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1 | ★【親戚の内科が怒鳴りにやってくる】 |
ゲスト |
心神喪失中につき 2019/8/18 18:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金と時間が無駄になる為、相手にしない判断をした行政に対し、 行政の連絡先を延々と書き続け、 他人利用して苦情を言わせるたくらみ。 それに公務員相手なら「名誉棄損」にならないと、 「和医大・町立温泉病院・役場・県庁」に対し、 「信用毀損罪・業務妨害罪」を犯している。 ↓はい、一旦CM! |
4 | Re: ★【親戚の内科が怒鳴りにやってくる】 |
ゲスト |
名無しさん 2019/8/18 18:52
[返信] [編集] [全文閲覧] そういう意味において、「下里の救世主様」なのか〜!! |
6 | ★警告! |
ゲスト |
リアリスト 2019/8/18 19:22
[返信] [編集] [全文閲覧] <名誉毀損罪・判例> ・被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。 |
7 | Re: ★【親戚の内科が怒鳴りにやってくる】 |
ゲスト |
名無しさん 2019/8/18 19:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 名誉毀損罪・・・ 何処の誰が名誉棄損なのか具体的に説明と証明を願います。 |
8 | ☆お勉強タイム・名誉毀損罪! |
ゲスト |
リアリスト 2019/8/18 19:30
[返信] [編集] [全文閲覧] さて.みなさま,他スレッドで以下のようにご指摘がございましたので,ご説明申し上げます。 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/reading.php?pos=202694&sty=1 >他人には、「名誉毀損」とか言って、自分のは、そうではない、と。 まず,「名誉毀損」と「名誉毀損罪」を混同されておられると存じます。 つまり,私の投稿も,紛れも無い「名誉毀損」に該当します。 しかし,何度も申し上げておりますように,「真実・公益・公共の福祉」という観点から,「名誉毀損罪」の免責要件を満たしますので,刑法の「名誉毀損罪」には,該当いたしません。 それと,もう一つ重要な要素がございます。 それは,私の投稿内容が,公務員に関わるものであるからです。 <名誉毀損罪・免責事項についての抜粋> ・公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。 つまり,公務員に対して,職務に関わるもので「名誉毀損」したとしても,それが「真実」であれば,免責されるのです。 なので,みなさまには,一般人が一般人に対して「名誉毀損罪」を犯せば,それが真実か否かに関係なく,処罰対象になりますので,くれぐれもお気を付けて慎重にご投稿下さいますようお願い申し上げます。 |
9 | ☆お勉強タイム・名誉毀損罪! |
ゲスト |
リアリスト 2019/8/18 19:34
[返信] [編集] [全文閲覧] <刑法第230条第1項・名誉棄損罪> ・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 <刑法第第230条第2項・免責要件> 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
10 | Re: ★【親戚の内科が怒鳴りにやってくる】 |
ゲスト |
名無しさん 2019/8/18 19:35
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ではその証拠を提示下さい。 |
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