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人命にかかわる事態!! 名無しさん 2016/1/26 7:30 |
36 | 人命にかかわる事態!! |
ゲスト |
名無しさん 2016/1/26 7:30
[返信] [編集] 湯浅町議会広報誌からです。 ○湯浅町法定外公共物管理条例 (禁止行為) 第4条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。 (3) 第三者に損害又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。 この協議をせずに、新庁舎と消防署庁舎の排水を、接続した結果です。 国土交通省は、流量計算に偽装があっても、こちらの協議で是正されるとおっしゃっていました。 しかし、この条例を無視して、禁止行為を行いました。 業務上過失を問われるのではないでしょうか?? |
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