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1 和歌山県長寿社会課サービス指導班
ゲスト

ふざけた 軽い処分だ! 2017/2/17 10:32  [返信] [編集] [全文閲覧]

介護報酬3億円あまり不正請求

和歌山県によりますと、美浜町の介護老人保健施設「プラトン」は実際には配置していない

管理栄養士を置いているように装ったり、介護福祉士が足りないにもかかわらず
満たしていると虚偽の申請するなどして、

2010年6月からの5年間に3億700万円を不正受給したということです。

県は「プラトン」に対し、返還を求めるとともに来年度から新規入所者の受入停止などの処分としました。

9 Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班
ゲスト

名無しさん 2017/2/17 18:11  [返信] [編集] [全文閲覧]

1.行政処分を受ける者

 事業者名:医療法人はしもと(日高郡美浜町田井400-1)
      理事長 橋本修身
 事業所名:介護老人保健施設プラトン(日高郡美浜町田井402-1)
 開 設 日:平成12年4月1日
      ※介護予防短期入所療養介護事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所の指定は、平成18年4月1日、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定は平成25年6月1日

2.行政処分の内容
○許可の効力の一部の停止(処分決定日:平成29年2月16日)
 介護老人保健施設
  ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を5割に設定
        (イ) 新規入所者の受入停止
  イ 期 間 平成29年4月1日から12月(新規受入停止は6月)
○指定の効力の一部の停止(処分決定日:平成29年2月16日)
 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護
  ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を7割に設定
        (イ) 新規入所者の受入停止
  イ 期 間 平成29年4月1日から5月
 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
  ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を7割に設定
        (イ) 新規利用者の受入停止
  イ 期 間 平成29年4月1日から5月
 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
  ア 内 容 新規利用者の受入停止
  イ 期 間 平成29年4月1日から3月

3.行政処分の理由 ( )内の〜は、上記2のサービスを表す
(1)介護サービス費の不正請求
  (法第104条第1項第6号、第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号に該当)
 ・ 栄養マネジメント加算について、加算の算定要件である管理栄養士を配置していないにもかかわらず、介護報酬を不正に請求した。()
 ・ サービス提供体制強化加算について、介護福祉士の配置が不足していた等、加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、介護報酬を不正に請求した。(,)
 ・ 理学療法士、介護支援専門員、看護職員または介護職員の配置が指定基準に定める員数を満たしていない場合、介護報酬を減算して請求しなければならないにもかかわらず、介護報酬を減算せず不正に請求し受領した。(,,)

(2)不正不当行為
  (法第104条第1項第10号、第77条第1項第11号及び第115条の9第1項第10号に該当)
 ・ 平成24年以降に提出があった指定(許可)更新申請や変更届等の提出書類である「従業者の勤務の体制及び勤務実態一覧表」や「雇用証明書」に、勤務実態のない従業者を配置しているかのように記載していた。(,,,)

 ・ 介護支援専門員が、資格を喪失している期間中にもかかわらず、介護支援専門員として業務に従事し施設サービス計画を作成した。()
 ・ 施設サービス計画に基づきサービスを提供しなければならない介護保健施設で、一部の入所者の施設サービス計画が作成されていなかった。()

(3)不正の手段による指定
  (第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第8号に該当)
 ・ 平成24年以降に提出があった指定(更新)申請時の提出書類である「従業者者の勤務の体制及び勤務実態一覧表」や「雇用証明書」に、勤務実態のない従業者を配置しているかのように記載していた。(,,)

(4)虚偽の報告
  (介護保険法第104条第1項第7号、第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号に該当)
 ・ 監査の際、介護保険法第76条第1項、第100条第1項及び第115条の7第1項の規定により報告を命じたところ、虚偽の勤務表を提出した。(,,,)

(5)人格尊重義務違反
  (介護保険法第104条第1項第3号に該当)
 ・ 従業者が入所者に対し、正式な手続きを取ることなく身体拘束を行う身体的虐待とナースコールを設置しないなどの介護放棄の虐待の事実が認定された。()


4.県が算定した不正請求額
  306,758,950円
   ※介護保険法第22条第3項の規定により、保険者が当該金額のうち保険者負担分に100分の40を乗じて得た額を加算して請求することができる。(返還額は時効にかかる額を含め精査中)
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