[掲示板に戻る]
Re: 芝本和己おまえもか!! 名無しさん 2008/10/30 2:36 |
101 | Re: 芝本和己おまえもか!! |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/30 2:36
[返信] [編集] 地方自治法第80条(一部抜粋) 議員の解職請求 第1項 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の連署をもって、選挙管理委員会に対し、議員の解職の請求をすることができる。 第3項 第1項の請求があったときは、委員会は、これをすべての選挙人の投票に付さなければならない。 ふぅ〜ん、ここでいくら追及したところで、どうにもならんってことね。 ちなみに、投票において過半数の同意があれば、その職を失うそうです。 誰もそんな動きはしてないの? |
BluesBB ©Sting_Band