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1 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/28 23:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

下記の通り施行する予定です。

名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料

和ネットでは、名誉毀損・業務妨害と主張される方に対する送信防止措置の手数料等を
以下のように定めます。

1.基本料金(5投稿まで)30,000円

 これは、スレッド単位ですので、複数のスレッド指定の場合はスレッドごとに基本料金が
 かかります。

2.5投稿を超える部分については、1投稿について3,000円

 これはスレッド単位で、1スレッドで5投稿以内であれば適用しません。

3、下記の項目については、手数料は、適用されません。

(1)刑事事件に関する投稿で、所轄警察署の生活安全課等捜査機関が、事実無根であるとの所感があるとき。

  これは、回答書にその旨、記述します。

(2)一般個人のプライバシー侵害にあたる場合。


  和ネットでは、公人、準公人、著名人に対する投稿がほとんどなので、これに該当する投稿は
  ほとんどないでしょう。公人、準公人、著名人に対しては、1.と2.が適用されることになります。

(3)その他、(1)、(2)に準じるもの。

  たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、
  事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。

上記の場合は、投稿データは完全消去となり、投稿が復活することはありません。


4.送信防止措置を取るにあたっては、以下のことを了解してもらう必要があります。
  これは、和ネットが送付する書式にてある程度は反映されています。これは、3.項の場合も同じです。

(1)違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿について送信防止措置を行っているのが、判明したときには、
   依頼者は、投稿者対して、損害賠償請求の権利が発生する。

(2)送信防止措置を行った違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿と主張する投稿者と主張する者が、送信防止
   措置依頼者の情報開示を請求した場合、管理者は依頼者の個人情報の開示を行う。

(3)和ネットは、当事者ではなく、第三者である。

5.送信防止措置依頼

送信防止措置手数料の必要性については、送信防止措置依頼を依頼者が提出前に和ネットと依頼者の間で話合いを行います。
話合いで、送信防止措置に手数料が必要だと和ネットが判断した場合は和ネットは、依頼者に伝えます。
話合いのない状況で送られて来た送信防止措置依頼については、3.項に該当しない限りは、送信防止措置は不可とする回答書が
出ることになります。
(法定代理人による、通知書による送信防止措置依頼は、3.項に該当しない限りは、裁判所への仮処分申立による対処が前提となります。)

6.送信防止措置の手数料の請求、支払い、送信防止措置の執行

送信防止措置の手数料については、請求書をFAX、郵便等で送付しますので、請求書に銀行の口座番号、口座名義を
指定します。請求書記載の銀行口座に手数料の振り込み確認後、送信防止措置を取ります。
(措置期間は休日を除いて1−2日で完了します。)
なお、送信防止措置を取った後は、発信者情報は和ネットから消失します。

7.送信防止措置の可否

送信防止措置の可否については、従来どおり回答書を送付します。回答書発送以前に、送信防止措置手数料の請求書が送付
されることになりますので、回答書発送以前に送信防止措置が完了している場合は、回答書にその旨記載します。
回答書発送までに、手数料の振込みが確認できないので送信防止措置が取れない場合、依頼者の連絡を待って処置する等の
記載となります。


8.本件については平成26年(2014年)7月30日より施行します。

なお、和ネットの問い合わせ先については下記のリンクを参照ください。
http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
2 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/29 0:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

本件の経緯については、下記のスレッドの内容が密接に関係しています。

戸田和歌山市議から仮処分申立費用額確定処分申立書が送られてきています。
http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=2586&sty=1&num=l50#p134027

いままで、この辺があいまいだったので、有料化に乗り出せなかったわけで、これで、有料化に乗り出せることになりました。
3 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/29 0:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

基本的には本件は刑事事件には関係がなく、民事事件となるものに対して関係するというものです。

今日も、ある警察署の生活安全課から問い合わせが来ましたが、民事事件に関する話については、
依頼者が当方に連絡を頂くということで説明しています。

民事事件で法定代理人を通すと裁判所に対する仮処分申立が原則の話になるということです。

法定代理人を通すことによるメリット、デメリットはありますので、その判断は依頼者が行うということになります。
4 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/30 2:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

とりあえず、民事関係の送信防止措置の有料化については、今日から施行です。
(これまでは、仮処分決定に従っていたものを有料化して仮処分
決定がなくとも、送信防止措置を取るということです。当然、
すべてがすべてできるわけではありません。送信防止措置依頼
書を提出前に、和ネットとの協議が必要です。)

民事の場合、発信者情報開示を行っても、経由プロバイダーに
投稿者の個人情報開示の訴訟、開示されても投稿者との訴訟で
経由プロバイダーとの訴訟の時点で、開示できなかったり、
投稿者との訴訟で違法性阻却事由が判明したり、違法性が
ないのが判明すると逆に投稿者から損害賠償を請求されることに
なるので、弁護士費用、訴訟費用も多額になりますが、
それ以上の出費になることもあります。

そのため、発信者情報開示を行っても送信防止措置(投稿削除)
だけにとどまってしまうことも多いだろうと予想します。

刑事事件の場合は、経由プロバイダーもすぐに捜査機関に投稿者
の個人情報開示を行っているようで、裏を返せば、刑事事件にな
らない民事事件の発信者情報開示では、投稿者の特定が刑事事件
に比べると格段に難しいと言えると思います。
5 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/30 15:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

なお、有料の送信防止措置を取られた投稿者で、投稿が違法でないあるいは、
違法性阻却事由があると主張する投稿者は和ネットにまずご相談ください。
対処方法はいろいろとありますので、和ネットとして対処できるものは対処します。

6 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/7/31 16:25  [返信] [編集] [全文閲覧]

1の文面を若干変えています。(変更があるのは6項の下記)

旧)(措置期間は休日を除いて1−2日で完了します。)


新)(回答日前日までに入金確認の場合、回答日、回答書送付前、それ以後の場合回答日以後に措置を行います。)
7 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/8/8 11:15  [返信] [編集] [全文閲覧]

削除データについては、削除した後、データを保管することにします。保管期間は、最長で3年間。
有料となる料金は、このデータ保管料金、投稿復帰が主ということになります。
3年間の間に依頼者、投稿者間で問題が発生して解決したときには、
データは完全消去か、投稿復活という処置で、この有料措置は終了します。
これは名誉毀損の公訴時効の3年を基準にしています。
8 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/8/8 12:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

3項に下記を追加しています。

(3)その他、(1)、(2)に準じるもの。

  たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、
  事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。
9 Re: 送信防止措置依頼に対する手数料
admin
管理人

名無しさん 2014/9/13 19:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料の規定に若干、加筆があります。

大筋では変わっていません。

規定の閲覧は下記ページでできます。
http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB%A1%A6%B6%C8%CC%B3%CB%B8%B3%B2%C5%F9%A4%C8%BC%E7%C4%A5%A4%B5%A4%EC%A4%EB%CA%FD%A4%CE%C1%F7%BF%AE%CB%C9%BB%DF%C1%BC%C3%D6%B0%CD%CD%EA%A4%CB%C2%D0%A4%B9%A4%EB%BC%EA%BF%F4%CE%C1


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