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Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/12 21:04
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/12 23:30
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/13 20:52
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/14 0:49
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/14 21:23
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/16 0:37
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/24 23:34
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/25 0:03
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/25 0:24
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/25 17:32
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/25 18:46
Re: 和歌山市議会を捜索  名無しさん 2013/5/25 19:37
ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総... 名無しさん 2013/5/31 18:42
本日和地検へ大橋和歌山市長刑法247... 名無しさん 2013/5/15 14:54

94 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/12 21:04  [返信] [編集]

井上議員の書類送検の時期もおもしろいと思っています。

去年の4月中には、井上議員が和歌山西署に自首していたのだから、こんな名誉毀損事件だと和歌山県警は書類送検なんて、去年の5月中にできるはず。

しかし、井上議員の書類送検は、去年の8月25日。

実は、去年の8月に和歌山県警の本部長が代わっている。
(今の本部長の着任は去年の8月7日)

前の本部長が目の黒いうちは、書類送検ができなかったのか?

本部長が代わって、あえて、書類送検をしたのなら、今の和歌山県警の本部長は現自民党政権に対して、反目なのか?
(書類送検した時点でも、まだ民主党政権だった。)

おもしろい想像が出来て、楽しい一面があります。
95 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/12 23:30  [返信] [編集]

それから、もう一つ。

2月に井上議員の処分が「不起訴嫌疑不十分」という噂が流れたので、和歌山地検に電話で聞けば、担当検事が出てきて、「それ、県警(和歌山県警)が言っているのか?」と聞いた。当方は、「うちもいろいろ情報網がありますので」とごまかした。(笑)

要するに、和歌山県警は、井上議員の処分が、「不起訴嫌疑不十分」のウヤムヤを願っていたのがよくわかったという話。
(そりゃ、ヤバいでしょう。政権が民主党から自民党に代わっているから。(笑))

検察は、今回の事件に直接関係ないので、かなり怒っていたのかもしれない。

井上議員が、略式起訴に至る経緯は内部の話も結構、おもしろいのかもしれない。
96 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/13 20:52  [返信] [編集]

今日、井上議員とお話をして児童公園買い取り反対の経緯の説明もしてもらった。

当初、市議会は、大橋市長の説明の「現登記名義人が背信的悪意者であるとの立証が困難」ということで、買い取り賛成であったとのことだが、現登記名義人にまつわる話、情報が入ってきて、各会派が話し合い、買い取り反対に回ったという。

そのため永野議員が賛成に回ったのは逆に不可解で、「市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用」で、「現登記名義人が背信的悪意者であるとの立証が困難」の話が出たので、市民に誤解を与えたくなかったので、ああいう投稿になったようだ。

市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用
http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=1194&sty=1&num=l999

たぶん、現登記名義人にまつわる話、情報は、市の公園緑地課から出たのだと思うが、大橋市長は知らなかったのだろうか?
知らなければ、大橋市長は、市役所内の状況も把握できていないということになる。
97 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/14 0:49  [返信] [編集]

和歌山市の公園緑地課の話を出したので、補足ですが、

公園緑地課の課長さんは、去年の4月に代わって、今の課長さんは、去年の4月以前の児童公園の件はほとんど引き継ぎされていないようなことを言っていました。

当方は今の課長さんに周辺投稿として、「市役所職員ネタなんで確かです。」という投稿データも和歌山県警に押収されていると伝えて、「情報が出たのは、公園緑地課からだろうから、公園緑地課関係者の方が県警の事情聴取を受ける可能性もあるので、十分、注意してくださいね。」と言ったら、課長さん、「名誉毀損事件は関係ないと思っていたのに。。。」と絶句状態になった。
幸い、公園緑地課関係者には県警の事情聴取はなかったみたいです。

真面目な課長さんなので、前所有者が和歌山市に対して出した「児童公園の寄付願い」が公園緑地課で見つかったのもこの課長さんの尽力だったと思います。これが、前の課長さんの時代の市議会の決議前に見つかっていれば、市議会の決議の経緯は変わっていて名誉毀損事件自体が起こらなかったのかもしれません。

「児童公園の寄付願い」の文書の発見で、民事訴訟の様相が変わったのは、公開の証人尋問を見て強く感じました。
98 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/14 21:23  [返信] [編集]

昨日、このような表に出せない真相を市民に伝えるには、匿名掲示
板を使うしかないだろうなと井上議員と話をしていました。

児童公園の現所有者にまつわる話、情報で、市議会が買い取り反対
に回ったが、各会派は、現所有者にまつわる話、情報をすべて隠し
て、別の理由を考えて、市議会で、買い取り反対についての発言を
行っていますので、議事録からは、いっさい現所有者にまつわる話
、情報は出てきません。出てきているのは、現所有者の名前ぐらい
のものです。

市民に真相を伝えないでいいのか?と疑問を持つ議員も当然いることでしょう。
しかし、自分の身分を明らかにしたメディアで市民に情報提供はできない。
大手紙、日刊紙やテレビ、ラジオも建前の報道はできるが、真相については、
隠さざる得ないという報道の限界がある。

そういう意味で、表現方法にマズイところはあったとしても、井上
議員に「よくやった」という市民の声も届いているそうです。
99 本日和地検へ大橋和歌山市長刑法247条⇒250条背任未遂告発済(公園登記不適切⇒未だに不完了)
ゲスト

名無しさん 2013/5/15 14:54  [返信] [編集]

Re: 和歌山市議会を捜索 

gooブログ 小早川 正和 「立候補決意 !

和歌山市議会議員」 和歌山見張り番 『真実=証拠=可視化!』

『斯くすれば 斯くなるものと 知りながら 止むに止まれぬ 大和魂』吉田松陰(維新の尻叩き役)

2013年05月15日 | 専横⇒「聖職者」に対して⇒「信賞必罰」



:本日2013年5月15日水曜11時から1時間限られ!告発済み!

:和歌山地検玄関⇒金属探知機身体検査⇒

:森田検察事務取扱事務官⇒「“録音禁止等趣旨何度も念押し”」

:5月1日付 罰金20万円 【前科者】 判決!

:そもそも元凶⇒和歌山市役所適正手続違法!

:本日市役所公園緑地課⇒電話⇒確認!

:問:「判決確定前⇒『寄付願い書』分⇒可及的速やかに⇒移転登記」済みなのか!?」

:問:「印紙代・司法書士費用無用”」

:⇒公園緑地課⇒答弁」:「公益無税・手続き⇒自前⇒市役所職員手続き可能」

:当初⇒「不登記」⇒支払い判決確定すれば⇒和歌山市損害発生

:「“漸次⇒登記中”」ヘンセン・変遷!市職員⇒「税金負担⇒他人事対応!」

:損害中筋日延児童公園以外⇒買取要請発生予見⇒回避義務⇒オコタ・怠る!

:刑法247条背任罪⇒犯罪構成要件⇒確認!



和歌山市議を略式起訴  http://wbs.co.jp/news/?p=21524  和歌山放送

 インターネット上で別の会派の市議会議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで書類送検されていた和歌山市議会議員がきょう(25日)、和歌山区検察庁から和歌山簡易裁判所に略式起訴されました。

略式起訴されたのは、和歌山市議会の市民クラブに所属する40歳の男性議員です。
起訴状によりますとこの男性議員は、おととし(2011年)10月ごろ、和歌山市内の児童公園の土地所有権をめぐる議決で1人だけ議案に賛成した議員についてインターネットの掲示板に実名を挙げた上で「金をもらっている」などと書き込みをし、相手の名誉を傷つけたとされています。
男性議員は「まだ略式起訴されたことを正式に聞いていないので、コメントできない」と話しています。

 刑法247条 「背任罪」  保護法益 財産、信頼関係

主体 他人のためにその事務を処理するもの(身分犯)

客体 財産上の利益(全体財産)

実行行為 背任行為

主観 目的犯

結果 必要
既遂時期 財産上の損害が生じた時点

法定刑
5年以下の懲役、50万円以下の罰金

未遂・予備 ★刑法250条(未遂)

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。大韓民国刑法では「横領及び背任の罪」のなかに定められており、横領罪との区別があまりない。
目次
[非表示] 1 条文
2 背任罪の本質 2.1 権限濫用説
2.2 背信説
3 行為 3.1 行為の主体
3.2 目的犯
3.3 行為の内容
3.4 財産上の損害
4 他の財産罪との関係
5 未遂
罪刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪の本質 [編集]
すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。
権限濫用説 [編集]
もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。

法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。

ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。
背信説 [編集]
信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的関係において成立。法律行為だけでなく事実行為も含まれる。判例・通説とされる。これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。
行為 [編集]  行為の主体 [編集]
背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。
目的犯 [編集]
背任罪が成立するためには、★図利加害目的(とりかがいもくてき) すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。
行為の内容 [編集]
背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。
100 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/16 0:37  [返信] [編集]

それから、当方が井上議員の肩ばかり持っている印象があると思うが
、去年の3月、永野議員と話し合いを行おうと申し入れたとき、当方
はその時点で、不確定な要素もあったが、児童公園の現所有者にまつ
わる話、情報をつかんでいたので、永野議員には、買い取り議案賛成
前は、現所有者にまつわる話、情報を知らなかったのなら、知らなか
ったという弁明記事、知っていたら、それを弁明する記事を永野議員
のブログで流す用意をした方がよいと強く勧めるつもりでした。

結局、永野議員からは県警にまかせているからと断られましたので、
話し合いができませんでしたが。
101 Re: 和歌山市議会を捜索 
ゲスト

名無しさん 2013/5/24 23:34  [返信] [編集]

>>去年の3月、永野議員と話し合いを行おうと申し入れたとき、当方
はその時点で、不確定な要素もあったが、児童公園の現所有者にまつ
わる話、情報をつかんでいたので、永野議員には、買い取り議案賛成
前は、現所有者にまつわる話、情報を知らなかったのなら、知らなか
ったという弁明記事、知っていたら、それを弁明する記事

結局、市会議員さん達が反対したのは、一般的な法律の問題ではなく、「現所有者にまつわる」事でしたか。
ワタシは、「現所有者にまつわる」詳しい情報を全く知らないのですが、例えば宅地建物取引業法により、都道府県知事から免許を受けた業者であっても、過去に非合法的な組織に属してたら、それはやはりダメだと言うことですか。

一般的に、犯罪を犯した人が、罪を償い更生しても、和歌山の市議会議員は一人を除いて、そんな人はやはり認められない(社会の一員として)と言う事なのだろうか。

102 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/25 0:03  [返信] [編集]

>>101
>ワタシは、「現所有者にまつわる」詳しい情報を全く知らないのですが、
>例えば宅地建物取引業法により、都道府県知事から免許を受けた業者であっても、
>過去に非合法的な組織に属してたら、それはやはりダメだと言うことですか。

そういう話ではなく、和歌山市議会としては、現所有者を「善意の第三者」と判断ができないので、裁判所の判断に委ねるために、議案の否決を行ったということです。

しかし、賛成した永野議員は、現所有者を「善意の第三者」と判断したということです。

だから、この件(なぜ、現所有者を「善意の第三者」と判断したか)については、永野議員には説明責任があるということです。

現所有者にまつわる話、情報をカバーできる説明ができれば、事足りるわけですから。

逆に言えば、他の議員は、現所有者にまつわる話、情報のため、賛成するための説明ができなかったということです。

当初は和歌山市の落ち度が大きいということで、和歌山市議会は買い取り賛成で動いていたのですから。

103 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/25 0:24  [返信] [編集]

次は当方の想像ですが、

永野議員は、自分は潔白だが、現所有者にまつわる話、情報をカバーできる説明ができなかったので、自分の潔白を証明するためには、名誉毀損で、和歌山西署に駆け込むしかなかったということだったと推測しています。

まあ、永野議員も反対で、和歌山市議会が全員反対であったら、現所有者にまつわる話、情報も和歌山市民に知れることがなかったのかもしれませんが。
104 Re: 和歌山市議会を捜索 
ゲスト

名無しさん 2013/5/25 17:32  [返信] [編集]

管理人さん 警察に書類とか持っていかれて我々のSITEが全部把握されたのですか。
105 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/25 18:46  [返信] [編集]

>>104
基本的には容疑の対象になる投稿のデータだけを押収することになります。サーバーを押収されるわけではありません。
つまりすべてのデータを押収されるわけではありません。

しかし、今回は、容疑の対象になったデータでは、和歌山市議会市民クラブまでしか到達できず、家宅捜索に入っても投稿者が確定できないと大問題になるので、二回目の家宅捜索で周辺投稿(該当スレッド内の日付があまり離れていないレベル)の投稿データを押収して、そのデータから、市民クラブの議員(井上議員)の投稿が出てきたので、目星を付けて市議会市民クラブの家宅捜索を行ったようです。

第二回目の家宅捜索では、対象がもともと容疑の対象ではなく、総務省が出している「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説の第15条(第三者提供の制限)の(3)にある「本人等の権利利益を不当に侵害することがないよう提供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的提供は適当でない。」に
令状自体が抵触している状態にあるので、当方としても、和歌山県公安委員会(警察相談課)に個人情報の慎重な取扱いについての申入書を提出した次第です。

もともと容疑の対象でない投稿データを令状で強制的に押収するのは、違法行為と思われるので、和歌山県警は第二回目の家宅捜索の押収で判明した井上議員の投稿を無理やり容疑として後付けしたのだと思われます。

「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」は電気通信事業者に適用されるものですので、電気通信事業者として登録していないところは、扱いが変わってくるかもしれないというところはあります。
106 Re: 和歌山市議会を捜索 



名無しさん 2013/5/25 19:37  [返信] [編集]

6月に入れば、弁護士の友人(他もいるが)と会って一杯やることになりますので、今回の件のようなことが起これば、対象になった投稿者に、当方の友人の弁護士を紹介できないか、紹介できれば捜査に関する情報を当サイトから友人の弁護士にどれぐらい提供しても合法的なのか聞くつもりです。(弁護士を用意できない投稿者に対しての救済措置です。弁護士代は各自で払ってください。)

弁護士への情報提供が捜査妨害にならないレベルでの当サイトからの情報提供はやぶさかではないですので、他の弁護士についても、当サイトでの今回のような事件では、捜査妨害にならないレベルでの情報提供は行います。
107 ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総務省対立
ゲスト

名無しさん 2013/5/31 18:42  [返信] [編集]

ネット履歴、保存か消去か…警察庁と総務省対立(YOMIURI ONLINE)

日本では「保存期間を定めた法律はなく」ようだ。

「 「履歴は全く保存していないので、誰が接続したのかは分かりません」。サイバーパトロールで児童ポルノ動画を見つけたある県警は昨年、動画をネット上に掲載する際に使われたIPアドレスの契約者をプロバイダーに問い合わせたが、回答は素っ気なかった」

なんて言うプロバイダーもあるようですが、こんなプロバイダーと契約していたら人の書き込み、警察もお手上げですね。




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