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1 | 水利権とは? |
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名無しさん 2012/6/10 1:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 河川やため池の水利権って何ですか? 紀の川や他の県内の河川で漁協がありますが、 これは、国から(農水省)依託されてるのですか? 勝手に川に鮎を放流して、釣り人から遊漁料や鑑札を 販売してるけど・・・鮎の子供を買って放流するのに お金が要るのは解ってますが、予算は組合から出るの? それとも県か農水省から出るのですか? 素人なので解らない事が多すぎて困ってます。 詳しい内容を知ってる人は教えて下さい。 |
70 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/22 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 何を話すりかえとんねん! 問題は放流同意金の使途について話さんかい! |
71 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2012/6/22 19:49
[返信] [編集] [全文閲覧] どうして国土交通省とか、土木事務所は 、河川の劣化を人が死ぬような、災害になるまで、修繕しないでほっておくのですか? 水利組合が絡んでるからですか? |
72 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/22 20:31
[返信] [編集] [全文閲覧] >>70番 村の長老の小遣いと違うか? それと寄り合いの時に飲み食いする代金に消え取るやろ。 |
73 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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土地改良区と漁協等の調査が必要不可欠!! 2012/6/23 14:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 長老と言うか、土地改良区と漁協等の調査が必要不可欠!! |
74 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/23 16:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 「徴収義務」ってのは誰が決めるんだい?まずもって「法的な根拠」が無いのに 金を払うお馬鹿さんはいないでしょ?それじゃ「街頭の募金」と同じレベルだ。 迷惑料でも使用料でも結構だが、それをなんで改良区や水利組合に払う必要がある? じゃ改良区や水利組合は誰にも迷惑かけてないし、誰の土地も使用してないのか? 存在自体が「迷惑だ」と感じている地域住民は多いぞww。 |
75 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/23 21:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 日高川漁業組合(組合長 大杉 達)が日高川流域で建設屋さんが災害工事をする場合にみかじめ料みたいに請負金額の陸の工事は2%、川の工事は4%を強制的に取られるそうです。県も了承しているそうですが、これって違法ではなかろうか。 |
76 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/23 23:48
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ ほんとうなのぉ?!!!! その金は、組合へ入るのか? それとも個人? はたまた組合長の上の人(上やから○階かぁ?)行くのか?!!! 県も知ってるって言うなら、合法なんやろね。 分かる人が居たら、教えてください。 |
77 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/24 12:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 利権がらみは何かと問題が多い和歌山県です、 国からしっかりした役人が来て調査して欲しい。 |
78 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/24 13:38
[返信] [編集] [全文閲覧] >>75 昨年9月の台風12号の影響で壊滅的な被害を受けた日高川町松瀬、 日高川漁業協同組合 (大杉達組合長) の関係者らが28日、東京霞ヶ関の農林水産省と自民党本部を訪れ、 災害からの施設復旧の支援を感謝するとともに、 特産品のアユとアマゴの一夜干しをPRした。鹿野道彦農水大臣らは苦難の道のりだった完全復旧への努力と熱意に感服。 一夜干しのアピールに協力を約束し、 漁協のさらなる飛躍発展を願った。 大杉組合長と前田豊温参事が地元二階俊博代議士の案内で訪問した。 台風の影響による漁協の被害額は約2億円。このうち農水省の共同利用施設普及補助事業の対象となるのが、 水槽などの施設1億5000万円分。 補助率は通常50%のところ、大臣通達による特別区域指定で90%にアップ、 金額にして6000万円の支援増額になった。 http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2012/05/post-2622.html |
79 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/24 21:59
[返信] [編集] [全文閲覧] それでたらない分を建設屋さんから高いみかじめ料を取る事になったんやな、どういう根拠で取れるんか分からんけどこれって違法ではなかろうか、一度建設屋さん拒否して見たら面白い事が起こるんやけどな。 |
80 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 9:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 「投機の穴埋めに…」区長が1千万円超不正流用 和歌山県橋本市 和歌山県橋本市学文路の地区防災センターで23日夜、地区総会が開かれ、区長(70)が地区の環境整備会計から着服し、 不正流用していたことを明らかにした。 着服した総額は約1186万円とみられ、区長は辞任し全額返済の意向を示したが、 同地区は全容を解明し横領罪で刑事告訴することを検討している。 |
81 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 21:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 海水浴場の海の家や河川のキャンプ場は、誰のもの? 海水浴の海の家は漁協が仕切ってる所が多い、 和歌山県が許可してるのか? 海の家はボロ儲けや、駐車場も高い。 漁協は魚を捕るのが仕事なのに、海水浴客からも金儲けしとる!! 水利権とは? 何でも仕切ってる。 |
82 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 22:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 営業権利 海水浴場毎に「海岸組合」や「海の家組合」といった任意組合が設立されており、組合員の希望を調整し出店場所の運営、権利金の管理を行なう形態が採られている。一般的に、新規参入を希望する業者は、脱退する業者が現れるのを待つか、著しく人影が少ない海水浴場の隅での営業を強いられるなど不利益を受けがちである。また、2006年現在では国有地の海岸の占有は海岸法による市町村の許可が必要であるが、市町村によっては条例又は指針などで新規の占有許可は出さず、経過的措置として従来占有が(法律上、又は慣習により)認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合があり、これにより、これらの任意組合に加入しなければ海の家を営業することができないと場合がある。 |
83 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 22:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 2Fや○杉の工作員ばっかりかぁ〜 |
84 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/26 9:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪徳業者やね〜 |
85 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/26 22:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 水利権と漁協組合 今の漁業法で漁協が持っている漁業権は、 1.昔からの慣行漁業権でなく 2.川での独占的な権利でもなく 3.法律できめられた存続期間の範囲で 4.知事がきめた規則や認めた漁協の漁業規則や遊漁規則の範囲で 認められるらしい。 要するに馬鹿な知事サマが、認めたら何でもアリやね〜 |
86 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/27 16:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 海も川も水路も知事や改良区の所有物やないゾ。 |
87 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2012/7/11 17:20
[返信] [編集] [全文閲覧] 今の百姓は貴族。 ・免税特権 ・補助金特権 ・戸別補償=農家貴族専用生活保護特権 ・農地転用特権(農業委員会の利権で土地転用して荒稼ぎ) ・農業年金特権(掛け金は政府が血税から出してくれるのでウハウハw) |
88 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2012/7/12 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 腐りきった権利や |
89 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2012/7/12 9:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 広大な土地資産は固定資産税と相続税の免税 農家限定生活保護”制度で働いたら負け 所得税は脱税し放題、手心を加えてもらえる 農業委員利権で、土地転用で億単位の不動産所得 各種補助金 普通の労働者と比べたら貴族だろ・・・ 俺らのささやかな給料から取られる税金が貴族農家のウハウハな生活に使われてると思うとムカつく |
90 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2017/7/31 16:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 水利権組合は合法ヤクザですよ。 組織でなく一人で仕切ってる地域は言値になります。 行政が頼りないからやりたい放題です。 |
91 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2017/7/31 17:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 釣りで漁港等に駐車しようとするとおじいさんやおばあさんが やってきて、「駐車場代を払え」と言われます。 あれって、払わないと違法なのでしょうか? |
92 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2019/4/2 20:10
[返信] [編集] [全文閲覧] まったくその通りです。 組織化している水利組合はまだまともな金額を提示してきます。 一人でやってる地区は、その人の言い値なので法外な金額です。 内容に筋が通っていません。 ヤクザよりたちが悪いです。 あんな糞爺の言いなりになる行政にも腹立たしいです。 |
93 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2019/4/9 15:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 水路は国のものや! 金を徴収すれば、溝掃除はお前らがしろよ! |
94 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2019/4/9 17:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 水路って、農業用水路は過去からずっと農家が維持管理して、農家がお金を出して土の水路から現在のセメント、パイプなどの水路に改良してきている。農業用水路以外の雨水水路は行政が維持管理している。 農業用水路は農家が溝掃除している。水利権は農業用水路にあり、農業用水路に生活排水を流すことになるなら、水利組合にお金を払う事になる。 池、水路は国のものだが水利権は水利組合のもの。 |
95 | Re: 水利権とは? |
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名無し 2019/11/19 7:01
[返信] [編集] [全文閲覧] 芦原自治会長逮捕の次はこちらかな? 7年前から話題になってるとは…こちらも根が深そうだ |
96 | Re: 水利権とは? |
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名無しさん 2019/11/19 8:04
[返信] [編集] [全文閲覧] ないない! |
97 | Re: 水利権とは? |
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名無し 2019/11/19 9:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 農業用水路の使用料、周辺住民への請求認めず 最高裁判決 2019/7/18 18:08 保存 共有 印刷その他 農業用の土地改良などを行う法人「土地改良区」が、区の管理する農業用水路にし尿を処理した排水を流す住民に水路の使用料相当額を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)であった。同小法廷は河川法に基づく許可は区に流水を使用できる権利を与えたもので、この許可に基づき使用料を他者に請求することはできないとの判断を示した。 訴えていたのは、徳島市の「以西土地改良区」。河川法に基づき、川の水を灌漑(かんがい)目的で使用する許可を受け、徳島市が管理権限を持つ水路の維持管理を事実上担ってきた。し尿などを浄化槽で処理した排水を水路に流す住民に使用料相当額の支払いを求めていた。 第1小法廷は判決で、河川法に基づく許可は、灌漑目的のために必要な限度で流水を使える権利にすぎず、直ちに第三者の水路への排水を禁止できるものではないと指摘。排水を禁止できるとして改良区の請求を一部認めた二審判決を破棄し、請求を退けた。 小池裁判官は補足意見で、「水路の管理権限を持つ徳島市と改良区の法的関係が明確でないことが紛争の原因の一つになっている」と指摘した。維持管理や費用負担のあり方について、両者の役割を明確にした上で法令に基づいて整理する必要があるとした。 農林水産省などによると、農業地域に農家ではない一般家庭が住む「混住化」が進み、下水道整備がされていない地域では浄化したし尿などの生活排水を農業用水路に流す事例が多い。今回の判決で、法的根拠が曖昧なまま使用料を徴収している土地改良区は対応を迫られる可能性がある。 |
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