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1 | 弁護士懲戒処分 |
ゲスト |
悪徳弁護士 2016/4/19 11:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 由良 登信 ●元和歌山弁護士会会長 登録番号 19592 事務所 和歌山市美園町5 ゆら・山崎法律事務所 2 処分の内容 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2011年10月5日懲戒請求者から詐欺を理由とする500万円の取戻請求事件を受任し同月7日着手金34万5000円を受領したが、2013年12月に懲戒請求者から連絡を受けるまでの間事件処理に着手しなかった。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。 2015月11月13日 2016年2月1日 日本弁護士連合会 悪徳弁護士はドシドシ和歌山弁護士会へ相談下さい。 |
177 | Re: 弁護士懲戒処分 |
ゲスト |
司法に対する信頼性 2016/6/30 17:17
[返信] [編集] [全文閲覧] >>168 私も 和歌山弁護士会のIK弁護士に同じような事をされました! 和歌山弁護士会に相談に行くと、免責期間が過ぎてると言われ懲戒処分の勉強不足を後悔しました。 知識や経験を悪用し 司法に対する信頼性! 依頼人を裏切る、許せない行為 民事訴訟の判決文を偽造し、依頼人に渡したなどとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士白井裕之被告(59)=大阪弁護士会が除名処分=の判決が29日、大阪地裁であり、西野吾一裁判長は懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。 西野裁判長は「弁護士としての知識や経験を悪用し、司法に対する信頼性を大きく損なわせた」と述べた。被告側は量刑不当で即日控訴した。 懲戒処分、除名処分 6月30日毎日新聞(朝) 私も和歌山弁護士会に相談に行くと、免責期間が過ぎてると言われ懲戒処分の勉強不足でした、 |
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