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Re: 尾花正啓市長について 名無しさん 2020/2/27 22:22 |
Re: 尾花正啓市長について 名無しさん 2020/2/27 22:30 |
26 | Re: 尾花正啓市長について |
ゲスト |
名無しさん 2020/2/27 22:22
[返信] [編集] 和歌山市ツタヤ図書館のCCCのTカードによる和歌山市民図書館の利用規約 https://www.ccc.co.jp/customer_management/member/agreement-wakayamaciviclibrary/index.html CCCはT紐付けIDとその年月日のデータしか取得しません、いただいたデータは全力で守ります!とあり、個人情報は絶対に第三者提供しません!ともあるがTポイントは提携企業間は第三者提供の関係で、だからオプトアウト手続きがあるわけで矛盾していないか。 ツタヤ図書館の指定管理者としてCCCが利用者の氏名・住所・貸出中の本などの個人情報を管理するのはわかる。だが同時にTポイントのために個人情報を取得・管理するのは図書館業務と関係なくないだろうか? なぜ和歌山市などの行政や議会はokしたのだろう。 自治体側としては「CCCがどうしてもTポイントやりたいと言ってるからしかたないか。市民の個人情報くらいいいか。」くらいの軽い感覚なのか。 やはり自治体の個人情報条例の「実施主体は業務の利用目的を特定し必要かつ適法な範囲で個人情報を取得せよ」(6条1項)の規定が大事なのでは。 |
27 | Re: 尾花正啓市長について |
ゲスト |
名無しさん 2020/2/27 22:30
[返信] [編集] >>26 素人考えでもしもCCC側にしか紐付け情報がないとすると(図書館の場合貸出)利用の都度に紐付け情報確認が生じてしまうわけで、そうすると図書館(や第三者事業者サービス)利用情報が必ずTポイントプログラムに渡る、という機微情報が暗黙に取得されてしまうような 一方、もしも紐付け情報は必ずCCC側にしかないわけではないとすると、容易照合性はどうかという評価は必要だろうけど、図書館(や第三者サービス)側でも利用IDとTカード番号等の情報を保持するわけで、個人情報該当性が高まる。 あるいはTポイント付与させてしまうと図書館は、Tポイント付与と、T会員自らがTポイント付与に従うサービス利用状況を把握する目的で、Tカード番号、利用年月日、利用時刻、ポイント数に限り、TPJに対し提供します。となって、貸出に伴うポイント付与時には図書館利用事実が渡る。則ち、ほぼ図書館での図書貸出利用事実が渡るということになる…。 武雄市図書館でも“図書の貸出履歴情報は提供されません。”とはされているので、貸し出し内容までは渡らないとしても、利用の際に紐付け情報の確認でやり取りが発生すれば図書館利用事実は把握されるかと思っています… |
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