刑法~ (名誉毀損)~ 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。~ 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。~ ~ (公共の利害に関する場合の特例)~ 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。~ 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。~ 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。~ 民法~ (不法行為による損害賠償)~ 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。~ (財産以外の損害の賠償)~ 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。~ (名誉毀損における原状回復)~ 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。~ (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)~ 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。~ 最高裁判所判例~ 名誉毀損については、 公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合に おいて、摘示された事実が真実であると証明された場合には違法性がなく、仮に摘示された事実 が真実でなくても行為者において真実と信ずるについて相当の理由がある場合には、故意もしくは 過失がなく、結局、不法行為は成立しないとされている(最高裁第一小法廷昭和41年6月23日 判決・民集20巻5号1118頁)。~ 法務省人権擁護局の不倫に対する見解 http://www.wa-net.net/userarea/shingu/houmusho-w.pdf
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