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Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 7:05:28
[返信] [編集] 「戒告処分」処分軽すぎ。 税金からの給料なのに、働かなかった分だけ減給すべきだ。 甘いね。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/27 6:56:55
[返信] [編集] 公文書開示事務を怠った県職員、戒告処分に 和歌山県はきょう(25日)、県の情報公開条例に基づく事業者からの公文書開示請求を受理しないで、 事務処理を放置していた職員を戒告処分にしました。 戒告処分を受けたのは、東牟婁振興局新宮建設部に勤務する41才の男性主査です。 和歌山県監察査察課によりますと、この男性主査は、去年の3月から今年の一月までの間に、 6つの事業者からあわせて48件の道路工事関係の入札書類などの公文書開示請求を受理しましたが開示決定の事務を怠り、 そのまま放置していました。 このうち24件については、開示請求した事業者からの催促があったため、 正規の手続きを経ずに勝手に公文書の写しを交付していました。 県では処分の理由について、情報公開制度に対する信頼を失う行為だとしています。 なお管理監督責任のあった上司3人も訓告や口頭注意などの処分を受けました。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/26 18:22:33
[返信] [編集] 公になってないだけで結構ある話なんじゃない |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 16:25:59
[返信] [編集] (本人確認情報の安全確保) 第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 12:08:10
[返信] [編集] 厳しい視線に直面する自治体の情報漏えい対策 2008年7月15日,総務省は「個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成20年4月1日現在)」を発表した。2008年4月1日現在, すべての都道府県・市区町村が個人情報保護条例を制定しているが, 条例の規定内容で,年々強化されているものに罰則規定がある。 「個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成16年4月1日現在)」と比較すると,罰則規定を設けている地方自治体の比率は, 2003年4月1日時点で10.6%,2004年4月1日時点で17.7%であったのが,2008年4月1日時点で69.8%になっている。 このような各自治体の罰則強化策の影響は,最近の個人情報漏えい事件報道にも及んでいる。 例えば,検索サイトで,「個人情報」をキーワードにニュース検索を行うと,民間企業よりも, 地方自治体や傘下の公的機関(公立学校など)の個人情報漏えい事件の報道が増えていることに気付くだろう。 最近は,外部への情報開示の観点から,「懲戒処分は原則公表」をルール化する地方自治体が増えていることから, 減給,戒告など,個人情報漏えいに起因する懲戒処分の報道も増えている。 自治体の個人情報漏えいの原因として挙げられるものに,「個人情報の無断持ち出し」「外部記録媒体の管理不備」「外部委託先の管理不十分」があり, 個人情報漏えいに起因する懲戒処分を見ると,紛失や盗難が発端となったケースが大半を占めている。 これらは,「官」のみならず「民」でも,再発防止対策上の重要テーマとなっているものばかりだ。 個人情報保護法の本格施行後の民間企業では,類似した情報漏えい事故の頻発により, 企業全体を管理監督する経営者の責任が問われるケースが目立った。 当然,自治体においても,個人情報漏えいに関わる情報開示が進めば進むほど, “経営責任”の担い手の対応状況に外部の視線が向けられることになる。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 12:02:13
[返信] [編集] 2011/03/16 漏洩元 浜松市立伊佐見小学校 漏洩件数 57 漏洩内容 発達支援学級の児童を含む1〜6年生の成績や指導に関する資料:氏名、学年など 原 因 教諭が2月28日、学校のパソコンから資料をUSBメモリにコピーし、自宅で作業をした。 発見者 教諭が3月1日に紛失に気付いたという。 対 応 浜松市教育委員会は16日付で教諭を訓告処分とし、 指導・監督が不適正として校長ら上司2人も訓告処分とした。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 11:54:54
[返信] [編集] 2011/05/11 漏洩元 秋田市 漏洩件数 182 漏洩内容 住民基本台帳ネットワークに記載されている住所、生年月日、本籍、税情報の所得、勤務先など 原 因 市情報統計課の職員が不正アクセス 発見者 ? 対 応 職員を戒告の懲戒処分 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 10:01:15
[返信] [編集] 消費者庁構想をめぐる論議の中で,個人情報保護法自体が話題となることはあまりないが, 個人情報管理は,様々な消費者保護法制に横串で関わるテーマでもある。 見方を変えれば,個人情報管理上の不備は,個人情報保護法だけでなく, 他の消費者保護法制のコンプライアンスに関わるリスク要因であり,その影響は新設予定の消費者庁に集中することになる。 さらに忘れてならないのは,ICT(情報通信技術)も,様々な消費者保護法制に横串で関わるテーマである点だ。 万一,消費者市場に関わる責任者が個人情報とICTの使い方を間違えたら, 行政処分,刑事・民事訴訟,社会的信用・ブランドの失墜など,深刻な事態に陥る可能性がある。 個人情報保護法が本格施行されたころとは外部環境が大きく変わっていることを, 消費者の個人情報を取り扱う責任者は特に認識すべきだ。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 9:54:54
[返信] [編集] 以前にもありましたよね、名古屋市の水道局、28人分。領収書等。紛失。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 17:14:45
[返信] [編集] 公表されているものに関しても、公務員系の不祥事が多いですね。 認識が甘い事と、流出しても生徒の情報なので被害がそれほど大きくないから、ま〜〜いいかって感じでしょうか? 個人情報は今使えなくても、ある程度年月を過ぎれば、有効に悪用される可能性もある時限爆弾のようなもの。 情報が流出した後、成人してから個人情報が悪用利用される可能性のほうが高い。悪用する側はその方が「金」になる。 その時になって、事項だなんて無責任な事は言わないとは思うが、損害賠償を求められたらどうするんだ??。 時間が経てば経つほど、社会観念は大きく変化してくるものです。 公務員の(特に教職員と病院関係)の方々には、それなりの認識と責任を持って個人情報を扱っていただきたいものですね。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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甘すぎ 2011/5/23 12:01:42
[返信] [編集] 川崎市、行政情報の流出を招いた職員を懲戒処分 川崎市は5月1日、行政情報の流出を招いた 宮前区役所の職員を減給3ヶ月の処分をしたことを発表した。 個人情報を含む行政情報の外部への無断持ち出しが禁止されている にもかかわらず、これに違反し、 結果として大量の行政情報の流出を招いたことは、法令規則等を遵守し職務遂行に努める公務員としての 自覚と責任感の欠如によるものであり、市民の信頼を著しく傷つけるものである。 この報道にあるように個人情報の流出は、当事者に処分が 問われる問題になっています。 この処分を皆さんはどのようにお考えですか? 厳しいですか?甘いですか?妥当性は? そして、市としての対応は? 処罰の妥当さは、どうでしょう。川崎市としては、 処分理由に「自覚と責任の欠如と信頼を著しく傷つける」 ことに対しての処分となっています。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:35:39
[返信] [編集] 懲戒・停職・減給の処分がされる場合があります。 公務員には民間事業者に適用される個人情報保護法が適用されません。 しかしながら、公務員は国家公務員法あるいは地方公務員法にある【守秘義務】遵守義務があり、 職務上知りえた個人情報を開示・漏洩することは正当行為(職務上開示することは問題ありません)でない限り認められていません。 直接の罰則はありませんが、その責任の度合いにより、 懲罰委員会・人事院・首長・議会などより責任を追及される、冒頭の処分にされる可能性があります。 この他、一部の特別職(特別公務員、警察官、検事など)については、 警察法などの公務員法とはことなる法律により罰則が規程されています。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:31:43
[返信] [編集] 58番さんの様な場合の罰則は? |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:25:37
[返信] [編集] 個人情報流出のカラクリ! ところで、個人情報の流出の8割は、内部の犯行だそうです。 なかでも多いのは個人情報を持ち出してお金に換えるというものです。 しかし、その情報も欲しい人がいなければ何の価値もありません。 単なるデータの羅列で終わるだけです。 ところが、一方で、個人情報を求める人たちはたくさんいます。 一部の企業はノドから手がでるほど欲しがっています。 ですから、結構な値段がついて高く売れるのです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:19:15
[返信] [編集] 個人情報垂れ流しで丸裸に! 問題は深刻です。 仮にあなたの個人情報・住所、氏名、年齢、性別、家族構成、年収、勤務先、趣味、銀行口座番号、 健康状態などが漏れたとすると、その日からあなたのプライバシーは、丸裸にされ、世間にさらされます。 そして、ダイレクトメールによる紙爆弾や迷惑メールの洪水が始まる可能性があるのです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:16:24
[返信] [編集] 大丈夫ですか?漏れていませんか?あなたの大切な情報 個人情報を再点検しよう! 個人情報の流出事件が続いています。 こうした情報が流れだして、ストーカーの被害にあったりと悪用されています。防衛策を考えましょう。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:10:29
[返信] [編集] 枝野幸男官房長官は27日午前の記者会見で、 ソニーの会員の個人情報が流出したおそれがあると発表したことについて 「一般論として、個人情報もその保護に最大限努めていただくことが必要。 該当者の個人情報保護の観点から最大限の対応をしていただきたい」と述べた。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:05:52
[返信] [編集] 特定できないので想定とします。 1 日本人である場合 =侮辱罪 名誉毀損、プライバシーの侵害は同じケースが疑われます つまり事実の適示( 第3者に、以前の国籍を伝えて悪い評価を告知するなどの具体的事実)または風説の流布 により あなたの信用を著しく傷つけて具体的に損害を負わせた事、、または明らかにその危険を及ぼしたこと。 具体的に証拠が直接的にある場合、申告した場合民事訴訟ということになり、 訂正 謝罪広告や損害賠償金の請求を求めることが出来ます。 話し合いによる解決をはかるべきものの場合は、家裁 地裁もあります。これは 非公開のものが多いです。 但し気をつけるのは 人権はすべての人に(法人にも)在りますから一方的な主張ではなく 両方の 侵害した、された権利、そのレベル、違法行為の内容、過失 故意の責任なども相殺して考慮されます。 合理的な理由があったり逆に 犯意 動機なども判断には重要です。 調停などの話し合いの場合は基本的には譲歩して合意することが目的です。 刑事事件としての名誉毀損は警察にもって行きますが 受理されるだけの物かどうかは 最低でも行政書士 司法書士に確認して持っていったほうがいいでしょう。 刑事でも民事でも訴えるとなると、本人にとってマイナスになることもあるので、申告するかどうかで罪が問われることになります。 (訴訟は公開で、内容、記録が残ります) 和解条件の駆け引きで起訴することも警戒されますので刑事訴訟をしても 不受理もあります。 個人間の権利の侵害がメインなら民事で損害賠償を請求することになると思います。 具体的なことは分かりませんのでこれ以上はなんともいえません。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 8:48:33
[返信] [編集] 人権侵害等 憲法違反による処罰 あきらかな人権侵害 自由権の侵害 名誉毀損罪 侮辱罪 個人情報保護法違反 等している人間は、どのような刑罰が下るのですか? 大体で良いので教えてください。 法律違反以外で、 憲法違反をした場合は、どのような被害の申告をしてどのような 刑罰があるのですか? できるだけ速く教えてくださると助かります。 警察に被害を届けた場合、被害者数名と私はどうなるのですか? |
Re: 個人情報の流出 | |
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人権侵害 2011/5/22 14:34:49
[返信] [編集] 個人情報の紛失や漏えいは 「人権侵害」でしょう。 |
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