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Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/22 20:46:11
[返信] [編集] 22日午前9時ごろ、大阪府泉佐野市のJR阪和線東佐野駅で、天王寺発日根野行きの下り普通電車が停止位置を約140メートル過ぎて停車した。後続の電車が接近していたため、停止位置まで戻らず次の駅に向けて運転を再開した。 JR西日本によると、50代の男性運転士は「眠気を感じていた」と説明しており、オーバーランは意識低下が原因とみられる。車両は減速しないままホームに侵入。これに気づいた車掌が非常ブレーキをかけて止まったという。乗客約50人にけがはなかった。 運転士は21日は泊まり勤務で、午後11時半に乗務を終えた。22日は午前5時に起床し、午前6時ごろから午前11時ごろまで勤務する予定だった。JR西日本は運転士から事情を聴いている。 JRさん、しっかりしてくださいよ・・・ |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/21 12:42:41
[返信] [編集] 南海電気鉄道株式会社様を使用したら、 和歌山市からうめきたグランフロント大阪へ行くのも、 和歌山市---難波駅 58分(どの時間代のでも)。 難波駅---うめだ駅(地下鉄御堂筋線 10分ほど) 誰でも出来る足し算をしてみます、 58分+10分 1時間8分で、行けるのに、 JR西日本様を使うと、1時間三十三分w 女性なら、車窓の紫外線で30分も余計に日焼けしちゃうぜw jr西日本の車両なんて紫外線カットガラス使用してないだろうし |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/21 0:00:01
[返信] [編集] 紀州路快速ができたのが、1999年5月のダイヤ改正からだったみたい。その頃は和歌山〜大阪が最速74分でした。その後、脱線事故もあり、82分前後になって、それがいまは90分〜93分だから、どんどん遅くなってきてますよね。 天王寺までの所要時間はせめて60分くらいにしてほしい。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/20 14:49:02
[返信] [編集] びっくりした 今、阪和線で和歌山駅--天王寺なんて快速で1時間20分、 和歌山駅---大阪駅なんて1時間30分かかんのかよw 直通運転紀州路快速! 75分っていうなり物いりデビューしてたのもとうも昔だなw これが登場したのって2006年くらいだったっけ? |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/19 18:52:41
[返信] [編集] 首都圏の鉄道各社がJR東日本の「Suica(スイカ)」などIC乗車券利用に限って1円単位の変更を掲げる一方、JR西日本などは従来通り10円単位を維持する方向だ。 5%→8%になると、今の天王寺ー和歌山は840円とかになるのかな。脱線事故の補償とかもあるし、JR西にとっては1円でも多く稼げるほうがいいよね。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/19 17:33:32
[返信] [編集] どうせJRの支社長クラスなら移動は特急だろ 快速の不便さを身をもって体験していないだろうし 和歌山支社は特急を利用させて収益を上げればそれで良しの体質じゃないのか 所詮、利用者に特急を使わせるように仕向けて収益を上げることしか能がない 高速道路の影響で南紀方面の利用者増は期待できないから、 阪和間の快速を不便にして、阪和間の特急利用で日銭を儲けようとしているのがミエミエ ぼったくりバーみたいなものだよ阪和線は |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/19 12:38:25
[返信] [編集] @てれわかの木曜のコメンテーターはJR西日本和歌山支社長。阪和線が不便というメッセージ出したらどう反応してくれるんだろ。 |
Re: ふじと台のイオンについて | |
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名無しさん 2013/5/19 1:54:49
[返信] [編集] 今後40年は古い道路の改修でいっぱいいっぱいやろね |
Re: ふじと台のイオンについて | |
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名無しさん 2013/5/16 22:20:37
[返信] [編集] 今和歌山は国体を中心に動いています 国体の時にしか出来ん道路… なげかわしい 今度便利な道路が出来るのは40数年後か |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/16 21:54:17
[返信] [編集] それに賛成が多いって、調査した結果でもあるのなら示していただきたいものだ 今のダイヤで「仕方なく」乗っている人もいることぐらいわかってるんだろうな ちゃんとした調査もなく賛成が多いって決めつけているコメントがあるけど 証拠を出してもらいたいものだ もしかしてJR関係者か?? |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/16 21:29:40
[返信] [編集] JR西日本の関係者かなにかわからないけど、名前にJR西日本を使うのはどうなのでしょうか。それにここで議論されている内容とズレがあるようにも感じますが・・・ |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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JR西日本 2013/5/16 2:03:44
[返信] [編集] 阪和線の区間快速は、天王寺駅で上下とも大和路快速と5分の接続で便利っす。 沿線民なら常識。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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JR西日本 2013/5/16 1:57:49
[返信] [編集] 賛否が分かれたといっても結局賛成意見のほうが多いし15分サイクルは変わらない データイムに普通が4本で丁度いい。 必要な駅は快速まで止めたりして対処して万人受けだ 実際南アーバンにも15分サイクルが導入され定着したわけで データイムは快速8・普通4で最適じゃん。 利用動向をよく分析されてるね。 快速4、普通4で十分だと思うけど。 阪和線も昼間は関空紀州路快速4本/hと普通4本/hでさばけるし。 列車も削減できるし、効率もさらにあがる。 快速停車駅の本数を増やしたい訳ではなく、 トータルで運用本数を削減するのが目的 都心付近で快速系統の本数が多くなったことに伴い 結果論で本数過多な駅ができてるだけでしょ。 各駅最低限の本数が4本/hとすれば、それ以上あっても支障は無いわけで。 快速停車駅でも4本/hに減った駅もたくさん有るし。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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JR西日本 2013/5/16 1:55:13
[返信] [編集] >>444-445 ダイヤを知らないなら黙っておけ。 山中渓を含む区間は普通電車は走っていない時間帯がある。 そんなことも知らないのかよ。 遠方な分直通で行けるように配慮だ。 南海でも区間急行がある。 >>446 それで、ダイヤ引いてみろって。 超優秀な鉄道マンになれるって(笑) 異常時に備えてダイヤの立て直しをしやすいなんて配慮しないダイヤを組みそうだよ 株式を300単位(株数じゃない)を、買って提案すればいいのに。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/16 1:53:15
[返信] [編集] 自身の利用する駅のことしか考えてないんだ? 我が町に新幹線をなんてノリね。 お子さまはいいね。 減らされた駅は、所詮その程度の駅かと。 実際に、毎時6往復から12往復に倍増した駅もあるし。 早い話、重要な駅とそうでない駅を選別したまで。 客数や単価が小さい駅に配慮する必要性はないし。 |
Re: 和歌山市議会を捜索 | |
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名無しさん 2013/5/16 0:37:02
[返信] [編集] それから、当方が井上議員の肩ばかり持っている印象があると思うが 、去年の3月、永野議員と話し合いを行おうと申し入れたとき、当方 はその時点で、不確定な要素もあったが、児童公園の現所有者にまつ わる話、情報をつかんでいたので、永野議員には、買い取り議案賛成 前は、現所有者にまつわる話、情報を知らなかったのなら、知らなか ったという弁明記事、知っていたら、それを弁明する記事を永野議員 のブログで流す用意をした方がよいと強く勧めるつもりでした。 結局、永野議員からは県警にまかせているからと断られましたので、 話し合いができませんでしたが。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/15 23:43:29
[返信] [編集] 僕も賛成。日根野〜和歌山間の利用者の少ない駅は2本、残り2本は快速。 それなら快速停車駅は毎時4本は確保できるしね。 大阪市内の快速の止まらない長居とかでさえ4本だし。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/15 23:12:14
[返信] [編集] ここで批判が出ているのは利用者の少ない駅に無理して1時間4本も停車して所要時間が増大するダイヤ改悪が必要かってこと。 日根野〜和歌山間の利用者の少ない駅は1時間2本に停車本数を削減して 残り2本は本来の快速運転をすればいい。 和歌山県民が望んでいるのは、紀州路快速の速達運転 大阪直通が無くなっても阪和間の速達運転の方が大事 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2013/5/15 22:56:06
[返信] [編集] 特急の通過待ち(天王寺〜和歌山で2回ある紀州路快速も)+日根野での連結、切り離し+日根野〜和歌山の各駅停車と時間がかかるようになってきてる状況は、ひどいなぁと思います。 |
本日和地検へ大橋和歌山市長刑法247条⇒250条背任未遂告発済(公園登記不適切⇒未だに不完了) | |
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名無しさん 2013/5/15 14:54:24
[返信] [編集] Re: 和歌山市議会を捜索 gooブログ 小早川 正和 「立候補決意 ! 和歌山市議会議員」 和歌山見張り番 『真実=証拠=可視化!』 『斯くすれば 斯くなるものと 知りながら 止むに止まれぬ 大和魂』吉田松陰(維新の尻叩き役) 2013年05月15日 | 専横⇒「聖職者」に対して⇒「信賞必罰」 :本日2013年5月15日水曜11時から1時間限られ!告発済み! :和歌山地検玄関⇒金属探知機身体検査⇒ :森田検察事務取扱事務官⇒「“録音禁止等趣旨何度も念押し”」 :5月1日付 罰金20万円 【前科者】 判決! :そもそも元凶⇒和歌山市役所適正手続違法! :本日市役所公園緑地課⇒電話⇒確認! :問:「判決確定前⇒『寄付願い書』分⇒可及的速やかに⇒移転登記」済みなのか!?」 :問:「印紙代・司法書士費用無用”」 :⇒公園緑地課⇒答弁」:「公益無税・手続き⇒自前⇒市役所職員手続き可能」 :当初⇒「不登記」⇒支払い判決確定すれば⇒和歌山市損害発生 :「“漸次⇒登記中”」ヘンセン・変遷!市職員⇒「税金負担⇒他人事対応!」 :損害中筋日延児童公園以外⇒買取要請発生予見⇒回避義務⇒オコタ・怠る! :刑法247条背任罪⇒犯罪構成要件⇒確認! : 和歌山市議を略式起訴 http://wbs.co.jp/news/?p=21524 和歌山放送 インターネット上で別の会派の市議会議員を中傷したとして、名誉毀損の疑いで書類送検されていた和歌山市議会議員がきょう(25日)、和歌山区検察庁から和歌山簡易裁判所に略式起訴されました。 略式起訴されたのは、和歌山市議会の市民クラブに所属する40歳の男性議員です。 起訴状によりますとこの男性議員は、おととし(2011年)10月ごろ、和歌山市内の児童公園の土地所有権をめぐる議決で1人だけ議案に賛成した議員についてインターネットの掲示板に実名を挙げた上で「金をもらっている」などと書き込みをし、相手の名誉を傷つけたとされています。 男性議員は「まだ略式起訴されたことを正式に聞いていないので、コメントできない」と話しています。 刑法247条 「背任罪」 保護法益 財産、信頼関係 主体 他人のためにその事務を処理するもの(身分犯) 客体 財産上の利益(全体財産) 実行行為 背任行為 主観 目的犯 結果 必要 既遂時期 財産上の損害が生じた時点 法定刑 5年以下の懲役、50万円以下の罰金 未遂・予備 ★刑法250条(未遂) 背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。大韓民国刑法では「横領及び背任の罪」のなかに定められており、横領罪との区別があまりない。 目次 [非表示] 1 条文 2 背任罪の本質 2.1 権限濫用説 2.2 背信説 3 行為 3.1 行為の主体 3.2 目的犯 3.3 行為の内容 3.4 財産上の損害 4 他の財産罪との関係 5 未遂 罪刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 背任罪の本質 [編集] すでにドイツ刑法学において、権限濫用説と背信説とが対立し、そこから派生してさまざまな説が林立している。 権限濫用説 [編集] もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。 法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。 ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。 背信説 [編集] 信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的関係において成立。法律行為だけでなく事実行為も含まれる。判例・通説とされる。これをベースとする修正的な見解として、背信的義務違反説がある。 行為 [編集] 行為の主体 [編集] 背任罪では「他人のためにその事務を処理する者」が行為の主体になることが必要である(身分犯)。 「他人のための事務」の範囲が問題になるが(背任罪の本質をどのように考えるのかによって変わってくる)、抵当権設定者や、指名債権の譲渡人などもこれに含まれるとされる。 目的犯 [編集] 背任罪が成立するためには、★図利加害目的(とりかがいもくてき) すなわち行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか(利得犯)、本人に損害を加える目的があったこと(財産侵害犯)が必要である(目的犯)。確定的認識でなくても未必的認識があれば目的ありとしてよいと解されている。 行為の内容 [編集] 背任罪は「その任務に背く行為(任務違背行為)」を構成要件的行為とする。任務に違背があったかどうかは、任務の発生根拠や社会通念に従って判断される。本人のために行った 冒険的取引 が任務違背にあたるかどうかも社会通念に従って判断される。 |
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