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40 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2014/12/15 20:25
[返信] [編集] 科料(かりょう)とは、1000円以上1万円未満(つまり、9999円以下)を強制的に徴収する財産刑の一種である。日本の現行刑法における主刑で最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科される。罰金と類似しているが、罰金は1万円以上である。 市町村役場の犯罪人名簿には記載されないが、検察庁保管の前科調書には記載され、前科となる。 法定刑に科料がある主な罪 暴行罪 (刑法208条) 侮辱罪 (刑法231条) 軽犯罪法違反の罪 その他、各種法令の軽微な違反に対する罰則規定に多い。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%91%E6%96%99 |
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