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1 水本町長について
ゲスト

名無しさん 2010/4/11 22:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

新町長について新議員について何でも書いて下さい。言いたいことを‥
237 Re: 水本町長について
ゲスト

名無しさん 2011/11/12 1:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

平成23年11月7日
記者会見資料
保呂区への対応(概略)
白浜町長 水本雄三

5月21日(土)(8:30〜10:00)

地域振興補助金のうち、3500万円(協力金)を現金で出せないかということに対し、町長は、『法的に違法となる可能性が高いので現金では出せない』と答える。

保呂区は、不満で、念書については協議できず。
8月1日(月)(清掃センター 13:30〜17:00 「立会人 地元選出町議」 町長・副町長及び一部課長・生活環境課副課長出席 保呂区からは役員が出席)

覚書(確認書)について合意(以後、確認書)。確認書の内容は、仝共施設整備・ごみ焼却場跡地利用・地元利用、地域活性化施設整備・周辺環境整備のために、毎年3250万円を15年間積み立てる。基金の支出については、地元が安全・安心を図る目的のために、環境整備・地域活性化事業等の必要が生じたときに、その基金を取り崩し、随時予算化を行い、対応する。J篏金等の支出対象となる地域活性化事業等の項目については、庁内で協議、研究をし、補助振興基本方針を策定(補助基準の見直し)して、その方針に基づき、支出できるように取り組む。

このときも、町長は、協力金(現金)については違法性が高いので出せないと答える。これに対し、副区長から『協力金については、自治法上違法とならない。町長の権限により出せる。しかし、裁判に訴えられれば、その結果により違法となる』と異議が出される。生活環境課長が、『確認書に「補助基準の見直し」を記載します』と答える。町長と副町長は、答えず。
【未確認事項】

生活環境課作成の文書には、8月2日朝(同課が作成した別の文書には、8月3日となっている)副町長が、生活環境課長に対し、補助基準の見直しについて『誰がそんなことを言ったのか。いつ約束したのか。』と言ったとされる。このことが、後の揉め事の理由の一つであるが、生活環境課長が確かに聞いたと主張するのに対し、副町長は、そんなことは絶対に言っていない。言った覚えがないと主張。二人の主張は、その後も平行線。

8月3日(水)

副町長と生活環境課長、生活環境課副課長、総務課長等が確認書について協議。副町長より、E戚椶旅猝椶砲弔い董内容を精査し、町長の決済を得たい旨を発言し、「確認書E戚椶旅猝椶砲弔い銅損椶呂靴討いが、一旦は口頭で説明、後に文書化しよう」ということになる。

その後、生活環境課長が、庁舎を訪れていた副区長に、「補助基準の見直し」という箇所に斜線を入れた文書を見せる。副区長は、「補助基準の見直し」を削除したと理解し、約束違反だと激怒する。その後、このことについては、区長・副区長から幾度も繰り返し執拗な抗議を受ける。
8月30日(火)

副町長等が、副区長宅を訪問。補助基準の策定について協議をお願いする。
9月30日(金)

保呂区から再び抗議。町長の姿勢や副町長の発言について、強い抗議。抗議についての回答(お詫びの文)を文書で提出することを強く求められる。
10月3日(月)

町長・副町長が区長宅を訪問するが会えず。
10月6日(木)

区長宅を訪問し、お詫び文をやむを得ず提出するが、区長より『封をして出して欲しい。区長一人の判断でいかないところまできている』と言われたので、封をして提出。

区長からは、『二人は信用できない。協議を行うには、清掃センターの事業活動を停止した上でないとできない』と言われる。町長は、『それは困ります』と言ったが、聞き入れられず。

その後、町長室を訪問した区長・副区長に、町長がお詫びの言葉や清掃センターの事業活動を停止することはできない等を述べ、幾つか言葉を交わした後で、副町長が『しかるべき対応をします』と言ったが、このことが、事業活動を停止することと受け止められ、その後強く抗議され続ける。
10月7日(金)

課長会を開く。生活環境課長が、保呂区から聞き取った内容の文書を配布し、それを基に報告。確認書案に補助基準の見直しが入っていないことに保呂区は激怒しており、清掃センターの事業活動を停止してからでないと協議に応じないと言っていると説明。

課長会として、町長・副町長に対し、『二人がどのような気持ちで解決を図るのか』『保呂区へどのように気持ちを伝えるのか』『事業活動を停止することの意味の重さが理解できているのか』『一旦止まってしまうと、二度と保呂区ではごみを処理できなくなる』と申し入れられる。
10月8日(土)

町長・副町長が区長宅を訪問。町長からお.....
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