が出している「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説の第15条(第三者提供の制限)の(3)にある「本人等の権利利益を不当に侵害することがないよう提供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的提供は適当でない。」に 令状自体が抵触している状態にあるので、当方としても、和歌山県公安委員会(警察相談課)に個人情報の慎重な取扱いについての申入書を提出した次第です。 もともと容疑の対象でない投稿データを令状で強制的に押収するのは、違法行為と思われるので、和歌山県警は第二回目の家宅捜索の押収で判明した井上議員の投稿を無理やり容疑として後付けしたのだと思われます。 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」は電気通信事業者に適用されるものですので、電気通信事業者として登録していないところは、扱いが変わってくるかもしれないというところはあります。 |
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106 | Re: 和歌山市議会を捜索 |
名無しさん 2013/5/25 19:37
[返信] [編集] 6月に入れば、弁護士の友人(他もいるが)と会って一杯やることになりますので、今回の件のようなことが起これば、対象になった投稿者に、当方の友人の弁護士を紹介できないか、紹介できれば捜査に関する情報を当サイトから友人の弁護士にどれぐらい提供しても合法的なのか聞くつもりです。(弁護士を用意できない投稿者に対しての救済措置です。弁護士代は各自で払ってください。) 弁護士への情報提供が捜査妨害にならないレベルでの当サイトからの情報提供はやぶさかではないですので、他の弁護士についても、当サイトでの今回のような事件では、捜査妨害にならないレベルでの情報提供は行います。 |
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107 | ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総務省対立 |
ゲスト |
名無しさん 2013/5/31 18:42
[返信] [編集] ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総務省対立(YOMIURI ONLINE) 日本では「保存期間を定めた法律はなく」ようだ。 「 「履歴は全く保存していないので、誰が接続したのかは分かりません」。サイバーパトロールで児童ポルノ動画を見つけたある県警は昨年、動画をネット上に掲載する際に使われたIPアドレスの契約者をプロバイダーに問い合わせたが、回答は素っ気なかった」 なんて言うプロバイダーもあるようですが、こんなプロバイダーと契約していたら人の書き込み、警察もお手上げですね。 |
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