4: 2014-07-31 (木) 16:21:40 admin[6] [7] | 現: 2017-05-23 (火) 10:15:28 admin[6] [8] | ||
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+ | #freeze | ||
和ネットでは、名誉毀損・業務妨害と主張される方に対する送信防止措置の手数料等を | 和ネットでは、名誉毀損・業務妨害と主張される方に対する送信防止措置の手数料等を | ||
- | 以下のように定めます。 | + | 以下のように定めます。(投稿の保存を別メディアで行う必要性がある場合) |
1.基本料金(5投稿まで)30,000円 | 1.基本料金(5投稿まで)30,000円 | ||
これは、スレッド単位ですので、複数のスレッド指定の場合はスレッドごとに基本料金が | これは、スレッド単位ですので、複数のスレッド指定の場合はスレッドごとに基本料金が | ||
- | かかります。 | + | かかります。~ |
+ | 例1.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド3投稿、表題Bのスレッド4投稿の場合~ | ||
+ | |||
+ | 基本料金 30,000円 x 2 =60,000円 | ||
2.5投稿を超える部分については、1投稿について3,000円 | 2.5投稿を超える部分については、1投稿について3,000円 | ||
これはスレッド単位で、1スレッドで5投稿以内であれば適用しません。 | これはスレッド単位で、1スレッドで5投稿以内であれば適用しません。 | ||
+ | |||
+ | 例2.対象が表題Aのスレッド(スレッド単位) で、7投稿の場合 | ||
+ | |||
+ | 基本料金 30,000円+追加2投稿 6,000円 =36,000円 | ||
+ | |||
+ | 例3.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド3投稿、表題Bのスレッド4投稿の場合~ | ||
+ | |||
+ | 基本料金 30,000円 x 2 =60,000円~ | ||
+ | |||
+ | 例4.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド6投稿、表題Bのスレッド3投稿の場合~ | ||
+ | |||
+ | 基本料金 30,000円 x 2 =60,000円~ | ||
+ | |||
+ | この場合、 表題Aのスレッド6投稿は、1スレッド5投稿を超えるが、2スレッド対象なので、5投稿 x 2=10投稿を | ||
+ | 基本料金内とします。 | ||
+ | |||
+ | 例5.対象が表題Aのスレッド、表題Bのスレッド(スレッド単位) で、表題Aのスレッド6投稿、表題Bのスレッド7投稿の場合~ | ||
+ | |||
+ | スレッドA 基本料金 30,000円+追加2投稿 6,000円 =36,000円~ | ||
+ | スレッドB 基本料金 30,000円+追加1投稿 3,000円 =33,000円~ | ||
+ | ~ | ||
+ | 合計 69,000円~ | ||
3、下記の項目については、手数料は、適用されません。 | 3、下記の項目については、手数料は、適用されません。 | ||
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和ネットでは、公人、準公人、著名人に対する投稿がほとんどなので、これに該当する投稿は~ | 和ネットでは、公人、準公人、著名人に対する投稿がほとんどなので、これに該当する投稿は~ | ||
ほとんどないでしょう。公人、準公人、著名人に対しては、1.と2.が適用されることになります。~ | ほとんどないでしょう。公人、準公人、著名人に対しては、1.と2.が適用されることになります。~ | ||
+ | |||
+ | (3)その他、(1)、(2)に準じるもの。~ | ||
+ | |||
+ | たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、~ | ||
+ | 事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。~ | ||
+ | |||
+ | 上記の(1)、(2)、(3)場合は、投稿データは完全消去となり、投稿が復活することはありません。~ | ||
4.送信防止措置を取るにあたっては、以下のことを了解してもらう必要があります。~ | 4.送信防止措置を取るにあたっては、以下のことを了解してもらう必要があります。~ | ||
Line 26: | Line 60: | ||
(1)違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿について送信防止措置を行っているのが、判明したときには、~ | (1)違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿について送信防止措置を行っているのが、判明したときには、~ | ||
- | 依頼者は、投稿者対して、損害賠償請求の権利が発生する。~ | + | 依頼者に対して、投稿者から損害賠償請求の権利が発生する。~ |
(2)送信防止措置を行った違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿と主張する投稿者と主張する者が、送信防止~ | (2)送信防止措置を行った違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿と主張する投稿者と主張する者が、送信防止~ | ||
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送信防止措置の可否については、従来どおり回答書を送付します。回答書発送以前に、送信防止措置手数料の請求書が送付~ | 送信防止措置の可否については、従来どおり回答書を送付します。回答書発送以前に、送信防止措置手数料の請求書が送付~ | ||
- | されることになりますので、回答書発送以前に送信防止措置が完了している場合は、回答書にその旨記載します。~ | + | されることになりますので、送信防止措置完了後は、データ保管料受領書又は領収書を回答書にかえさせてもらいます。~ |
回答書発送までに、手数料の振込みが確認できないので送信防止措置が取れない場合、依頼者の連絡を待って処置する等の~ | 回答書発送までに、手数料の振込みが確認できないので送信防止措置が取れない場合、依頼者の連絡を待って処置する等の~ | ||
記載となります。~ | 記載となります。~ | ||
+ | 8.データの保存~ | ||
+ | |||
+ | 有料削除データについては、削除した後、データを保管することになります。保管期間は、最長で3年間。~ | ||
+ | 有料となる料金は、このデータ保管料金と投稿一括復活が主ということになります。~ | ||
+ | 3年間の間に依頼者、投稿者間で問題が発生して解決したときには、データは完全消去か、投稿復活と~ | ||
+ | いう処置で、この有料措置は終了します。~ | ||
+ | これは名誉毀損の公訴時効の3年を基準にしています。~ | ||
+ | また、発信者情報開示等の理由で、保管データを依頼者、あるいは、依頼者の | ||
+ | 合意の上で捜査機関に引き渡した時点で保管期間は満了します。 | ||
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+ | 9.投稿の復活~ | ||
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+ | 投稿復活については、当事者間の話合いで合意すれば、データ復活を行うが、復帰に際して、 | ||
+ | 投稿復活手数料(技術料)を1投稿につき1,000円、依頼者に負担してもらいます。 | ||
+ | (当事者合意の署名、捺印のある別途依頼書が必要です。) | ||
- | 8.本件については平成26年(2014年)7月30日より施行します。~ | + | 10.本件については平成26年(2014年)7月30日より施行します。~ |
なお和ネットに対する問い合わせ先は下記のリンクを参照してください。~ | なお和ネットに対する問い合わせ先は下記のリンクを参照してください。~ | ||
http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6 | http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6 |
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