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“号泣”横領罪!?野々村竜太郎県議」先取りリコール法案建白 | |
ゲスト |
「和歌山見張り番」小早川正和 2014/7/4 0:26:27
[返信] [編集] Re: 野々村県議横領罪告訴希求!【改悪⇒その他の活動】調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入等! “号泣”横領罪!?野々村竜太郎県議」地方議員の解職 (地方自治法第79条)第76条から第88条 2014年07月03日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項 :建白:要請:【先取りリコール不信任法案」創設希求! :選挙時点で三分の一★「反対投票」★存在すれば⇒「解職可能法案」⇒創設希求!? :選挙の意義 二面性=裏⇔腹 「逆も また 真なり」 :今まではブレーキ役党と期待していたが・・・「信賞 必罰」 :共産党・公明党⇒ブレーキ役⇒堕落したのか!? : 敗戦職責大将 尻拭かず 靖国神社の上座合祀 ⇔人事考課二等兵降格懲戒免職ケジメ希求! :自民党⇒野党に下野・転落⇒「必死のパッチ」⇒ :官僚とコラボレーション?⇒バンジャク・磐石⇒「言いなり!?」 :日の出の勢い⇒夕暮れ⇒タソガレ・黄昏⇒ :若い頃の肉食獣⇒チーター⇒俊足⇒老齢化⇒野垂れ死に! :“竹”座ってお食事⇒草食動物⇒人気者⇒現在五頭⇒子宝パンダ県! :和歌山⇒三毛猫“タマ”貴志川線⇒小島社長に救われ :子沢山⇒アドベンチャーワールド⇒パンダ生活⇒老後を見習えば子孫繁栄「「安泰!」 :老人⇒走れば⇒転倒⇒寝たきり⇒寝返りも打不可⇒床ズレ⇒人生末路! :「竜宮城」 ♪ タイ・鯛や平目の舞い踊り⇒尊厳・安楽死希求! :ギャブル・酒が⇒公序良俗⇒警察検察官憲司法⇒エロス愛の女神 :証拠映像⇒お仕事⇒役特 ⇔ストーカー被害後回し!? :鶴田浩二 「♪ 右も左も 真っ暗闇じゃあ ござんせんか」 ja.wikipedia.org/wiki/リコール_(地方公共団体) - キャッシュ リコールは、有権者が被選出公職者・機関の解職を請求できる制度である。解職請求権ともいう。 地方自治法第76条から第88条まで・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第8条・漁業法第99条・農業委員会等に関する法律(農業委員会法)第14条で定められた直接請求制度の一つである。 制度[編集] 都道府県知事・市町村長の解職 選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。 その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。 地方議会の解散 有権者の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。 投票の告示は、都道府県議会については少なくとも投票日の★30日前に、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。 投票において有効投票総数の★過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。 ただし、投票前に議員が全て欠けた場合は投票を行わない(地方自治法施行令第102条)。 その議会の議員選挙から★1年間 又は解散投票日から1年間は解散請求をすることができ★ない (地方自治法第79条)。★地方議員の解職 対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。 その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。 |
野々村県議横領罪告訴希求!【改悪⇒その他の活動】調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入等! | |
ゲスト |
「和歌山見張り番」小早川正和 2014/7/3 14:05:40
[返信] [編集] Re: :改定私案【違法⇒刑事訴訟法239条2号に従い内部告発を必ず!怠れば懲役3ヶ月罰金5万円(道交法7条⇒信号無視程)】 野々村県議横領罪告訴希求!【改悪⇒その他の活動】調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入等! 2014年07月03日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項 :全国的世直し私案★:【公務員 服の務宣誓】 【内部告発義務⇒刑罰設定】 :刑事訴訟法239条2項記載⇒(赤信号・道交法7条 懲役3ヶ月罰金5万円) :「真実 証拠 可視化」 「信賞必罰」「三方良し」(売り手・買い手・世間⇒良し!) 【TV:毎日放送 ひるおび】 引用! :番組中⇒八代元裁判官発言⇒今日は⇒「ずばり⇒歯切れが良い!」 政務活動費で返還勧告 (全国市民オンブズマン) 過去最高額 大阪府議 100人以上 2007年6月 約3億4117万円 2001年93議会95000万円 地方議員にとって2つめの財布 2012年地方自治法改正 ■政務調査費⇒政務活動費⇒目的:【調査「研究」費】 ■【政務「活動」費】調査研究と★その他の活動 1:地方議員に交付 (都道府県と市町村議員) 2:議員政策立案のため 【:改悪⇒その他の活動】 調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入★等! 3:年度末に収支報告書と一緒に残った分(金)を返還! 政務活動費で返還勧告 (全国市民オンブズマン) 過去最高額 大阪府議 100人以上 2007年6月 約3億4117万円 2001年 93議会 9億5000万円 「地方議員にとって2つめの財布」 2012年地方自治法★改正(:議員自らの処遇⇒決定権⇔国民主権⇒憲法では!?) ■政務調査費⇒政務活動費⇒目的:【調査「研究」費】 ■【政務「活動」費】調査研究と【★その他の活動】 1:地方議員に交付 (都道府県と市町村議員) 2:議員政策立案のため 調査研究費・事務所費・人件費・書籍購入★等! 3:年度末に収支報告書と一緒に残った分(金)を返還! :現状:オンブズマンが提訴 ⇔議会事務局等被害側⇒「返金要求」だけで終わらせ悪を野放しにしいる!? :行政の長⇒事務局等が詐欺罪・損害賠償等⇒告訴告発⇒出来ないのが癒着政治行政! :領収書提出先 (会計検査院等⇒チェック機能癒着!?) :実例:レセプト診療報酬⇒開示請求⇒1ヶ月以上待たされるのは :御目付け役癒着証拠!? 医者側へ⇒カルテ⇒書き換え訂正⇒時間稼ぎ⇒猶予期間!? :故意・詐欺⇒「カルテ誤記」⇒過失扱い!?⇒違法詐欺処罰⇒逃がしてるのが目付け役!? :警察検察裁判官弁護士⇒皆様お仕事仲間⇒仲良円滑シャンシャン⇒サクサク職場! いち‐にん 【一任】 [名](スル) 1 物事の処理・決定のすべてをまかせること。「動議の扱いを議長に―する」 2 律令制で、一人の官の限られた任期。 しん‐たく 【信託】 [名](スル) 無 1 信用して任せること。「国民の―による政治」 2 他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。「遺産の管理運用を銀行に―する」「―証書」 ふ‐たく 【付託/附託】 [名](スル)物事の処置などを任せること。特に、議会で、議案の審査を本会議の議決に先だって他の機関に委ねること。「特別委員会に―する」 業務上横領罪!? 野々村竜太郎47歳 横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 条文[編集] ##単純横領罪(刑法252条) 1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 ★【刑法253条 業務上横領罪】 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。##遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 保護法益[編集] 本罪は、物の委託者と受託者の委託信任関係を保護するものであるとされる。近時は委託信任関係と併せて委託者の所有権も保護法益とする見解が有力である。 |
憲法83条公開!:裁判所総務課へ検察⇒未利用★テニスコート⇒7度要請⇒「パーキングへ活用」 | |
ゲスト |
「和歌山見張り番」小早川正和 2014/7/2 10:56:07
[返信] [編集] Re: 改定私案【違法⇒刑事訴訟法239条2号に従い内部告発を必ず!怠れば懲役3ヶ月罰金5万円(道交法7条⇒信号無視程)】 goo blog 小早川 正和 「和歌山市長選⇒立候補決意 ! 」 和歌山見張り番 市長選挙意義⇒「市民税取られる側トップへ」お客様相談室長⇒★猫タマ駅長!?“コンビニ市長”⇔「賢い役人・議員⇒税受取⇒浪費側」 裁判所に「7度パーキング設置」要望済! 今隣接地⇔広大空地! 憲法 第八十二条裁判公開法廷でこれを行ふ。 2014年07月02日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項 和歌山地方裁判所 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁★1 和歌山地方検察庁 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁★3 :裁判所総務課へ検察⇒未利用★テニスコート⇒7度要請⇒「パーキングへ活用」 :コインパーキング⇒少なく⇒狭く⇒結果⇒左後部⇒駐車事故⇒★破損! トホホ! :現在の裁判所和歌山地検周辺⇒★広大空き地 :(以前⇒検察⇒テニスコート⇒草むしり管理⇒未利用⇒放置) :以前の建物基礎工事コンクリート⇒アト・痕存在(証拠写真) :地質調査⇒無意味!?⇒その後⇒未利用⇒放置! :裁判所へ問い合わせ⇒「何時になるかわからない」 :実例:民間施設開店⇒パーキング同時設置⇒ふじと台 イオンモール! :「公務員 仕事減らして ミス減らす 棚ボタ楽賃ボーナス」 :私跡継ぎ経営洋服店⇒駐車場用地⇒1985年⇒坪単価150万円⇒金利8,4% :購入告知済み⇒某地銀⇒当初★年利7%⇒「月利」とおっしゃる⇒結果8.4%トホホ! :完済したが⇒われわれ民間人から⇒徴税⇒検察官裁判官⇒ボーナスもらう公務員! 憲法 第八十二条[1] 裁判の対審及び判決は、★公開法廷でこれを行ふ。 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
Re: 和歌山市職員と県庁職員のどちらが悪い? | |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/1 17:22:03
[返信] [編集] 和歌山市は担当課によって、程度に差が出るよ。 私の経験上、法をかざす奴らは、横柄な連中が多いな。 |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
admin 管理人 ![]() ![]() |
名無しさん 2014/7/1 11:38:55
[返信] [編集] >>41 >>42 聞いた話ですから、「らしい」とか「でしょう」で終わっています。もちろん、確度の低い話ですから。 あのような書き込みだと問題ないでしょうという例です。 あまり深い意味はありませんから。 |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/1 9:49:38
[返信] [編集] 水軒ではあれません、水軒でないのに近所の評判が良いというが 嘘の記載は止めましょう。 |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/1 9:40:18
[返信] [編集] 嘘です。水軒ではありません、 |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/30 23:19:39
[返信] [編集] 豊田弁護士の行為はテレビドラマでは悪徳弁護士か善玉弁護士ですか、それともただの欲ボケ弁護士ですか |
Re: 介護老人保健施設「ラ・エスペランサ」 | |
ゲスト |
えらい騒いでたけど・・結局・・・原因究明できたの? 2014/6/30 18:13:15
[返信] [編集] 結局・・・原因究明できたの? 原因は何だったの??? えらい騒いでたけど・・・ 不安を煽っただけでは無いでしょうし? |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/30 11:57:31
[返信] [編集] 36>>気色悪い顔をだすな |
Re: 大名商売の紀陽銀行 | |
ゲスト |
県民の税金は紀陽銀行中心ではなく、他の銀行にも 2014/6/30 10:22:36
[返信] [編集] 一行中心に取引する、行政機関にも問題あり・・・ 県民の税金は紀陽銀行中心ではなく、他の銀行にも 等分に預けましょう。 |
Re: 大名商売の紀陽銀行 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/30 10:19:32
[返信] [編集] 不親切な銀行ですね。 将来取引する価値もなく、裏切られるかも? |
Re: 大名商売の紀陽銀行 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/30 8:54:00
[返信] [編集] 国、県、市が推進する景気対策の為の中小企業支援の申し込み用紙は各金融機関の窓口にある、紀陽銀行本店の融資部の窓口にもらいに行く、担当者にいくら説明をしてもくれない・ 県商工振興金融班に連絡すると、紀陽銀行に指導する。 行政が懸命に、和歌山県に景気対策の予算を確保して、中小企業を支援しても、地元の金融機関が取り扱わない、協力しなければ、景気はよくならない。 |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 23:52:16
[返信] [編集] ↑弱虫が見た!長い尻尾のあるkowasugiruお化け。点が線に、線を辿ると??AKB48?!ノーコメント、しゃあないな。 |
Re: 羊羹の駿河屋、民事再生手続きを断念し、事業停止 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 13:42:35
[返信] [編集] >>10 普通、疑いがかかるとしたら破産前に売却でしょ。 民事再生前だと、まだ千鳥屋宗家は、支援に名乗りを 上げていなかったでしょうから。 駿河屋のめぼしいものは、もうほとんどが他人のものに なっているのかもしれませんね。 もし、そうなら、市内の企業ももうどこも金出すところは ないでしょうね。千鳥屋宗家も駿河屋の解雇された従業員は いらなそうですから。 |
Re: 羊羹の駿河屋、民事再生手続きを断念し、事業停止 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 11:59:00
[返信] [編集] 民事再生申請の前に売却したのでは? |
Re: 羊羹の駿河屋、民事再生手続きを断念し、事業停止 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 8:28:51
[返信] [編集] >>6 駿河屋の海南東店は、7月8日に千鳥屋宗家の海南東店として オープンみたいだな。千鳥屋宗家は協議が決裂して 駿河屋から手を引いたので、駿河屋は破産して裁判所から、 保全命令出ているはずなのに、どうやって千鳥屋宗家は 海南東店を手に入れたのだろう? 海南東店以外にも、千鳥屋宗家が手中に収めている駿河屋の店舗はあるのだろうか? ![]() |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 7:50:17
[返信] [編集] >>34 裁判所が保全命令を出す前に持ち出してた可能性も…? |
Re: 頑張れ!豊田泰史弁護士、頑張れ!あすか綜合法律事務所! | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 6:09:17
[返信] [編集] >>29 >駿河屋の紙袋に入れられた 細かい話だが、駿河屋の資産は、裁判所が保全命令出しているから、 解雇された従業員といえども、勝手に駿河屋の紙袋を持ち出し できないのと違うのかな? |
Re: 羊羹の駿河屋、民事再生手続きを断念し、事業停止 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/6/29 5:15:19
[返信] [編集] >>3 >人員の確保が困難であったことに加え、物流体制でも有効な解決 >策が出せず、協議が不調に終わった。 解雇された駿河屋の従業員を再雇用すれば、人員の確保なんてできるはずだから、 千鳥屋宗家は、解雇された駿河屋の従業員を再雇用するつもりがなかったのだろうな。 物流体制でも有効な解決策ってなんだろうな。御用業者を使えといわれたが、千鳥屋宗家が蹴り飛ばしたぐらいしか想像つかんな。 |
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