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名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料 :: 和ネット

xpwiki:名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料

これらのキーワードがハイライトされています:

和ネットでは、名誉毀損・業務妨害と主張される方に対する送信防止措置の手数料等を 以下のように定めます。(投稿の保存を別メディアで行う必要性がある場合)

1.基本料金(5投稿まで)30,000円

 これは、スレッド単位ですので、複数のスレッド指定の場合はスレッドごとに基本料金が  かかります。
 例1.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド3投稿、表題Bのスレッド4投稿の場合

  基本料金 30,000円 x 2 =60,000円

2.5投稿を超える部分については、1投稿について3,000円

 これはスレッド単位で、1スレッドで5投稿以内であれば適用しません。

 例2.対象が表題Aのスレッド(スレッド単位) で、7投稿の場合

  基本料金 30,000円+追加2投稿 6,000円 =36,000円

 例3.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド3投稿、表題Bのスレッド4投稿の場合

  基本料金 30,000円 x 2 =60,000円

 例4.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド6投稿、表題Bのスレッド3投稿の場合

  基本料金 30,000円 x 2 =60,000円

  この場合、 表題Aのスレッド6投稿は、1スレッド5投稿を超えるが、2スレッド対象なので、5投稿 x  2=10投稿を
  基本料金内とします。

 例5.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド6投稿、表題Bのスレッド7投稿の場合

 スレッドA  基本料金 30,000円+追加2投稿 6,000円 =36,000円
 スレッドB  基本料金 30,000円+追加1投稿 3,000円 =33,000円

  合計 69,000円

3、下記の項目については、手数料は、適用されません。

(1)刑事事件に関する投稿で、所轄警察署の生活安全課等捜査機関が、事実無根であるとの所感があるとき。

  これは、回答書にその旨、記述します。

(2)一般個人のプライバシー侵害にあたる場合。

  和ネットでは、公人、準公人、著名人に対する投稿がほとんどなので、これに該当する投稿は
  ほとんどないでしょう。公人、準公人、著名人に対しては、1.と2.が適用されることになります。

(3)その他、(1)、(2)に準じるもの。

  たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、
  事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。

  上記の(1)、(2)、(3)場合は、投稿データは完全消去となり、投稿が復活することはありません。

4.送信防止措置を取るにあたっては、以下のことを了解してもらう必要があります。
  これは、和ネットが送付する書式にてある程度は反映されています。これは、3.項の場合も同じです。

(1)違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿について送信防止措置を行っているのが、判明したときには、
   依頼者に対して、投稿者から損害賠償請求の権利が発生する。

(2)送信防止措置を行った違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿と主張する投稿者と主張する者が、送信防止
   措置依頼者の情報開示を請求した場合、管理者は依頼者の個人情報の開示を行う。

(3)和ネットは、当事者ではなく、第三者である。

5.送信防止措置依頼

送信防止措置手数料の必要性については、送信防止措置依頼を依頼者が提出前に和ネットと依頼者の間で話合いを行います。
話合いで、送信防止措置に手数料が必要だと和ネットが判断した場合は和ネットは、依頼者に伝えます。
話合いのない状況で送られて来た送信防止措置依頼については、3.項に該当しない限りは、送信防止措置は不可とする回答書が
出ることになります。
(法定代理人による、通知書による送信防止措置依頼は、3.項に該当しない限りは、裁判所への仮処分申立による対処が前提となります。)

6.送信防止措置の手数料の請求、支払い、送信防止措置の執行

送信防止措置の手数料については、請求書をFAX、郵便等で送付しますので、請求書に銀行の口座番号、口座名義を
指定します。請求書記載の銀行口座に手数料の振り込み確認後、送信防止措置を取ります。
(回答日前日までに入金確認の場合、回答日、回答書送付前、それ以後の場合回答日以後に措置を行います。)
なお、送信防止措置を取った後は、発信者情報は和ネットから消失します。

7.送信防止措置の可否

送信防止措置の可否については、従来どおり回答書を送付します。回答書発送以前に、送信防止措置手数料の請求書が送付
されることになりますので、送信防止措置完了後は、データ保管料受領書又は領収書を回答書にかえさせてもらいます。
回答書発送までに、手数料の振込みが確認できないので送信防止措置が取れない場合、依頼者の連絡を待って処置する等の
記載となります。

8.データの保存

有料削除データについては、削除した後、データを保管することになります。保管期間は、最長で3年間。
有料となる料金は、このデータ保管料金と投稿一括復活が主ということになります。
3年間の間に依頼者、投稿者間で問題が発生して解決したときには、データは完全消去か、投稿復活と
いう処置で、この有料措置は終了します。
これは名誉毀損の公訴時効の3年を基準にしています。
また、発信者情報開示等の理由で、保管データを依頼者、あるいは、依頼者の 合意の上で捜査機関に引き渡した時点で保管期間は満了します。

9.投稿の復活

投稿復活については、当事者間の話合いで合意すれば、データ復活を行うが、復帰に際して、 投稿復活手数料(技術料)を1投稿につき1,000円、依頼者に負担してもらいます。 (当事者合意の署名、捺印のある別途依頼書が必要です。)

10.本件については平成26年(2014年)7月30日より施行します。

なお和ネットに対する問い合わせ先は下記のリンクを参照してください。
http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?和ネットについて[1]


Last-modified: 2017-05-23 (火) 10:15:28 (JST) (2520d) by admin