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Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/23 9:16:24  [返信] [編集]

大丈夫ですか?漏れていませんか?あなたの大切な情報 個人情報を再点検しよう!

個人情報の流出事件が続いています。
こうした情報が流れだして、ストーカーの被害にあったりと悪用されています。防衛策を考えましょう。




Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/23 9:10:29  [返信] [編集]

枝野幸男官房長官は27日午前の記者会見で、
ソニーの会員の個人情報が流出したおそれがあると発表したことについて
「一般論として、個人情報もその保護に最大限努めていただくことが必要。
該当者の個人情報保護の観点から最大限の対応をしていただきたい」と述べた。



Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/23 9:05:52  [返信] [編集]

特定できないので想定とします。

1 日本人である場合

=侮辱罪 名誉毀損、プライバシーの侵害は同じケースが疑われます つまり事実の適示(
第3者に、以前の国籍を伝えて悪い評価を告知するなどの具体的事実)または風説の流布 により
あなたの信用を著しく傷つけて具体的に損害を負わせた事、、または明らかにその危険を及ぼしたこと。

具体的に証拠が直接的にある場合、申告した場合民事訴訟ということになり、
訂正 謝罪広告や損害賠償金の請求を求めることが出来ます。

話し合いによる解決をはかるべきものの場合は、家裁 地裁もあります。これは 非公開のものが多いです。

但し気をつけるのは 人権はすべての人に(法人にも)在りますから一方的な主張ではなく 
両方の 侵害した、された権利、そのレベル、違法行為の内容、過失 故意の責任なども相殺して考慮されます。 
合理的な理由があったり逆に 犯意 動機なども判断には重要です。
調停などの話し合いの場合は基本的には譲歩して合意することが目的です。

刑事事件としての名誉毀損は警察にもって行きますが 受理されるだけの物かどうかは 
最低でも行政書士 司法書士に確認して持っていったほうがいいでしょう。

刑事でも民事でも訴えるとなると、本人にとってマイナスになることもあるので、申告するかどうかで罪が問われることになります。

(訴訟は公開で、内容、記録が残ります)

和解条件の駆け引きで起訴することも警戒されますので刑事訴訟をしても 不受理もあります。
 
個人間の権利の侵害がメインなら民事で損害賠償を請求することになると思います。

具体的なことは分かりませんのでこれ以上はなんともいえません。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/23 8:48:33  [返信] [編集]

人権侵害等 憲法違反による処罰

 あきらかな人権侵害 自由権の侵害 名誉毀損罪 侮辱罪 個人情報保護法違反 等している人間は、どのような刑罰が下るのですか? 大体で良いので教えてください。
 法律違反以外で、 憲法違反をした場合は、どのような被害の申告をしてどのような 刑罰があるのですか? できるだけ速く教えてくださると助かります。

 警察に被害を届けた場合、被害者数名と私はどうなるのですか? 
Re: 個人情報の流出
ゲスト

人権侵害 2011/5/22 14:34:49  [返信] [編集]

個人情報の紛失や漏えいは
「人権侵害」でしょう。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/22 13:19:01  [返信] [編集]

個人情報漏洩の現実と保護の法制化

NTT間連業者からの携帯電話登録に用いた個人情報が流出するという事件が続発しています。
個人情報は大変貴重なものですから、売買の対象とされ、極めて高額な値段がつけられて、情報業者に流れていきます。
最近では、犯罪に関するデータを警察官が売買して問題となりましたが、
「そんなに重要なものとは思わなかった」という談話が出ていましたが、
公務員ですらこの程度の認識がないのですから、民間人に個人情報を守るということを期待する方が無理というのが実状です。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/22 13:13:25  [返信] [編集]


個人情報取扱事業者が個人情報を取得、利用した後、不要になった個人情報をどう取り扱うかについては、個人情報保護法に具体的な規定はありません。しかし、不要な個人情報を保有し続けることは、安全管理措置義務の履行コストや情報漏洩などの危険も併せ持つことになるため、基本的には不採用が決定した時点で破棄・返却を行い、社内に余分な個人情報を残さないようにすることが望ましいといえます。
また、破棄する場合には、個人情報が記録されている媒体に応じて、適切な破棄の方法を実行しなければなりません。安易な処置は重大なリスクを伴うので、破棄には十分な配慮が必要です。

【不要な個人情報の破棄】
個人情報取扱事業者が個人情報を取得・収集し利用するには、適切な利用目的の存在が前提になっています。しかし、個人情報の利用目的はできる限り特定するよう規定されており(個人情報保護法第15条第1項;第5回記事参照)、その利用目的の範囲を超えて当該個人情報を取り扱うことは許されない(個人情報保護法第16条第1項)など、個人情報の取り扱いにはさまざまな条件が付随しています。

個人情報保護法
第16条第1項 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

したがって、特定された利用目的が終了してしまえば、事業者はその個人情報を保有はできても、事実上、別の目的に再利用することはできなくなってしまいます。つまり、事業者にとっては不要なものとなってしまうわけです。

また、個人情報を保有し続けるには、個人情報保護法が課す義務に対して、さまざまな措置を講じなければなりません。同時に、情報漏洩の危険にも晒され続けることになります。
そのような義務や危険を回避するためにも、必要性が低くなった個人情報は破棄することが得策です。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/22 13:01:18  [返信] [編集]

大量になった履歴書の取扱い及び処分方法を教えて?

当社は飲食業を営んでおり、常にアルバイトを募集しています。
アルバイトは、入ってもすぐ辞めるので、辞めた人、
不採用になった人を含め、履歴書が相当な量になっています。
履歴書も個人情報だと思うのですが、処分方法も含めてどのように取り扱えばよいのでしょうか。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

法の厳守 2011/5/22 12:56:20  [返信] [編集]

罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金!

法律でいう「個人情報データベース等」とは、「個人情報を検索できるように体系的に構成したもの」です。
コンピュータのデータでも印刷物でも、果ては手書きの名簿であっても対象になります。
なお、「個人データ」は個人情報データベース等を構成する個人情報をさします。
この「個人情報データベース等」を「個人情報取扱事業者」は慎重に取り扱う義務を負うべきものとしています。

では、「個人情報取扱事業者」とは何でしょうか。

「個人情報取扱事業者」は、個人情報データベース等を事業の用に供している者
(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない小規模事業者等を除く)となっており、ほとんどの企業は含まれます。

「個人情報取扱事業者」の負う義務は、
1.利用目的による制限
2.適正な取得
3.安全管理措置
4.開示・訂正・利用停止
5.その他
となっています。
違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金です。
この罰則は2005年4月から適用されることになっています。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/22 11:45:38  [返信] [編集]

いつも、陳謝や減給で済ますから・・・

公務員は危機管理能力がない・・・

だから問題意識に対する考えが希薄なんだ。。。

Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/22 11:14:18  [返信] [編集]

公務員の分際で、個人情報流出問題起こしときながら、
陳謝で済むかよ。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/21 15:25:02  [返信] [編集]

公務員を筆頭に、最近この手の事故が多いね

おそらく日本人は個人情報の重要性に対して

理解が出来ていない証拠!

よくまぁ個人情報保護法を作ったね!
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/21 14:15:09  [返信] [編集]

他人から借りた個人情報保護するのは、

元から責任持って扱うのが義務でしょ。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/21 14:11:59  [返信] [編集]

書類送付ミスで個人情報漏えい 和歌山労働局

和歌山労働局は20日、和歌山市内の事業所から提出された書類を別の事業所に誤って郵送し、
登記事項証明書や住民票などの個人情報を漏えいさせていたことを明らかにした。

同局職業安定課によると4月17日ごろ、同市内の労働者派遣事業者から提出された住所変更の届出処理を行う際、
男性職員が誤って別の事業所から提出された登記事項証明書と住民票などを一緒に留めて、
変更届の控えとして、労働者派遣事業者に郵送してしまったという。
書類を受け取った事業者からの指摘で、添付した書類が別の事業所のものであることが発覚した。

同局は「2度とこのようなことが起こらないよう再発防止を徹底したい」と陳謝した。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/21 14:09:49  [返信] [編集]

かまぼこ会社で顧客情報流出、不正利用234件

 仙台市のかまぼこ製造販売大手「阿部蒲鉾(かまぼこ)店」のインターネット上の買い物サイトで、クレジットカードを使って買い物をした3194件の個人情報が外部に流出し、234件、約190万円の不正利用があったことが21日、わかった。

 同社によると、流出したのは、2009年6月1日〜11年3月7日に同サイトを利用した顧客の氏名や住所、誕生日、カード番号、パスワードなどで、約190万円分の別の代金決済に使われたという。

 3月4日に東京のカード会社から不正利用の疑いが報告され、調査の結果、米国、中国、マレーシアから2月20日頃にサイトを管理する仙台市若林区のインターネット会社「メディアリンク」に不正アクセスがあったという。 .
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/21 13:53:12  [返信] [編集]

和歌山労働局:個人情報誤送付 謝罪し回収 /和歌山

 和歌山労働局は20日、和歌山市内の人材派遣会社が提出した社長や役員の個人情報入り書類を、
誤って市内の別の人材派遣会社に送るミスをしたと発表した。
両社に謝罪し、書類を回収したという。

 同局職業安定課職員が4月18日、登記事項証明書や
社長の住民票、履歴書のコピーを別の会社の提出書類に誤ってホチキスで留め、再確認しないまま送ってしまったという。
受け取った会社から指摘があり、ミスが発覚した。
机の上の整理や職員による二重チェックができていなかったとしている。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/20 17:24:53  [返信] [編集]

それが、事実なら確実に処罰対象でしょう。

まず「郵送にて提出した書類」を「税務署で受理した証拠」が必要でしょう。

書留等でなく普通郵便の場合は「郵送事故」が発生することがあり、
この場合「受理していない税務署」には非はないことになります。

また普通郵便の郵送事故には保障はないそうですから「普通郵便で重要書類を送った」方に落ち度があることになってしまいます。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/20 17:16:06  [返信] [編集]

私も提出済み書類を税務署職員に紛失され再提出を要求されて、困っています


(1)確定申告にて2008年に税務署に出向いて必要書類を提出した

(2)今頃になって必要書類が足りないから提出してくれと連絡あり
※私が郵送にて書類を提出し、必要書類が足りていないと言っている

(3)税務署にて確定申告時に控えの書類をもらっており、税務署の受領印も押されている

(4)出してもらわなければ処理できないと言ってきている

<個人的な想い>

(1)一度提出している、しかも重要書類を、事実と異なることを
 言ってきて(郵送で提出されている、、、)紛失されているかもしれ ない不安もあり、再提出などありえない

(2)処理できないのは相手方の不手際で私の責ではない

(3)何らかの形で、職員もしくは税務署を処分、処罰する事はできないか

上記内容をふまえて再提出すべきかどうか含めて、いろいろご助言お願いいたします。
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/20 17:07:35  [返信] [編集]

無許可で税務調査書類を持ち帰り、酔って紛失した大阪市税務署職員を懲戒処分
Re: 個人情報の流出
ゲスト

名無しさん 2011/5/20 12:46:49  [返信] [編集]

今後、個人情報の提出先を、全面的に信じていいのか?

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