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Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/6 2:56 |
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Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/9 14:46 |
124 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/6 2:56
[返信] [編集] まだ判決正本を受け取っていません。おそらく土日に受け取ることに なると思います。それ以降だと、変更判決が行われた可能性が出てきます。 和歌山地裁で判決があったとき、言い渡しの内容を傍聴に来た複数の人間と確認しましたが、判決正本とは違ったものがありました。 変更判決は言い渡し後1週間以内はできる上、当事者の口頭弁論も 必要がなく、裁判所でこの期間内なら、事実上、勝手にできます。 つまり違法行為ではありません。 傍聴者がいなければ、変更判決したかどうかもわかりません。 裁判というのはいろいろありそうです。 |
125 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/6 4:00
[返信] [編集] >>123 銀徳に対する損害賠償の訴訟はともかく、3300万円の方は、 裁判官もやりにくいと思います。 訴訟書類を読んでもらったら、わかると思いますが、この裁判自体が 犯罪行為の可能性があるからです。 これは当方の提出書類(準備書面)で指摘しており、明らかにするように要求しています。 |
126 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/6 17:55
[返信] [編集] 銀徳に対する損害賠償請求の判決書が送られてきました。 かろうじて勝訴なのか、敗訴なのかさっぱりわからない内容です。 以下が、判決書のURLです。 http://www.wa-net.net/userarea/iwade/gintoku/gintokukouso/hanketu-2-03.pdf20160206-public.pdf 内容的には、運営上の問題をクリアさせてくれる表現があるので、 当方としては、上訴できないものでもあります。 相手方がどうするかだけです。 |
127 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/7 0:38
[返信] [編集] 一応、当方の判決に対する見解を和ネットニュースで出しています。 2月3日大阪高裁での和ネットの(有)銀徳に対する損害賠償請求訴訟の判決について(匿名掲示板の投稿削除関する 問題点) http://news.wa-net.net/?p=6977 |
128 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/8 5:42
[返信] [編集] この大阪高裁の判決は、もともとの始まりの下の文書には、違法行為の 要求が入っていたということが精査され、再確認されたということです。 http://www.wa-net.net/userarea/iwade/gintoku.pdf 相手方が最高裁に上訴するかどうかということがポイントです。 確定すれば、3300万円の訴訟は、根本から、変わって来ると思います。 |
129 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/8 6:17
[返信] [編集] 大阪高裁が、(有)銀徳と吉村公俊氏に法的請求権を認めた大阪高裁が悪質な人間と認定した人間の ホームページへのリンクについては、今もそのアドレスにその悪質と認定された人間のページがある。 そして、仮処分申立時(2014年5月13日)より前に、そのホームページのあるサイバーエージェントに その悪質な人間のIDごと削除しろと通知書を出している。 これは蹴られたみたいで、2014年5月8日に再度、具体的なブログ記事を指定して出し直している。 そして、これは、この悪質な人間が、自主削除したみたいだ。 これは、仮処分の審尋が始まる前の話である。(仮処分命令前) つまり、仮処分命令が出た時には、そのホームページには、 (有)銀徳、吉村公俊氏が法的請求権を持つ記事はなかった。 つまり、このリンクアドレスに法的請求権があると大阪高裁が認めたということは、現存するものに対しても、悪質であると大阪高裁が 認めたということだとも解釈もできる。 そのアドレスについては、判決文に入っているので、この人間は、大阪高裁によって、悪質な人間と認められたのだろう。 これは、この悪質な人間が、大阪高裁に、「私は悪質な人間です。」と白状して大阪高裁に上申書でも提出しないとこうならないと思う。 (陳述書なら、当方も裁判所から入手できている。) |
130 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/8 7:54
[返信] [編集] 大阪高裁も当方の投稿者に対する賠償責任はないとの判断を しているので、もし、この大阪高裁認定の悪質な人間が、 著作権侵害だと、すごんで来ても、判決文で対処できる。 しかし、もし、その悪質な人間が、リンクを投稿したのであれば、 相手方は、大阪高裁が「悪質な人間」と認定したのだから、 法的請求権があるので、著作権侵害にならないと主張できるのだろうか? 客観的に見れば、その悪質な人間がリンクの投稿者なら、 仮処分審尋前には、すでに法的請求権がないので、 相手方の違法行為を追求できるのかもしれない。 つまり、著作権侵害についての賠償金、慰謝料を請求できるかもしれないのかも。 大阪高裁認定の悪質な人間だから、すごみに行くのかもしれない。 まあ、確定したら、その大阪高裁認定の悪質な人間はなにもできないが、 相手方が上訴すれば、まだ、この余地は残るな。 |
131 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/2/9 1:28
[返信] [編集] 40万円て、おいらの2カ月分の手取りです。 国家賠償請求の慰謝料とまったく物差しが違うのは、 なぜだろう? |
132 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/9 8:36
[返信] [編集] >>131 訴訟物の価額が算定不能で、とりあえず160万円からスタートなので、とりあえずスタートは40万円ということです。 要するに、算定不能状態からスタートしているわけです。 管理者に対する慰謝料は、量と質によって変わって来ると思いますが、著作権侵害による著作物の消失なので、損害は4投稿で40万円からスタートでしょう。同じく慰謝料も4投稿で40万円からスタート。 それが、和ネットと投稿者の分ということで、合計160万円というわけです。 実際は、裁判所が決めた額が、次回から、裁判所が決めた額をベースとして、それに個別の事情(量と質)を含んだ形となるのが妥当でしょう。 東京地裁の判例から、著作権侵害についての投稿者に対する消失の損害は1投稿10万円が、限度かなと思います。そのため、慰謝料も1投稿に付き10万円が限度かなと思います。 和ネットの消失による著作権侵害の損害は認められていませんので、この判決では、その部分は明確になっていません。 (つまり、投稿削除に対しては、和ネットは著作権を持っていないので、削除に関して投稿者にお伺いを立てなければならない。 よって、サイトへの攻撃以外は、管理者は勝手に投稿を削除することは、投稿者への著作権侵害になる。) この判決では、和ネットに無駄な業務が発生した損害とそれに対する慰謝料が認められたということだけで、1投稿に付き5000円という解釈になってきます。 国家賠償請求でも、こういう件は前例があるのだろうか? 国家がこういうことになれば、明らかに憲法違反に当たると思いますが。 そうなると必然的に算定基準が変わると思いますよ。 |
133 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/2/9 14:46
[返信] [編集] 詳しくありがとうございます。 案件の内容は、別物です。 損害賠償ということで、参考にしたかったので。 |
137 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/20 16:56
[返信] [編集] 銀徳に対する損害賠償請求、相手方は最高裁判所に上告しました。 http://www.wa-net.net/userarea/iwade/gintoku/saikosai/joukoku2-18.pdf20160220.pdf |
138 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/2/24 8:24
[返信] [編集] 相手方も必死ですね。 |
145 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/5/18 21:55
[返信] [編集] 相手方((有)銀徳)の上告で最高裁第一小法廷から記録到着通知書が届いています。 下記のURLで閲覧できます。 http://www.wa-net.net/userarea/iwade/gintoku/gintokukouso/saikousaikirokutouchaku.pdf20160518.pdf |
148 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/6/25 14:04
[返信] [編集] (有)銀徳が、最高裁に上告については、下記の最高裁の調書によって棄却されました。 よって、大阪高裁の判決が確定しました。 http://www.wa-net.net/userarea/iwade/gintoku/gintokukouso/gintoku-joukoku-kikyaku.pdf20160625.pdf |
149 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/6/25 14:23
[返信] [編集] 和ねっとが勝訴? |
150 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/6/25 14:29
[返信] [編集] なお、調書に出てくる、相手方代理人弁護士の豊田泰史氏は、今、参議院選で話題の「市民連合わかやま」の代表の豊田泰史弁護士です。 |
152 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/6/25 14:47
[返信] [編集] >>149 まあ、かろうじて勝訴ということだと受け止めています。 受け止め方は、立場によって違うみたいです。 たぶん、上申書が出ているはずですから、その閲覧・謄写ができるかを 最高裁に問い合わせてみます。 相手方から上申書が出ていれば、おもしろい内容だとは思いますが。 |
153 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/6/25 16:46
[返信] [編集] 当然の勝訴、ご苦労様です。 和歌山県知事は「相手の方」を「たかり」だと断言しています。 (参考) http://www.sankei.com/west/news/160623/wst1606230098-n1.html http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35940865.html |
154 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/6/25 19:01
[返信] [編集] 仁坂知事 市民グループが発言に抗議 /和歌山 毎日新聞2016年6月25日 地方版 参院選和歌山選挙区に無所属新人の由良登信氏(64)を擁立した市民グループメンバーの弁護士3人が24日、県庁で記者会見し、仁坂吉伸知事が由良氏について名指しは避けながら、「県から見たらたかりじゃないかという案件でいつも出てくる」と発言したとして抗議した。 記者会見した豊田泰史弁護士らは、仁坂知事が23日夜に和歌山市であった鶴保庸介氏(49)の演説会で発言したと主張。「弁護士が社会正義のために代理人として行政訴訟を提起するのは当然の職責。たかりという言葉で中傷するのは言語道断だ」と批判した。 27日以降、和歌山弁護士会に報告するとともに、刑事告発も含めた対応を検討する。 後援会事務所を通じて仁坂知事にコメントを求めたが、24日午後9時現在、回答はなかった。【倉沢仁志】 http://mainichi.jp/articles/20160625/ddl/k30/010/391000c |
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