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Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 17:58:48
[返信] [編集] 「真摯に対応するのが民主主義の基本」ってさー ここの掲示版に書いて町が動くと思ってるの? 私があなたに真摯に対応する必要あるの? どこの誰かもわからん人間に「真摯な対応!真摯な対応!民主主義!民主主義!」って恥ずかしすぎるやろ笑 ホンマに切羽詰まってるんやな。 今後真摯に対応するから許してねん笑 |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 17:48:34
[返信] [編集] ほんとに町民の事を考えてるのであれば「花坂利権」なんてタイトルつけないよね。「道路整備が必要」とかでしょう?オタクら空回りし始めてるよ。 末期なのは誰なんでしょうね。焦らんでももうすぐ楽になれるから笑 |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 17:42:00
[返信] [編集] わかったわかった。そういう事にしとく。しかし必死やな。がんばれ |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 16:42:33
[返信] [編集] 「町が決めるもんじゃないし」って、整備の優先順位を決めて、県や国に働きかけるのが町の大事な仕事 しなければ無責任だし、できなければ無能だ。 また、災害復旧が進まぬ中、過剰な道路拡幅工事が行われていることは事実であり、 それを批判することが「悪質」とは、町民無視も甚だしい。 観光バスは、今までだってちゃんと通行できていたのに、 長期にわたる拡幅工事が、かえって交通渋滞を引き起こしている。 町政に対し、疑問を持ったり、批判したりすることに対し、 たとえそれが耳に痛いことでも真摯に対応するのが民主主義の基本。 それを逆に悪質と決めつけたり、茶化したり、 まさに政権末期と言われる所以。 |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 15:32:31
[返信] [編集] そう〜です。私どもの○ひ陣営は卑怯、姑息な手法でしかけんかようしませ〜ん。の○ひ本人がそういう人物ですから。 |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 12:47:17
[返信] [編集] そもそも道の拡張工事なんて町が決めるもんじゃないし・・・ どういう目的でこのスレッド立てたかまるわかりだし。ほんと悪質なんだな○○○は・・・ |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 9:44:06
[返信] [編集] 観光バスが通らないとこは見捨てられてもガマンしろということですか? |
Re: non title | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 9:02:30
[返信] [編集] >>25 御意 |
Re: 高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/8 9:01:33
[返信] [編集] それって利権なん? そもそも観光バスが通るか通らないだけの話だと思うけど |
高野町花坂利権について語ろう | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/7 20:31:52
[返信] [編集] 高野町の筒香と富貴では、昨年の水害の爪痕が残されたまま放置され、 花坂では、飛行機でも離着陸できそうな道路が建設中です。 同じ高野町でも、なんでこう違うの? |
Re: non title | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/7 20:27:03
[返信] [編集] なんか、他のスレッドを下げるためにわざわざ書いてるとしか思えないのは私だけ? |
Re: non title | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/7 16:53:01
[返信] [編集] 誰もこんな掲示板まともに見る人はいないと思います。 なんのためにこんなでたらめばかり、ストレス発散のためのものを作るんでしょうか? まじめな人は一人もおりませんね。 新聞社が提供しているの??人が痛いとこつついたら、すぐにURL切り替えるような輩。あんた卑怯ですね。家庭でなんか問題でもあって、こんなところでストレス発散させてるの?かわいそうな人ね。 あんたのような人のために橋本市民の品位が疑われるんや。 ま こんなサイト、めったに見る人もいないことが幸いやわ。 もっと、ええ人が集まるようにサイト運営者も考えられんのかな? サイト運営者というのが{あんた」なんかもしれんけど。 もう二度と訪れまへんわ。 勝手にわめき散らせや〜 はははは〜〜〜 |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/7 1:03:01
[返信] [編集] ほんまです。明日、また、考えましょう。 |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 15:55:12
[返信] [編集] 同じ名前のスレタイあるからややこしいねw どちらかに統一してくださいな |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:08:39
[返信] [編集] 誰に入れたらいいんですか 誰か教えてください 誰でもええけど 立候補は2人?3人?例の女性は直前まで立候補しないつもりかな |
Re: 高野山いろいろ | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:05:07
[返信] [編集] ほんとに高野山って不謹慎な場所 |
Re: パチンコ。 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:02:43
[返信] [編集] 不景気でも流行っているのはパチンコだけ、行っているのは屑ばかり |
Re: 旧橋本小学校盆踊りでの出来事 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:01:36
[返信] [編集] なるほど |
Re: non title | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 10:57:42
[返信] [編集] ビジネスホテルであの立地で価格が高い。 新規開業だから仕方ないだろうけど、あの金額出したら東京大阪でもそこそこのホテル泊まれる。 |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 10:53:23
[返信] [編集] みなさ〜ん! (`・ω・)ゞおはよーございますぅ 選挙にぃさんだよ〜♪(ヒラパーにーさんのパクリじゃないよ) 高野町長選挙ももりあがってきましたぁ〜〜 事前運動まがい合戦 Σ(゚Д゚;エーッ!w もヒートアップしてきましたねぇ〜w 今日は「選挙違反」について、選挙にぃさんと一緒に勉強しましょうねぇ! ◆告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから 選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に 以下の行為は誰が行っても規制されませんよぉ 【 できること 】↑↑テンションo|●´∀`|oアゲアゲ↑↑ ・ 友人・知人に投票の依頼をすること ・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること ・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること ・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります) ・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること ・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説 ・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説 ・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと ・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり) ・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能) ・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼 ・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有) ・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ) ・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に) ・ 禿げ頭に必勝鉢巻とかサンバイダー (ウケ狙いはたぶんOKかも?)∵ゞ(≧ε≦● )プッ 選挙運動期間中であれば、有権者に対して、 『 □□選挙に立候補した ○○○○です。是非、○○○○に 1票を入れてください 』 とか 『 ○○○○に投票してください!+.(人´Д`*).+゜. {まぢ頼むッ 』 と、訴えることができます。 【 できないこと 】( ´・ω・)y─┛~~~oΟ◯ ・ 買収(ばいしゅうって響きだけでも悪そうだにゃぁw) ・ 戸別訪問(けっこうあるんじゃね?) ・ 飲食物の提供(逮捕されるパターン№1!気を付けろよぉ!) ・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること ・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為 ・ 投票してもらうために署名運動をすること (#゚Д゚) ゴルァ!! 以下は、インターネットを利用した選挙運動が解禁になればできる行為でしたが 2010年夏の参議院選挙からの解禁が見送られた為、まだできません。 ・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新 ・ ブログの新設・更新 ・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動 ・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼 ・ メールマガジンの配信 ・ 電子メールの配信 ・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載 ・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定) 公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は 通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。 総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため 選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。 急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが 法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してくださいよぉo(・_・)○☆パンチ 以上 選挙ナビより抜粋 ※尚この文章は今流行のゴーストライターが抜粋したので 内容が間違っていても選挙にぃさんはその一切の責任を負いませんからぁ(☄ฺ♛ฺд♛ฺ)ェッ!?そんな… |
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