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Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/8 7:54 |
Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/9 1:28 |
Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/9 8:36 |
Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)... 名無しさん 2016/2/9 14:46 |
130 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/8 7:54
[返信] [編集] 大阪高裁も当方の投稿者に対する賠償責任はないとの判断を しているので、もし、この大阪高裁認定の悪質な人間が、 著作権侵害だと、すごんで来ても、判決文で対処できる。 しかし、もし、その悪質な人間が、リンクを投稿したのであれば、 相手方は、大阪高裁が「悪質な人間」と認定したのだから、 法的請求権があるので、著作権侵害にならないと主張できるのだろうか? 客観的に見れば、その悪質な人間がリンクの投稿者なら、 仮処分審尋前には、すでに法的請求権がないので、 相手方の違法行為を追求できるのかもしれない。 つまり、著作権侵害についての賠償金、慰謝料を請求できるかもしれないのかも。 大阪高裁認定の悪質な人間だから、すごみに行くのかもしれない。 まあ、確定したら、その大阪高裁認定の悪質な人間はなにもできないが、 相手方が上訴すれば、まだ、この余地は残るな。 |
131 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/2/9 1:28
[返信] [編集] 40万円て、おいらの2カ月分の手取りです。 国家賠償請求の慰謝料とまったく物差しが違うのは、 なぜだろう? |
132 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
admin 管理人 |
名無しさん 2016/2/9 8:36
[返信] [編集] >>131 訴訟物の価額が算定不能で、とりあえず160万円からスタートなので、とりあえずスタートは40万円ということです。 要するに、算定不能状態からスタートしているわけです。 管理者に対する慰謝料は、量と質によって変わって来ると思いますが、著作権侵害による著作物の消失なので、損害は4投稿で40万円からスタートでしょう。同じく慰謝料も4投稿で40万円からスタート。 それが、和ネットと投稿者の分ということで、合計160万円というわけです。 実際は、裁判所が決めた額が、次回から、裁判所が決めた額をベースとして、それに個別の事情(量と質)を含んだ形となるのが妥当でしょう。 東京地裁の判例から、著作権侵害についての投稿者に対する消失の損害は1投稿10万円が、限度かなと思います。そのため、慰謝料も1投稿に付き10万円が限度かなと思います。 和ネットの消失による著作権侵害の損害は認められていませんので、この判決では、その部分は明確になっていません。 (つまり、投稿削除に対しては、和ネットは著作権を持っていないので、削除に関して投稿者にお伺いを立てなければならない。 よって、サイトへの攻撃以外は、管理者は勝手に投稿を削除することは、投稿者への著作権侵害になる。) この判決では、和ネットに無駄な業務が発生した損害とそれに対する慰謝料が認められたということだけで、1投稿に付き5000円という解釈になってきます。 国家賠償請求でも、こういう件は前例があるのだろうか? 国家がこういうことになれば、明らかに憲法違反に当たると思いますが。 そうなると必然的に算定基準が変わると思いますよ。 |
133 | Re: あすか綜合法律事務所(和歌山市)・(有)銀徳と和ネットとの訴訟関係 |
ゲスト |
名無しさん 2016/2/9 14:46
[返信] [編集] 詳しくありがとうございます。 案件の内容は、別物です。 損害賠償ということで、参考にしたかったので。 |
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