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Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/30 8:55:03
[返信] [編集] 公務員は個人情報を紛失しても、たかが減給処分とは。。 栃木県庁もええ加減な処分やね。。。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/30 8:53:08
[返信] [編集] インテリア会社で情報流出か??? |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 13:55:59
[返信] [編集] 許認可申請書紛失 県職員を減給処分 栃木 県は27日、職務を怠ったとして地方公務員法に基づき、産業労働観光部の男性職員(33)を懲戒処分にした。 また、管理監督責任を問い、当時の上司を戒告の処分、所属長を文書訓戒にした。 人事課によると、男性職員は平成21、22年度に業者から出されていた許認可の申請書5件を紛失して事務を遅延させた。 そのうち2件については、自分で申請書を作成し決裁を受けていたという。 . |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 13:54:03
[返信] [編集] 許認可申請書紛失 県職員を減給処分 県は27日、職務を怠ったとして地方公務員法に基づき、産業労働観光部の男性職員(33)を懲戒処分にした。 また、管理監督責任を問い、当時の上司を戒告の処分、所属長を文書訓戒にした。 人事課によると、男性職員は平成21、22年度に業者から出されていた許認可の申請書5件を紛失して事務を遅延させた。 そのうち2件については、自分で申請書を作成し決裁を受けていたという。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 12:05:27
[返信] [編集] 個人情報も放射性物質も駄々漏れ、国際的評価は暴落。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 12:03:02
[返信] [編集] 住民基本台帳ネットや道路公団ETCだって??? 役所(公務員)は隠蔽するだろうが… |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 11:52:00
[返信] [編集] 誰が悪いてぇ言うか・・・ 結論からすれば・・・個人情報を、預かった管理側の問題! |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 11:47:36
[返信] [編集] 日本政府よ! 危機管理対策の徹底を |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/29 11:44:16
[返信] [編集] ホンダも、顧客の個人情報流出 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 14:56:57
[返信] [編集] 個人情報というのは本当に重要な財産ですよ? 日本人はこんなだから本当にダメだと思う |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:41:10
[返信] [編集] ソニーは800億の黒字…情報流出の損害賠償で軽く吹っ飛ぶだろ。。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:37:28
[返信] [編集] 情報流出や紛失をしても被害が出なければそれで終わりなのでしょうか?。 本当だったら、先が怖いですね。悪用されるかも知れないのに・・・。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:33:25
[返信] [編集] 個人情報 「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます (第2条)。つまり、(1)存命の、(2)個人に関する情報で(3)個人識別性を有する情報が個人情報となるのです (情報の内容の重要性等は関係ありません。)。 まず、死者の情報がはずされたのは、この法律が情報に関する本人の様々な関与を認めているため、 存命の個人の情報に限定されたためです。 しかし、死者の情報といえども重要な情報であることには違いはありません。 これは充分尊重すべきでしょうし(プライバシーの議論)、場合によっては生存者との関係で個人情報となりうる可能性もありうるので気を付けましょう (死者の遺伝子情報が生存者の子を識別する情報となりうる。)。 依頼者が死亡したからといって、急にその取扱いを変えない方が賢明です。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:29:20
[返信] [編集] (2)法律の目的 個人情報保護法(以下「法」という。)第1条は、目的と題して「・・・個人情報の適切な取扱いに関し、 基本理念及び政府による基本方針の作成その他個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、 ・・・個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等をめ ・・・個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めています。 法には個人情報取扱事業者の守らなければならないことが定められていること、 そして、結局のところ取引の相手方の個人の権利や利益を守らなければならない、ということです。 また個人の「権利利益」という言葉は、「権利」よりも若干広く、 しかし、 気をつけて取り扱わないと侵害される虞のある「利益」も含まれる、ということです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:23:50
[返信] [編集] (1)個人情報保護法の必要性 個人情報保護法は、適切な個人情報の管理を実現するために重要な法律です。 そして、この法律を関係者が遵守することによって様々なトラブルが事前に回避されることとなるでしょう。 しかしながら、忘れてはならないのは、このようなルールが何のためにあるのか、ということです。 器や形だけでなく、その中身や精神を理解しなければ、どんな素晴らしいものでも形骸化してしまう可能性があります。 そのような核として法的な観点から重要なのは、プライバシー権であるといって良いでしょう。 プライバシー権は古くからある権利ではないのですが、時代の進展と共に様々なもの(マスメディアや、コンピュータ管理等)から 個人を守ろうとして、判例や法律で発展してきた権利です。 個人の情報が親族、近隣等で利用されてきた牧歌的な時代であれば、(その範囲ではむしろプライバシーがない状況であったかもしれないが) 他のエリアでの個人の情報の濫用に余り気を配る必要はなく、プライバシー権に関する意識もそれ程求められなかったでしょう。 しかしながら、現在、インターネットを通じて、或いは企業・公共機関の有するデータベースを通じて、 自らの情報は国際社会の中を転々としている可能性があります。 そして、日々、ジャンクメールが届き、ダイレクトメールが郵送され、名簿漏洩事件が発生しているのです。 このような現代社会の中で、人々はこれまで以上にプライバシーを意識して、個人情報を大切にしなければなりません。 これこそが「プライバシー権」なのです。 個人情報保護法は、このようなプライバシーの保護を背景としつつ、その手法として公的機関及び民間が一定の管理を達成し、 これを行政機関も監督をするという方法を採用しています。 このような双子の関係にあるプライバシー権と個人情報保護法の関係を良く理解して、 現代社会の中において個人の情報を如何に尊重するか、ということが重要なのです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:05:28
[返信] [編集] 「戒告処分」処分軽すぎ。 税金からの給料なのに、働かなかった分だけ減給すべきだ。 甘いね。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 6:56:55
[返信] [編集] 公文書開示事務を怠った県職員、戒告処分に 和歌山県はきょう(25日)、県の情報公開条例に基づく事業者からの公文書開示請求を受理しないで、 事務処理を放置していた職員を戒告処分にしました。 戒告処分を受けたのは、東牟婁振興局新宮建設部に勤務する41才の男性主査です。 和歌山県監察査察課によりますと、この男性主査は、去年の3月から今年の一月までの間に、 6つの事業者からあわせて48件の道路工事関係の入札書類などの公文書開示請求を受理しましたが開示決定の事務を怠り、 そのまま放置していました。 このうち24件については、開示請求した事業者からの催促があったため、 正規の手続きを経ずに勝手に公文書の写しを交付していました。 県では処分の理由について、情報公開制度に対する信頼を失う行為だとしています。 なお管理監督責任のあった上司3人も訓告や口頭注意などの処分を受けました。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/26 18:22:33
[返信] [編集] 公になってないだけで結構ある話なんじゃない |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 16:25:59
[返信] [編集] (本人確認情報の安全確保) 第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 12:08:10
[返信] [編集] 厳しい視線に直面する自治体の情報漏えい対策 2008年7月15日,総務省は「個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成20年4月1日現在)」を発表した。2008年4月1日現在, すべての都道府県・市区町村が個人情報保護条例を制定しているが, 条例の規定内容で,年々強化されているものに罰則規定がある。 「個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成16年4月1日現在)」と比較すると,罰則規定を設けている地方自治体の比率は, 2003年4月1日時点で10.6%,2004年4月1日時点で17.7%であったのが,2008年4月1日時点で69.8%になっている。 このような各自治体の罰則強化策の影響は,最近の個人情報漏えい事件報道にも及んでいる。 例えば,検索サイトで,「個人情報」をキーワードにニュース検索を行うと,民間企業よりも, 地方自治体や傘下の公的機関(公立学校など)の個人情報漏えい事件の報道が増えていることに気付くだろう。 最近は,外部への情報開示の観点から,「懲戒処分は原則公表」をルール化する地方自治体が増えていることから, 減給,戒告など,個人情報漏えいに起因する懲戒処分の報道も増えている。 自治体の個人情報漏えいの原因として挙げられるものに,「個人情報の無断持ち出し」「外部記録媒体の管理不備」「外部委託先の管理不十分」があり, 個人情報漏えいに起因する懲戒処分を見ると,紛失や盗難が発端となったケースが大半を占めている。 これらは,「官」のみならず「民」でも,再発防止対策上の重要テーマとなっているものばかりだ。 個人情報保護法の本格施行後の民間企業では,類似した情報漏えい事故の頻発により, 企業全体を管理監督する経営者の責任が問われるケースが目立った。 当然,自治体においても,個人情報漏えいに関わる情報開示が進めば進むほど, “経営責任”の担い手の対応状況に外部の視線が向けられることになる。 |
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