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1 | 利権和歌山市議に鉄槌を | |
ゲスト |
名無しさん 2006/1/19 22:15:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 市議から県議、国会議員、市議に至るまで公共工事の口聞きをする政治屋は多いが、某和歌山市議は、インテリアなど身内関係者に代わる事実上の経営者と言われ、役所や建設業者、同業者を威圧して仕事を強引に取るたので、業界の嫌われ者や。腹を立てたある業者はテープレコーダに言動を記録し、報道機関に内情を暴露するらしい。有名な利権や一家と言えばねおわかりいただけるやろう。告発が楽しみや。 | |
332 | :鹿児島県 阿久根市 市長専権事項⇒空想では無く⇒現実実行なのでしょうか!? | |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/5 7:42:20
[返信] [編集] [全文閲覧] Re: 市議会議員を見張ろう!和歌山市役所 憲兵隊 omoi51to49hitotuomoi :議員報酬 ギャラ高額≒狡猾優秀人材 拝金亡者集合!? :福島県矢祭町⇒三万円/日当制 :鹿児島県 阿久根市 市長専権事項⇒空想では無く⇒現実実行なのでしょうか!? 「阿久根市議の報酬日当制に、市長が専決処分」 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は18日、市議報酬の日当制導入、 法人市民税や固定資産税の引き下げなど、3件の条例制定、改正を専 決処分した。竹原市長は議会に諮らないまま、職員や市議らのボーナ ス半減などの専決処分を繰り返しており、市議会(16人)の反市長 派市議12人は「手続きを無視した悪政」と反発。22日にも伊藤祐 一郎知事に対し、地方自治法に基づく是正勧告を行うよう求める。 市によると、従来の【市議報酬】は月額制で、 月26万3000円〜37万1000円が支給されている。夏と冬のボーナスを合わせると年間支給額は360万円程度になる。 今回、竹原市長は日額!★※【1万円の日当制】を導入し、定例会や各委員会などに出席するごとに支給すると決めた。 年間出席日数は平均約【40日】。ボーナスもなくなるため、 市議の年収は40万円程度になるとみられる。 施行日は7月1日。議員報酬の日当制は福島県矢祭町が導入 している。 市税条例や手数料条例の2条例も改正した。来年4月から、法人市民税の税率を現行の14・7%から12・3%に、固定資産税の市税分の税率を1・4%から1・2%にそれぞれ引き下げる。税収の減額幅は年間計約1億6000万円になる見込み。さらに、今年8月からは、住民票の交付手数料などを現行の300円から200円に引き下げる。 今回の専決処分について、読売新聞は竹原市長にコメントを求めたが、市総務課は「県外に公務出張中で応じられない」と回答した。(2010年6月19日 読売新聞) | |
333 | Re: 当スレッドに対する和ネットの見解 | |
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名無しさん 2010/7/5 22:12:32
[返信] [編集] [全文閲覧] O市議の耳に入るように、手を打っておきました。 耳に入っても、相手が、場外ホームラン級のバカなので呆れて様子見かも。 バカをまともに相手にしたら疲れるだけですから、場外ホームラン級のバカだとなおさらでしょう。 後援会の方に入ったら、様相は違うかも。 確か、選挙のとき後援会幹部という人が、血の気の多いのが殺気だっていると言っていたはず。 シンパが誰なのか、腕づくでも吐かせてやるというのが出てもおかしくないですね。 来年は、市会議員の本選挙ですから。もう1年切っていますからね。 | |
334 | Re: 当スレッドに対する和ネットの見解 | |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/6 14:01:03
[返信] [編集] [全文閲覧] こんなバカだとO市議側にこのバカがあることないことをベラベラとゲロするかわからんから、 シンパ側も危なくて仕方ないだろうな。 シンパ側に血の気の多いのがいれば、和歌山港に沈めるなんて粛清をやったりして。 それぐらい、シンパ側も危ないわな。 | |
335 | Re: 当スレッドに対する和ネットの見解 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/6 13:11:39
[返信] [編集] [全文閲覧] さすがにこの件は関係ないだろうな。 | |
336 | Re: 市議会議員を見張ろう! | |
ゲスト |
名無しさん 2012/12/12 10:16:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 利権が絡んでないなら、考え直すべき問題だ! 大した経済効果は見込めないでしょうし。 15会長「同意は無効」主張 和歌山、馬券売り場計画 和歌山市の中心商店街「ぶらくり丁」に設置が計画されている地方競馬の場外馬券売り場について、 本町地区の15の単位自治会会長は10日、 大橋建一市長に対し、本町地区連合自治会の設置同意は無効と主張する要望書を提出した。 場外馬券売り場は、兵庫県尼崎市の事業会社が運営を予定している。 | |
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1 | 和歌山の伝説&都市伝説 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/9/10 21:02:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山の伝説や都市伝説の情報交換お願いします。 | |
2 | Re: 和歌山の伝説&都市伝説 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/7 1:13:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 自分的には週末の加太なんか伝説の遊び場でした 懐かしい | |
3 | 和歌山の伝説&都市伝説 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/14 23:54:27
[返信] [編集] [全文閲覧] セアカゴケグモが電車通勤していない | |
4 | 和歌山の伝説&都市伝説 | |
ゲスト |
? 2012/11/14 23:55:54
[返信] [編集] [全文閲覧] セアカゴケグモが電車通勤していない | |
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1 | 裁判所 | |
ゲスト |
名無し 2012/11/1 9:57:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 信用出来ない裁判所。不当な判決泣き寝入りしてませんか?力を合わせてがんばりませんか? | |
2 | Re: 裁判所 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/1 13:08:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 地裁なんかは心証主義ででたらめかも? 公正な判断は高裁でしょう。 | |
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1 | こらJR西日本 | |
ゲスト |
ひこひこ 2012/10/4 17:31:25
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[返信] [編集] [全文閲覧] 今日3時頃JR紀三井寺の駅員の女が男を連れ込んでいたよ 作業着着ていたがいつもどれだけの時間くっちゃべてんだ? 定期券変えなかっただろうが | |
2 | Re: こらJR西日本 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/10/10 9:24:14
[返信] [編集] [全文閲覧] JR和歌山線、列車が通る度にテレビが聞こえない! 列車を工夫するか、線路を工夫しろ。 騒音で「うつ」になりぞうだ。 | |
3 | Re: こらJR西日本 | |
ゲスト |
名無しさん 2012/10/10 12:42:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 線路側を二重サッシにしたら如何ですか? 私も騒音が激しかったけど、幾分か治まりました。 自腹で思わぬ出費だけど、仕方がないです。 | |
4 | 基地を莫大予算費やし⇒新築せず!住民⇒立ち退き料とニュータウン新築★移転⇒どうよ | |
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名無しさん 2012/10/11 21:04:09
[返信] [編集] [全文閲覧] >>>3番の記事Re: こらJR西日本 投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012-10-10 12:42:15 線路側を二重サッシにしたら如何ですか? 私も騒音が激しかったけど、幾分か治まりました。 自腹で思わぬ出費だけど、仕方がないです。 :備忘録:私も若かった頃⇒授業料⇒トホホ :JR高槻線路直近⇒不動産屋に⇒★手付金(内金⇒返金) 民法第557条出典: [編集] 条文(w:手付) 1.買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2.第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 [編集] 解説1項では、解約手付が交付された場合、当事者の一方が「履行に着手」するまでは、買主は手付放棄、売主は倍返しによって契約解除ができる旨を定める。一方が「履行に着手」した後は、もはや解約手付を理由とする解除をすることはできない。なお、売主が倍返しによる解除をなすには、常に(仮に買主が受領拒絶した場合でも)買主に現実の提供をすることを要する。 「履行に着手」 判例では「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした」ことをいう。不動産の売買契約であれば、買主は代金を提供して履行を求めたり、代金の一部の支払いを成したこと、売主は不動産の引渡しか所有権移転登記がなされたこと。 2項では、解約手付による解除は、債務不履行による解除と異なるから、損害賠償の問題は生じないことを、注意的に定める。 [編集] 参照条文民法第540条(解除権の行使) 宅地建物取引業法第39条第2項(手附の額の制限等) [編集] 判例所有権移転登記等請求(最高裁判例 昭和40年11月24日) 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 所有権移転登記手続等請求(最高裁判例 昭和41年01月21日) 履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎ... | |
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1 | 中学校の部活について | |
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名無しさん 2012/10/10 0:47:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 息子が和歌山市内の中学校で野球部に所属しています。 私が中学生のころ(15年くらい前)は顧問の先生が結構熱心に 指導されていた記憶がありますが、今の中学校の部活は そうでもないのでしょうか? 息子が通う中学校では、朝練はキャッチボールのような 簡単な練習だけ。放課後の練習には顧問の先生は練習メニューを キャプテンに伝えるだけで、全く顔を出さないそうです。 だからロクな練習もできず、試合は見てられないくらいの惨敗ぶり。 それなのに子供たちにへたくそと暴言を吐いたり、先生に 意見しようものなら試合に出してもらえなくなったりするので (実際に引退試合に出してもらえなかった生徒がいる)、生徒も 親も何も言えません。 先日秋の大会が終わり、これからは冬練習に入るから、ボールは 一切さわるなと言われたそうです。 この温かい和歌山で?野球のことはよくわかりませんが、 他の中学校でもこんな感じなのでしょうか? | |
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