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26 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2014/11/2 19:44
[返信] [編集] それから、この判決で確定したことは、 投稿者の投稿について、投稿をしたと名乗り出ても、 発信者情報(IPアドレス等)をもって、契約プロバイダーの 個人情報をもって、投稿した本人だと判明するまで、 投稿したと名乗り出ても、投稿者として確定できないということである。 これは、固定IPアドレスの契約で書き込んでいる場合は、自ずと プロバイダーとの契約書で、投稿者と確定できるが、それ以外の 場合、プロバイダーが出す個人情報がないと、投稿者として確定 できないということである。 つまり、和ネットの管理者にパスワードを忘れたから、投稿を消せとか 言っても、プロバイダーが出す個人情報がないと、応じられないということである。 それだけ、投稿時のパスワードが重要になったということである。 このあたりは、有料で投稿保管を前提に対処するという方法はある。 |
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