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名誉棄損罪 湯浅 太郎 2015/5/14 7:56 |
Re: 名誉棄損罪 名無しさん 2015/5/15 0:46 |
3 | 名誉棄損罪 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/5/14 7:56
[返信] [編集] (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
4 | Re: 名誉棄損罪 |
ゲスト |
名無しさん 2015/5/15 0:46
[返信] [編集] 湯浅町は本来そんなに荒れた町だったかな? やたら事件や揉め事が多いな。 過去に中学生が友達に刺された事件や 最近では鬼畜基地外強姦魔「西川義隆」無法地帯化してるな。 首絞めるて殺人未遂やろ。親の顔見たいわw この田舎で被害者はどうすればいいのか? 被害者と言うのは一生思い出を引きずらなあかんのよ。 俺は部外者だが、町長は治安に対しても責任あると思う。 と言うより安全安心を住民に与えるのが役目だよ。 湯浅太郎さんの文面難しすぎw もう少し興味を持ってもらう文面の方がいいよ。 |
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