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起債時系列 名無しさん 2016/2/13 11:16
Re: 起債時系列 名無しさん 2016/5/31 10:13

21 起債時系列
ゲスト

名無しさん 2016/2/13 11:16  [返信] [編集]

湯浅町
平成25年4月18日
 平成25年度第三セクター等改革推進債の起債(上半期)について伺い
   このことについて、和歌山県総務課管理局市町村課より別添のとおり
   照会がありましたので、別案により回答してよろしいか。

   第三セクター債の発行に伴い取り組む行財政改革について、その取り組み内容
   及び効果額について、別紙にまとめて下さい。

    平成25年7月から平成28年6月まで、職員は3%、町長は7%、副町長は5%
    教育長は5%給料を削減する
    町議会議員の費用弁償の廃止

和歌山県
平成25年5月9日
 平成25年度第三セクター等改革推進債の起債(上半期)について(伺い)
    標記について、起債予定額等を別案のとおり、総務省自治財政局公営企業課あて
    報告してよろしいか。

和歌山県
平成25年5月31日
 平成25年度第三セクター等改革推進債の起債(上半期)に係るヒアリング提出資料について(伺い)
    標記について、別添資料を総務省が実施するヒアリングにおいて提出してよろしいか。

































湯浅町
平成25年6月10日〜18日(第二回定例会)
 地方財政法の地方債に係る許可の申請について
 職員、町長、副町長、教育長の給与削減(第三セクター債の起債と新庁舎建設のため)
 【発議】町議会議員の費用弁償の廃止(第三セクター債の起債と新庁舎建設のため)


和歌山県と湯浅町 修正協議





































































【二枚舌行政】
【この修正協議で、行政改革第三セクター債発行に伴うためだけではなく新庁舎建設のため両方に変更した。つまり、第三セクター債の発行に伴い取り組む行財政改革は、変更になりましたと報告せず。】

総務大臣
平成25年7月23日
平成25年度地方債同意予定額について(通知)

和歌山県
平成25年8月5日
平成25年度第三セクター等改革推進債(第一次分)の許可予定額に係る協議について(伺い)

総務大臣
平成25年9月4日
平成25年度一般事業(第三セクター等改革推進債)の起債に対する許可に係る協議について(回答)

和歌山県
平成25年9月5日
平成25年度一般事業(第三セクター等改革推進債・第一次分)許可予定額の通知について

湯浅町
平成25年9月12日
起債許可申請書の提出

***************
名誉棄損罪
3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が 公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には, 事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない

************
確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損罪は成立しない

***************
成立しないのに、刑事告訴!
22 Re: 起債時系列
ゲスト

名無しさん 2016/5/31 10:13  [返信] [編集]

火の粉ふる 重箱の隅とじこめる

******************

湯浅町が職員3人を減給の懲戒処分
2016-05-30(月) 18:37

湯浅町は、納付書を送付せずに水道料金を徴収しないなど不適正な事務処理を行った職員3人を今月27日付けで減給の懲戒処分としたと発表しました。
湯浅町の説明によりますと減給10分の1、2ヵ月の懲戒処分を受けた58歳の水道事務所主任は、平成20年1月頃から水道料金を滞納していた住民に水道料金納付書を送付していませんでした。時効により7万6000円余りを徴収できなかったということです。
また、減給10分の1、2ヵ月の懲戒処分を受けた31歳の税務課主事は、去年、国の補助金や交付金の申請書など、5つの書類で決裁をとらず、無断で町長印を押し、国や県に提出するなどしていました。
さらに、減給10分の1、1ヵ月の懲戒処分を受けた30歳の産業観光課主査は、町営住宅の家賃4万円を預かったまま入金を怠り机の中に放置していました。町では、今回の3件の事案で処分を受けた職員の上司3人についても戒告の懲戒処分としています。
なお、町民の行政への信頼を損ねたとして上山章善町長と中美二副町長は減給10分の1、3ヵ月とする条例案を6月議会に上程する予定です。

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=39033

********************
名誉棄損で刑事告訴、
町民に求める刑事罰と職員に対すること差がありすぎ

名誉棄損は、虚偽告訴で、逆告訴中です。

現在、湯浅町長は、「犯罪被疑者」です



公印偽造罪(刑法165条)

刑法165条 条文

行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

公印偽造罪について

本物のように見せかけて使う目的で、公務所又は公務員の印章・署名を権限がないのに作り出すことによって成立する罪です。

文書偽造や有価証券偽造と共に行われた場合は、公印偽造罪は吸収され、成立しません。

公印偽造罪の時効

公印偽造罪の公訴時効は、5年です。




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