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Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 10:40:00
[返信] [編集] >>35 高野町が負門議員を契約者として認めてしまえば、そこから入っていくことになりますが、あっせん利得については、まだまだ証拠が必要だと思いますよ。 高野町の支出命令書は、確かに契約者に代金を支払った証拠ですから、正当に契約者に代金が支払われたかどうかわからないような黒塗りの書類の開示自体に意図的に隠蔽したかどうか問われることになるでしょうね。 これも、「黒塗りのしすぎで、ごめんさい」が通るかどうかですけど。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 6:48:39
[返信] [編集] 町議会をまとめる人がいないんだよな 議長、副議長は最悪の関係 議長と下垣内さんは良い関係 だから他の議員はやきもちをやくんだよねww |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 6:23:04
[返信] [編集] >>33 あっせん利得罪の可能性は、ないですか? •政治家(公職にある者)または国会議員秘書が、 •官庁が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関して •具体的な依頼(請託)を受けて、 •政治家の権限に基づく影響力を行使して、 •公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすること、またはしたことについて、 その報酬として財産上の利益を収受すること |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 2:34:06
[返信] [編集] >>27 口座番号なんかについても、高野町が個人情報と認めてしまうと、 契約者は、負門議員だと認めてしまうことなので、それでは、 地方自治法92条の2に抵触してしまうので、口座番号もわけのわからん番号で、たまたま、負門議員の氏名と口座番号に当たったとしないといけなくなるんじゃないですか? そうなると、個人情報ではなくなるわけですが。 負門隆子さんの口座番号ですと、それは、個人情報で悪用される危険性があると言えなくもないですが、そうじゃないですからね。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 1:36:21
[返信] [編集] >>29 まだ、この段階では犯罪ではないからですよ。 「振込先間違えていました、ごめんなさい」の話ですから。 実質的に負門電気商会には被害がない話ですが、 このまま、ほっとけば、少なくとも地方自治法違反になります。 高野町に「ごめんなさい」を言うように、県が高野町に助言をするように求めたわけですから。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 1:25:48
[返信] [編集] >>28さん 議員が、妻に内緒で自分のへそくり口座に振り込んでもらうように企んだということですか?夫婦関係があまりうまくいっていなかったのでしょうか? どうして、妻の口座ではなく夫である議員の口座に支払う必要があったのか? なぜなの? |
Re: 【重要めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 1:16:40
[返信] [編集] >>11 予算残高 5000円 これに合わせた金額かもpppi. 他はどう?? |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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覚悟あるのみ!! 2016/8/23 1:08:54
[返信] [編集] 社会人としての必読書として、 【ドラッカーの「マネージメント」】がある。 その中に、「マネジャーは、【真摯】であらねばならない。」とされている。 今回の場合、そのマネジャーとは、町長であり、議員でもある。 町長が、とった態度。 「名誉棄損に当たる」との発言。 これは、物事に対する【真摯】な態度ではない。 「此のことを、なかったことに」その一心である。 また、議員の審議拒否、これも同様である。 今求められている【真摯】とは、 あったことを、ありのまま情報を集め、おのずとしてしなければならないことをする。 それだけのことです。 なにも難しいことはない。 ただ、覚悟するだけです。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 0:49:32
[返信] [編集] >>26 和歌山県は、なにもしないですよ。 連絡先、間違ってみます。 和歌山県警2課か、地元警察でしょう。 この場合、地元警察のほうが、警察の動きもよく判るから、 そっちのほうがいい。 最初は、本庁の係長クラスだけど、事件化する時、 最終的に課長が、来ます。 そうなれば、ほぼ1月以内に、動きます。。。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/23 0:42:33
[返信] [編集] >>27 >が情報公開制度に沿った資料請求せず 不服があれば、審議会請求ですよね。 取りに行ったら、いかんと思いますけど。 「講座番号が入った個人情報の書類を入手した」 これが、原紙ということですね。 ここにUPされているのは、黒塗りされてますが。 実際のところ、その口座名義が、議員本人。 高野町は、支払い時に口座変更を、求めるべきでした。 なれ合いから生じるミスでしょう。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/22 23:16:49
[返信] [編集] 23番さんの議員が情報公開制度に沿った資料請求せず 講座番号が入った個人情報の書類を入手した その事実は本人が言っている 支払い書類もその方が入手したものである。 手続きなしで住民の講座番号を手に入れようとする事態間違いである 役場に聞くと個人情報含む書類はほとんどが黒塗りになるそうだ あたりまえだ |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/22 13:33:03
[返信] [編集] >>25 和歌山県には言うときましたよ。 まあ、昔と違って、今は指導、監督の権限を和歌山県は持っていませんけど。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/22 0:44:16
[返信] [編集] 収拾がつかない≒めちゃくちゃ 、ということですよね。大丈夫なのでしょうか?内部で難しいなら、県全体で知恵を出し合って、なんとかならないのでしょうか? |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/21 23:20:45
[返信] [編集] >>23 議会がボイコットされたわけではなく、議会では、もう収拾がつかなくなりつつあるというのが正解かなと思いますよ。 3月議会で、下垣内議員が一般質問できなかった話も6月議会で一般質問ができ、 有権者の請願によって特別委員会が開かれているので、まがりなりにも、議会は機能していると思いますが、 問題がいろいろと重なって複雑になって、感情も入り込み、収拾がつかない状態になっているように見えます。 このあたりの背景については、当方にもまだまだわからないところがありますが、 いろいろな問題がこれから出てくれば、解決できず、感情的なものが、大きくなってくるのではないか?というのが感想ですね。 ただ、下垣内議員が提起した問題は、今までのしがらみとは別個に扱う必要があるとは思いますが、感情的なものが、先に出ているように見えますね。 |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/21 21:54:34
[返信] [編集] 議会がボイコットされた理由 どなたかきちんと教えてくれませんか |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/21 21:26:36
[返信] [編集] 町長や議員の仕事は? |
Re: 【めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/21 20:41:07
[返信] [編集] 不正があれば調べる、正す!当たり前の事ではないでしょうか?一般人からすれば当たり前の事が、なぜ出来ないんでしょうか?町民の信頼があって選ばれた町長、議員さん達ですよね、議会も答弁もオカシイとは思わないんでしょうか?小さな町だからこそ不正とかを正すことが選んでくれた皆さんの願いじゃないんでしょうか・・・まずはこの件に正面から向き合う事がトップとしてのリーダーシップでは?プライドは? |
Re: 【重要めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/21 0:34:49
[返信] [編集] 気味悪い |
Re: 【重要めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/20 21:50:22
[返信] [編集] >>18 町議会議員は特別公務員なので、どうなるかだろうね。 一般質問を議会でできるのだから、質問をする問題が質問するのに 値するかどうかを調査するのは公務だから、特別な箇所でないかぎり、 議員も町長と同じ扱いになると考えるのが普通でしょう。 |
Re: 【重要めちゃくちゃな問題】高野町議会。。町長は、名誉棄損やと。 | |
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名無しさん 2016/8/20 8:50:37
[返信] [編集] >>16 ○高野町庁舎管理規則 平成27年10月1日 規則第21号 (目的) 第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持又は災害防止に関する必要事項を定め、庁舎内における公務の円滑及び適正な執行を確保することを目的とする。 (庁舎) 第2条 この規則で「庁舎等」とは、本庁舎、支所、その他の公用に供する建物及び敷地並びにその付属建物で町長の管理に属するものをいう。 (職員の協力義務) 第3条 職員は、この規則に基づき町長が庁舎等使用の規制及び庁舎等内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。 (庁舎等の目的外使用) 第4条 庁舎等は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が町の事務の遂行を妨げず、庁舎等内の秩序維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合はこの限りでない。 (行為の禁止) 第5条 庁舎等においては、次の各号に掲げることをしてはならない。 (1) 庁舎等又はその施設若しくは物件を損傷し、又は汚損すること。 (2) 立ち入り禁止場所に立ち入ること。 (3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。 (4) その他庁舎等の管理上支障があると認められる行為をすること。 (立入禁止) 第6条 庁舎等において倉庫、車庫、機械室、宿直室その他町長が指定する場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は、立ち入りすることができない。 (行為の制限) 第7条 庁舎等において、公務執行上必要な場合を除き次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が止むを得ない事由により、かつ、庁舎等の管理上支障がないと認められるもので、特に町長が許可したものについてはこの限りでない。 (1) テント、なわはり、杭、その他これらに類する施設物を設置すること。 (2) 物品の販売又は宣伝、勧誘とその他これらに類する行為をすること。 (3) 文書、図面、ポスターその他これらに類するものを掲示すること。 (4) たき火等その他火災予防上危険を伴う行為をすること。 2 前各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 3 町長は、前項の許可をする場合庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に必要な条件を付することができる。 (行為の制止等) 第8条 庁舎等における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときはその行為を制止し、違反に係る物件の撤去を命じ、又は庁舎等から撤去することを命ずるものとする。この場合において当該違反に係る物件の所有者又は占有若しくは当該各号に掲げる行為をした者がその物件を撤去しないとき又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。 (1) 第4条及び第7条の規定に基づく許可を受けないでこれらの行為をしている者 (2) 第5条及び第6条に違反した者 (3) 粗暴な言動又は精神錯乱若しくは泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をしている者 (4) 放歌高唱しその他庁舎等の静穏を害する行為をしている者 (5) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者 (6) 業務の遂行を妨害する者 (7) 金品の寄附を強要し又は押し売りをする者 (8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に支障があると認められる行為をする者 (火災及び盗難予防) 第9条 庁舎等の内外を巡回し、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。 2 庁舎等の施設施錠及び防火設備を完備し、かつ、その取扱方法について必要な事項を定めておかなければならない。 (清潔及び整理) 第10条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理に努めなくてはならない。 (委任) 第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 http://www.town.koya.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/k521RG00000576.html |
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