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1 サ−バ−は何をネット上で何でも掲載よいのですか?
ゲスト

いい加減にしなさい♂ 2009/10/25 18:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

ゲスト

通称 弁護士 2009-10-25 10:35 New [返信] [編集] [全文閲覧]

一度被害者(当事者)と会ってみて相談すれば良いのではありませんか?管理人はこの問題で遊んでいるのですか?人権問題とおもっていなく、投函者と被害者の中に入り遊んでいるだけあり、管理人は第三者ですから意見を述べられる立場じゃなく放っておくべきじゃないですか?管理人は中立な立場でいなきゃ、おかしいですよね。みなさんどう思いますか?

◎その通りですよね皆様?管理人や通信事業者(プロバイダ含む)は仲介介入し自己意見をネット上で掲載されたらギャラリ−の皆様も和ネット管理人さんを信頼する方々もおそらくおられますから、ややこしいことは裁判官にお任せされたら如何ですか?それとも管理人さんは弁護士や裁判官さんの司法資格を取得しているのですかね?物事の判決(裁決)を言い渡される許可を与えられていますのは、日本国憲法では、その権限が与えられているのは裁判管さんしか存在しないのではないですか?従いまして管理人さんや電気通信許可事業資認可格許を与えられていますプロバイダさんは物事を自ら自作自演で『和ネットライブラリ−』などで醜態をさらけ出し自らスレットなどを立ち上げ様々な自己見解に基づく自己意見掲載を行うのは、いささか如何なものですかね。(裁判官だけが中立立場で良し悪しを判断できますのでよ。了解ですかね?)

◎この法律をみなさまどのように解釈されますか?

「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説

★電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/whatsnew/guideline_privacy_2.html


11 Re: 管理人さんは裁判官なのですか?
admin
管理人

名無しさん 2009-10-25 12:50 New MAIL [返信] [編集] [全文閲覧]

>>10

現状は、プロバイダ責任制限法ガイドラインに従うことになると思います。
これは、電気通信事業者の登録を受けていないサイトも含めた形での指針ですので。


プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の名誉毀損・プライバシー関係ワーキング・グループに、オブザーバーとして参加した山下さんという弁護士のブログ記事があります。
人権問題に関する趣旨および、考え方がわかると思いますよ。

http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2004/08/post.html

◎電気通信事業者の登録を受けていないサイトも含めた形での指針ですので。とハッキリ名言されていますが、電気通信事業者の登録を受けていないサイトもこうした情報発信を行って良いのですか?電気通信許可認可資格を交付しています総務省の高官がそんな事実を知りながら黙認していると和ネットさんは発言しているようにお見受けしますが、通信業の許可を受けています和ネットのサ−バ−様によるこうした虚偽投稿は良いのでですか?
★プロバイダ責任制限法はサ−バ−の保守権限ですね?プロバイダ責任制限法ガイドラインに従うことになると思います。裁判官の管理人さん。今まで、プロバイダ責任ガイドラインに添った手続きで発信者開示請求を認め開示したことがありますか?発信者開示請求を行った事例があれば是非お教え頂きたいものですね。山下さんという弁護士のブログ記事があるといわれますが、弁護士は裁判官ではなく誰かを弁護するのが弁護士さんであり、決定(判決など含む。)権限は裁判官が日本国憲法にその裁決が行えると記載されていますよねみな様。では、プロバイダさんや管理人さんは国民の前で、私が裁判官だと言い切れますか?言論の自由というのは電気通信事業者に与えられて、虚偽の誹謗・中傷やサ−バ−独自にスレットを自ら立ち上げられて、その被害に遭遇した被害者の救済は(総務省)発令のの省令(法律)により、中傷を負った国民を擁護する法律があるのをご存じないのですか?サ−バ−側は何でも好き勝手にネット上で独自意見などを掲載できますね。では、被害者.....
5 Re: サ−バ−は何をネット上で何でも掲載よいのですか?
ゲスト

名無しさん 2009/10/25 18:55  [返信] [編集] [全文閲覧]

日本国憲法
我が国では憲法21 条2 項及び電気通信事業法4 条において「通信の秘密」の保護が規定されており、特に電気通信事業法では「通信の秘密」の侵害は処罰の対象にもなっている。また、通信内容の検査・改変を行うことは、憲法21 条2 項及び電気通信事業法3 条が禁止する検閲との関係からも問題となる可能性がある。【日本国憲法第21条2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。】との定めがある。

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