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当サイトの掲示板のシステムは、投稿者がパスワードで、投稿者がPC画面において、自由に投稿を削除・編集が行えます。(携帯の場合はパスワードは設定できますが、投稿の削除・編集はPC画面でしか行えません。) ただし、スレッドトップについては、返信投稿がある場合は、編集画面より、文字をすべて消して、スペースを入力して投稿する、ブランク投稿にて、疑似削除を行います。 これは、通常、スレッドトップを削除すると、スレッド中の返信投稿もすべて削除されるので、返信投稿の投稿者の著作権を守るために、このような仕様になっています。 返信投稿がない場合は、返信投稿と同じように、削除できます。

当サイトの管理者の投稿削除は、原則として当サイトへの攻撃とみなした投稿のみを削除します。 匿名による削除依頼については、当サイトへの攻撃かどうかというのが、判断要素になります。 削除をしてほしい項目(具体的な場所、URL指定でお願いします。)について理由等も含めて依頼スレッドを立てて、依頼してください。 攻撃とみなせない投稿については、投稿者の判断にまかせることになります。つまり、匿名による削除依頼は、投稿者に対する削除依頼になります。

パスワード忘れによる投稿者本人と称する投稿削除依頼については投稿者本人の確認を必要とします。 削除に際して書面において誓約書及ぶ当サイトでのデータ管理手数料が必要となる場合もありますので、ご注意ください。 (誓約書書式等は当サイトより原則、電子メールで提供しますが、主旨に合致していれば、書式にはこだわりません。)

書面による削除依頼については、書面を公開の上、その削除依頼に対して1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が妥当と当サイトで判断した場合は当該投稿を削除します。ただし、公務員、企業の従業員が対象となった投稿で、公的機関、企業の責任を持てる部署、あるいは管理者が調査の上で、事実に反すると責任もった文書で削除依頼を受けた場合は、重大な反論投稿(法的請求権を明らかに否定する投稿)がなければ、受け取った日の1週間以内に削除します。 (書面の書式については、プロバイダ責任制限法ガイドラインの書式としますが、書式の主旨に合致すれば、書式にはとらわれません。) 書面の送付については、FAXでも受け付けます。電子メールの場合、添付ファイルにPDFファイル等で添付してください。なお、FAX、電子メール送付の際には、当サイト事務局まで電話連絡をお願いいたします。連絡先は、和ネットガイドの和ネットについてにあります。

なお、削除依頼書(送信防止措置依頼書)は原則として公開いたします。また削除を行った場合は、削除依頼書と該当投稿を記録として閲覧できるようにします。該当投稿については、必要があれば、対象者名を黒塗りにする等の配慮を加えます。基本的には、削除依頼書は個人の場合は、黒塗りでプライバシー保護を取りますが、個人企業、法人企業、公的団体等は、このような配慮はいたしません。これは、個人の場合は、運転免許証等で本人確認を行いますが、それ以外の場合は、そのような確認を行わないためです。そのため、責任の所在の差がこのような違いになります。

管理者に対する削除要求は、要求者の要求に削除要求の権利がない場合、 要求者が自己の利益を確保するために、偽計を計って、削除要求を行うなど不公正、不法な要求がある場合、業務妨害等の刑事告訴の対象になることもありますので、ご注意ください。

プロバイダ責任制限法ガイドラインでは、下記の記述があります。

公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であると証明 された場合には違法性がなく、仮に摘示された事実が真実でなくても行為者において真実と信ずるについて相当の理由が ある場合には、故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないとされている (最高裁第一小法廷昭和41年6月23日判決・民集20巻5号1118頁)。

個人情報のうちいわゆるセンシティブ情報(通常よりも取扱いに注意を要する個人情報。例えば、身体に関する情報、 個人信用情報など。)の公表については、公人、準公人については、その目的と必要性によって正当化される場合がある。 公人については、その者が公職にあることの適否の判断材料として公表された場合には、ほぼ正当化され、 準公人については、同様の場合に「受忍しなければならない場合もある」という形で差をつけ、正当化の判断に当たっては 公表の目的と必要性を考慮することとなっている。

「公人」とは、国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員などをいう。また、「公人」に準じる公的性格を持つ 存在として、会社代表者、著名人もある。これらの公的存在は、その職務との関係上一定限度で私生活の平穏を 害されることを受忍することを求められる場合があり、一般私人とは異なる配慮が必要である。

「一般に犯罪事実の報道が公共の利害に関するものとされる理由は、犯罪行為ないしその容疑があったことを一般公衆に 覚知させて、社会的見地からの警告、予防、抑制的効果を果たさせるにあると考えられるから、犯罪事実に関連 する事項であっても無制限に摘示・報道することが許容されるものではなく、摘示が許容される事実の範囲は犯罪事実 及びこれと密接に関連する事項に限られるべきである。 したがって、犯罪事実に関連して被疑者の家族に関する事実を摘示・報道することが許容されるのも、当該事実が 犯罪事実自体を特定するために必要である場合又は犯罪行為の動機・原因を解明するために特に必要である場合など、 犯罪事実及びこれと密接に関連する場合に限られるものと解するのが相当」 (東京地裁平成7年4月14日判決・判例時報1547号88頁。その控訴審の東京高裁平成7年10月17日判決・判例集 未搭載も公訴提起前の犯罪行為に関する報道が公共の利害に関するものとされる理由の判示を若干変えただけでほぼ同趣旨)


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初版日時: 2016-07-01 (金) 07:02:18
最終更新: 2016-07-03 (日) 06:19:37 (JST) (2826d) by admin
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