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Re: 高野山いろいろ | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:05:07
[返信] [編集] ほんとに高野山って不謹慎な場所 |
Re: パチンコ。 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:02:43
[返信] [編集] 不景気でも流行っているのはパチンコだけ、行っているのは屑ばかり |
Re: 旧橋本小学校盆踊りでの出来事 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 11:01:36
[返信] [編集] なるほど |
Re: non title | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 10:57:42
[返信] [編集] ビジネスホテルであの立地で価格が高い。 新規開業だから仕方ないだろうけど、あの金額出したら東京大阪でもそこそこのホテル泊まれる。 |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 10:53:23
[返信] [編集] みなさ〜ん! (`・ω・)ゞおはよーございますぅ 選挙にぃさんだよ〜♪(ヒラパーにーさんのパクリじゃないよ) 高野町長選挙ももりあがってきましたぁ〜〜 事前運動まがい合戦 Σ(゚Д゚;エーッ!w もヒートアップしてきましたねぇ〜w 今日は「選挙違反」について、選挙にぃさんと一緒に勉強しましょうねぇ! ◆告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから 選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に 以下の行為は誰が行っても規制されませんよぉ 【 できること 】↑↑テンションo|●´∀`|oアゲアゲ↑↑ ・ 友人・知人に投票の依頼をすること ・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること ・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること ・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります) ・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること ・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説 ・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説 ・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと ・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり) ・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能) ・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼 ・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有) ・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ) ・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に) ・ 禿げ頭に必勝鉢巻とかサンバイダー (ウケ狙いはたぶんOKかも?)∵ゞ(≧ε≦● )プッ 選挙運動期間中であれば、有権者に対して、 『 □□選挙に立候補した ○○○○です。是非、○○○○に 1票を入れてください 』 とか 『 ○○○○に投票してください!+.(人´Д`*).+゜. {まぢ頼むッ 』 と、訴えることができます。 【 できないこと 】( ´・ω・)y─┛~~~oΟ◯ ・ 買収(ばいしゅうって響きだけでも悪そうだにゃぁw) ・ 戸別訪問(けっこうあるんじゃね?) ・ 飲食物の提供(逮捕されるパターン№1!気を付けろよぉ!) ・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること ・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為 ・ 投票してもらうために署名運動をすること (#゚Д゚) ゴルァ!! 以下は、インターネットを利用した選挙運動が解禁になればできる行為でしたが 2010年夏の参議院選挙からの解禁が見送られた為、まだできません。 ・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新 ・ ブログの新設・更新 ・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動 ・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼 ・ メールマガジンの配信 ・ 電子メールの配信 ・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載 ・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定) 公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は 通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。 総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため 選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。 急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが 法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してくださいよぉo(・_・)○☆パンチ 以上 選挙ナビより抜粋 ※尚この文章は今流行のゴーストライターが抜粋したので 内容が間違っていても選挙にぃさんはその一切の責任を負いませんからぁ(☄ฺ♛ฺд♛ฺ)ェッ!?そんな… |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 7:51:55
[返信] [編集] みなさ〜ん! (`・ω・)ゞおはよーございますぅ 選挙にぃさんだよ〜♪(ヒラパーにーさんのパクリじゃないよ) 高野町長選挙ももりあがってきましたぁ〜〜 事前運動まがい合戦 Σ(゚Д゚;エーッ!w もヒートアップしてきましたねぇ〜w 今日は「選挙違反」について、選挙にぃさんと一緒に勉強しましょうねぇ! ◆告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから 選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に 以下の行為は誰が行っても規制されませんよぉ 【 できること 】↑↑テンションo|●´∀`|oアゲアゲ↑↑ ・ 友人・知人に投票の依頼をすること ・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること ・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること ・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります) ・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること ・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説 ・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説 ・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと ・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり) ・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能) ・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼 ・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有) ・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ) ・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に) ・ 禿げ頭に必勝鉢巻とかサンバイダー (ウケ狙いはたぶんOKかも?)∵ゞ(≧ε≦● )プッ 選挙運動期間中であれば、有権者に対して、 『 □□選挙に立候補した ○○○○です。是非、○○○○に 1票を入れてください 』 とか 『 ○○○○に投票してください!+.(人´Д`*).+゜. {まぢ頼むッ 』 と、訴えることができます。 【 できないこと 】( ´・ω・)y─┛~~~oΟ◯ ・ 買収(ばいしゅうって響きだけでも悪そうだにゃぁw) ・ 戸別訪問(けっこうあるんじゃね?) ・ 飲食物の提供(逮捕されるパターン№1!気を付けろよぉ!) ・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること ・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為 ・ 投票してもらうために署名運動をすること (#゚Д゚) ゴルァ!! 以下は、インターネットを利用した選挙運動が解禁になればできる行為でしたが 2010年夏の参議院選挙からの解禁が見送られた為、まだできません。 ・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新 ・ ブログの新設・更新 ・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動 ・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼 ・ メールマガジンの配信 ・ 電子メールの配信 ・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載 ・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定) 公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は 通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。 総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため 選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。 急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが 法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してくださいよぉo(・_・)○☆パンチ 以上 選挙ナビより抜粋 ※尚この文章は今流行のゴーストライターが抜粋したので 内容が間違っていても選挙にぃさんはその一切の責任を負いませんからぁ(☄ฺ♛ฺд♛ฺ)ェッ!?そんな… |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/6 3:09:07
[返信] [編集] この際 どちらかが町長 どちらかが副町長してくれ 丸く収まるやないか 決して遅くない |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/5 21:44:24
[返信] [編集] はーい♪(笑) |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/5 21:28:35
[返信] [編集] 青組さんの中にも指折り数えて1票くれ!2票くれ!って 物乞いしてる方見ましたよ〜 言われてる方は困惑顔でした。 もちっとスマートな言い方あるよね〜 気を付けてくださいね〜 |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/5 21:09:36
[返信] [編集] 小学生がいってたよ~ 黄緑の人たち、くわえたばこでこわいって 気を付けてくださいね~ |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/5 19:41:24
[返信] [編集] あらら、逃げ口上は下手ですねぇ(爆笑) |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/5 18:16:58
[返信] [編集] 105番さん、そこまで嘘ついたら名誉毀損の要件満たしまくりですよ。 保険?のつもりでイニシャルをNにしてるのかもしれませんが 誰を指してるのか明らかです。 ややこしくなるので、Nのまま話を進めますが 選挙前の人事の空約束なんかしたらその時点で 陣営にも微妙に伝わりますから士気にかかわるので 絶対してはいけないってことくらい知ってて書いてますよね また、Nにしてみたら、自分が当選した時点で H先生に復職してもらえばいいわけで 現在、復職の電話攻めなんかするわけありません 現職が有利になるだけではないですか >その他の人にも電話で脅してる話複数・・・ これまたおかしい話 依頼こそすれ脅すわけないでしょ 現職の取り巻き連中じゃあるまいし しかし、あなたの人心を惑わす書きよう、大変お上手です そんな陰謀ができる人がついてるからこそ 今の現職があるわけで 高野町全体を閉塞感が覆っているのもそのせいでしょう だからこそ変えていかねばならない そう思う人たちが自発的にNを応援しているのです |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/5 16:39:38
[返信] [編集] 103番さん あま〜い蜜が好きなのは 現職に群がって町中脅して回ってる取り巻き連中でわ? |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/5 13:24:07
[返信] [編集] 100番さん、大丈夫ですよ、 ゴリラがチンパンジーに代わっただけでしょ、 あなた方飼育員さんがしっかりしてれば、大事ないでしょう(^^) |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/4 22:25:19
[返信] [編集] よ○や君のチラシが回ってきました。 すごい!現職のチラシのパクリ。デザインまで似てる。 本人の作品ですか? 先日県の行政報告会で知事に訴えたという施策はどれ? すべて却下されたそうですが。 それにしても、よ○や君、親子で町政を私物化するつもりですか? 親が議員で息子が町長という絶望的な町をつくるつもり? |
Re: 高野町長選挙 | |
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名無しさん 2014/4/4 21:09:33
[返信] [編集] 町長休んで選挙活動開始した 職員の自分が一番危惧するのは 職務代理人が今のマラソン大好き副町長 全ての高野町の権限がこの方に… これは、心配です |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/3 20:29:35
[返信] [編集] お先棒担ぎのハシャギっぷりがウザ過ぎー! よほどの利権で飼われてるんやろねwww |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/3 19:20:33
[返信] [編集] 学識経験者って良く聞くけど天下り経験者ですか? |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/3 18:32:43
[返信] [編集] N側としては、唯一?の突っ込みドコロ、 K側としては、一刻も早く葬りたい問題なのですね。 |
Re: 高野町長選挙 | |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/2 18:31:02
[返信] [編集] 90番さん それこそ「必死」に、引用一部切り取り→部分否定→全体否定 を繰り返してますが、 >元参事は2009年、旧高野町森林組合の参事に就任。 >2012年に、三つの森林組合が合併した後も参事として財産業務を統括していた。 当然のことながら、森林組合の扱ってた山林には、 町有林=町民の財産、が含まれています。 新聞記事によると捜査も進んでいるようですが、 選挙との兼ね合いがどうなるか、経過に注目しています。 |
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