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Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/30 13:01:36
[返信] [編集] Re: 特養で特別監査! 名無しさん 2015/12/30 12:26 労組結成のチラシで懲戒解雇?どこの社福法人でも労組は禁止されているのですか?出稼ぎ女性が過酷な労働を強いられた「野麦峠」の時代ではないのですから、労働者の福祉と人権を守るための労組結成は当然なことと思いますが、社福法人には労組を禁止する特別な理由があるのですか? |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/30 12:26:25
[返信] [編集] 労組結成のチラシで懲戒解雇?どこの社福法人でも労組は禁止されているのですか?出稼ぎ女性が過酷な労働を強いられた「野麦峠」の時代ではないのですから、労働者の福祉と人権を守るための労組結成は当然なことと思いますが、社福法人には労組を禁止する特別な理由があるのですか? |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/30 11:20:37
[返信] [編集] はたして大したことないのでしょうか? |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/30 0:20:04
[返信] [編集] 『不正経理の新聞報道』プール金 和歌山市が是正指導 まず、本当なのかどうかですよね。 理事長が利用者・家族・職員に説明するべきですよ。 本当のことならば、謝罪でしょう! そこからです。 |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/29 20:06:47
[返信] [編集] 『別スレ』より 名無しさん 2015/11/27 12:14 [返信] [編集] [全文閲覧] 身内が噂のある特養に入所しています。 新聞で知りましたが、本当に職員はいい職員です。 理事長と副理事長はホームページで初めて知りました。 実際とは全く違うんですね。職員の人が可哀想です。 色々あると思いますが、頑張って下さいね。 👆 職員は悪くないですからね! |
Re: 悪と戦う | |
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真面目に生きろ 2015/12/29 17:52:05
[返信] [編集] >>60 人生、真面目に 寂しいね! 悲しいね! |
Re: 駿河屋 | |
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名無しさん 2015/12/29 17:23:38
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[返信] [編集] 駿河屋本店 門松、しめ縄飾り付け 事業再開で初新年 /和歌山 毎日新聞2015年12月29日 地方版 和歌山県 老舗和菓子店「総本家駿河屋」の本店(和歌山市駿河町)で28日、門松、しめ縄が飾り付けられた。 経営破綻後に新会社として今年3月、事業を再開して初めて新年を迎える準備が整い、岡本良太社長は 「今年は再開後、多くのお客様から応援の励ましをいただいた。 来年は地域に根ざした愛されるお菓子屋として期待に応えたい」 と話した。 同社は再開後、海南店(海南市日方)、岩出店(岩出市西野)などをオープンさせ、現在県内4店舗体制。 年内は31日まで通常営業し、来年は4日から開店する。 来月中ごろまでの期間限定で「迎春菓」の御題羊羹(ようかん)「人」(1188円)、干支(えと)せんべい(16枚入り、486円)などを販売している。【矢倉健次】 |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/29 13:40:47
[返信] [編集] YES! |
Re: 悪と戦う | |
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名無しさん 2015/12/29 13:30:01
[返信] [編集] 外国語はもっとわかりません。 でも、こういう会話は不思議と通じます。 「ほらほら、あれあれ、それそれ。」 |
Re: 悪と戦う | |
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名無しさん 2015/12/29 12:25:39
[返信] [編集] 日本語わかりませ 日本語カイテマスネ、上手に |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/29 9:06:13
[返信] [編集] 寄り添う想い 心豊かに・・・ 今回の問題を起こした経営陣がそれをできていれば こんな特別監査や労働組合結成はなかったのでは? 心豊かな人間が【即時懲戒解雇】なんてしないでしょ。 結局、言っている事とやっている事がちがうのでしょうね。 だから組合ができたのではないですか? 組合員さんどうですか? |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 8:30:34
[返信] [編集] 『労働審判にて判決』 みどり会に元男性部長の解雇無効命令 地裁 /和歌山 毎日新聞2015年12月26日 地方版 労働組合の執行委員長ですからね。 来年から復帰するんですよね。 |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 8:20:47
[返信] [編集] 『別スレ』より 名無しさん 2015/12/8 21:51 [返信] [編集] [全文閲覧] 県議の逮捕には驚きです。 それに比べたら内容も分からへんし、大したことないですよね? どんなパワハラ行為なんかは全く分からへんけど、この業界ある程度は指導のなかであるものです。 まして労働組合なんてありえへんわ。 👆 大したことあるでしょう? だから、労働組合もできたのでしょう。他に手段がなかったんでしょうね。 |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 7:37:19
[返信] [編集] >>38 我慢の限界を超えた我慢ってどんなんやねん! 意味不明、ド変態やないかww |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 2:07:27
[返信] [編集] 社会福祉法人で労働組合・・・ よく結成できましたね。羨ましい限りです。 俺も社福で働いています。もちろん不満はあります。 でも組合ができるほどひどくはないぞ! 労働者の維持をみせたれ!負けるな組合員! |
駿河屋 | |
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名無しさん 2015/12/29 1:33:10
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[返信] [編集] 総本家駿河屋で迎春準備 2015年12月28日 17時34分 ニュース, 社会, 経済 経営破綻による閉店からことし(2015年)3月に復活を果たして以来、初めての年末を迎えた和歌山市の老舗和菓子店「総本家駿河屋」では、きょう(28日)午後、岡本良太(おかもと・りょうた)社長みずから店頭にしめ縄や鏡餅を飾り迎春準備をしました。 岡本社長らは、和歌山市駿河町(するがまち)の本店・駿河町本舗で、玄関に大きな門松一対(いっつい)やしめ縄を飾ったほか、店内の陳列棚には鏡餅を供えて迎春の準備を行いました。 総本家駿河屋は、去年(2014年)5月、民事再生法による再建を断念し、破産手続きに入りましたが、財産を購入した有田市(ありだし)の会社役員によって再建され、ことし3月、駿河町本舗を本店に再出発し、その後、和歌山市、海南市、岩出市で支店を開き、4店舗体制に持ち直しました。 岡本社長はこの1年について 「激動の1年間でした。 沢山の応援の声に感謝しています。 来年も伝統を大事にしながら、新しい人にも受け入れられる菓子作りを心がけたい」と語り、 来年への飛躍を誓いました。 総本家駿河屋では、迎春用のようかんや花びら餅、干支せんべいなどを扱っていて、年内は大晦日の31日まで営業し、年明けは1月4日から営業を始めます。 |
Re: 閉店・撤退・移転・開店情報 | |
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名無しさん 2015/12/29 1:27:14
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[返信] [編集] プライスカット西庄店 2016年2月7日 閉店 |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 0:44:26
[返信] [編集] 労働組合に加入するもしないも自由ですよ! ![]() 使用者又はその団体と労働協約その他労働条件等様々な事項について交渉を行う(第6条、日本国憲法第28条)。使用者は労働組合の正当な団体交渉には必ず応じなければならない義務を負い、これに反すると不当労働行為となる(第7条)。 もし使用者が、そのような行為を行った場合には、労働組合または労働組合員は、都道府県の労働委員会に、救済の申し立てをすることができます。労働委員会では、申し立てを受けると、関係者の審問を行い、不当労働行為の事実があると認定した時、使用者に対しそれをやめさせ、あるいは改めさせる救済命令を出します。この命令にはもちろん法的な力があります。 不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。 〔不当労働行為として禁止される行為〕 (1) 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号) イ 労働者が、 ・ 労働組合の組合員であること、 ・ 労働組合に加入しようとしたこと、 ・ 労働組合を結成しようとしたこと、 ・ 労働組合の正当な行為をしたこと、 を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。 ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。 (2) 正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止 (第2号) 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。 ※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。 (3) 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止 (第3号) イ 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。 ロ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。 (4) 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号) 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。 お問い合わせ先 中央労働委員会事務局 審査課 電話(直通) 03(5403)2156 FAX 03(5403)2250 |
Re: 社会福祉法人で労働組合! | |
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名無しさん 2015/12/29 0:40:51
[返信] [編集] 労働組合と経営者は話し合いもできないのでしょう? 経営者は経営者。従業員は従業員。弱肉強食ですよ。 そのうちあなたも食われますよ! |
Re: 特養で特別監査! | |
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名無しさん 2015/12/29 0:26:49
[返信] [編集] 社会福祉法人 みどり会│和歌山県和歌山市 http://www.w-midori.jp/index.html |
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