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Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 12:02:13
[返信] [編集] 2011/03/16 漏洩元 浜松市立伊佐見小学校 漏洩件数 57 漏洩内容 発達支援学級の児童を含む1〜6年生の成績や指導に関する資料:氏名、学年など 原 因 教諭が2月28日、学校のパソコンから資料をUSBメモリにコピーし、自宅で作業をした。 発見者 教諭が3月1日に紛失に気付いたという。 対 応 浜松市教育委員会は16日付で教諭を訓告処分とし、 指導・監督が不適正として校長ら上司2人も訓告処分とした。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 11:54:54
[返信] [編集] 2011/05/11 漏洩元 秋田市 漏洩件数 182 漏洩内容 住民基本台帳ネットワークに記載されている住所、生年月日、本籍、税情報の所得、勤務先など 原 因 市情報統計課の職員が不正アクセス 発見者 ? 対 応 職員を戒告の懲戒処分 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 10:01:15
[返信] [編集] 消費者庁構想をめぐる論議の中で,個人情報保護法自体が話題となることはあまりないが, 個人情報管理は,様々な消費者保護法制に横串で関わるテーマでもある。 見方を変えれば,個人情報管理上の不備は,個人情報保護法だけでなく, 他の消費者保護法制のコンプライアンスに関わるリスク要因であり,その影響は新設予定の消費者庁に集中することになる。 さらに忘れてならないのは,ICT(情報通信技術)も,様々な消費者保護法制に横串で関わるテーマである点だ。 万一,消費者市場に関わる責任者が個人情報とICTの使い方を間違えたら, 行政処分,刑事・民事訴訟,社会的信用・ブランドの失墜など,深刻な事態に陥る可能性がある。 個人情報保護法が本格施行されたころとは外部環境が大きく変わっていることを, 消費者の個人情報を取り扱う責任者は特に認識すべきだ。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/25 9:54:54
[返信] [編集] 以前にもありましたよね、名古屋市の水道局、28人分。領収書等。紛失。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 17:14:45
[返信] [編集] 公表されているものに関しても、公務員系の不祥事が多いですね。 認識が甘い事と、流出しても生徒の情報なので被害がそれほど大きくないから、ま〜〜いいかって感じでしょうか? 個人情報は今使えなくても、ある程度年月を過ぎれば、有効に悪用される可能性もある時限爆弾のようなもの。 情報が流出した後、成人してから個人情報が悪用利用される可能性のほうが高い。悪用する側はその方が「金」になる。 その時になって、事項だなんて無責任な事は言わないとは思うが、損害賠償を求められたらどうするんだ??。 時間が経てば経つほど、社会観念は大きく変化してくるものです。 公務員の(特に教職員と病院関係)の方々には、それなりの認識と責任を持って個人情報を扱っていただきたいものですね。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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甘すぎ 2011/5/23 12:01:42
[返信] [編集] 川崎市、行政情報の流出を招いた職員を懲戒処分 川崎市は5月1日、行政情報の流出を招いた 宮前区役所の職員を減給3ヶ月の処分をしたことを発表した。 個人情報を含む行政情報の外部への無断持ち出しが禁止されている にもかかわらず、これに違反し、 結果として大量の行政情報の流出を招いたことは、法令規則等を遵守し職務遂行に努める公務員としての 自覚と責任感の欠如によるものであり、市民の信頼を著しく傷つけるものである。 この報道にあるように個人情報の流出は、当事者に処分が 問われる問題になっています。 この処分を皆さんはどのようにお考えですか? 厳しいですか?甘いですか?妥当性は? そして、市としての対応は? 処罰の妥当さは、どうでしょう。川崎市としては、 処分理由に「自覚と責任の欠如と信頼を著しく傷つける」 ことに対しての処分となっています。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:35:39
[返信] [編集] 懲戒・停職・減給の処分がされる場合があります。 公務員には民間事業者に適用される個人情報保護法が適用されません。 しかしながら、公務員は国家公務員法あるいは地方公務員法にある【守秘義務】遵守義務があり、 職務上知りえた個人情報を開示・漏洩することは正当行為(職務上開示することは問題ありません)でない限り認められていません。 直接の罰則はありませんが、その責任の度合いにより、 懲罰委員会・人事院・首長・議会などより責任を追及される、冒頭の処分にされる可能性があります。 この他、一部の特別職(特別公務員、警察官、検事など)については、 警察法などの公務員法とはことなる法律により罰則が規程されています。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:31:43
[返信] [編集] 58番さんの様な場合の罰則は? |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:25:37
[返信] [編集] 個人情報流出のカラクリ! ところで、個人情報の流出の8割は、内部の犯行だそうです。 なかでも多いのは個人情報を持ち出してお金に換えるというものです。 しかし、その情報も欲しい人がいなければ何の価値もありません。 単なるデータの羅列で終わるだけです。 ところが、一方で、個人情報を求める人たちはたくさんいます。 一部の企業はノドから手がでるほど欲しがっています。 ですから、結構な値段がついて高く売れるのです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:19:15
[返信] [編集] 個人情報垂れ流しで丸裸に! 問題は深刻です。 仮にあなたの個人情報・住所、氏名、年齢、性別、家族構成、年収、勤務先、趣味、銀行口座番号、 健康状態などが漏れたとすると、その日からあなたのプライバシーは、丸裸にされ、世間にさらされます。 そして、ダイレクトメールによる紙爆弾や迷惑メールの洪水が始まる可能性があるのです。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:16:24
[返信] [編集] 大丈夫ですか?漏れていませんか?あなたの大切な情報 個人情報を再点検しよう! 個人情報の流出事件が続いています。 こうした情報が流れだして、ストーカーの被害にあったりと悪用されています。防衛策を考えましょう。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:10:29
[返信] [編集] 枝野幸男官房長官は27日午前の記者会見で、 ソニーの会員の個人情報が流出したおそれがあると発表したことについて 「一般論として、個人情報もその保護に最大限努めていただくことが必要。 該当者の個人情報保護の観点から最大限の対応をしていただきたい」と述べた。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 9:05:52
[返信] [編集] 特定できないので想定とします。 1 日本人である場合 =侮辱罪 名誉毀損、プライバシーの侵害は同じケースが疑われます つまり事実の適示( 第3者に、以前の国籍を伝えて悪い評価を告知するなどの具体的事実)または風説の流布 により あなたの信用を著しく傷つけて具体的に損害を負わせた事、、または明らかにその危険を及ぼしたこと。 具体的に証拠が直接的にある場合、申告した場合民事訴訟ということになり、 訂正 謝罪広告や損害賠償金の請求を求めることが出来ます。 話し合いによる解決をはかるべきものの場合は、家裁 地裁もあります。これは 非公開のものが多いです。 但し気をつけるのは 人権はすべての人に(法人にも)在りますから一方的な主張ではなく 両方の 侵害した、された権利、そのレベル、違法行為の内容、過失 故意の責任なども相殺して考慮されます。 合理的な理由があったり逆に 犯意 動機なども判断には重要です。 調停などの話し合いの場合は基本的には譲歩して合意することが目的です。 刑事事件としての名誉毀損は警察にもって行きますが 受理されるだけの物かどうかは 最低でも行政書士 司法書士に確認して持っていったほうがいいでしょう。 刑事でも民事でも訴えるとなると、本人にとってマイナスになることもあるので、申告するかどうかで罪が問われることになります。 (訴訟は公開で、内容、記録が残ります) 和解条件の駆け引きで起訴することも警戒されますので刑事訴訟をしても 不受理もあります。 個人間の権利の侵害がメインなら民事で損害賠償を請求することになると思います。 具体的なことは分かりませんのでこれ以上はなんともいえません。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/23 8:48:33
[返信] [編集] 人権侵害等 憲法違反による処罰 あきらかな人権侵害 自由権の侵害 名誉毀損罪 侮辱罪 個人情報保護法違反 等している人間は、どのような刑罰が下るのですか? 大体で良いので教えてください。 法律違反以外で、 憲法違反をした場合は、どのような被害の申告をしてどのような 刑罰があるのですか? できるだけ速く教えてくださると助かります。 警察に被害を届けた場合、被害者数名と私はどうなるのですか? |
Re: 個人情報の流出 | |
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人権侵害 2011/5/22 14:34:49
[返信] [編集] 個人情報の紛失や漏えいは 「人権侵害」でしょう。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/22 13:19:01
[返信] [編集] 個人情報漏洩の現実と保護の法制化 NTT間連業者からの携帯電話登録に用いた個人情報が流出するという事件が続発しています。 個人情報は大変貴重なものですから、売買の対象とされ、極めて高額な値段がつけられて、情報業者に流れていきます。 最近では、犯罪に関するデータを警察官が売買して問題となりましたが、 「そんなに重要なものとは思わなかった」という談話が出ていましたが、 公務員ですらこの程度の認識がないのですから、民間人に個人情報を守るということを期待する方が無理というのが実状です。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/22 13:13:25
[返信] [編集] A 個人情報取扱事業者が個人情報を取得、利用した後、不要になった個人情報をどう取り扱うかについては、個人情報保護法に具体的な規定はありません。しかし、不要な個人情報を保有し続けることは、安全管理措置義務の履行コストや情報漏洩などの危険も併せ持つことになるため、基本的には不採用が決定した時点で破棄・返却を行い、社内に余分な個人情報を残さないようにすることが望ましいといえます。 また、破棄する場合には、個人情報が記録されている媒体に応じて、適切な破棄の方法を実行しなければなりません。安易な処置は重大なリスクを伴うので、破棄には十分な配慮が必要です。 【不要な個人情報の破棄】 個人情報取扱事業者が個人情報を取得・収集し利用するには、適切な利用目的の存在が前提になっています。しかし、個人情報の利用目的はできる限り特定するよう規定されており(個人情報保護法第15条第1項;第5回記事参照)、その利用目的の範囲を超えて当該個人情報を取り扱うことは許されない(個人情報保護法第16条第1項)など、個人情報の取り扱いにはさまざまな条件が付随しています。 個人情報保護法 第16条第1項 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 したがって、特定された利用目的が終了してしまえば、事業者はその個人情報を保有はできても、事実上、別の目的に再利用することはできなくなってしまいます。つまり、事業者にとっては不要なものとなってしまうわけです。 また、個人情報を保有し続けるには、個人情報保護法が課す義務に対して、さまざまな措置を講じなければなりません。同時に、情報漏洩の危険にも晒され続けることになります。 そのような義務や危険を回避するためにも、必要性が低くなった個人情報は破棄することが得策です。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/22 13:01:18
[返信] [編集] 大量になった履歴書の取扱い及び処分方法を教えて? 当社は飲食業を営んでおり、常にアルバイトを募集しています。 アルバイトは、入ってもすぐ辞めるので、辞めた人、 不採用になった人を含め、履歴書が相当な量になっています。 履歴書も個人情報だと思うのですが、処分方法も含めてどのように取り扱えばよいのでしょうか。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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法の厳守 2011/5/22 12:56:20
[返信] [編集] 罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金! 法律でいう「個人情報データベース等」とは、「個人情報を検索できるように体系的に構成したもの」です。 コンピュータのデータでも印刷物でも、果ては手書きの名簿であっても対象になります。 なお、「個人データ」は個人情報データベース等を構成する個人情報をさします。 この「個人情報データベース等」を「個人情報取扱事業者」は慎重に取り扱う義務を負うべきものとしています。 では、「個人情報取扱事業者」とは何でしょうか。 「個人情報取扱事業者」は、個人情報データベース等を事業の用に供している者 (国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない小規模事業者等を除く)となっており、ほとんどの企業は含まれます。 「個人情報取扱事業者」の負う義務は、 1.利用目的による制限 2.適正な取得 3.安全管理措置 4.開示・訂正・利用停止 5.その他 となっています。 違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金です。 この罰則は2005年4月から適用されることになっています。 |
Re: 個人情報の流出 | |
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名無しさん 2011/5/22 11:45:38
[返信] [編集] いつも、陳謝や減給で済ますから・・・ 公務員は危機管理能力がない・・・ だから問題意識に対する考えが希薄なんだ。。。 |
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