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21 | Re: 和ネット、和ネットニュース等が一ヶ月停止したことについて |
ゲスト |
名無しさん 2015/7/17 15:25
[返信] [編集] 今回の件で、裁判所の強制執行に不満があれば、下記の要領で文句が言えることが判明したということだろう。 1.執行異議申立 2.それでも不満なら、執行抗告 3.それでも不満なら、特別抗告、抗告許可申立。 それで、1は地裁、2は高裁に対してだが、地裁に抗告許可権があり、 抗告許可が認められなくても、 場合によっては高裁に執行抗告する方法がある。 3.は高裁に対しての執行抗告が認められなければ、執行特別抗告は最高裁に対して、 抗告許可申立は高裁に対して行うということになる。 |
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