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1 拝啓 仁坂知事殿!
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/21 12:41  [返信] [編集] [全文閲覧]

 和歌山県行政の最高責任者である県知事 仁坂 吉伸 様 に対して、その権限において決断すれば変更や改善ができる事柄の《要望・陳情・誓願!》を投稿するスレッドです。

 今まで地方役場の窓口や県庁窓口でお願いして断られたこと、まだお願いしていないが、

 『こうしたら社会が良くなる・防災になる・防犯になる』

 というような「ご提案・アイデア」があれば、何度でも形容や表現を変えて懇切丁寧にご説明申し上げお願いしてみましょう。

 もしかしたら、皆様の「ご提案・アイデア」が 仁坂県知事殿のお耳に届き、変更改善して頂け、社会貢献に繋がるかも知れませんよ。
2 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/21 12:47  [返信] [編集] [全文閲覧]

 それでは「言い出しっぺ」の私からお願い致します!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様

 前略、ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。
 今月13日付けの <緊急事態メール!>でも申し上げさせて頂きましたが、今回【河川課の見解】として、

>その課題とは、降雨予測の誤差の発生による影響、
>操作ルール変更による被害発生といったリスクの考慮です。
>ご提案では、気象庁が発表する広域的な気象予報をダム操作の
>判断基準とすることですが、広域的な気象予報では、
>小匠農地防災ダムの集水エリア内の実績雨量と予測雨量には
>相当のバラツキが発生する可能性があります。
>そのため、予報に基づきご提案の操作ルールに移行したものの、
>実際の実績雨量が予測雨量を下回った場合、
>現行操作よりも放流量を増加させることになるため、
>下流の浸水被害を助長させる恐れがあります。 

 と仰せですが、これも「降雨予測判断の『空振り』問題」で、平成23年台風12号豪雨災害時は『予報が的中している』ので、的中した場合のリスクの方が遥かに高いのにもかかわらず、

『危機管理(予防原則)の観点から予報が的中するリスクの考慮が無いのが大きな間違いである』

 と存じます。

 さて、今現在台風11号に続き12号が接近しつつある緊急事態です!

 台風11号接近時にも申し上げましたように、小匠ダムが『県の規定・現行運転』により『非常放流』が余儀なくなる豪雨災害の気象条件は、以下のとおりです。

■小匠防災ダムの『県の規定・現行運転』における『非常放流』に至る気象条件
1.台風が洋上から紀伊半島に接近する。(勢力が衰えない)
2.台風の進路が高気圧に阻まれ通過速度が極端に遅くなることで長時間に渡り豪雨が継続する。

 この二つの条件が揃った場合の豪雨災害においては『県の規定・現行運転』で対応した場合に『非常放流』が余儀なくなる可能性が大変高い。

 つまり、先週の台風11号及び、今回の12号がこの条件に合致しますので、四国から紀伊半島に上陸するようなコースであれば『県の規定・現行運転』で対応すれば『非常放流』に至り、また平成11年及び、平成23年と同様に、

「『防災ダム』が無かったのと同等の洪水被害に見舞われる」

ということになりかねません。

 先週の台風11号は、幸いなことにこの地域では、豪雨になることはございませんでしたが、熊野川の氾濫を見ますと豪雨になる地域は「紙一重」であったことは確かで、この地域が豪雨に見回れ、小匠ダムは『県の規定・現行運転』で対応していたので『非常放流』が実行され、また「『防災ダム』無いのと同等の洪水被害に見舞われる」状況になっていても不思議ではございません。

 したがって、なにとぞ、せめて気象台より『500mm〜◯00mm/24h(日)以上』が発表された場合には「『下部調節樋門1門開放』での対応」というご英断をお願い致します。

 前回も申し上げましたが、

>【河川課の見解】
>「平成26年11号台風:実績24時間雨量は178ミリ」
>「ダム下流の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 こちらを検証したうえでご報告いたしますが、今現在は緊急事態ですので、改めて検証後にご報告申し上げます。

 それでは、気象台より、

『500mm〜◯00mm/24h(日)以上』

 が発表された場合には、なにとぞ「『下部調節樋門1門開放』での対応」というご英断をよろしくお願い致します。  敬具
3 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/27 10:24  [返信] [編集] [全文閲覧]

和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様

前略、ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。

■「迅速な避難対応を行なうための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」のお願い!

 近年の豪雨災害時において、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民が、

「小匠ダムの『非常放流』という『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる」

 ということが2度も起きております。

 その「『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる、小匠ダムの『非常放流』」をいち早く察知し、住民が迅速な避難対応を行なうためには、

「TVデータ放送による『小匠ダム内水位モニター』が必要不可欠」

 であります。

 仁坂県知事には、何度も何度もお願いしておりますが、

・NECは11日、和歌山県庁に対し、衛星やIPネットワークシステム(有線)システムなどを用いた「総合防災情報システム」を全国に先駆けて納入、同日に運用が開始されたことを発表した。受注額は約35億円(保守料込/税別)。

・2011年9月の紀伊半島豪雨を教訓に、土砂災害の研究と啓発活動を進める「和歌山県土砂災害啓発センター」の起工式が2日、那智勝浦町市野々の大門坂駐車場隣であり、地元住民や関係者ら約400人が出席した。総事業費は2億4000万円で、来年4月オープンの予定。

 このように、県の「防災対策に『何十億円』」という予算を計上されているのですから、

☆回答 <2015年2月26日郵送:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
・ダム放流量、流入量、貯水位、貯水量等を放映しているWTVの「あんぜん情報24」に掲載するための最も安価となる整備は概算で約500万円程の追加費用となります。

 その程度の費用であれば、仁坂県知事のご判断でどうにでもできるはずです。

<仁坂 吉伸 県知事・政策理念>
にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html
2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。

 このように仰せなのですから、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民が未来の豪雨災害時において、

「小匠ダムの『非常放流』という『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる」

 という状況になった時に、我々住民のが、

「迅速な避難対応を行なうための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を、なにとぞお願いしたい。

 今現在TVデータ放送及び、県のHPで椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダムのダム内水位と流入量、放流量が配信されているので、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民は【憲法14条:法の下の平等】においても『不平等である』と言わざるを得ません。

 したがって、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民の

「迅速な避難対応を行なうための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 は、和歌山県防災の最高責任者である仁坂県知事の『責務』だと存じますので、次の豪雨災害時までには、なにとぞお願いしたい。
4 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/28 20:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様
 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります、今月13日に台風11号の接近により「緊急事態メール!」にて、

 「『下部調節樋門1門全開放』での対応」

 をお願い致しましたが、大変残念なことに、この台風11号における小匠ダムの操作対応も『欠陥』のある『県の規定・現行運転』で対応されたようですので、この地域は豪雨に見舞われることがなく、とても幸いでした。

 しかし、大変残念なことに熊野川流域では、豪雨により洪水被害に見舞われた方がいるようです。

 この地域が熊野川流域と同様の豪雨に見舞われていれば、また平成23年台風12号豪雨災害時のように『洪水調節容量』を使い果たし、

 「『非常放流』に至り『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる」

 という事態になっていても不思議では無く、それは「紙一重」の状況であったことは紛れもない事実でございましょう。

 さて、

>回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。 

 今現在、行政がまったく『説明責任』をお果たしになっていない状況ですので、それは、少々お待ち頂きたいと存じます。

>回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>又、万一CN運転を行なった場合に、
>太田川流域の被害がどれだけ軽減されたのかを提示頂きたいと考えています。

 それに「提示頂きたい」と仰せになりながら「最後にさせて頂きます。」というのは、大変失礼なお話しではないかと存じますよ。
 
 それでは、再要望・要請、再質問も含めよろしくお願い致します。

 その前に、何度か申し上げておりますように、私は、ただ小匠ダムの『正しい運転』により、

「■『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』を回避する」

 それと、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 これらを行政に実現して頂くことが目的であります。

 決して行政に対する「非難・批判・責任追及」が目的ではございませんので、誤解のないようお願い致します。

>回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>【河川課の見解】
>ダム設置は、過去の発生状況から起こりうる洪水規模を想定し計画します(ダム計画)。
>しかし、その想定規模を超える洪水が発生した場合については、
>迅速な避難等により生命を守る対応をとることになります。
>これがダム計画の前提となります。

 それは、小匠ダムが50年前に建設された当時の考え方であり、今現在の『防災・危機管理』の『予防原則(予測による回避)』からは、逸脱した大変遅れた考え方です。

 すでに、平成11年台風11号豪雨災害時及び、平成23年台風12号豪雨防災時において、「『県の規定・現行運転』では『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至り『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われている」のですから、当然のことながら『防災・危機管理』の『予防原則(予測による回避)』により、同等の豪雨災害を前提に小匠防災ダムの運転方法を考え、洪水被害の軽減を考えるのが、住民の『生命財産』を預かる『行政』の『責務』だと存じます。

 それに、

「想定規模を超える洪水が発生した場合については、迅速な避難等により生命を守る対応をとる」

 そのように仰せになるのなら、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願い致します。

 今現在、豪雨災害時に『小匠ダム内水位ライブモニター』がございませんので、椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダム等のような『迅速な避難対応』を行なうことが不可能です。

・NECは11日、和歌山県庁に対し、衛星やIPネットワークシステム(有線)システムなどを用いた「総合防災情報システム」を全国に先駆けて納入、同日に運用が開始されたことを発表した。受注額は約35億円(保守料込/税別)。

・2011年9月の紀伊半島豪雨を教訓に、土砂災害の研究と啓発活動を進める「和歌山県土砂災害啓発センター」の起工式が2日、那智勝浦町市野々の大門坂駐車場隣であり、地元住民や関係者ら約400人が出席した。総事業費は2億4000万円で、来年4月オープンの予定。

 このように、県の「防災対策に『.....
5 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/30 12:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

■「迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備要請!」
和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。

 さて、

>☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>【河川課の見解】
>しかし、その想定規模を超える洪水が発生した場合については、
>迅速な避難等により生命を守る対応をとることになります。

そのように、

「想定規模を超える洪水が発生した場合については、迅速な避難等により生命を守る対応をとる」

 と仰せになるのなら、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願い致します。

 今現在、豪雨災害時に『小匠ダム内水位ライブモニター』がございませんので、椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダム等のような『迅速な避難対応』を行なうことが不可能です。

・NECは11日、和歌山県庁に対し、衛星やIPネットワークシステム(有線)システムなどを用いた「総合防災情報システム」を全国に先駆けて納入、同日に運用が開始されたことを発表した。受注額は約35億円(保守料込/税別)。
・2011年9月の紀伊半島豪雨を教訓に、土砂災害の研究と啓発活動を進める「和歌山県土砂災害啓発センター」の起工式が2日、那智勝浦町市野々の大門坂駐車場隣であり、地元住民や関係者ら約400人が出席した。総事業費は2億4000万円で、来年4月オープンの予定。

 このように、県の「防災対策に『何十億円』」という予算を計上されているのですから、

>☆回答 <2015年2月26日郵送:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>・ダム放流量、流入量、貯水位、貯水量等を放映しているWTVの「あんぜん情報24」
>に掲載するための最も安価となる整備は概算で約500万円程の追加費用となります。

 その程度の費用であれば、仁坂県知事のご判断で簡単に捻出できる金額だと存じます。

><仁坂 吉伸 県知事・政策理念>
>にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html
>2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。

 このように仰せなのですから『有言実行』私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民が未来の豪雨災害時において、

「小匠ダムの『非常放流』という『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる」

 という緊急事態になった時に、我々住民の、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を、なにとぞ早急にお願い致します。

 今現在TVデータ放送及び、県のHPで椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダムのダム内水位と流入量、放流量が配信されているので、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民は【憲法14条:法の下の平等】においても、

「大変理不尽であり、大変『不平等・不公平』である」

 と言わざるを得ません。

 したがって、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民の、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 は、和歌山県行政においての【憲法14条:法の下の平等】を遂行する最高責任者である仁坂県知事の『責務』だと存じますので、我々小匠防災ダムか流域・太田川流域住民の『生命財産』を他地域の住民と同様に大切にお考え頂いているのでしたら、 なにとぞ、 次の豪雨災害時までには、早急にお願い致します。     敬具
6 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/30 14:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

■「小匠防災ダム『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい『CN防災運転』採用実施の要請!」・その1

和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。

>☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>【河川課の見解】
>では、ご指摘のダム操作について説明します。
>ダム操作は、ダム計画、ダムの放流能力、ダム下流河川の流下能力を踏まえ、
>ダムを最も有効活用できるよう設定されることが重要です。

 なにか、大変「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心いたしますが、しかし、「『防災ダム』の潜在能力において対応できる豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」のであれば、それは、『管理者』の能力に問題があると言わざるを得ません。

 それに、何度も申し上げておりますように、『制限放流量』よりも『先行放流量』が多少増えてたとしても、太田川の『流下能力が低い』のであれば、なおさら「流入量をそのまま放流する『死者行方不明者』を出すリスクが大変高い『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」という事態は、絶対に回避して頂かなければなりません。

 したがって、小匠防災ダムが、今現在の『県の規定・現行運転』により「豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『死者行方不明者』を出すリスクが大変高い『非常放流』に至り『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」という『非常放流』が回避できる『CN防災運転』をご採用実施頂き、なにとぞ、

><仁坂 吉伸 県知事・政策理念>
>にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html
>2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。

 こちらを『有言実行』して頂きますよう、お願い申し上げます。  敬具

7 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/30 14:50  [返信] [編集] [全文閲覧]

■「小匠防災ダム『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい『CN防災運転』採用実施の要請!」・その2

和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 その中で、清水様御提案の降雨予測を活用した操作ルール(CN防災操作)は、全国的に研究段階であり、実用化に課題があります。その課題というのは、降雨予測の誤差の発生による影響、操作ルール変更による被害発生といったリスクの考慮です。御提案では、気象庁が発表する広域的な気象予報をダム操作の判断基準とするとのことですが、広域的な気象予報では、小匠農地防災ダムの集水エリア内の実績雨量と予測雨量にはバラツキが発生する可能性があります。そのため、予報に基づき御提案の操作ルールに移行したものの、実際の実績雨量が予測雨量を下回った場合、現行操作よりも放流量を増加させることになるため、下流の浸水被害を助長させる恐れがあります。

 例えば、平成26年台風第11号洪水時では、平成26年8月8日16時52分に和歌山県地方気象台より、「台風第11号に関する和歌山県気象情報第1号」として、「9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は、多いところで、南部400ミリから600ミリ」という気象情報が発表されました。御提案では、この時点でCN防災操作に移行することになり、現行操作より放流量を増加させて、計画規模を超える洪水に備えることになります。しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。

 このように、雨量の予測に相当のバラツキがある段階で、ただちにCN防災操作を採用することは防災上問題があると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こちらも、とても「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心させられますが、しかし、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 これでは、何も『具体的に』証明しておりませんので、何の『根拠・証拠』にもならないことを指摘させて頂きます。

 確かに、人間には「考える・言う」自由がございますことは認めますが、それが、住民の『生命財産』を預かる『責任のある立場の人間』には、とくに、

「『行政』には、その『根拠・証拠』を提示し『主権者』である住民に説明する『説明責任』が存在する」

 と存じますので、単なる「憶測・推測」あるいは『ご都合主義的な思惑』で、何の『根拠・証拠』を提示せずに述べるのは『大きな間違いである』と断言させて頂きます。

 おそらく、検証して頂けないでしょうから「平成26年台風第11号洪水時の『南大居』水位の経時変化及び、『小匠ダム』の操作記録」を『公文書開示請求』により頂戴し検証シミュレーションを行なってみました。

 その「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」と仰せの『南大居』での水位経時変化が以下のグラフです。

★小匠ダムの運転条件★
 ダム内水位:水門操作
   38.4m:下部調節樋門第1門閉鎖
   39.5m:下部調節樋門第2門閉鎖  
最高 48.84m:上部調節樋門2門終始開放のまま洪水調節終了
図.H26「南大居」水位シミュレーション
https://www.youtube.com/watch?v=VMfnWRt6X0M
(30秒設定:一時停止でご覧下さい!)

 このように『下部水門1門全開放』で対応していても『現行運転・県の規定』と『南大居』の水位差は存在しないことが解りました。
 それに、この場合では『CN防災運転・一定放流290㎥/s』での対応を予定していたとしても『下部水門1門全開放』によりシミュレーションでは、ダム内水位が「45m以上」にはならなかったため『下部水門1門全開放』のみの放流量で治まりました。

 したがって、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大.....
8 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/7/30 19:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

■「小匠防災ダム『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい『CN防災運転』採用実施の要請!」・その3

和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

◆問:防災ダムの運転方法として「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」が「間違いである」と仰せなのか。

>☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
>現在の平成16年3月に発刊されている土地改良施設管理基準及び建設省河川局長通達では、
>「洪水調節容量の8割に相当する水位からただし書き操作を行なうこととしたのは、
>洪水調節容量の余裕等を勘案したためで、ただし書き操作開始水位の設定に当っては、
>各々のダムでそれぞれの事業を勘案して決定するものとする」と記載されています。
>小匠ダムの操作方法は、建設当時に制定された操作方法で行なわれています。
>どちらも間違いではありません。

 すなわち、小匠ダムの操作においても「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」を取り入れることが『CN防災運転』を観ればお解りのように「豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」ことが回避できます。

 ですので、小匠防災ダムの運転を『県の規定・現行運転』によりも『死者行方不明者』を出すリスクが遥かに小さい『CN防災運転』の採用実施により、なにとぞ、

><仁坂 吉伸 県知事・政策理念>
>にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html
>2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。

 こちらを『有言実行』して頂きますよう、お願い申し上げます。  敬具
9 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

談合 2015/7/30 21:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

二坂知事さま現在おこなわれている電子入札の弊害 談合より悪い
のを知ってますか。
10 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/1 12:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

談合はある程度公平に分けますがこの制度は取る人が片よりしすぎだと業者がいってます
12 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/7 18:04  [返信] [編集] [全文閲覧]

 本日、仁坂県知事よりご回答がございましたので、ご紹介いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 清水 俊幸 様

 私は、「貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。」を回答した覚えはありません。

 言ったことを正しく引用されるのは別に構いませんが、言いもしないことを言ったかのように言われるのは心外です。

 平成27年8月6日
          和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

13 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/7 19:31  [返信] [編集] [全文閲覧]

<仁坂県知事宛返信メールを送信しました!:平成27年8月7日>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、ご公務に大変お忙しい中ご回答頂き、誠にありがとうございます。

 さて、「仁坂県知事:私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」と仰せですが、県からこの2月26日付けで、

「高瀬氏:清水様との議論はこれで終結とさせて頂きたいと存じますので、よろしくお願いします。」

 というご回答を頂戴いたしました。

 こちらの場合は、高瀬氏と仁坂県知事の両方に『豪雨災害時における小匠防災ダムの運転方法についての要請・質問』を郵送させて頂いたと存じますので「仁坂県知事のご回答ではない」と、言えなくはないと存じます。

 しかしながら、 高瀬氏がそのように仰せなので、4、5、6月の『豪雨災害時における小匠防災ダムの運転方法についての要請・質問』は、『仁坂県知事宛のみの郵送』だったと存じますので、たとえ、「農業農村整備課長 高瀬光準 氏」のお名前でご回答頂いたとしても、それは、

「高瀬 光準氏のご回答」=『和歌山県 仁坂県知事のご回答』

 だと存じます。

 それに、今まで、

「高瀬氏のご回答」=『和歌山県 仁坂県知事のご回答』

 というように何度も申し上げておりますが、何のご異論・ご反論もございませんし、それは、至極当たり前の、

「県行政の最高責任者である仁坂県知事の『責任』」

 だと存じます。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 最後に、平成26年6月17日の県政ポスト以来、何度もご質問に対して回答をさせて頂きました。貴殿には、十分ご理解いただけませんが、県としては、現在進めている太田川の河川整備と遭わせ、当課が実施している県営防災ダム事業により構築を進めているダムコンを活用して、現行操作より少しでも事前放流が可能な操作方法の検討を進めて参りますので、県、那智勝浦町にお任せ頂きたいと存じます。

 貴殿への対応は今回をもって最後にさせて頂きます。

 平成27年6月19日
  和歌山県 農林水産部 農林水産政策局 農業農村整備課
                  課 長  高瀬 光準
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それとも、仁坂県知事は、この「部下の回答に『何の責任も無い』」と仰せなのでしょうか、ご回答願います。


 それと、
 
「仁坂県知事:私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」

 つまり、前回7月29日付けの『豪雨災害時における小匠防災ダムの運転方法についての要請・質問』には、ご回答頂けるという解釈でよろしいでしょうか。

 それでは、ご公務に大変お忙しいとは存じますが、以上2点につきまして早急にご回答願います。 

 仁坂県知事は、ここにお住まいではないので大洪水時に浸水被害を「1m、1.5m」抑制できることがどれほど助かるかご理解頂けない、あるいは、どれほど「ダム内水位モニター」により迅速な避難対応が可能になるかご理解頂けないのかも知れませんが、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民にとって、それらは『生命財産』にかかわる大変な問題ですので、なにとぞ『豪雨災害時における小匠防災ダムの運転方法についての要請・質問』には、きちんとご理解の上うえご回答頂きますようお願い申し上げます。  敬具
14 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/11 11:18  [返信] [編集] [全文閲覧]

 さて、先日8月6日の仁坂県知事よりのご回答が『政策審議課』からでした。

 せっかくですので『政策審議課』の方に、今現在の小匠防災ダムの運転方法である『県の規定・現行運転』について、私の「小匠防災ダムの運転方法『検討報告書』」を基に県行政の『防災ダム政策』として『間違いである』ことを証明し『政策審議課』は、

 「仁坂県知事の『心情』を訴えかける『課』ではない」

 と存じますので、私の『検討報告書』を、

 【法の下の平等・基本的人権の尊重・国民の知る権利・説明責任・ダム工学】

 等々に照らし合わせご検証頂き、そこで申し上げさせて頂いております、

■1.迅速な避難対応を可能にする「ダム内水位ライブモニター」の整備
■2.豪雨災害時におけるダム放流量、とくに『非常放流』が与える下流域への影響
■3.小匠防災ダムの潜在能力を最大限に発揮できる運転方法の検討・構築
 「下部調節樋門1門全開放+上部調節樋門による放流量調節『CN防災運転』」

 これらのことが『正しい』ことをご理解頂いたうえで、

■1.迅速な避難対応を可能にする「ダム内水位ライブモニター」の整備
■3.小匠防災ダムの潜在能力を最大限に発揮できる運転方法の検討・構築
 「下部調節樋門1門全開放+上部調節樋門による放流量調節『CN防災運転』」

 これらのことを実現するのは、

 「県行政最高責任者としての『仁坂県知事』の『責務』である」

 ことを『御進言』頂くために、最新版の「小匠防災ダムの運転方法『検討報告書』」を添えて郵送いたしました。

 こちらの方もご回答がございましたら公開させて頂きます。
15 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/18 21:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

一生懸命、あの仁坂吉伸に要望されてますが、そんなパワーがおありでしたら、リコール活動すればよろしいのに。
奴は3選後に職員に言った言葉が、「どうだ!知事!というような提案をしてください」みたいなことを言ったとのこと。
これって、自分は何も考えないと宣言してるようなもの。初当選の時の4年間はほとんど何もしない知事という姿が定着し、2選目をかけた選挙の際は、それを感じてか、なんか頑張るみたいなこと言ってたが、3選目では、ついにこの有様だ。
2選目の時に作った県政に関わる計画すら実行できていない。たしか、防災も十分盛り込まれていたはず。
あいつに何を言ってもダメ。リコールしよ、それが一番いい。
16 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/18 21:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

追伸・・・・
ま、彼を3選させたのは、まぎれもない和歌山県民やけどな。
よほどマシな人間がいないと見える。
ならば、自民国会議員の世耕を誰か説得して知事に持って来てくれればいい。
17 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/19 10:16  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>15-16

 おはようございます、コメントどうもありがとうございます m(_ _)m 。

>そんなパワーがおありでしたら、

 まず、それは誤解です、パワーが無いのでインターネットを利用して、どうようなアプローチが有効かを「省エネ」かつ「最短」を目指しての言わば『社会実験』でもあります。

>リコール活動すればよろしいのに。
> あいつに何を言ってもダメ。リコールしよ、それが一番いい。

 しかし、県行政の最高責任者が交代したとしても、責務である『国民の生命財産を守る』という理念の基に『防災ダム行政』が刷新され、治水、利水、兼用にかかわらず、豪雨災害時においての、

「個々各々の『ダム』に合う洪水被害を最小限に抑制するために運転方法を構築する」

 という作業を実行して頂ける保証は、どこにも無いと存じます。

>奴は3選後に職員に言った言葉が、
>「どうだ!知事!というような提案をしてください」みたいなことを言ったとのこと。

 今現在、私が、職員の代わりに「その提案」をさせて頂いております。

 それを最高責任者にご理解頂き、

「個々各々の『ダム』に合う洪水被害を最小限に抑制するために運転方法を構築する」

 ことを実行して頂ければ、

>たしか、防災も十分盛り込まれていたはず。

 それも十分達成でき、仁坂県知事も「評価が『うなぎ上り』」という期待が持てます。

 つまり、抑制できるはずの洪水被害による『税金の無駄遣い』を無くし、

「住民の『生命財産』へのリスクを下げ、仁坂県知事の評価が『うなぎ上り』」

 等々の『一石三鳥』以上の提案をさせて頂いておる次第です。

 仁坂県知事には、このことを早くご理解頂きたいのですが、なかなか難しいものです。
18 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/19 10:36  [返信] [編集] [全文閲覧]

■「小匠防災ダムの運転方法『検討報告書』結 論」
 したがって、「『CN防災運転』実行」による、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 そのような『事実』の『証拠』は、今のところ存在せず、

「豪雨災害時において『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『CN防災運転』の方が『死者行方不明者』を出すリスクが小さい、洪水被害を軽減できる」

 ことが証明されており、今現在『CN防災運転』の採用実施を拒む、

【憲法学(法の下の平等・基本的人権の尊重・国民の知る権利)的見地】

 及び、
 
【科学・物理学・ダム工学・防災学的見地】

 からの『合理的』かつ『具体的』な理由・根拠は、皆無である。


 小匠防災ダム 最高責任者:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事
 小匠防災ダム 担当責任者:農林水産政策局 農業農村整備課長 高瀬 光準 氏
19 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/20 19:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

<平成27年8月12日に『御進言依頼書』を送付させて頂きました!:その1>
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
 政策審議課 課長 細川 一也 様

 前略、先日そちらの課より仁坂県知事のご回答を頂き、誠にありがとうございます。

 ただ、本題である『防災ダム政策』については、何もご回答頂けず、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 清水 俊幸 様

 私は、「貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。」を回答した覚えはありません。

 言ったことを正しく引用されるのは別に構いませんが、言いもしないことを言ったかのように言われるのは心外です。(全文)

 平成27年8月6日
          和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このように、まったく無関係な「仁坂県知事の『心情』を訴えかける」内容だけを送付頂き大変困惑しております。

 今現在、少なくとも『小匠防災ダム』における県の『防災ダム政策』は『科学的・論理的に間違いである』ことは『検討報告書』により証明させて頂いております。

 政策審議課は、「仁坂県知事の『心情』を訴えかける『課』」ではないと存じますので、私の『検討報告書』を、

 【法の下の平等・基本的人権の尊重・国民の知る権利・説明責任・ダム工学】

 等々に照らし合わせご検証頂き、そこで申し上げさせて頂いております、

■1.迅速な避難対応を可能にする「ダム内水位ライブモニター」の整備
■2.豪雨災害時におけるダム放流量、とくに『非常放流』が与える下流域への影響
■3.小匠防災ダムの潜在能力を最大限に発揮できる運転方法の検討・構築
 「下部調節樋門1門全開放+上部調節樋門による放流量調節『CN防災運転』」

 これらのことが『正しい』ことをご理解頂いたうえで、仁坂県知事に直接、

■1.迅速な避難対応を可能にする「ダム内水位ライブモニター」の整備
■3.小匠防災ダムの潜在能力を最大限に発揮できる運転方法の検討・構築
 「下部調節樋門1門全開放+上部調節樋門による放流量調節『CN防災運転』」

 これらのことを実現するのは、

 「県行政最高責任者として『仁坂県知事』の『責務』である」

 ことを『御進言』頂きたく、先月30日に仁坂県知事宛に送らせて頂いた『豪雨災害時における小匠防災ダムの運転方法についての要請・質問』と、過去の知事宛メール(少々怒り気味)も含め送付させて頂きました。

■起点:県行政最高責任者『仁坂県知事』へのメール!
http://blog.livedoor.jp/s8753/archives/40337342.html
20 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/20 19:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

<平成27年8月12日に『御進言依頼書』を送付させて頂きました!:その2>
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
 政策審議課 課長 細川 一也 様

 その『検討報告書』では、

「豪雨災害時において『県の規定・現行運転』よりも『CN防災運転』の方が、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい、洪水被害を軽減できる」

 ことを証明させて頂いており、今現在『CN防災運転』の採用実施を拒む『合理的』かつ『具体的な』理由・根拠が何ひとつ 存在しないのにもかかわらず、未だに仁坂県知事は、採用実施して下さろうとは致しません。

 例えば、その『CN防災運転』を実施できない証拠・根拠としてあげておられます、
=========================
☆回答 <平成27年6月19日:農村整備課長 高瀬 氏>
【河川課の見解】
 例えば、平成26年台風第11号洪水では、平成26年8月8日16時52分に和歌山県地方気象台より、「台風第11号に関する和歌山県気象情報第1号として、「9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は多いところで、南部400ミリから600ミリ」という気象情報が発表されました。ご提案では、この時点でCN防災操作に移行することになり、現行操作より放流量を増加させて、計画規模を超える洪水に備えることになります。しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作を行なった場合現行操作に比べて放流量が多くなり、ダム下流の浸水被害を助長させていたものと考えます。
========================= 
 こちらにつきましては、以下のように『下部調節樋門1門全開放』で対応していても『県の規定・現行運転』と『南大居』での水位差は、ほとんど存在しないことを証明させて頂いております。

図.平成26年台風11号時における『下部調節樋門1門全開放』シミュレーション
https://www.youtube.com/watch?v=VMfnWRt6X0M


 また、
=====================
☆回答 <2015年3月20日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
「降雨予測判断の『空振り』問題」
それ故、ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。
 =====================
 この理屈が、いかに、

 「住民の『生命』を危険に曝し『財産』を無為・無駄に水没させている」

 かも証明させて頂いております。
21 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/20 19:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

<平成27年8月12日に『御進言依頼書』を送付させて頂きました!:その3>
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
 政策審議課 課長 細川 一也 様

 誤解のないよう申し上げさせて頂きますが、この『検討報告書』等に行政に対する「非難・批判・責任追及」などという意図はなく、ただ単に『事実・真実』という証拠を提示させて頂き、

■1.迅速な避難対応を可能にする「ダム内水位ライブモニター」の整備
■3.小匠防災ダムの潜在能力を最大限に発揮できる運転方法の検討・構築
 「下部調節樋門1門全開放+上部調節樋門による放流量調節『CN防災運転』」

 これらを実現することによる、小匠ダム下流域・太田川流域住民の『正しい防災・真の防災』が目的ですので、くれぐれも誤解のないようお願い申し上げます。

 ただ、なかなか仁坂県知事にはご理解頂けないもので、表現が少々厳しくなっておりますことは、お詫び申し上げます。

 あと、

 「★平成26年台風11号時『CN防災運転』シミュレータ」
 「★平成23年台風12号時『CN防災運転』シミュレータ」
 「★平成23年台風12号時『下部調節樋門1門全開放』シミュレータ」

 これらは、CDに入れて同封いたしますので、こちらもご検証頂き、解らないところがございましたらご質問頂き、間違いがございましたらご指摘頂ければと存じます。

 なお、今回お願いした内容のインターネット公開は、今月21日(金)の予定です。

 それでは、大変お忙しいとは存じますが、私たち小匠防災ダムか下流域・太田川流域住民の『生命財産』にかかわる重大な問題ですので、なにとぞよろしくお願い致します。   敬具

 提出日:平成27年8月12日

22 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/21 13:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>15-16の者です。
貴殿は、個人でされているのでしょうか?
ならば、こういう案件では、インターネットでのやり方というのは最も成果の出ないやり方です。
これほどの計画見直しを訴える内容では、やり方として、行政に対しては行政を使うということです。
まずは地元の自治体を動かす。そのためには個人ではなく、同じように思っている人が多くいるのだということを示すためにも、住民組織を作る。学識者を入れればなおいいです。それくらいしないと、このような案件は素直に行政が動かないし、バカ山県なら尚更です。バカ知事の8月6日付の回答は本物でしょうか?本物ならば、私も和歌山県外ですが自治体関連の仕事をしていますが、このような粗雑な回答を知事の立場で行うとはにわかに信じがたいですが、まあ、奴なら考えられんことはないですが。
知事自体がこのような感覚なんですから、トップをすげ替えない限り、難しいと思います。とりあえず、組織を作ってみじかな自治体からきちっと進めていくべきと思います。
23 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/21 20:12  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>22 様 <1/2>

 アドバイスどうもありがとうございます m(_ _)m 。

>貴殿は、個人でされているのでしょうか?

 まぁはい、ある程度「解明でき確証を得てから」住民の皆様にお伝えしようと考えておりましたら、そのある程度が結構複雑なもので、一般的な説明が大変難しく万人に理解頂ける説明方法を考慮中です。

 なにせ、住民は「行政の『ご都合主義的』の理屈」に翻弄されていて、何が良くて何が悪いのかまったく理解できていない状況です。

>そのためには個人ではなく、同じように思っている人が多くいるのだということを示すためにも、住民組織を作る。学識者を入れればなおいいです。

 たとえ少数、個人であろうとも、『国民の生命財産を守る』という理念を基に「理屈・論理・道理」が正しければ変更可能だと考えておりましたが、大変甘かったですね。

>とりあえず、組織を作ってみじかな自治体からきちっと進めていくべきと思います。

 はい、考えます。

>ならば、こういう案件では、インターネットでのやり方というのは最も成果の出ないやり方です。

 そうですか…。

>これほどの計画見直しを訴える内容では、やり方として、行政に対しては行政を使うということです。
>まずは地元の自治体を動かす。

 それは、結構難しいです。

>>11
北浦 氏:「それでは、住民投票にするかどうか方法を考えますが、シミュレーション
      をして運転方法が決まった後で住民が選択できるようにします」

 ここでお解り頂けると存じますが、

「『莫大極端な・非常放流(人工津波)』を実行しなくて良い運転方法が存在する」

 ということで、それを行政(県町)が住民に提示し説明したうえで、
 
「防災の主体であり主権者である住民が『県の規定・現行運転』と比較検討し、どちらかを選択する」

 というように、県と町合同で5名の小匠防災ダム関係者が約束した回答が、

「行政5名全員が『集団記憶喪失』で反故になる」

 という県の意向が強く反映された事例がある以上は「町から県を動かす」というのはとても難しいと存じます。
24 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/21 20:15  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>22 様 <2/2>
>知事の8月6日付の回答は本物でしょうか?

 そうですね、『仁坂県知事名』でご回答頂いたものがいくつかあります。

>本物ならば、私も和歌山県外ですが自治体関連の仕事をしていますが、このような粗雑な回答を知事の立場で行うとはにわかに信じがたいですが、

 というか、これが本人ならば『大変不安』ですよ。

 とにかく、県行政最高責任者『仁坂県知事』と直接交渉したかったので、

■起点:県行政最高責任者『仁坂県知事』へのメール!
http://blog.livedoor.jp/s8753/archives/40337342.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<二坂県知事へのメール: 平成26年6月17日 >
 前略、平成23年9月台風12号豪雨災害直後に小匠防災ダムの『非常放流』について尋ねさせて頂いた際に、
====================
清水 俊幸 様
 わかりやすい資料を作って、説明できるようにと指示していますが、今対策に精一杯で。
 いずれ町管理の小匠も含めそうすべきだと思っています。
  平成23年9月21日
  和歌山県知事 仁 坂 吉 伸
====================
このようにご回答頂いたものです。

 このご返信が、ご本人からであり、このメールがご本人に直接届くという前提でお話しさせて頂きます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このように「前置き」させて頂きましたが『仁坂県知事名』でご回答がありました。

 この時の「ご回答」は、アメリカ人がよく言う「椅子から転げ落ちそうになりました」というやつです。
 
>知事自体がこのような感覚なんですから、トップをすげ替えない限り、難しいと思います。

 でも、これは「仁坂県知事の考えではない」と思うのです。

 おそらく、最初は、ただ単に、ダム行政関係者の方々が、

「儀式として受け継いだ『県の規定・現行運転』が住民の『生命財産』への『リスクが大変高い・間違いである』ことを認めたくない」

 ので「『ご都合主義的』の理屈」で「仁坂県知事」を騙したのではないかと。

 今現在は、「仁坂県知事」も「『県の規定・現行運転』が『間違いである』」ことは解っていても「後戻りできない」状況なのでしょう。

 果たして、そのダム行政関係者の方々の「『ご都合主義的』の理屈」を押し切って「変革」できる有能な人材が存在するのか…。

 とりあえず「万人の理解できる説明」ができるようにしたいと考えております、どうもありがとうございます。
25 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/22 4:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

台風も2個やってきますね。
時間がないといえばないですし、危機はいつくるかわかりませんからね。
≻「行政5名全員が『集団記憶喪失』で反故になる」
こんなことは、普通ないです、なんかしら説明をするのですが。
国はたまに自治体に対して間違った発言したことを、シラ切る時がありますが、まあこれは同業者間の話ですし、国ですからしょうがないというところでしょうが、住民に対して発言したことにシラ切ることは絶対しません、普通の自治体ならば・・・。地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反かもしれません。発言の証拠が残っていれば。。。
知事名の回答ですが、「知事へのメール」というのが県のH.P.にありまして、私も過去に2度だけ送りました。1度目は人口流出が止まらない様子だったので、何らかの手を打たれてるのかというものでしたが、「いいアイデアを待ってます」という回答だったので、こいつ、あかんぽいなと、本気じゃなさそうだという印象を持ちました。2度目は知事が2期目に作った長期総合計画の進捗を公表すべきとのメールを出しましたが、音沙汰ないです。だから、ひょとしたら、本当にそんなコメントを言うかも、と思った次第です。一応わたくし、出身は和歌山県です。
とにかく、もし何かあった場合、県に対して強い立場に立てるように、団体で訴えていた事実を作っておいた方が、あとあと良いです。
こういう場合、改めて言う必要もない、貴殿はお気づきのことと思いますが、県にとってはただのクレーマー扱いです。本気で考えておられるならば、一人でのの訴えはおやめになり、地域で訴えるようにすればよいです。本当に貴殿の訴えが間違いなければマスコミを使うのもありです。和歌山の地域新聞など小さなマスコミも馬鹿になりません。頑張ってください。
26 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/22 19:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>25 様 <1/2>

 どうもありがとうございます m(_ _)m 。

>台風も2個やってきますね。
>時間がないといえばないですし、危機はいつくるかわかりませんからね。

 はい、無視され続けておりますが、毎回「危ない」と思える時は、仁坂県知事に、

「小匠防災ダムを『CN防災運転』でお願いします!」

 と『緊急事態メール!』を送信しております。

>>「行政5名全員が『集団記憶喪失』で反故になる」

>こんなことは、普通ないです、なんかしら説明をするのですが。

 私も、このようなことを「TVの報道番組」でしか見たことが無かったのですが、まさか自分の人生で出くわすと『超想定外』です。

>住民に対して発言したことにシラ切ることは絶対しません、普通の自治体ならば・・・。

 私も「ビックリ!」しました、小匠防災ダムの運転方法の議論に入る時に、

>>11
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を回避するための議論◎
平成26年3月24日(月):町役場会議室(AM10:00〜12:00)
回答者:町: 下 氏 ・ 向山(ダム担当)氏 県: 北浦 氏 ・ 山崎 氏 ・ 日野 氏
<議論の主要部分抜粋>
シミズ:「ここは、中国ではないですよね?」
    「日本は民主主義国家で国民に主権の在る国なのですから住民の生命財産にか
    かわることで選択肢が複数存在するものは、住民に選択権が有りますよね?」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 本当に「ここは、中国ではないですよね?」と言わせて頂いたのですが、もしかしたら、すでに中国に編入されているのかも知れません・・・。

>地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反かもしれません。発言の証拠が残っていれば。。。

 確かに、記録はございません、当初「録音」しようと考えて用意していたのですが、しかし、それですと最初から、

『約束を反古にされる・騙される・欺かれる・嘘をつかれる』

というのが前提になりますので『疑う』ことがやましくなり、やはり信用・信頼したかったので「口頭での議論」をさせて頂きました。

 ただ、私の書き起こした「議論の流れ」に『ウソ』はございません、なにせ何日も前からシナリオを書き、その筋書きのとおりに進行させましたから。

 また、『ウソ』をついても何の得も無く、下手すれば『名誉毀損』で訴えられますので。

 まぁ、記録が無くとも事実が存在しますので、その「地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反」を使わせて頂くことも考えてみます。
27 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/22 19:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>25 様 <2/2>
>知事名の回答ですが、「知事へのメール」というのが県のH.P.にありまして、私も過去に2度だけ送りました。
>1度目は人口流出が止まらない様子だったので、何らかの手を打たれてるのかというものでしたが、「いいアイデアを待ってます」という回答だったので、こいつ、あかんぽいなと、本気じゃなさそうだという印象を持ちました。
>2度目は知事が2期目に作った長期総合計画の進捗を公表すべきとのメールを出しましたが、音沙汰ないです。

 たぶん、

『県政ポスト』=「『県民のことを考えてますよ』ポーズ・パフォーマンス」

 だと存じますよ。

>だから、ひょとしたら、本当にそんなコメントを言うかも、と思った次第です。

 『仁坂県知事名』での文体が一貫してますので、間違いなく「ご本人のお言葉」だと存じます。

>一応わたくし、出身は和歌山県です。

 離れても故郷を思って下さり、誠にありがとうございます。

>とにかく、もし何かあった場合、県に対して強い立場に立てるように、団体で訴えていた事実を作っておいた方が、あとあと良いです。

 はい、なんとか今製作中の『小匠防災ダムの模型』も利用して、万人に理解して頂ける説明方法を考えます。

>こういう場合、改めて言う必要もない、貴殿はお気づきのことと思いますが、県にとってはただのクレーマー扱いです。
>本気で考えておられるならば、一人でのの訴えはおやめになり、地域で訴えるようにすればよいです。
>本当に貴殿の訴えが間違いなければマスコミを使うのもありです。和歌山の地域新聞など小さなマスコミも馬鹿になりません。頑張ってください。

 はい、ありがとうございます m(_ _)m 。
28 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/23 0:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

大変、偉そうなことを発言してしまい、申し訳ありませんでした。
組織化と簡単に言ってしまいましたが、大変だと思います。行政を動かすことも大変だと思います。動かすためのスイッチを探し、押しに行くことのトライアルで、忍耐あるのみだと思いますが、陰ながら応援しております。
29 知事から、名誉棄損で「刑事告訴」されたなら。
ゲスト

湯浅 太郎 2015/8/23 20:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

知事から、名誉棄損で「刑事告訴」されたなら。
応援しますよ。

時の権力者というのは、いつの時代も同じ。

南方熊楠が、家宅侵入で刑事告訴されたときから、
この平成の世の中でも、時の権力者というものは、やることは同じです。
例 湯浅町長、町民を「名誉棄損」で告訴する。

それから、国の行政は、地方公共団体は、悪いことをしない前提で
体系化されています。

湯浅町の都市計画税流用問題で、総務省に、都市計画税調査票の中に、流用しましたという項目を作れと言いましたが、それはできないと言われました。悪いことはしない前提ですから。

湯浅町の新庁舎建設に関する、都市計画開発許可について、開発区域外の流量計算に、溢水の被害想定があるのに、これをなきように偽装した流量計算計算書を用いて、認可しております。
これに対し、国土交通大臣の指導を求めた結果は、接続先の法令によって、是正されるとのことでした。つまり、それは、今回の場合は、河川法によらない法定外公共物条例ということでありましたが、湯浅町は、これに関する協議がなされていないことがわかりました。(第三者に危害を及ぼす行為は、だれしもが、できない)

さて、ここで安部政権の「辺野古の工事」はどうでしょうか?
辺野古飛行場の開発区域外の警備地域のサンゴ礁。これは、農林水産省が、協議いたしました。湯浅町の新庁舎工事の例であれば、国土交通省がすべきところ、開発区域外は、湯浅町で協議すべきですと言われました、なら、「辺野古飛行場」の場合、開発区域外の協議の主体は、沖縄県にあるはずです。

「辺野古」の話は、ちょっと飛んでおりますが、南方熊楠の家宅侵入罪とかを考えると、時の権力者というのが見えてくると思います。

私もそうですが、自分自身の身はきれいに、何を訴えらるか判らないご時世です。

和歌山県に、民主主義の根を張っていきましょう。

お体を、大切に。
30 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/24 11:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>28 様 
>大変、偉そうなことを発言してしまい、申し訳ありませんでした。

 いえ、お気になさらずに。

>組織化と簡単に言ってしまいましたが、大変だと思います。

 今現在、行政の『ご都合主義的理屈』で住民の思考回路が混乱させられている状況を統一し『組織化する』ということが「一番難しい」と痛感しております。

 それに、私は物事の理屈を考えるのは得意なのですが、個々各々に説明するのが苦手というか、下手なもので・・・。

>行政を動かすことも大変だと思います。
>動かすためのスイッチを探し、押しに行くことのトライアルで、忍耐あるのみだと思いますが、陰ながら応援しております。

 はい、極力過去の事象に対する行政への「非難・批判・責任追及」は避けて、仁坂県知事とは『議論』によるソフトランディングで次回の豪雨災害時に『小匠防災ダム』の『非常放流』が回避できればと考えております。

 誠にありがとうございます m(_ _)m 。
31 Re: 知事から、名誉棄損で「刑事告訴」されたなら。
ゲスト

名無しさん 2015/8/24 11:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>29 湯浅 太郎 様 <1/2>
>知事から、名誉棄損で「刑事告訴」されたなら。
>応援しますよ。

 どうもありがとうございます m(_ _)m 。

 しかし、まず『仁坂県知事』が「刑事告訴」することはないと存じます。

 おそらく、『仁坂県知事』も『小匠防災ダム』の運転方法がごく簡単に変更でき、

「『洪水被害』を『抑制できる・軽減できる』のに『実行したくない』」

 という、行政の「不都合な『事実・真実』」が表面化し「寝た子を起す」というような事態は避けたいと考えているでしょうから。

>時の権力者というのは、いつの時代も同じ。

 そうですね、人間という動物は、権力を持つと大変な勘違をし傲慢になるみたいです。

 昨年3月に行政5名の方の『集団記憶喪失』で約束を反故にされ『小匠防災ダム』の運転方法を変更すれば、

「簡単に『洪水被害』を『抑制できる・軽減できる』のに『実行したくない』」

 という行政としての『意志表示』された時は、やや「ブチ切れ!」状態だったもので、仁坂県知事には大変失礼だとは思いましたが、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.これまで『非常放流』を実行しなくてよいダムの運転操作方法を持ち、それを使用すれば水害被害を抑制できるのが明白なのにもかかわらず、県町は使用したくない。

2.水害被害を低減できる運転操作方法の存在を、それを使用すれば利益が発生する主権者である住民に公表していない。

 上記の真実が意味するものは、

「小匠防災ダム下流域住民が本来ないはずの『命の危険』に曝され、無意味に財産を水没により奪い去られている」

「みなさま方の権力は『国民の生命財産を守る』という『理念・大義』を遂行するために必要故に与えられたもので、けっして主権者たる国民を苦しめるために与えられたものではないですよ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このように申し上げさせて頂きました、その時の『仁坂県知事名』でのご回答が、


            『勉強してみます(全文)』


 このご回答で『仁坂県知事』も、これから先の平成23年台風12号豪雨災害と同等の豪雨災害時においても、

「小匠防災ダム下流域住民が本来ないはずの『命の危険』に曝され、無意味に財産を水没により奪い去られる」

 ことを自覚しながら『小匠防災ダム』の『県の規定・現行運転』を継続していることが理解できました。

32 Re: 知事から、名誉棄損で「刑事告訴」されたなら。
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/24 12:07  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>29 湯浅 太郎 様 <2/2>
>それから、国の行政は、地方公共団体は、悪いことをしない前提で体系化されています。
>湯浅町の新庁舎建設に関する、都市計画開発許可について、開発区域外の流量計算に、溢水の被害想定があるのに、これをなきように偽装した流量計算計算書を用いて、認可しております。

 仰せのとおり、行政の関わる事象・事例に不都合が露呈すると『後付け』で、

「行政の判断に間違いは『存在しない』という『結論ありき』で理屈を組み立てる」

 みたいですね。

>これに対し、国土交通大臣の指導を求めた結果は、接続先の法令によって、是正されるとのことでした。
>つまり、それは、今回の場合は、河川法によらない法定外公共物条例ということでありましたが、湯浅町は、これに関する協議がなされていないことがわかりました。(第三者に危害を及ぼす行為は、だれしもが、できない)

 そのことに関しては「行政システム」が機能して良かったですね。

 ここの『小匠防災ダム』に関しては、『住民の生命財産を守る』 管理者の責務としての運転方法の検証は『皆無』ですし、平成23年台風12号豪雨災害後に防災の当事者であり主権者である住民と『運転方法』に関して協議するというようなことも『皆無』です。

>なら、「辺野古飛行場」の場合、開発区域外の協議の主体は、沖縄県にあるはずです。

 仰せのとおりで、そこの主権者である住民に関わることは、住民と協議するのが基本原則ではないかと。

>「辺野古」の話は、ちょっと飛んでおりますが、南方熊楠の家宅侵入罪とかを考えると、時の権力者というのが見えてくると思います。

 いつの時代も『権力者』の精神構造は、変わらないということでしょうか。

>私もそうですが、自分自身の身はきれいに、何を訴えらるか判らないご時世です。

 そうできるのが理想ですね。

>和歌山県に、民主主義の根を張っていきましょう。

 はい、自分が彼らの立場なら『同様の言動・行動』をする可能性はありますので、極力行政の過去に対する『非難・批判・責任追及』を避け、ソフトランディングで次の豪雨災害時に『小匠防災ダム』の『非常放流』が回避できるよう『仁坂県知事』とは、民主主義の基本原則『議論』を続けさせて頂きたいと考えております。

>お体を、大切に。

 はい、誠にありがとうございます、お互い体調管理には気をつけましょう m(_ _)m 。
33 和歌山県の新しい防災計画
ゲスト

湯浅 太郎 2015/8/26 3:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

和歌山県が、各地に対しての、新しい防災計画の指針見た事ありますか?

新しい防災計画では、排水ポンプが止まることを想定した上で作れと言ってます。

では、そのポンプが、実際にどのように稼働されて、最終的に止まったかの日報の作成様式は、ありません。

これは、何を意味するか。

「和歌山県は、責任をとりません」ということです。

私は、知事よ!しっかりせよ。という前に、「議員」は、するべきことがあるだろうと考えます。
34 Re: 和歌山県の新しい防災計画
ゲスト

名無しさん 2015/8/26 12:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

基本は、トップや議員を誰にするかによって、県政のすべてが変わる。

残念ながら長い間、まともな対抗馬が現れないし、議員の無投票当選も多くなる一方だ。

この現象は、県政が民主主義の原理原則や理念から、どんどん遠ざかっていることを意味する。

この根本を改善しなければ、すべてが対症療法で終わり、県の落下が加速して止められない。と感じる。

人材不足の悩み。


35 Re: 和歌山県の新しい防災計画
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/26 18:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>33 湯浅 太郎 様
>「和歌山県は、責任をとりません」ということです。

 私も行政と議論させて頂いて理解できたのですが、とにかく「行政が『責任を取らなくて良い論理』で構成されている」のは確かです。

 なにせ、行政の論理が『間違いである』ことを証明しても、まるで「ゾンビ」のように破綻したはずの理屈が次から次へと蘇ってきますので。

>私は、知事よ!しっかりせよ。という前に、「議員」は、するべきことがあるだろうと考えます。

 これは、仁坂県知事を筆頭にみなさん、たとえば『防災・危機管理』の教育を受けた専門家・プロフェッショナルではございませんので大変難しいですね。


>>34
>この現象は、県政が民主主義の原理原則や理念から、どんどん遠ざかっていることを意味する。

 それを食い止めるには、多くの国民が『政治・外交・民主主義(社会学)・科学・危機管理(防災)』等々を教育として訓練され、その中から優秀・有能な人間を選べるようにならなければならないと存じます。


 つまり、お二人の仰せの問題を解決する方法は『教育』しかなく、文部科学省(国)を動かす必要があると存じます。

 それに気付き個々各々が『お勉強』できれば、本当の『民主主義』に近づいていけるかも知れませんが、なかなか難しい問題だと存じます。
36 Re: 和歌山県の新しい防災計画
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/26 18:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

 仁坂県知事より何のご回答も無いので、以下の「ご回答催促メール!」を送信させて頂きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<仁坂県知事へのご回答催促メール!・1/3>
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、大変ご多忙の中恐れ入ります、先日ご返信頂きました内容ですが、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」

 と仰せになられたということは、普通の国語力で読ませて頂きますと

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 このようになると存じますが、これでよろしいでしょうか。

 さて、何かお話しの「ネタ」がないかと探しておりましたら、以下の記事を発見しましたので少しお話しさせて頂きたいと存じます。 

■原子力発電・自動車
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働をめぐり、運転を禁じた福井地裁の仮処分決定について、仁坂県知事は、この4月20日の定例会見で、「判断がおかしい」と仰せになられ、

「リスクをゼロにしろという考え方ならば、自動車の使用差し止め請求ができてしまう」
「文明は、メリットとデメリットを考えて、社会のシステムの中に巻き込んでいる。なぜ原子力発電だけ、絶対の神様みたい(な判断)になるのか」
「あの人が裁判長のときに、ちょっと誰か自動車の差し止め請求をしたら、本当にされちゃうんじゃないですかね」

 このようにお述べになったようですが、間違いございませんでしょうか。

 それでは、このご発言を『民主主義社会・科学・危機管理(防災)』を基に検証させて頂きたいと存じます。(素人ですが)

■自動車
<仁坂県知事>
『文明は、メリットとデメリットを考えて、社会のシステムの中に巻き込んでいる』

 仰せの意味は理解できます。

 しかし、大変失礼だと存じますが、仁坂県知事は『民主主義社会』を「理解できていない」のではないかと存じます。

 まず、自動車の『メリット・デメリット・リスク』である『事故の規模・死亡事故・ケガ・ケガの後遺症』等々は、国民は周知しておりますし、運転者の『責任』及び、製造者の「情報公開責任・説明責任・リコール」等々の『責任』も明確であり『保険』も用意されております。

 つまり、「『自動車』は『社会的合意形成』ができている」と言えます。

37 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/26 18:32  [返信] [編集] [全文閲覧]

<仁坂県知事へのご回答催促メール!・2/3>
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様

■原子力発電
<仁坂県知事>
『なぜ原子力発電だけ、絶対の神様みたい(な判断)になるのか』

 それでは、原子力発電の『メリット・デメリット・リスク』は、どうでしょう。

 確かに、原子力発電所の構造や発電の仕組み、それに『放射性物質』についても『情報公開責任・説明責任』が果たされていると言えなくはないです。

 しかしながら、その『科学・物理学』という専門要素の濃い「理屈・論理」を理解でき、その『情報公開』された内容が『正しいか否か』を判断できる国民がどれほど存在するのか、大変疑問です。

 それに、実際の『福島原発の事故』を観れば、管理者側ですら『何も理解できていなかった』ということが判明し、管理者ですら『原子炉』が暴走(メルトダウン)した場合に『対応できない』ということが明白になりました。(自動車ではあり得ない)

 また、自動車の廃棄の場合は「リサイクル」が義務づけられており、ほとんど社会に害を及ぼさないような仕組みができております。

 しかし、原子炉の『廃炉』については、まったくの『未経験』であり、その時に排出されるものも含め『核廃棄物』に関しては『処理方法が存在しない』のが現状です。

 つまり、『廃炉行程の完成』や『核廃棄物の処理方法が完成』し、それの『情報公開責任・説明責任』を果たし『社会的合意形成』ができて初めて、

「『原子力発電』と『自動車』を『対比・同列に論じることができる』」

 と存じます。

 したがって、「運転を禁じた福井地裁の仮処分決定」について、

「『社会的合意形成』ができていない『原子力発電』と『自動車』を対比し論じるのは、大変な『間違いである』」

 と存じます。
38 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/26 18:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

<仁坂県知事へのご回答催促メール!・3/3>
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様

■結論・『小匠防災ダム』
 以上のことを踏まえ『危機管理(防災)』の基本原則である『予測によるリスク回避』で判断するならば、

「関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を禁じた福井地裁の仮処分決定」

 は、至極『妥当な判断である』と言える。


 それでは、何が『原子力発電』と『対比・同列』に論じるのに最適な例かと申しますと、まさしく『小匠防災ダム』が最適ではないでしょうか。
 
 双方とも、その管理者側から『情報公開』された『科学・物理学』という専門要素の濃い「理屈・論理」を理解でき『正しいか否か』を判断できる国民(住民)が存在するのか、大変疑問なのが『まったく同じ』だと存じます。

 少々「強引」に結びつけてしまった感も否めませんが、私からは『小匠防災ダム』も『原子力発電』も、まったく同じ、

「管理者側に『都合の良い』『情報公開・説明』しかなされていない」

 ように観えます。

 
 それでは、先日の仁坂県知事のご回答は、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 だと存じますので、お忙しいとは存じますが、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の『生命』に関わる重大なご回答ですので、なにとぞよろしくお願い致します。  敬具
  
 
 提出日:平成27年8月26日
40 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/28 20:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>28 です。
報告書、ざっと見させて頂きましたが、小匠地区?において、非常放流によると思われる、もしくは非常放流により被害が拡大したと思われる浸水被害等はあったのでしょうか?
41 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/29 11:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>40

 どうもありがとうございます m(_ _)m 。

>小匠地区?において、非常放流によると思われる、もしくは非常放流により被害が拡大したと思われる浸水被害等はあったのでしょうか?

 まず、正確に申し上げますと、前提が、

「『非常放流』=『ダム内水位を下げずに流入量をそのまま放流』」

 ですので、この場合は、50年以上変更していない『県の規定・現行運転』により、

「小匠ダムという『防災ダム』があるのに『流入量をそのまま放流』する『非常放流』により『防災ダム』が存在しないのと『同等の洪水被害』に見舞われた」

 ということになります。

 提案させて頂いている『CN防災運転』のシミュレーションでは、その「『防災ダム』が存在しないのと『同等の洪水被害』」よりも、

 ★水位観測点「小匠」:1.5m 前後
 ★水位観測点「南大居」:1.2m 前後

 この程度『浸水被害を抑制軽減できた』可能性が十分あります。

 これらの数値は、真面目に『防災・危機管理(予測によるリスク回避)』で考えて小匠防災ダムの運転方法を構築していれば、十分「抑制軽減できた・回避できた『非常放流』による『浸水被害』である」のです。

 つまり、この数値が「『非常放流』による『浸水被害』」と言えるでしょう。

 この数値が意味する「住民への『非常放流』による『浸水被害』」は、もちろん「調査されていない」ですから、具体的に申し上げるのは難しいです。

 ただ、これらの水位観測点の近隣住民は、その『抑制できていた水位』から水平に考えれば、ご自分の家の「『非常放流』による『浸水被害』がどれほどか」は、理解できると存じます
42 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/29 14:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

要するに、非常放流が関係する浸水被害の実績はないが、現在規定されている非常放流運転時の放流水による河川最大水位が、地域家屋が浸水したも同然の水位となるが、実際は堤防があるので浸水していない、ということでしょうか?
そもそも、この河川ではたびたび浸水が発生していたのでしょうか?この小匠ダムで治水効果があったのでしょうか?
そういう実績はないが、防災ダムという名目で建設されたのでしょうか?

という、興味が湧いてきたもので、、、すみません。
43 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/29 19:27  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>42

 大変解り難い説明で申し訳ないです m(_ _)m 。

 まず、以下のサイトの「図5-1」をご覧になって頂きたいと存じます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平 成23年 台 風 第12号 災 害 に お け る
和歌山県那智勝浦町の被害及び消防 活動と住民行動
http://www.jsnds.org/ssk/ssk_31_4_265.pdf

 太田川流域では過去にも大 規模な浸水被害が発生していたが,今回は過去の 浸水規模を超える被害が発生した。那智勝浦町役 場の情報によると,太田川流域での最大浸水深は
2 .4 m に ま で 達 し , ま た 過 去 に 浸 水 履 歴 が な か っ た 市 屋 地 区 の 避 難 所 で は 深 さ 1 .3 m の 浸 水 が 発 生 したため,避難所としての機能を果たさなかった(図5-1)。
 赤く塗られている 範囲は床上浸水が発生した地域,黄色で塗られている範囲は床下浸水が発生した地域を表しており,丸 印は避難所を表している。両図を比べると,太田川 流域では広範囲の浸水実績が見られる。これは,太 田川の流域面積は108.3km2であり後述する那智川 より集水域が広いため,浸水範囲も那智川より広くなった可能性がある(図5-1)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 記述にもありますように「赤く塗られている範囲は床上浸水・黄色で塗られている範囲は床下浸水」です。

 これが「『非常放流』が関係する『浸水被害』」ということになります。

 同等の豪雨災害時において『CN防災運転』で対応すれば「赤・黄」地域の水位観測点「小匠」の近隣では、1.5m前後、また水位観測点の「南大居」近隣では、1.2m前後浸水被害を抑制軽減できると考えております。

>そういう実績はないが、防災ダムという名目で建設されたのでしょうか?

 小匠防災ダムは、もちろん「治水目的」で地元の働きかけにより昭和34年に建設されたものです。

>そもそも、この河川ではたびたび浸水が発生していたのでしょうか?この小匠ダムで治水効果があったのでしょうか?

 平成13年台風11号豪雨災害時に『県の規定・現行運転』で対応できなくなり『非常放流』を実行するまでの豪雨には機能していたようです。
44 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/30 19:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>42です。
ありがとうございます。
平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった?
これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。
何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。

45 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/31 18:03  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>44

 いろいろご質問頂き誠にありがとうございます m(_ _)m 。

 お蔭様で、行政が『情報公開責任・説明責任』を果たしていないゆえに、

「住民の『生命財産』に関わる治水・利水を問わず『ダム』の洪水調節問題」

 が、一般的に理解されていないことがよく解ります。

>平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった?
>これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。
> あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。

 いえ、この『非常放流』というのは、治水・利水を問わずダムの建設時に運転プログラムで対応できない豪雨の場合は「ダム内水位を下げずに流入量をそのまま放流する」という『ただし書き』で規定されております。

>何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。

 ですので、若干意味合いが違ってきますが、平成13年に『県の規定・現行運転』で『非常放流』にしてしまい、また平成23年に『非常放流』にしてしまったのに「『非常放流』を回避できる運転プログラムが存在する」とすると、住民も1回目は仕方ないとしても「当然2回目の『非常放流』は『回避できた』」ということに気付き、仰せのように

「『責任』を問われる可能性があるので『集団記憶喪失』という手法でそれを回避しようとした」

 と考えております。

 しかし、私自身に、そのような「行政への『非難・批判・責任追及』」などという意志はなく、ただ単に、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民のために、

「次の平成23年台風12合豪雨災害と同等の豪雨災害時時において『非常放流』を回避できる運転方法により、洪水被害を最小限に抑えて頂きたい」

 という気持ちで、仁坂県知事にお願いさせて頂いております。

 しかしながら、なかなかご理解頂くことが難しいようです。
46 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/31 20:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>44です。
すみません、質問ばっかりで。
おかげでよくわかりました、ありがとうございます。
しかし、貴殿に責任追及のつもりがなくとも、県がその話に乗ってきた瞬間、他の人がどう言うか、という事をいちばんおそれてるので、なかなか容易にはいかないでしょうね。
もはや、徒党を組んで、裁判に持っていくつもりでされたほうが早いかも知れません。損害賠償請求無しで、ってやり方もあるかもですし。
47 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/1 11:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>46

 こちらこそ、どうもありがとうございます m(_ _)m 。

>県がその話に乗ってきた瞬間、他の人がどう言うか、という事をいちばんおそれてるので、なかなか容易にはいかないでしょうね。

 仰せのとおりだと存じますが、そういたしますと、

「『行政』の『国民の生命財産を守る』という理念から『逸脱している』のは明白である」

 と存じます。

 とりあえず、県行政最高責任者の『仁坂県知事』には、私の質問にご回答頂ければ、今現在の『県の規定・現行運転』が、

「いかに『行政』の『国民の生命財産を守る』という理念から『逸脱している』かが理解できる」

 と存じますので、ご回答頂けるよう催促させて頂きたいと考えております。

>損害賠償請求無しで、ってやり方もあるかもですし。

 ありがとうございます、確かに『運転方法の変更』だけであれば、それほど難くないかも知れませんね。

 ただ、個人的な現状からいたしますと、なかなか難しいものがございまして…。

 今現在、先週この『事実・真実』を公開して頂けるようTVの「報道番組」に投稿させて頂いております。

 これはあくまで、希望的観測ですが『仁坂県知事』にメールで申し上げた、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.これまで『非常放流』を実行しなくてよいダムの運転操作方法を持ち、それを使用すれば水害被害を抑制できるのが明白なのにもかかわらず、県町は使用したくない。

2.水害被害を低減できる運転操作方法の存在を、それを使用すれば利益が発生する主権者である住民に公表していない。

 上記の真実が意味するものは、

「小匠防災ダム下流域住民が本来ないはずの『命の危険』に曝され、無意味に財産を水没により奪い去られている」

「みなさま方の権力は『国民の生命財産を守る』という『理念・大義』を遂行するために必要故に与えられたもので、けっして主権者たる国民を苦しめるために与えられたものではないですよ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このようなことが「表面化」すれば、仕方なくでも『仁坂県知事』は、

「住民にとって『一番良い』小匠防災ダムの運転方法を選択して下さる」

 と考えております。
48 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/1 18:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

<本日奇妙なことに気付き、仁坂県知事に追加質問メールを送信させて頂きました!>
==============================
和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります、先にご回答頂いた、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」

 と仰せなのは、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 だと仁坂県知事を信頼申し上げておりますので、なにとぞよろしくお願い致します。

 さて、少し妙なことに気付いたので追加で質問させて頂きたいのですが、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆⑩こちらは、

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 もしくは、

「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」

 いったいどちらなのでしょうか、ご回答願います。

 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、先のご回答と一緒に「写し」をお願い致します。

 それでは、お忙しいとは存じますが、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の豪雨災害時における『生命』のリスクを極端に下げられるかどうかの重大な問題ですので、先にお願い致しました「◆①〜⑨」と合わせ、なにとぞご回答をよろしくお願い致します。  敬具

提出日:平成27年9月1日
49 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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名無しさん 2015/9/1 21:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

確かに、公務員にあるまじき回答ですね。
公務員の端くれが見ても、おかしな回答で、明らかに、適当に回答しておけ、的な感じですね。県政への県民メールであっても、行政が外に向けて発信する文言であり、行政からの公式な回答であり、その重さを全く考慮できていない不用意な回答で、重ね重ね、公務員の端くれから見ても、役所の立場として非常に危険な回答です。普通、こわくてこんな回答はしないと思いますが。
今の規定が全てではないことは明白で、それしかないと証明すること自体不可能であるにもかかわらず、また、現規定と異なる方法があっても、果たしてそれがうまくいくのか検証してから判断するのが仕事であり、そこを突っ込まれると具の根も出ないと思いますが。。。
基本、バカ山県は行政の立場をわかっているのかどうか。。。

50 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/2 12:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>49 様 <1/2>

 公務員の方ですね、コメントどうもありがとうございます m(_ _)m 。

>公務員の端くれが見ても、おかしな回答で、明らかに、適当に回答しておけ、的な感じですね。

 仰せのとおりだと存じます、ここにお住まいでない行政の方々が何度も繰り返している『県の規定・現行運転』を継続する『根拠・理由』を平成23年台風12号豪雨災害を例に要約いたしますと、

「今現在、太田川の『流下能力が低い』ので『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流:540㎥/s(小匠:約2m)』は良いが、それを回避するための『先行放流:290㎥/s(小匠:約0.4m)』は、大変危険であるため実行できない」

 というもので、

「その『流下能力』を上げる工事が20〜30年で完成するので、その頃には『下部調節樋門1門全開放』も含め『運転方法を変更する予定である』」

 つまり、これから20〜30年間は、平成23年台風12号豪雨災害と同等の豪雨災害に見舞われた場合には、必ず「小匠防災ダムという『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が無いのと同等の大洪水被害に見舞われることになる」というものです。

 素人が考えても『防災』という観点では、

「今現在、太田川の『流下能力が低い』のであれば『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流:540㎥/s(小匠:約2m)』は、なんとしても回避しなければならない」

 という結論に至ると存じます。
51 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/2 12:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>49 様 <2/2>
>県政への県民メールであっても、行政が外に向けて発信する文言であり、行政からの公式な回答であり、その重さを全く考慮できていない不用意な回答で、重ね重ね、公務員の端くれから見ても、役所の立場として非常に危険な回答です。

 あなたのような「行政が発信する『言葉の重み』」を理解できる方が仁坂県知事の近くにいらして『進言』下さっていれば、今頃は仁坂県知事も『正しい判断』をして下さっているかも知れませんね。

>普通、こわくてこんな回答はしないと思いますが。

 おそらく、今までの議論で「行政が住民の『命を軽視している』のは明白である」が、我々「小匠防災ダム下流域・太田川流域住民には、理解できないだろう・文句は言わないだろう」的な、ようするに「バカにしている」のだと存じます。

>今の規定が全てではないことは明白で、それしかないと証明すること自体不可能であるにもかかわらず、また、現規定と異なる方法があっても、果たしてそれがうまくいくのか検証してから判断するのが仕事であり、そこを突っ込まれると具の根も出ないと思いますが。。。

 仰せのとおりです、この『小匠防災ダム』のことに関していは『検証が皆無である』のと、そして「『ダム行政』に関わる方々全員が『検証能力が皆無である』」と申し上げても過言ではないと存じます。

 普通の方は、このくらい『事実・真実』が判明していれば、県庁に乗り込むところでしょうが、私自身の問題で「パワー」が無いこともあり、極力「非難・批判・責任追及」は避け、とにかく「民主主義社会の基本原則・ルールである『議論』」で解決したいと考え続けております。

>基本、バカ山県は行政の立場をわかっているのかどうか。。。

 はい、まず、仁坂県知事には「民主主義社会の基本原則・ルールが『議論』である」ことをご理解認識して頂く必要があるかも知れません…。
52 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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次の知事選、良い候補者はいないのですかねぇ? 2015/9/2 13:17  [返信] [編集] [全文閲覧]

次の知事選、良い候補者はいないのですかねぇ?
55 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/7 15:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

<仁坂県知事宛『緊急事態メール!』:平成27年9月7日>
 本日台風18合が発生し、紀伊半島に接近上陸の可能性が大変高いので、仁坂県知事宛に『緊急事態メール!』を送信いたしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、何度も何度もご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。

 まず、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」

 と仰せなのは、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 だと仁坂県知事を信頼申し上げておりますので、豪雨災害時において我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の『生命』への『危険度』を極端に下げれるかどうかの重大な問題ですので、なにとぞ早急に先にお願いいたしました「◆① 〜 ◆⑩」についてのご回答をよろしくお願い致します。

 さて、本日台風18号が発生し接近しつつある緊急事態です!

 小匠ダムが『欠陥』のある『県の規定・現行運転』により『非常放流』が余儀なくなる豪雨災害の気象条件を簡単にまとめてみました。

■小匠防災ダムの『県の規定・現行運転』における『非常放流』に至る気象条件
1.台風が洋上から紀伊半島に接近する。(勢力が衰えない)
2.日本列島に梅雨・秋雨前線がかかっている。
3.台風の進路が高気圧に阻まれ通過速度が極端に遅くなることで長時間に渡り豪雨が継続する。

 この三つの条件が揃った場合の豪雨災害においては『欠陥』のある『県の規定・現行運転』で対応した場合に『非常放流』が余儀なくなる可能性が大変高い。

 つまり、今現在の台風18号がこの条件に合致しますので、四国から紀伊半島に上陸するようなコースであれば、なおさら『欠陥』のある『県の規定・現行運転』で対応すれば『非常放流』に至り、また平成11年及び、平成23年と同様に、

「『非常放流』により『防災ダム』があるのに『防災ダム』が無かったのと同等の洪水被害に見舞われる」

 ということになりかねません。

>【河川課の見解】
>「平成26年11号台風:実績24時間雨量は178ミリ」
>「ダム下流の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 こちらを検証させて頂きましたが、報告申し上げましたとおり、

「『ダム下流の浸水被害を助長させていた』という『事実は存在しない』」

 ということを証明させて頂いております。

 ですので、せめて気象台より『500mm〜◯◯mm/24h(日)以上』が発表された場合には「『下部調節樋門1門開放』での対応」というご英断下さり、なにとぞ、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民を、

「『防災ダム』があるのに『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』」

 からお救い下さいますようお願い申し上げます。

 提出日:平成27年9月7日

56 那智勝浦町の防災計画
ゲスト

名無しさん 2015/9/8 10:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

現在の「那智勝浦町の防災計画」
平成22年版 のままです。
https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/div/somu/pdf/bousaikeikaku/bousaikeikaku22-001.pdf

第2 小匠防災ダム
太田川沿岸の洪水被害は、昭和 14 年より 11 ケ年間に 8 回も大水害にみまわれ耕地関係のみでも 12 億 7 千万円(昭和 29 年物価指数による)の多額の被害を被っている。
この様な災害を防止するため太田川支流の小匠川にダムを築造し、小匠川の水を一時貯溜調整を行い、太田川の洪水を先に流下せしめ、その後ダムの貯溜水を放流し、もって下流地域の耕地、公共施設及び人家等を水魔から守らんとするものである。
県営事業として、昭和 25 年度より 9 カ年の歳月と 6 億余円事業費を投じ、昭和 33 年度にダムが竣工した。
以来、防災効果を発揮し、太田川沿岸に於ける大水害の発生は無くなった。

*********
町の「防災計画」は、いまだに「大水害の発生は無くなった」ですよ。
いまだに改定しないということは、残念ながら、町には住民の生命・財産守る気まったくなし、ということです。

今回の台風、今夕から、避難されたほうがよさそうです。
お気を付けてください。



57 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/8 12:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

 また台風18号接近という豪雨災害の危険が迫る『緊急事態!』ですので、本日平成27年9月8日以下の『緊急事態メール!』を「県政ポスト」に送信いたしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります、 個人的な能力の問題もあり、

「小匠防災ダムの莫大極端な『非常放流』問題!」

 の解消にある程度見通しがついた段階で着手しようと考えておりましたが、この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、
(参照:http://blog.livedoor.jp/s8753/archives/42235459.html)

「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」

 ように見受けられました。
 
 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。
□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■
<2011年9月21日>
■県議会・一般質問 高田 由一 県議
http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm

(2)利水専用ダムにも防災機能を

《質問》 高田由一 県議

 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。

 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。

 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。




《答弁》仁坂県知事

 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。


 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。

 これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。



 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。



 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。
□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■
 つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である仁坂県知事の、

「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」

 であることに相違ないと存じます。

 そこで『主権者である県民』として和歌山県のホームページを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたいのですが、

◆⑪この議会のあと仁坂県知事は『ダム事業者と豪雨災害時における洪水調節についての話し合い』をなさったのでしょうか。
 この『話し合い』が行なわれたのであれば、記録をご提示願います。

◆⑫この『話し合い』が行なわれていないのであれば『なぜ』行なわれていないのか理由をご説明願います。

◆⑬もし、「まだ『話し合い』が行なわれていない」もしくは「『話し合い』を行なったが要望を聞き入れて頂け.....
58 Re: 那智勝浦町の防災計画
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/8 13:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>56
>今回の台風、今夕から、避難されたほうがよさそうです。
>お気を付けてください。

 お気遣い誠にありがとうございます m(_ _)m 。


>町の「防災計画」は、いまだに「大水害の発生は無くなった」ですよ。
>いまだに改定しないということは、残念ながら、町には住民の生命・財産守る気まったくなし、ということです。 

 大変残念なことではございますが、仰せのとおりだと存じます。

 しかし、それは、小匠防災ダム下流域・太田川流域住民だけのことではなく、誠に残念なことではございますが、

「和歌山県下『すべての』ダム下流域住民に対して言えること」

 のような気がいたします。


 どうもありがとうございます。
59 Re: 那智勝浦町の防災計画
ゲスト

名無しさん 2015/9/8 22:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>57
「・・・社会的な責務であると思います。」
「・・・やっていただくことが望ましいと思います。」
残念ながら、この答弁は「必ずやります」という答弁ではないです。
ただの感想に近い答弁で、この後の議員はなんと言って質疑を終えたのかわかりませんが、おそらくこういう質疑答弁は事前に答弁側(知事の代理役)と議員とが擦り合わせているだろうから、これで議員が何事もなく終えたのなら、議員も議員です。
まあ、まともなやり方では通用しない、誰も動かないネタなのだと思います。何がネックなのかよくわかりませんが。
60 Re: 那智勝浦町の防災計画
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/9 10:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>59

 ご意見誠にありがとうございます m(_ _)m 。

 はい、大変残念なことではございますが、仰せのとおりだと存じます。

>残念ながら、この答弁は「必ずやります」という答弁ではないです。

 ですので、県民の『生命財産を守る』県行政最高責任者の仁坂県知事が、そのような『無責任』なことでは良くないと思いますので、

>これで議員が何事もなく終えたのなら、議員も議員です。
 
 その高田県議の中途半端な議論を引き継ぐ形で仁坂県知事に質問させて頂きました。

>誰も動かないネタなのだと思います。何がネックなのかよくわかりませんが。

 これは、改善する余地がいくらでもあり、豪雨災害時に洪水被害をいくらでも軽減抑制できるのが解りながら、今までまったくと言っていいほど手を付けていなかった、

 「『日本の』治水・利水を問わず『すべての』ダムに関わる洪水調節問題!」

 ですので、誰も『パンドラの箱』は開けたがらないのだと存じます。


 言わば、今現在は「『福島原発事故』前の『原子力行政』と同じようなもの」でしょう。
61 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/9 10:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

 肝心なことを忘れてました!

★ご覧になっている皆様へのお願い★

 これは、ぜひとも高田県議に、

 「治水・利水を問わず県下『すべての』ダムの洪水調節問題!」

 を最後までやり遂げて頂きたいと思うのですが、高田県議のお知り合いがいらっしゃいましたら、そのようにお伝え頂きたいと存じます m(_ _)m。
62 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/9/9 13:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

高田議員には以前から、住民からのダムのことについての相談などがあったのでしょうかね。
よくあるのは、「結構相談があるし、話も危機管理の内容だから、議員の立場としても何もしないわけにはいかないし、格好もつかないから、一度、議会で質疑しとこか」ってな具合で、担当部局と調整しただけのものだと思いますが。。。
63 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/9 16:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>61

 ご意見誠にありがとうございます m(_ _)m 。

 確かし「高田県議ダム問題」で検索しても先の議事録くらいしか出てこないので、仰せのとおりかも知れません…。

 しかし、それだと「ただの『茶番』」になってしまうので、この問題を高田県議には、県民の『生命財産を守る』という大義のもと最後までやり抜いて頂きたいですね。
64 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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イルカ 2015/9/9 19:39  [返信] [編集] [全文閲覧]

僕はこの問題は詳しくありませんが、たしか県営椿山ダムの緊急放水で下流域が洪水となって安愚楽牧場の牛などが多数流された事件ですよね。

安愚楽牧場から流された牛の死体が日高川から海に流され、徳島県の海岸に打ち寄せられたというニュースを覚えています。

ダムの緊急放水については電源開発などでも訴訟沙汰になっていりょうですが。

アメリカなどではダムの貯水量が危険水位を突破すると自動的に緊急放流する機能をダムに最初から設置しているので、日本のような問題が起きません。

日本のダムにもこのような緊急システムの導入が必要です。


65 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/9/9 21:07  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>64

全然違う。ボケ。

日本地図みてみな。w

そうか、シー・シェパードだから日本地図がわからないのな。

そして、またデタラメ書いているな。

早く出て行け!、外国人。

アメリカのどこのダムがそんなシステム持っているの?w

アメリカに未だにフロッピーディスクで水量管理しているダムはあったけどな。w

そんなダム、フロッピーディスクが入手できないと困っていたみたいだけど。w



66 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/10 12:31  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>64 イルカ 様 <1/2>

 ご意見誠にありがとうございます m(_ _)m 。

>たしか県営椿山ダムの緊急放水で下流域が洪水となって安愚楽牧場の牛などが多数流された事件ですよね。

 そのような『ダムの洪水調節問題!』は、椿山ダムだけではなく、

 「『日本の』治水・利水を問わず『すべての』ダムに関わる洪水調節問題!」

 であり、ここ和歌山県では、その県行政最高責任者である『仁坂県知事』が管轄する、

 「治水・利水を問わず和歌山県下『すべての』ダムの洪水調節問題!」

 なのです。

 しかし、管理者側は、

>緊急放水で下流域が洪水となって安愚楽牧場の牛などが多数流された事件ですよね。

 この『緊急放水・非常放流』とは『操作規定』に従ったものであり、

「ダム内水位を低下させること無く行なうため、最大でも『流入量』以上にはならないので、『防災ダム』が存在しているが『防災ダム』がないのと同等の洪水被害に見舞われるだけで、けっして『洪水被害』を拡大増幅していない故に『操作ミスによる人災・事故事件』ではない」

 というような主張をしております。(ちと、ややこしいですが…。)

 それに対し私は、

「『防災ダム』が存在しているのに『防災ダム』が存在していないのと同等の洪水被害に見舞われるのは『操作規定・運転方法が間違っている』」

 と主張し、それを『仁坂県知事』に対してほぼ完璧に証明させて頂きました。
67 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/10 12:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>64 イルカ 様 <2/2>
>ダムの緊急放水については電源開発などでも訴訟沙汰になっていりょうですが。

 確かにいくつも訴訟が起こされているようですが裁判でも、

「『緊急放水・非常放流』とは『操作規定』に従ったものであり、ダム内水位を低下させること無く行なうため、最大でも『流入量』以上にはならないので、『防災ダム』が存在しているが『防災ダム』がないのと同等の洪水被害に見舞われるだけで、けっして『洪水被害』を拡大増幅していない故に『操作ミスによる人災・事故事件』ではない」

 この理屈がまかり通ってしまい、原告側が勝訴したという事例が無いのではと…。

>アメリカなどではダムの貯水量が危険水位を突破すると
>自動的に緊急放流する機能をダムに最初から設置しているので、日本のような問題が起きません。

>日本のダムにもこのような緊急システムの導入が必要です。

 そのようなシステムは存じませんが、私が『仁坂県知事』に提案させて頂いている運転方法を簡単に申し上げますと、

「各々のダムの過去最大の洪水被害時の流入量を『80〜85%』に設定し放流量を計算し運転方法を設定する」

 というものです。

 この「過去最大の洪水被害時の流入量を『80〜85%』に設定する」のは、その時の豪雨災害と同等以上の豪雨災害に見舞われても、

「『防災ダム』が存在しているが『防災ダム』がないのと同等の洪水被害に見舞われる『緊急放水・非常放流』を回避し、洪水被害を減災抑制することができる」

 からなのです。


 どうもありがとうございます m(_ _)m 。
68 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/10 16:12  [返信] [編集] [全文閲覧]

■豪雨災害時におけるダムの『洪水調節問題』は、国民の『生命財産』にかかわる深刻な社会問題である!

 本日9月10日、台風17、18号の影響による豪雨により茨城県常総で鬼怒川の堤防が決壊し大変な洪水被害が発生しております。

 この鬼怒川上流にも、

★五十里ダム 有効貯水量:4,600万㎥
・洪水による下流河川のはんらんを防ぐための洪水調節、農業用水の供給、発電を目的としてつくられた、重力式コンクリートダムです。

★川俣ダム  有効貯水量:7,310万㎥
・洪水による下流河川のはんらんを防ぐための洪水調節、農業用水の供給、発電のためにつくられた、アーチ式コンクリートダムです。

★川治ダム  有効貯水量:7,600万㎥
・洪水による下流河川のはんらんを防ぐための洪水調節、農業用水や都市用水の供給を目的につくられた、アーチ式コンクリートダムで、この型式では国内で第4位の高さを誇ります。

★湯西川ダム 有効貯水量:7,200万㎥
・首都圏域としての発展がめざましい鬼怒川や利根川下流域。急速な都市化・ライフスタイルの変化に伴う水需要が急増しています。この水需要に応えるとともに、流域を洪水の被害から守るために、鬼怒川上流のダム群の一つとして建設されたのが湯西川ダムです。

 これら4つのダムがあり、ご覧のとおりすべてのダムに『洪水調節機能』を持たせております。

 今現在、報道でこれらのダムの状況が情報として出ていないようですし、外部からダムの状況をモニターすることもできないようです。

 おそらく、当事者の住民が騒ぎ立てない限り情報として表にでることは無いでしょう。

 もし、この豪雨災害でダムの能力を最大限に活かすことができず『緊急放水・非常放流』に至ってしまったのであれば、管理者の方々には、今回の洪水被害を教訓に検証し未来における同等以上の豪雨災害時においては、その能力を最大限に活かす運転方法を構築し『緊急放水・非常放流』を回避することにより洪水被害を軽減抑制することで、住民の『生命財産を守る』という責務をお果たし願いたいと存じます。
69 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/10 16:32  [返信] [編集] [全文閲覧]

 すんません、


■豪雨災害時におけるダムの『洪水調節問題』は、国民の『生命財産』にかかわる深刻な社会問題である!


 と訂正させて頂きました m(_ _)m 。<平成27年10月2日>
73 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/22 12:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

■『ダムの洪水調節運転プログラム』の見直し!
 
まず、以下の記事をご覧頂きたいと存じます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆日本経済新聞 <平成27年9月11日>
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H0I_R10C15A9CR0000/

 鬼怒川の上流にある4つのダムを管理する国土交通省は台風18号の影響による大雨で下流が氾濫しないよう、9日午後以降に放流量の調節を始めていた。しかし茨城県常総市での堤防決壊を防ぐことはできなかった。担当者は「下流の水位上昇を抑える効果はあったはずだが、調節の加減は非常に難しい」と話した。

 国交省によると、鬼怒川上流で同省が管理するのは、川治ダム、川俣ダム、五十里ダム、湯西川ダム(いずれも栃木県日光市)の4つ。

 9日午後0時40分から午後8時5分にかけて、放流量を減らして水をためる「洪水調節」を各ダムで実施した。事前に放流し、ダムの空き容量を確保していた。

 下流の常総市で堤防が決壊したのは10日午後0時50分ごろ。各ダムは同日午後2時の時点で、総容量の約7割までを上限として水をためていた。

 「もっと放流量を減らし、ダムの容量を最大限使っていれば決壊を防げたのでは」との疑問も湧くが、国交省は「長時間降り続く雨に対処するため、ダムに余力を持たせようとしていた」と説明する。決壊後はさらなる被害を食い止めようと、容量をほぼ全て使う方針に切り替えたという。〔共同〕
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 上記の、

「下流の水位上昇を抑える効果はあったはずだが、調節の加減は非常に難しい」
「長時間降り続く雨に対処するため、ダムに余力を持たせようとしていた」

 それは、

「ダムの洪水調節時における『規定』のとおりで、ダム工学的にも『間違いはなかった』」

 と存じます。 

 しかしながら、

『決壊後はさらなる被害を食い止めようと、容量をほぼ全て使う方針に切り替えた』

  この『方針転換』には、大きな『危険度・リスク』を伴うと存じます。

 太田川上流にある『小匠防災ダム』と同様に、豪雨災害の最中に、

「洪水調節容量の『全て』を使い果たせば、ダムの『決壊・倒壊』を回避するために流入量をそのまま放流する『緊急放水・非常放流』を実行することになり『ダムが存在しないのと同等の洪水被害に見舞われることになる』」

 と存じます。

 したがって、

『決壊後はさらなる被害を食い止めようと、容量をほぼ全て使う方針に切り替えた』

 この『方針転換』による『ダムの洪水調節運転プログラムの見直し・組み直し』は『くれぐれも慎重に』お願いしたいと存じます。


 ただし、茨城県 常総市の大洪水は、今やこの国のどこで起きても不思議ではない『豪雨災害・大洪水』でありますので、

「治水・利水を問わず『日本全国のダム』は『茨城県 常総市の大洪水』と同等以上の『豪雨災害』を想定し『ダムの洪水調節運転プログラム』の『見直し・組み直し』をすべきである」

 と存じます。
75 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/22 12:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

■『矢板工法』による補強・応急処置の必要性! 
 茨城県 常総市の大洪水で鬼怒川の決壊した堤防の補修工事を報道番組でご覧になられた方も多いと存じます。

 その中で『矢板(長い鉄板)』を堤防の内と外に打ち込んでいる映像が出てまいりますが、これが『矢板工法』というものだと存じます。 

 この場合、同等の大洪水でも『決壊しない』という前提で設計・補修しているのでしょうから、この大洪水の前に『矢板(長い鉄板)』を堤防の内と外に打ち込んでいれば、堤防も決壊することなく、洪水被害も軽減抑制で来ていた可能性が大変高いと存じます。

 したがって、

「『豪雨災害』に見舞われた場合に『大洪水』による『堤防の決壊』が想定さている地域の住民の皆様は、行政に『矢板工法』による堤防の補強・応急処置を要請すべきである」

 と存じます。
76 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 9:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 <ご挨拶>

 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。

 もしかしたら、前回の質問や要請が解り難かったかも知れませんので、なるべく解りやすくなるよう努力させて頂き再度同じ質問と要請をさせて頂きます。

 まず、何度も申し上げさせて頂いておりますように、私の目的は、行政に対する「非難・批判・責任追及」ではございませんので、なにとぞ誤解のないようお願い致します。

 私の目的は、平成23年12号台風豪雨災害と同等以上の豪雨災害に見舞われようとも、

「■『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』を回避する」

 そのことにより、私たち小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の豪雨災害時における洪水被害を軽減抑制すること。

 それと、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 これら『至極当たり前』のことを和歌山県行政最高責任者である『仁坂県知事』に実現して頂くことが目的でございます。

 もう一度申し上げますが、決して行政に対する「非難・批判・責任追及」が目的ではございませんので、なにとぞ誤解のないようお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
77 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 9:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ① <1/3>

 まず、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 ダム設置は、過去の発生状況から起こりうる洪水規模を想定し計画します(ダム計画)。
 しかし、その想定規模を超える洪水が発生した場合については、迅速な避難等により生命を守る対応をとることになります。これがダム計画の前提となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それは、小匠ダムが50年前に建設された当時の考え方であり、今現在の『防災・危機管理』の『予防原則(予測による回避)』からは、大きく逸脱した大変遅れた考え方です。

 すでに、平成11年台風11号豪雨災害時及び、平成23年台風12号豪雨防災時において、

「『県の規定・現行運転』では『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至り『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われている」

 のですから、当然のことながら『防災・危機管理』の『予防原則(予測による回避)』により、同等の豪雨災害を前提に小匠防災ダムの運転方法を考え、洪水被害の軽減抑制を考えるのが、住民の『生命財産』を預かる和歌山県行政最高責任者である『仁坂県知事』の『責務』だと存じます。

 それに「想定規模を超える洪水が発生した場合については、迅速な避難等により生命を守る対応をとる」そのように仰せになって下さるのでしたら、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願い致します。
78 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:01  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ① <2/3>

 今現在、豪雨災害時に『小匠ダム内水位ライブモニター』がございませんので、椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダム等の下流域住民のような『迅速な避難対応』を行なうことが不可能です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年2月26日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
・ダム放流量、流入量、貯水位、貯水量等を放映しているWTVの「あんぜん情報24」に掲載するための最も安価となる整備は概算で約500万円程の追加費用となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その程度の費用であれば『仁坂県知事』のご判断でどうにでもできるはずなのは、すでにお認めなので、なにとぞ早急にお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<仁坂 吉伸 県知事・政策理念>
にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html
2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。

■和歌山県 国土強靭化計画
・日頃から各地で避難体勢を整備
・河川・港の施設で防災対策推進
☆会見 <2015年9月16日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
「災害時の犠牲者ゼロを目指すために策定した!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このように仰せ頂いているのですから、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民が未来の平成23年12号台風豪雨災害と同等以上の豪雨災害時において、

「小匠ダムの『非常放流』という『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる」

 という状況になった時のために、我々住民の、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を、なにとぞ早急にお願い致します。
79 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ① <3/3>

 今現在、TVデータ放送及び、県のHPで椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダムのダム内水位と流入量、放流量が配信されている訳ですから、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民は【憲法14条:法の下の平等】においても、大変『理不尽・不平等である』と言わざるを得ません。

◆①:したがって、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民の、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 は、和歌山県行政においての【憲法14条:法の下の平等】及び、住民の『生命財産を守る』という理念を遂行する最高責任者である「『仁坂県知事』の『責務』である」と存じますので、なにとぞ、次の豪雨災害時までには早急にお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
80 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:04  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <1/3>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 では、ご指摘のダム操作について説明します。ダム操作は、ダム計画、ダムの放流能力、ダム下流河川の流下能力を踏まえ、ダムを最も有効活用できるよう設定されることが重要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 なにか、大変「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心いたしますが、しかし、

「『防災ダム』の潜在能力において対応できる豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」

 のであれば、それは『管理者』の能力に問題があると言わざるを得ません。

 それに、何度も申し上げておりますように『制限放流量』よりも『先行放流量』が多少増えてたとしても、太田川の『流下能力が低い』のであれば、なおさら、

「流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる事態は、絶対に回避して頂かなければならない」

 と存じます。
81 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <2/3>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 その中で、清水様御提案の降雨予測を活用した操作ルール(CN防災操作)は、全国的に研究段階であり、実用化に課題があります。その課題というのは、降雨予測の誤差の発生による影響、操作ルール変更による被害発生といったリスクの考慮です。御提案では、気象庁が発表する広域的な気象予報をダム操作の判断基準とするとのことですが、広域的な気象予報では、小匠農地防災ダムの集水エリア内の実績雨量と予測雨量にはバラツキが発生する可能性があります。そのため、予報に基づき御提案の操作ルールに移行したものの、実際の実績雨量が予測雨量を下回った場合、現行操作よりも放流量を増加させることになるため、下流の浸水被害を助長させる恐れがあります。
 例えば、平成26年台風第11号洪水時では、平成26年8月8日16時52分に和歌山県地方気象台より、「台風第11号に関する和歌山県気象情報第1号」として、「9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は、多いところで、南部400ミリから600ミリ」という気象情報が発表されました。御提案では、この時点でCN防災操作に移行することになり、現行操作より放流量を増加させて、計画規模を超える洪水に備えることになります。しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。
 このように、雨量の予測に相当のバラツキがある段階で、ただちにCN防災操作を採用することは防災上問題があると考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こちらもまた、とても「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心させられますが、しかし、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 これでは、

「具体的な『CN防災運転』による『被害』をまったく何も『証明できていない』」

 と存じますので、仰せの「ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」については「何の『根拠・証拠』も提示されていない『空想の被害である』」と指摘させて頂きます。
82 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:08  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <3/3>

 確かに、人間には「考える・言う」自由がございますことは認めますが、しかし、それが住民の『生命財産』を預かる『責任のある立場の人間』には、とくに、

「住民の『生命財産を守る』ために存在する『行政』には、その『根拠・証拠』を明確に提示し『主権者』である住民に対して説明する『説明責任』が存在する」

 と存じますので、単なる『空想・憶測・推測』あるいは『ご都合主義的な思惑』で、何の『根拠・証拠』を提示せず『あたかも』被害が存在するかのごとく述べるのは『大きな間違いである』と断言させて頂きます。

 おそらく、何も検証していないでしょうし、また検証して頂けないでしょうから「平成26年台風第11号洪水時の『南大居』水位の経時変化及び、『小匠ダム』の操作記録」を『公文書開示請求』により頂戴し検証シミュレーションを行なってみました。

 その「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」と仰せの『南大居』での水位経時変化が以下のグラフです。

★小匠ダムの運転条件★
 ダム内水位:水門操作
   38.4m:下部調節樋門第1門閉鎖
   39.5m:下部調節樋門第2門閉鎖  
最高 48.84m:上部調節樋門2門終始開放のまま洪水調節終了
http://livedoor.blogimg.jp/s8753/imgs/9/6/960a8441.png

 ◆②:ご覧のように『下部調節樋門1門全開放』で対応していても『県の規定・現行運転』と『南大居』での水位差は存在しないことが判明しました。
 それに、この場合では『CN防災運転・一定放流290㎥/s』での対応を予定していたとしても『下部調節樋門1門全開放』のシミュレーションでは、ダム内水位が「45m以上」にはならないため『下部水門1門全開放』のみの放流量で治まりました。

 したがって、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 そのような『浸水被害』は『存在しない』ことが証明され『CN防災運転』を採用実施を拒む『根拠・証拠』が存在しませんので、なにとぞ『CN防災運転』を採用実施して下さいますようお願い申し上げます。

 まだ、そのような「例」を引き合いに出されるのでしたら、せめてこの程度の計算をしてからお願い致します。

 この「表計算シミュレーション」は、CDに入れて前回お渡ししておりますので、ご検証頂き、間違いがございますれば、ご指摘頂ければと存じます。

提出日:平成27年9月24日
83 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ③
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:行政が平成24年3月に行なった「小匠防災ダムの『非常放流』説明会」においては、「運転方法の『欠陥』を「隠蔽」目的とも見える『偽装・捏造グラフ』を配布した」と考えられるが。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 このグラフは、平成24年3月3日に太田小学校体育館で「台風12号での小匠ダム操作説明会」を行なった際に、那智勝浦町役場が作成し、参加者に提示したものです。資料を見やすくしたものであり何ら他意はないと聞いています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★平成24年3月「小匠防災ダムの『非常放流』説明会配布資料グラフ」
http://livedoor.blogimg.jp/s8753/imgs/b/6/b65c5a39.png

◆③:これは、

「小匠防災ダムが潜在能力を最大限に発揮できる運転方法『検討報告書』」

 でも申し上げておりますが、「放流量の『0点』を『-50』に移動させる」のは、

★「『人命』を守る大切な洪水調節容量の『約1/3』を無為・無駄に使用する」★

 という「『県の規定・現行運転』の大きな『欠陥』を隠蔽するため」のものであると存じます。

 そして、「『小匠』の水位スケールを『南大居』の40%に圧縮する」のは、前回の「『莫大極端な・非常放流』開始から実質最大356㎥/sの放流量が与えた水位観測点「小匠」における約2.2mの水位急上昇を隠蔽するためのもの」であると存じます。
 そうでないのであれば、

「なぜ、放流量の『0点』を『-50』に移動させる・『小匠』の水位スケールを『南大居』の40%に圧縮することが、説明を受ける側に『資料を見やすくする』ことになるのか」

 凡人にも解り易く『具体的に』ご説明願います。

 なお、その『具体的な』説明より『資料を見やすくする』ことの明確で合理的な証明ができなければ、先に申し上げましたように「データの『捏造・偽装・隠蔽』により住民を『騙した・欺いた』」ことが紛れも無い事実になりますので、ご承知おき願います。

 ただし、これは「ご理解頂くための『事実・真実』という『根拠・証拠』を明確に提示するための『議論』」であり、何度も申し上げておりますように、

「データの『捏造・偽装・隠蔽』で住民を『騙した・欺いた』ことついての『非難・批判・責任追及』をしている訳ではない」

 ですので、なにとぞ誤解のないようお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
84 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:12  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ④
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「結果としては、12号豪雨においても、『非常放流』に至ることが想定されました。」と仰せなのに、なぜ他の「『非常放流』が回避できる操作方法がないのか」お考え頂けなかったのか。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 (…省略…)
 小匠ダムのよりよい操作方法が無いか検証する中で、下部オリフィス一門開放や一定放流によるシミュレーション等を行ないましたが、その頃の河川断面では、現行操作が最適であるとの結論に至ったところです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆④:それでは、

「なぜ『その頃の河川断面では』平成23年台風12号豪雨災害と同等の豪雨災害に見舞われた場合に『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』に至ることが解りながら『現行操作が最適である』という結論に至ったのか」

 解り易く『具体的な根拠・証拠』をお述べ頂いてご説明願います。

提出日:平成27年9月24日
85 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑤
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:防災ダムの運転方法として「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」が「間違いである」と仰せなのか。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 現在の平成16年3月に発刊されている土地改良施設管理基準及び建設省河川局長通達では、「洪水調節容量の8割に相当する水位からただし書き操作を行なうこととしたのは、洪水調節容量の余裕等を勘案したためで、ただし書き操作開始水位の設定に当っては、各々のダムでそれぞれの事業を勘案して決定するものとする」と記載されています。
 小匠ダムの操作方法は、建設当時に制定された操作方法で行なわれています。どちらも間違いではありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆⑤:すなわち、小匠ダムの操作においても「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」を取り入れることが『CN防災運転』を観ればお解りのように、

「豪雨災害時において『CN防災運転』では『県の規定・現行運転』のような『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われることを回避できるのは『証明済みである』」

 ですので、なにとぞ『CN防災運転』を採用実施をお願いいたします。

提出日:平成27年9月24日
86 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:15  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑥ <1/2>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:『莫大極端な・非常放流 540㎥/s』の被害について『検証』しなくて良い根拠をお述べ頂きたい。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 貴殿の言う「『莫大極端な・非常放流 540㎥/s』の被害」とは、具体的に何を示されているのか提示頂きたいと考えます。
 又、万一CN運転を行なった場合に、太田川流域の被害がどれだけ軽減されたのかを提示頂きたいと考えています。
 県では、開示請求でお示ししたとおり、シミュレーション上、南大居地点で145㎥/sの流量差、水位差50cmとしか比較ができておらず、被害の検証のしようがないと述べたものです。
 結果として、平成23年台風12号による豪雨では、放流方法を変えたとしても下流の状況は、ほとんど変わらないというシミュレーション結果や、小匠防災ダムの非常放流時には、現行操作規定に基づき避難指示、非常警報の対応など、町は適正に管理を行なったと考えています。
 又、近年発生した平成13年台風11号や平成23年台風12号でのダム操作方法の検証は行なっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それでは、「万一CN運転を行なった場合に、太田川流域の被害がどれだけ軽減されたのかを提示頂きたいと考えています。」と仰せですので、今回公文書開示請求で頂戴した資料から『南大居』における「ダム放流量約200㎥/s:水位上昇換算約1.3m」から算出して具体的にご説明申し上げます。
87 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:18  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑥ <2/2>

★前提条件★
①行政が行なった「一価非線形貯留関数法」による流出シミュレーションと同様に「堤防が整備されており、河川からの溢水がない」と仮定した場合です。

②平成23年台風12号豪雨災害時の『南大居』における最高水位実測値が洪水のピークと仮定し、『CN防災運転・一定放流290㎥/s』で対応していた場合の洪水ピーク時にカットできていたであろう「ダム放流量240㎥/s」を平成26年台風11号時における「ダム放流量約200㎥/s:水位上昇換算約1.3m」により換算する。

「1.3m/200㎥/s×240㎥/s=1.56m」

 つまり、平成23年台風12号豪雨災害時に『CN防災運転・一定放流290㎥/s』で対応していれば『南大居』においては『約1.5m』の洪水被害を軽減でき、その付近で「『約1.5m』未満で床上浸水した家は、床下浸水以下の被害の可能性が大変高い」と言える。

◆⑥:こちらについて反論及び、間違いの指摘がございますれば、何なりとどうぞ。

提出日:平成27年9月24日

88 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑦

◆⑦:また、「近年発生した平成13年台風11号や平成23年台風12号でのダム操作方法の検証は行なっています。」と仰せであるのなら、

「住民の『生命財産を守る』ことが『責務』の県行政最高責任者である『仁坂県知事』には『主権者』である住民に対して、その『検証結果』について『情報公開責任・説明責任』が存在する」

 と存じますので、防災の主体であり主権者である住民には、間違いなく【知る権利】がございますので『検証結果』の 詳細な『情報公開・説明』をお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
89 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑧ <1/2>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「提案いただいた計算結果より遥かに確からしい」という『確証』を得るためにいったいどのような検証方法を用いられたのか、ご説明願います。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 当方が提示したシミュレーションは、小匠ダムを含めた太田川全流域の洪水解析シミュレーションで国土交通省が推奨する「一価非線形貯留関数法」による解析を行なっています。貴殿から提案いただいたダム流域のみの洪水解析シミュレーションと異なります。水理計算上においても当方が行なった洪水解析シミュレーションの方が確からしいものと考えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆⑧:下記の「①と③」の流量差が145.2㎥/sであり、水位差が0.5mなのは解りましたが、それでは、「③一定放流(290㎥/sの場合)」における「南大居流量(最高)1,109.5㎥/s:TP値=12.0m」時の「小匠ダムの放流量:290㎥/s」及び、「小匠ダム以外の流量:819.5㎥/s」が占める『水位(m)』をお答え願います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年2月26日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
洪水計算は、大学教授に依頼し平成23年豪雨の実績(ハイエイトグラフ)から洪水解析を行なったものです。
解析には、国交省の推奨する「一価非線形貯留関数法」による流出シミュレーションを採用しています。
          ダム水位(最高位) 南大居流量(最高) 南大居水位(最高)
①現行操作       58.05m     1,254.7㎥/s    TP=12.5m
②調節樋門1門開放   56.50m     1,139.8㎥/s    TP=12.2m
③一定放流(290㎥/s) 51.80m     1,109.5㎥/s    TP=12.0m
④一定放流(220㎥/s)  ー       1,038.3㎥/s    TP=11.8m
 ※ 但し、TPは、堤防が整備されており、河川からの溢水がないと仮定した場合です。
 
南大居地点のピーク流出量で、現行操作①と一定放流③(CN運転)の差は、145.2㎥/sであり、水位差も50cmしかないと算定されています。
上記の計算結果が、最も実際に近い『非常放流』が河川に与えた影響です。どの操作方法でも南大居地点の洪水流量に大きな差は有りません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それらの水位を『ご回答』頂ければ、「洪水計算は、大学教授に依頼し平成23年豪雨の実績(ハイエイトグラフ)から洪水解析を行なった」と仰せですが、その『大学教授の洪水解析』が、いかに『いい加減・間違いである』ことがご理解頂けると存じます。
91 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <1/2>
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◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。
 操作規定で定めている非常放流は、計画以上の降雨によりダムの破堤を防ぐ操作『ただし書き放流』を定めたものです。
 また、想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。
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 まず、「想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」そのように仰せになるのであれば、なにとぞ、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願いいたします。

 ようするに、仰せの「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負う」とは、平成23年台風12号豪雨災害時における、

制限放流量(230㎥/s)以上総『非常放流』量= ①約3,335,000㎥

 は、『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いが「現在の操作規定で定めた操作で、ダムの計画より多い降雨によるもの」であるから『行政には責任が無い』ということである。

 しかし、以下の2例は『現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が低いが「『非常放流』を回避しようと現在の操作規定で定めた以外の操作によるものであるから『行政に責任がある』」ということである。

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/6)= ②約533,000㎥

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/57)= ③約58,000㎥

92 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:27  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <2/2>

◆⑨:仰せの、

「『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が『CN防災運転』よりも遥かに高い『県の規定・現行運転』による『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』に『責任が無い』」のであれば、「『県の規定・現行運転』よりも死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』の遥かに低い『CN防災運転』で『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』を回避しようとした操作による制限放流量以上の流量には、まったく『責任は無い』」

 と存じますが。

 それに、行政の『国民の生命財産を守る』という理念に鑑みるならば、『CN防災運転』と比較して、今現在の『県の規定・現行運転』は『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いのですから、その理念に反していると言わざるを得ません。

 また、たとえ「確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」それで『死者行方不明者』を出すことが無くとも、抑制できたはずのダム放流量により『住民の財産が水没する』ということも『国民の生命財産を守る』という理念に反すると存じます。

 そもそも、『県の規定』というものは、行政の理念である『国民の生命財産を守る』ためのものであるはずで、このように『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高い運転方法を選択していることは、間違いなく、

「行政の『国民の生命財産を守る』という『理念』に反する」

 と存じます。

 おそらく、仰せの「行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負う」という理屈は、大変行政に都合の良い「結論ありきの『責任逃れの理屈』」ではないのでしょうか。

 そうでないのであれば、すでに「豪雨災害時において『県の規定・現行運転』よりも『CN防災運転』の方が遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が小さい、洪水被害を軽減できる」ということは、証明させて頂いておりますので、なにとぞ『CN防災運転』の採用実施をお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
93 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑩

◆⑩それと、少し奇妙なことに気付いたのですが、
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☆回答 <2015年3月20日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
「降雨予測判断の『空振り』問題」
それ故、ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こちらは、

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 もしくは、

「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」

 いったいどちらなのでしょうか。

 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、その「写し」の提供をお願い致します。

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 のでしたら、その『考え』が小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』と存じます。

 ゆえに、行政の「住民の『生命財産を守る』という理念」に反しますので、即刻お考え直して頂き、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。

 私は【憲法】の素人なので明確なことは申し上げられませんが、

「【憲法】の『大義・理念・原則』は、主権者である国民の『生命財産を守る』ことである」

 と存じます。

 そうであるならば、今現在の『県の規定・現行運転』は「小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』」のですから「『【憲法】違反』の可能性が高い」と存じますので、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。

提出日:平成27年9月24日
94 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:31  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <1/3>
 この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、

「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」

 ように見受けられました。
 

 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。
===========================
<2011年9月21日>
■県議会《一般質問》 高田 由一 県議(2)利水専用ダムにも防災機能を
http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm


 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。

 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。

 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。



《答弁》仁坂県知事

 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。


 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。


 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。

 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。
===========================

 つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である『仁坂県知事』の、

「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」

 であることに相違ないと存じます。
95 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <2/3>

 そこで『主権者である県民』として和歌山県のホームページを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたいのですが、

◆⑪この議会のあと仁坂県知事は『ダム事業者と豪雨災害時における洪水調節についての話し合い』をなさったのでしょうか、この『話し合い』が行なわれたのであれば、記録をご提示願います。

◆⑫この『話し合い』が行なわれていないのであれば『なぜ』行なわれていないのか理由をご説明願います。

提出日:平成27年9月24日
96 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <3/3>

◆⑬もし、まだ「『話し合い』が行なわれていない」のであれば、早急に行なって頂きたいと存じます。

 その場合には、私の能力は『小匠防災ダム』及び、京都府の『大野ダム』の検証シミュレーションによりご理解頂けていると思いますので、今現在アメリカが取組んでいて日本もその方向で進めると発表しておりました『タイムライン(いつ・誰が・何をするか)』という考え方で協力させて頂きたいと存じます。

 県下の『すべて』のダムの諸元と平成23年台風12号豪雨災害時及び、今年の7月台風11号豪雨災害時の運転操作データ資料を頂戴できれば、ひとつひとつのダムを丁寧に『分析・解析』し、治水・利水を問わず同等以上の豪雨災害時においても洪水被害を軽減抑制できる運転操作プログラムを設定させて頂きます。

 まだ「『話し合い』が行なわれていない」場合は、豪雨災害時において和歌山県下に建設されたダム下流域住民『すべて』の『生命』の『危険度・リスク』を極力下げるためのお願いですので、なにとぞ協力させて頂けますようお願い申し上げます。

 なお、その『話し合い』が行なわれており、各ダム管理者から豪雨災害時の運転操作プログラムが提出されておりましたら『検証』させて頂きますので、ご提供下さいますようお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
97 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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最下位落選 清水 2015/9/24 10:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 <お終いのご挨拶>

 それでは、「 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する質問・要請◆①〜⑬」について、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが「ご回答頂ける場合・ご回答を拒否される場合」どちらにしても「9月30日」までに、メールで構いませんので、ご連絡頂けますようお願い申し上げます。


 ただ、私は『仁坂県知事』が、
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☆回答 <2015年8月6日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。
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 と仰せなのは、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 という意味だと確信し、ご信頼申し上げておりますので、ご回答下さり、なにとぞ県行政最高責任者としての『情報公開責任・説明責任・防災責任』をお果たし下さいますようお願い申し上げます。 敬具
                                   

提出日:平成27年9月24日
98 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
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インチキ入札 2015/9/24 12:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

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