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Re: 和歌山県は借金まみれ
ゲスト

イルカ 2015/9/24 12:17:33  [返信] [編集]

今日はイルカさんがオルカいな?
Re: がんばれデンマーク!!
ゲスト

オルカ 2015/9/24 12:13:16  [返信] [編集]

イスラム教については無知でありんすという事だな

エジプトでは昔からユダヤ教徒もキリスト教徒もイスラム社会で共存している

ISISはイスラムではない、ただの狂信カルトに過ぎない。

歴史的に世界で最も排他的な宗教がキリスト教だよ

Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:38:20  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 <お終いのご挨拶>

 それでは、「 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する質問・要請◆①〜⑬」について、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが「ご回答頂ける場合・ご回答を拒否される場合」どちらにしても「9月30日」までに、メールで構いませんので、ご連絡頂けますようお願い申し上げます。


 ただ、私は『仁坂県知事』が、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年8月6日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 と仰せなのは、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 という意味だと確信し、ご信頼申し上げておりますので、ご回答下さり、なにとぞ県行政最高責任者としての『情報公開責任・説明責任・防災責任』をお果たし下さいますようお願い申し上げます。 敬具
                                   

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:35:23  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <3/3>

◆⑬もし、まだ「『話し合い』が行なわれていない」のであれば、早急に行なって頂きたいと存じます。

 その場合には、私の能力は『小匠防災ダム』及び、京都府の『大野ダム』の検証シミュレーションによりご理解頂けていると思いますので、今現在アメリカが取組んでいて日本もその方向で進めると発表しておりました『タイムライン(いつ・誰が・何をするか)』という考え方で協力させて頂きたいと存じます。

 県下の『すべて』のダムの諸元と平成23年台風12号豪雨災害時及び、今年の7月台風11号豪雨災害時の運転操作データ資料を頂戴できれば、ひとつひとつのダムを丁寧に『分析・解析』し、治水・利水を問わず同等以上の豪雨災害時においても洪水被害を軽減抑制できる運転操作プログラムを設定させて頂きます。

 まだ「『話し合い』が行なわれていない」場合は、豪雨災害時において和歌山県下に建設されたダム下流域住民『すべて』の『生命』の『危険度・リスク』を極力下げるためのお願いですので、なにとぞ協力させて頂けますようお願い申し上げます。

 なお、その『話し合い』が行なわれており、各ダム管理者から豪雨災害時の運転操作プログラムが提出されておりましたら『検証』させて頂きますので、ご提供下さいますようお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:33:49  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <2/3>

 そこで『主権者である県民』として和歌山県のホームページを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたいのですが、

◆⑪この議会のあと仁坂県知事は『ダム事業者と豪雨災害時における洪水調節についての話し合い』をなさったのでしょうか、この『話し合い』が行なわれたのであれば、記録をご提示願います。

◆⑫この『話し合い』が行なわれていないのであれば『なぜ』行なわれていないのか理由をご説明願います。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:31:02  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <1/3>
 この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、

「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」

 ように見受けられました。
 

 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。
===========================
<2011年9月21日>
■県議会《一般質問》 高田 由一 県議(2)利水専用ダムにも防災機能を
http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm


 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。

 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。

 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。



《答弁》仁坂県知事

 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。


 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。


 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。

 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。
===========================

 つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である『仁坂県知事』の、

「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」

 であることに相違ないと存じます。
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:29:51  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑩

◆⑩それと、少し奇妙なことに気付いたのですが、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年3月20日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
「降雨予測判断の『空振り』問題」
それ故、ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 こちらは、

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 もしくは、

「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」

 いったいどちらなのでしょうか。

 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、その「写し」の提供をお願い致します。

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 のでしたら、その『考え』が小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』と存じます。

 ゆえに、行政の「住民の『生命財産を守る』という理念」に反しますので、即刻お考え直して頂き、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。

 私は【憲法】の素人なので明確なことは申し上げられませんが、

「【憲法】の『大義・理念・原則』は、主権者である国民の『生命財産を守る』ことである」

 と存じます。

 そうであるならば、今現在の『県の規定・現行運転』は「小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』」のですから「『【憲法】違反』の可能性が高い」と存じますので、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:27:35  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <2/2>

◆⑨:仰せの、

「『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が『CN防災運転』よりも遥かに高い『県の規定・現行運転』による『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』に『責任が無い』」のであれば、「『県の規定・現行運転』よりも死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』の遥かに低い『CN防災運転』で『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』を回避しようとした操作による制限放流量以上の流量には、まったく『責任は無い』」

 と存じますが。

 それに、行政の『国民の生命財産を守る』という理念に鑑みるならば、『CN防災運転』と比較して、今現在の『県の規定・現行運転』は『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いのですから、その理念に反していると言わざるを得ません。

 また、たとえ「確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」それで『死者行方不明者』を出すことが無くとも、抑制できたはずのダム放流量により『住民の財産が水没する』ということも『国民の生命財産を守る』という理念に反すると存じます。

 そもそも、『県の規定』というものは、行政の理念である『国民の生命財産を守る』ためのものであるはずで、このように『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高い運転方法を選択していることは、間違いなく、

「行政の『国民の生命財産を守る』という『理念』に反する」

 と存じます。

 おそらく、仰せの「行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負う」という理屈は、大変行政に都合の良い「結論ありきの『責任逃れの理屈』」ではないのでしょうか。

 そうでないのであれば、すでに「豪雨災害時において『県の規定・現行運転』よりも『CN防災運転』の方が遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が小さい、洪水被害を軽減できる」ということは、証明させて頂いておりますので、なにとぞ『CN防災運転』の採用実施をお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:26:35  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <1/2>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。
 操作規定で定めている非常放流は、計画以上の降雨によりダムの破堤を防ぐ操作『ただし書き放流』を定めたものです。
 また、想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 まず、「想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」そのように仰せになるのであれば、なにとぞ、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 を早急にお願いいたします。

 ようするに、仰せの「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負う」とは、平成23年台風12号豪雨災害時における、

制限放流量(230㎥/s)以上総『非常放流』量= ①約3,335,000㎥

 は、『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いが「現在の操作規定で定めた操作で、ダムの計画より多い降雨によるもの」であるから『行政には責任が無い』ということである。

 しかし、以下の2例は『現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が低いが「『非常放流』を回避しようと現在の操作規定で定めた以外の操作によるものであるから『行政に責任がある』」ということである。

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/6)= ②約533,000㎥

制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/57)= ③約58,000㎥
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:21:30  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑧ <1/2>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「提案いただいた計算結果より遥かに確からしい」という『確証』を得るためにいったいどのような検証方法を用いられたのか、ご説明願います。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 当方が提示したシミュレーションは、小匠ダムを含めた太田川全流域の洪水解析シミュレーションで国土交通省が推奨する「一価非線形貯留関数法」による解析を行なっています。貴殿から提案いただいたダム流域のみの洪水解析シミュレーションと異なります。水理計算上においても当方が行なった洪水解析シミュレーションの方が確からしいものと考えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆⑧:下記の「①と③」の流量差が145.2㎥/sであり、水位差が0.5mなのは解りましたが、それでは、「③一定放流(290㎥/sの場合)」における「南大居流量(最高)1,109.5㎥/s:TP値=12.0m」時の「小匠ダムの放流量:290㎥/s」及び、「小匠ダム以外の流量:819.5㎥/s」が占める『水位(m)』をお答え願います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆回答 <2015年2月26日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
洪水計算は、大学教授に依頼し平成23年豪雨の実績(ハイエイトグラフ)から洪水解析を行なったものです。
解析には、国交省の推奨する「一価非線形貯留関数法」による流出シミュレーションを採用しています。
          ダム水位(最高位) 南大居流量(最高) 南大居水位(最高)
①現行操作       58.05m     1,254.7㎥/s    TP=12.5m
②調節樋門1門開放   56.50m     1,139.8㎥/s    TP=12.2m
③一定放流(290㎥/s) 51.80m     1,109.5㎥/s    TP=12.0m
④一定放流(220㎥/s)  ー       1,038.3㎥/s    TP=11.8m
 ※ 但し、TPは、堤防が整備されており、河川からの溢水がないと仮定した場合です。
 
南大居地点のピーク流出量で、現行操作①と一定放流③(CN運転)の差は、145.2㎥/sであり、水位差も50cmしかないと算定されています。
上記の計算結果が、最も実際に近い『非常放流』が河川に与えた影響です。どの操作方法でも南大居地点の洪水流量に大きな差は有りません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それらの水位を『ご回答』頂ければ、「洪水計算は、大学教授に依頼し平成23年豪雨の実績(ハイエイトグラフ)から洪水解析を行なった」と仰せですが、その『大学教授の洪水解析』が、いかに『いい加減・間違いである』ことがご理解頂けると存じます。
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:19:09  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑦

◆⑦:また、「近年発生した平成13年台風11号や平成23年台風12号でのダム操作方法の検証は行なっています。」と仰せであるのなら、

「住民の『生命財産を守る』ことが『責務』の県行政最高責任者である『仁坂県知事』には『主権者』である住民に対して、その『検証結果』について『情報公開責任・説明責任』が存在する」

 と存じますので、防災の主体であり主権者である住民には、間違いなく【知る権利】がございますので『検証結果』の 詳細な『情報公開・説明』をお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:18:14  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑥ <2/2>

★前提条件★
①行政が行なった「一価非線形貯留関数法」による流出シミュレーションと同様に「堤防が整備されており、河川からの溢水がない」と仮定した場合です。

②平成23年台風12号豪雨災害時の『南大居』における最高水位実測値が洪水のピークと仮定し、『CN防災運転・一定放流290㎥/s』で対応していた場合の洪水ピーク時にカットできていたであろう「ダム放流量240㎥/s」を平成26年台風11号時における「ダム放流量約200㎥/s:水位上昇換算約1.3m」により換算する。

「1.3m/200㎥/s×240㎥/s=1.56m」

 つまり、平成23年台風12号豪雨災害時に『CN防災運転・一定放流290㎥/s』で対応していれば『南大居』においては『約1.5m』の洪水被害を軽減でき、その付近で「『約1.5m』未満で床上浸水した家は、床下浸水以下の被害の可能性が大変高い」と言える。

◆⑥:こちらについて反論及び、間違いの指摘がございますれば、何なりとどうぞ。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:15:53  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑥ <1/2>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:『莫大極端な・非常放流 540㎥/s』の被害について『検証』しなくて良い根拠をお述べ頂きたい。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 貴殿の言う「『莫大極端な・非常放流 540㎥/s』の被害」とは、具体的に何を示されているのか提示頂きたいと考えます。
 又、万一CN運転を行なった場合に、太田川流域の被害がどれだけ軽減されたのかを提示頂きたいと考えています。
 県では、開示請求でお示ししたとおり、シミュレーション上、南大居地点で145㎥/sの流量差、水位差50cmとしか比較ができておらず、被害の検証のしようがないと述べたものです。
 結果として、平成23年台風12号による豪雨では、放流方法を変えたとしても下流の状況は、ほとんど変わらないというシミュレーション結果や、小匠防災ダムの非常放流時には、現行操作規定に基づき避難指示、非常警報の対応など、町は適正に管理を行なったと考えています。
 又、近年発生した平成13年台風11号や平成23年台風12号でのダム操作方法の検証は行なっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 それでは、「万一CN運転を行なった場合に、太田川流域の被害がどれだけ軽減されたのかを提示頂きたいと考えています。」と仰せですので、今回公文書開示請求で頂戴した資料から『南大居』における「ダム放流量約200㎥/s:水位上昇換算約1.3m」から算出して具体的にご説明申し上げます。
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:14:13  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑤
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:防災ダムの運転方法として「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」が「間違いである」と仰せなのか。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 現在の平成16年3月に発刊されている土地改良施設管理基準及び建設省河川局長通達では、「洪水調節容量の8割に相当する水位からただし書き操作を行なうこととしたのは、洪水調節容量の余裕等を勘案したためで、ただし書き操作開始水位の設定に当っては、各々のダムでそれぞれの事業を勘案して決定するものとする」と記載されています。
 小匠ダムの操作方法は、建設当時に制定された操作方法で行なわれています。どちらも間違いではありません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆⑤:すなわち、小匠ダムの操作においても「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」を取り入れることが『CN防災運転』を観ればお解りのように、

「豪雨災害時において『CN防災運転』では『県の規定・現行運転』のような『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われることを回避できるのは『証明済みである』」

 ですので、なにとぞ『CN防災運転』を採用実施をお願いいたします。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:12:10  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ④
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「結果としては、12号豪雨においても、『非常放流』に至ることが想定されました。」と仰せなのに、なぜ他の「『非常放流』が回避できる操作方法がないのか」お考え頂けなかったのか。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 (…省略…)
 小匠ダムのよりよい操作方法が無いか検証する中で、下部オリフィス一門開放や一定放流によるシミュレーション等を行ないましたが、その頃の河川断面では、現行操作が最適であるとの結論に至ったところです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆④:それでは、

「なぜ『その頃の河川断面では』平成23年台風12号豪雨災害と同等の豪雨災害に見舞われた場合に『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』に至ることが解りながら『現行操作が最適である』という結論に至ったのか」

 解り易く『具体的な根拠・証拠』をお述べ頂いてご説明願います。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:09:54  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ③
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:行政が平成24年3月に行なった「小匠防災ダムの『非常放流』説明会」においては、「運転方法の『欠陥』を「隠蔽」目的とも見える『偽装・捏造グラフ』を配布した」と考えられるが。

☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 このグラフは、平成24年3月3日に太田小学校体育館で「台風12号での小匠ダム操作説明会」を行なった際に、那智勝浦町役場が作成し、参加者に提示したものです。資料を見やすくしたものであり何ら他意はないと聞いています。
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★平成24年3月「小匠防災ダムの『非常放流』説明会配布資料グラフ」
http://livedoor.blogimg.jp/s8753/imgs/b/6/b65c5a39.png

◆③:これは、

「小匠防災ダムが潜在能力を最大限に発揮できる運転方法『検討報告書』」

 でも申し上げておりますが、「放流量の『0点』を『-50』に移動させる」のは、

★「『人命』を守る大切な洪水調節容量の『約1/3』を無為・無駄に使用する」★

 という「『県の規定・現行運転』の大きな『欠陥』を隠蔽するため」のものであると存じます。

 そして、「『小匠』の水位スケールを『南大居』の40%に圧縮する」のは、前回の「『莫大極端な・非常放流』開始から実質最大356㎥/sの放流量が与えた水位観測点「小匠」における約2.2mの水位急上昇を隠蔽するためのもの」であると存じます。
 そうでないのであれば、

「なぜ、放流量の『0点』を『-50』に移動させる・『小匠』の水位スケールを『南大居』の40%に圧縮することが、説明を受ける側に『資料を見やすくする』ことになるのか」

 凡人にも解り易く『具体的に』ご説明願います。

 なお、その『具体的な』説明より『資料を見やすくする』ことの明確で合理的な証明ができなければ、先に申し上げましたように「データの『捏造・偽装・隠蔽』により住民を『騙した・欺いた』」ことが紛れも無い事実になりますので、ご承知おき願います。

 ただし、これは「ご理解頂くための『事実・真実』という『根拠・証拠』を明確に提示するための『議論』」であり、何度も申し上げておりますように、

「データの『捏造・偽装・隠蔽』で住民を『騙した・欺いた』ことついての『非難・批判・責任追及』をしている訳ではない」

 ですので、なにとぞ誤解のないようお願い致します。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:08:24  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <3/3>

 確かに、人間には「考える・言う」自由がございますことは認めますが、しかし、それが住民の『生命財産』を預かる『責任のある立場の人間』には、とくに、

「住民の『生命財産を守る』ために存在する『行政』には、その『根拠・証拠』を明確に提示し『主権者』である住民に対して説明する『説明責任』が存在する」

 と存じますので、単なる『空想・憶測・推測』あるいは『ご都合主義的な思惑』で、何の『根拠・証拠』を提示せず『あたかも』被害が存在するかのごとく述べるのは『大きな間違いである』と断言させて頂きます。

 おそらく、何も検証していないでしょうし、また検証して頂けないでしょうから「平成26年台風第11号洪水時の『南大居』水位の経時変化及び、『小匠ダム』の操作記録」を『公文書開示請求』により頂戴し検証シミュレーションを行なってみました。

 その「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」と仰せの『南大居』での水位経時変化が以下のグラフです。

★小匠ダムの運転条件★
 ダム内水位:水門操作
   38.4m:下部調節樋門第1門閉鎖
   39.5m:下部調節樋門第2門閉鎖  
最高 48.84m:上部調節樋門2門終始開放のまま洪水調節終了
http://livedoor.blogimg.jp/s8753/imgs/9/6/960a8441.png

 ◆②:ご覧のように『下部調節樋門1門全開放』で対応していても『県の規定・現行運転』と『南大居』での水位差は存在しないことが判明しました。
 それに、この場合では『CN防災運転・一定放流290㎥/s』での対応を予定していたとしても『下部調節樋門1門全開放』のシミュレーションでは、ダム内水位が「45m以上」にはならないため『下部水門1門全開放』のみの放流量で治まりました。

 したがって、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 そのような『浸水被害』は『存在しない』ことが証明され『CN防災運転』を採用実施を拒む『根拠・証拠』が存在しませんので、なにとぞ『CN防災運転』を採用実施して下さいますようお願い申し上げます。

 まだ、そのような「例」を引き合いに出されるのでしたら、せめてこの程度の計算をしてからお願い致します。

 この「表計算シミュレーション」は、CDに入れて前回お渡ししておりますので、ご検証頂き、間違いがございますれば、ご指摘頂ければと存じます。

提出日:平成27年9月24日
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:05:39  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <2/3>
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☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 その中で、清水様御提案の降雨予測を活用した操作ルール(CN防災操作)は、全国的に研究段階であり、実用化に課題があります。その課題というのは、降雨予測の誤差の発生による影響、操作ルール変更による被害発生といったリスクの考慮です。御提案では、気象庁が発表する広域的な気象予報をダム操作の判断基準とするとのことですが、広域的な気象予報では、小匠農地防災ダムの集水エリア内の実績雨量と予測雨量にはバラツキが発生する可能性があります。そのため、予報に基づき御提案の操作ルールに移行したものの、実際の実績雨量が予測雨量を下回った場合、現行操作よりも放流量を増加させることになるため、下流の浸水被害を助長させる恐れがあります。
 例えば、平成26年台風第11号洪水時では、平成26年8月8日16時52分に和歌山県地方気象台より、「台風第11号に関する和歌山県気象情報第1号」として、「9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は、多いところで、南部400ミリから600ミリ」という気象情報が発表されました。御提案では、この時点でCN防災操作に移行することになり、現行操作より放流量を増加させて、計画規模を超える洪水に備えることになります。しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。
 このように、雨量の予測に相当のバラツキがある段階で、ただちにCN防災操作を採用することは防災上問題があると考えます。
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 こちらもまた、とても「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心させられますが、しかし、

「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」

 これでは、

「具体的な『CN防災運転』による『被害』をまったく何も『証明できていない』」

 と存じますので、仰せの「ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」については「何の『根拠・証拠』も提示されていない『空想の被害である』」と指摘させて頂きます。
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:04:34  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ② <1/3>
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☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
【河川課の見解】
 では、ご指摘のダム操作について説明します。ダム操作は、ダム計画、ダムの放流能力、ダム下流河川の流下能力を踏まえ、ダムを最も有効活用できるよう設定されることが重要です。
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 なにか、大変「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心いたしますが、しかし、

「『防災ダム』の潜在能力において対応できる豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」

 のであれば、それは『管理者』の能力に問題があると言わざるを得ません。

 それに、何度も申し上げておりますように『制限放流量』よりも『先行放流量』が多少増えてたとしても、太田川の『流下能力が低い』のであれば、なおさら、

「流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる事態は、絶対に回避して頂かなければならない」

 と存じます。
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/24 10:02:19  [返信] [編集]

■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ① <3/3>

 今現在、TVデータ放送及び、県のHPで椿山ダム、七川ダム、二川ダム、広川ダムのダム内水位と流入量、放流量が配信されている訳ですから、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民は【憲法14条:法の下の平等】においても、大変『理不尽・不平等である』と言わざるを得ません。

◆①:したがって、私たち小匠ダム下流域・太田川流域住民の、

「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」

 は、和歌山県行政においての【憲法14条:法の下の平等】及び、住民の『生命財産を守る』という理念を遂行する最高責任者である「『仁坂県知事』の『責務』である」と存じますので、なにとぞ、次の豪雨災害時までには早急にお願い致します。

提出日:平成27年9月24日

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