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ハッカー | |
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名無しさん 2012/6/14 2:09:15
[返信] [編集] 不正アクセス疑い、和歌山の少年逮捕 改正条項を初適用 2012.6.13 20:10 京都府警サイバー犯罪対策課は13日、ゲームサイトから他人の会員IDとパスワードを取得し、掲示板に書き込んだとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで、和歌山市の自称ハッカーの無職少年(16)を逮捕した。 サイバー犯罪対策の強化のため、改正不正アクセス禁止法が5月から施行。府警によると、今回は、パスワードなどの提供禁止行為が拡大された条項を初めて適用した。 逮捕容疑は、5月15日、自宅のパソコンで京都市の男性(37)が開設したゲームサイトのサーバーに不正アクセス。会員のIDやパスワードを取得し、4件分を掲示板に書き込んだ疑い。(MSN) 16歳の少年をこれくらいで逮捕しないといけないの? 自称ハッカーではなく、ハッカーです。でも逮捕して将来のすごいプログラマーの芽を摘んでしまった・・・ |
Re: 友ヶ島汽船 | |
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キシュウレスキュー 2012/6/13 12:16:27
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[返信] [編集] 動きが出てきましたね。業務威力妨害で加太漁協と県漁連から告訴されたようですね。 |
Re: 本当か?関西電力 | |
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総括原価方式を見直せ。 2012/6/13 9:06:59
[返信] [編集] 総括原価方式を見直せ。 |
Re: 今後の和歌山市 | |
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名無しさん 2012/6/13 8:51:42
[返信] [編集] 今日何気に和歌山市指定のごみ袋の入っている外包みを見たらなんと「中国製」、どうして和歌山産を指定しないの? 和歌山人はどしぶちんなのはわかるけどせめてゴミ袋位地産地消にしたら、あんな泥棒国家にもうけさせることないと思うけど。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2012/6/13 1:29:09
[返信] [編集] 光明池、尾崎にも、南海電車 格安チケットの自動販売機があるみたいです。 http://blogs.yahoo.co.jp/akioj11/60750196.html http://outdoor.geocities.yahoo.co.jp/gl/mpwcw994/view/20111108/1320744596 |
Re: ふじと台について | |
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名無しさん 2012/6/12 21:21:06
[返信] [編集] コンビニもATMもないのか・・・・・ auではなあ・・・・・・・・ |
Re: 友ヶ島汽船 | |
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名無しさん 2012/6/12 14:45:53
[返信] [編集] 辞任したかー。これで紀南のドンや県の偉いさん、勝浦の役員一安心やな。油の問題もうやむやなまま巨大な利権でうはうはやな。 |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
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名無しさん 2012/6/12 14:16:59
[返信] [編集] ↓、南海和歌山市駅の前に堂々と置くか? ![]() |
Re: 友ヶ島汽船 | |
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名無しさん 2012/6/12 13:12:59
[返信] [編集] 発表します。この人が友ヶ島汽船の経営者です。http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20120611-OYT8T01121.htm |
Re: ダイヤ改正で大阪-和歌山間の所要時間が82-90分に | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:37:56
[返信] [編集] 南海和歌山市駅の道路を挟んで向かい側のコンビニの隣のビルの前に「南海電車格安チケット」と書いた自動販売機が置いてある。 回数券のばら売りなのか? 和歌山市―難波間 890円のところ 平日 870円 昼間(10〜16時)840円 土日 770円 南海電車は知っているのだろうか? |
Re: ふじと台について | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:33:18
[返信] [編集] 一次店は儲かるようになってるから、賃料は全く問題ないんだろうけど ここにauが入るとは... |
Re: 南海フェリー存続正念場 かさむ燃料費、戻らぬ客足 | |
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徳島県民 2012/6/11 21:16:28
[返信] [編集] 徳島新聞の記事か。少なくとも対岸の和歌山の輩には、この痛みは分からんよ。 大体、和歌山には徳島のニュースなんて伝わらないし(せいぜいJRTラジオニュースくらいか)。 |
Re: 南海フェリー存続正念場 かさむ燃料費、戻らぬ客足 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/11 10:19:53
[返信] [編集] いや、みさき公園まではサザンでその先が各停になるかも? これからはJRかな。 |
警察官職場道路上⇒危険予見⇒労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条) | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/10 23:37:06
[返信] [編集] Re: :来たれ!「裁判傍聴希求!」6月4日月曜日朝10時から⇒スタート(和歌山地方簡易裁判所) :道交法7条信号無視懲役3か月・罰金5万円現在求刑されちゃいました(違反切符ならば9,000円) :何故正式裁判要請したか⇒福田恭弘刑事「“警察官嘘付かんぞ”」 :南署取調室⇒前日⇒制圧死予見させる乱闘⇒コンクリート床に投げ落とされる振動音聞かせられた :翌日⇒「さがれ さがれ お前頭突きするのか」と迫り来る(綿製・オフホカラー・ベスト着用) :取調室の机に腰ひもで括り付けられて立て無い! :⇔ビデオ映像にて⇒「真実証拠可視化」されて居れば⇒協議満載調書に⇒サインせずとも⇒★生きてられた! :隣の取調室⇒数人乱闘コンクリート床に7回⇒オデコ・御凸を激突させ⇒★制圧死逃れられた! :刑事課長様⇒「“どっぷり首まで漬けたるからな”」と指差しおっしゃられた通り⇒55日間⇒都島拘置所まで勾留された! :クリスタ長堀北8番歩道上⇒転倒傷害受けた者が元凶ビニールーシート撤去要請 :業務上過失傷害罪大阪地検直告係不受理⇒道交法32条・道交法77条・刑法124条往来妨害罪等⇒ 刑事訴訟法 第239条(告発)1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条) (労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 趣旨 通常、労働者は、使用者が指定した場所に配置され、使用者が供給する設備や器具等を用いて、労働に従事しています。このことより、判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い、信義則上当然に(労働契約に付随して)、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。 <参考> 安全配慮義務に関する裁判例 1.陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集29巻2号143頁) 「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。」 「右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであ」る。 2.川義事件(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集38巻6号557頁) 「使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。」 「もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであることはいうまでもない」。 この安全配慮義務については、労働基準法や民法等の規定では明らかにされていませんでした。このため、労働契約法第5条に、使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されました。 内容 使用者は、労働契約に基づいて、その本来の債務として賃金支払義務を負います。これは、労働契約法第2条第2項に「この法律において『使用者』とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう」とあるように、労働に対する対償として、当然賃金を支払う義務を負います。 また、前述のように労働契約法第5条では、個別の労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として、当然に安全配慮義務を負うことを明確にしました。 ここで、労働契約法第5条の「労働契約に伴い」というのは、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として、当然に、使用者は安全配慮義務を負うことです。 <参考> 労働契約関係における権利義務について 労働契約関係においては、労務の提供とその対償としての賃金の支払いが基本的な権利義務関係となります。すなわち、労働者側には労働義務、使用者側には賃金支払義務があります。これを権利としてみると、使用者には労務給付の請求権があり、労働者には賃金請求権があります。 これらの基本的な権利義務に付随するもの(付随的義務)として、次のようなものがあると考えられています。 ○ 使用者の業務命令権 ○ 使用者の人事権 ○ 使用者の懲戒権 ○ 使用者の配慮義務(安全配慮義務、解雇回避努力義務など) ○ 労働者の誠実義務(秘密保持義務、競業避止義務など) そして、「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。 したがって、この規定は、脳・心臓疾患による過労死の場合やうつ病などの精神障害による自殺の場合に、労災補償請求とは別に、労働者が使用者を相手に、民事上の損害賠償請求をするための根拠規定となり得ます。 なお、この規定がまだ制定されていないときに、過労死や過労自殺の事案で使用者に対する安全配慮義務違反を認めて、損害賠償責任を認めたものもあります。 |
Re: 友ヶ島汽船 | |
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名無しさん 2012/6/10 5:52:13
[返信] [編集] 最低だね。 |
Re: ふじと台について | |
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名無しさん 2012/6/10 2:37:48
[返信] [編集] せめて外装に見えてるauの帯だけでも 周りのレンガに合わせるようにau側と取り合えなかったのか。 |
Re: ふじと台について | |
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名無しさん 2012/6/10 2:15:20
[返信] [編集] >>688 うわぁ、だっさ |
Re: ふじと台について | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/10 1:55:36
[返信] [編集]![]() ![]() ビルの雰囲気との調和してなさっぷりに吹いたw |
Re: ふじと台について | |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/10 1:48:45
[返信] [編集] >>681 浅井会長は「無いものを創る」をコンセプトにイオンを呼ぶみたいだよ。 これは少し期待したい。 http://www.youtube.com/watch?&v=GqRt7Z8M7JM&t=4m15s |
Re: ふじと台について | |
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名無しさん 2012/6/10 1:43:32
[返信] [編集] >>684 なぜに東日本から?阪急からではいけないの? |
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