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県職員、起訴決裁事務。和歌山県監察室 名無しさん 2015/12/23 0:20 |
次の手へ。 名無しさん 2015/12/23 0:25 |
地方自治法2条 無効! 名無しさん 2016/1/10 21:48 |
33 | 県職員、起訴決裁事務。和歌山県監察室 |
ゲスト |
名無しさん 2015/12/23 0:20
[返信] [編集] 湯浅町が所管する業務でありますので、監察査察課が調査すべきものではなく、不受理としました。 ********** ふ〜〜〜ん。 |
34 | 次の手へ。 |
ゲスト |
名無しさん 2015/12/23 0:25
[返信] [編集] まだ、期間は充分に残ってる。 ところで、町長の後援会長は、元校長先生? |
35 | 地方自治法2条 無効! |
ゲスト |
名無しさん 2016/1/10 21:48
[返信] [編集] 無効! ************** ○16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 ************** すべて無効か! |
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