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| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
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名無しさん 2016/7/27 20:31:02
[返信] [編集] >>38 教育委員会では、氏名原則公開です。 |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
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名無しさん 2016/7/27 16:29:57
[返信] [編集] 県監察査察課と人事課、所属長と情報共有がなかったことが本当なら呆れますね。6ヶ月後に又県庁に仕事復帰した時、女性の敵が同じ部署に来たらどうなんでしょう。私なら絶対に嫌ですね。県知事直属の部下にでもするのか。今度したら免職ですか? |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 16:15:07
[返信] [編集] 仁坂知事は「とんでもない職員で、このような行為は二度とさせないようにしたい。過ちを繰り返しており、けしからんことだ。私の感情としてはもっと重い処分にすべきかとも思うが、感情に流されてもいけない」と述べた。 二度とさせないようにしたい。今度したら何度目?感情に流されてもいけないって、それならきっちりとした規定に作り変えれば。免職、停職、減給の境目が曖昧で情状、感情で決めているのでは。知事の弁明は、質問への答弁になっていない。 |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 15:20:05
[返信] [編集] なんだ、この首長の弁明は! |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 13:49:40
[返信] [編集] 何故、和歌山県教員委員会の規定と差があるのでしょう。又、何故同じようにしないのでしょう。この職員は、教育委員会の規定なら一回目の痴漢行為で逮捕された時点で免職で、今回の被害はなかった。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/5001001/syobunsisin.pdf |
| 【セラヴィ神前】 | |
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名無しさん 2016/7/27 13:03:48
[返信] [編集] |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
たかり訴訟 2016/7/27 10:45:43
[返信] [編集] 被害者が、和歌山県に民事訴訟を提起して、損害賠償を求めると これは、知事の言う「たかり訴訟」なのでしょうか? Y弁護士にたのまなくては。 |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
教えて! 2016/7/27 10:28:36
[返信] [編集] 県の懲戒処分の基準では、懲戒免職の次に重い停職6か月の処分が妥当となったという。 この基準は、どこにあるの? ********** ○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 昭和27年3月31日 条例第2号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (平11条例29・一部改正) 第2条 戒告、減給、停職及び懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。 第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下の額を減じて行うものとする。 第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。 2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。 3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成11年10月1日条例第29号) この条例は、公布の日から施行する。 ************** |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 9:42:45
[返信] [編集] 県職員4度懲戒 知事「停職で適正」 ◇「軽すぎる」県民不満 県福祉保健部に所属する40歳代の男性主査が、女性職員にセクハラをしたとして通算で4度目となる懲戒処分を受けたことについて、仁坂知事は26日の定例記者会見で「職員がとんでもないことをしてしまい、管理責任者として県民に深くおわびしたい」と陳謝した。一方、免職に至らなかったことには「懲戒が4度目なのに停職6か月では処分が軽すぎるという意見もあるが、一つひとつの処分事案を検討し、今回の処分を重くした」と述べ、処分結果は適正との姿勢を強調した。(大森篤志) 県監察査察課によると、今回の懲戒処分を発表して以降、県には「4回も懲戒処分を受け、なぜ免職にならないのか。民間では考えられないことだ」などと県民から不満を訴える電話が複数件寄せられたという。 仁坂知事は「とんでもない職員で、このような行為は二度とさせないようにしたい。過ちを繰り返しており、けしからんことだ。私の感情としてはもっと重い処分にすべきかとも思うが、感情に流されてもいけない」と述べた。 県の懲戒処分の基準では、問題行動を繰り返した職員に対しては、過去の処分歴を考慮して処分を重くしている。今回のケースでも、主査の行為はセクハラだけだったなら減給が相当というが、過去の3度の処分歴も加味した結果、懲戒免職の次に重い停職6か月の処分が妥当となったという。 同課は「今回の事案が単独で停職相当の内容だったなら過去の処分歴を加味して免職になった可能性はある」とする。 一方、この主査は、昨春に新規採用されたばかりの女性職員に業務を教える「指導職員」の役割を上司から任され、仕事の悩みを抱える女性の相談に応じていた。複数回行ったとされるセクハラのうち、休日にレジャー施設に誘い、現地で嫌がっている女性に対し、体を抱きかかえ上げる「お姫様だっこ」をしたことについて、主査は「信頼関係が築かれており、許される行為だと勘違いした」と説明しているという。 「指導職員」は、新規採用者と同じ職場グループにいる先輩職員の中から、所属長が適任者を選び、人事課に報告する仕組みで、毎年110人前後が選ばれている。主査は過去に酒気帯び運転で2度、さらに痴漢行為で逮捕されたことに伴い1度、合計で計3度の懲戒処分を受けていたが、所属長、人事課、監察査察課などの間でそうした情報は共有されていなかったという。 監察査察課は「過去の懲戒処分の詳しい情報が人事課にまで伝わっていなかった。今回は指導職員として不適切な人選が見過ごされていた」と認めた上で、今後、指導職員の選定では、監察査察課と人事課で情報共有し、適任者を選ぶようシステムを改める、としている。 公務員の人事管理などに詳しい同志社大政策学部の太田肇教授(組織論)の話 「公に奉仕すべき立場の公務員が4度も懲戒処分を受けるというのは異例で、適性に問題があると言わざるを得ないだろう。過去の処分歴も踏まえ、より重い処分をしたという県の説明も理がないとは言わないが、それでも一般常識に照らせば身内に甘い処分との批判は免れ得ない。極端に処分回数が多い職員は免職にできるような条例を検討する必要があるのではないか」 ◇実名非公表は「被害者保護」 県は今回、4度目の懲戒処分を受けた男性主査の実名を公表していない。県監察査察課は、理由として「主査の名前を公表することで被害女性が特定されてしまうおそれがある」とし、被害者のプライバシー保護を挙げる。また、「今後、セクハラを受けている職員が被害を申し立てようとした時、加害者の実名が公表されるとすると申告をためらうかもしれない」と、実名公表に伴う影響に懸念を示している。 県の規定では、懲戒処分に伴い、実名を公表するのは懲戒免職の場合は原則として全職員。ただし責任が重い課長級以上の管理職については戒告以上の処分でも、すべて実名を公表することにしている。これに照らせば、今回の主査はそもそも実名公表の対象にはならない。 同課は「セクハラはとりわけデリケートな問題。処分の事実そのものを公表していない自治体もある。仮に課長級以上の管理職がセクハラで懲戒処分を受けた場合でも実名の公表は難しいだろう」としている。 2016年07月27日 http://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20160726-OYTNT50091.html?from=ycont_top_txt |
| Re: 痴漢(逮捕)・セクハラ・でも懲戒免職にならない?和歌山県職員 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 1:32:30
[返信] [編集] 停職6カ月、半年もの間、給料もらえない。公務員が停職期間中にコンビニでバイトは許されるのか??けど、そのバイト先でも痴漢セクハラしたらどうなる?コンビニは当然クビだろが、公務員の立場はどうなるんか?今度こそは正真正銘の免職だな。しょうもないはなしやね |
| Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 0:56:56
[返信] [編集] お役人ていやな商売ですね |
| Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 0:25:20
[返信] [編集] おれもそう思う。このまえ東名のインターで喫煙用の小屋に入ったら部屋の中が狭すぎるからタバコの煙が充満していて目も開けていられないような状態だったからタバコを吸わずに出て来てしまった。喫煙者への差別、喫煙者の人権無視だ。 |
| Re: 和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課サービス指導班について | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 0:01:15
[返信] [編集] >>471さん 仕事場でタバコを吸うことを禁止したから、そうなるのです。 近ごろの禁煙ブームは神がかりというか、ほんと常軌を逸しています。 仕事のストレスで疲れているのですから、仕事場で吸わせてやりましょうよ。 そうすれば、タバコ休憩が必要なくなるでしょ。 高速のインターチェンジでも、それも室内ではなく表でも、全面禁煙にした所がほとんどです。 その割には、タバコ販売を禁止しょうとする動きがまったく見られません。 矛盾しています。 |
| Re: 税金の無駄使い・県民の友。市報わかやま??? | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 23:42:59
[返信] [編集] 血税を英語に訳すと blood tax でよろしいのでしょうか? ついでに、労働によって得たお金のことを、血と汗の結晶とかいいますので、血税よりも血汗税という言葉の方がふさわしい感じがしますが、みなさんはどうお感じになりますか? |
| Re: 「きしゅう君」は怒っている!和歌山県警の不祥事!! | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 23:16:31
[返信] [編集] 和歌山東警察署の49歳のY悪太郎元警部補を起訴猶予としました。 |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 23:11:33
[返信] [編集] 皆さん、県政ポストから知事に質問してみたら。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000600/kenseipost.html |
| Re: 「きしゅう君」は怒っている!和歌山県警の不祥事!! | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 23:08:06
[返信] [編集] まあ、懲戒免職になってるわけですから。 |
| Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 22:58:34
[返信] [編集] セクハラに飲酒に痴漢。 犯罪のデパートなのに県庁は極悪公務員を温存する。 県庁にとってこの腐った職員をクビに出来ない事情でもあるのか?? 給料はだれが払ってるの?? 県民の税金というのを完全に忘れている。 県民に納得のいく説明をしてもらいたいものだ。 |
| Re: 「きしゅう君」は怒っている!和歌山県警の不祥事!! | |
| ゲスト |
名無しさん 2016/7/26 22:50:13
[返信] [編集] 横領しても返済すれば罪に問われないとはイキな計らいですね。 安心して横領出来ます。 |
| Re: 元五輪コーチを窃盗容疑で逮捕 | |
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名無しさん 2016/7/26 22:13:12
[返信] [編集] すぐに金返してくれたら良いけど |
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