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Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 12:23:42
[返信] [編集] 千葉氏が法務大臣になったことは二階さんにとって有利?不利? |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 10:33:47
[返信] [編集] 医療病院は確かに必要だけど維持費がね・・・・ 人材も足りないし今は作ってもあんまり機能しないかもしれないね。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 10:25:56
[返信] [編集] ですから、高速道路の建設費を医療に振り向けるべきだと思う。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 10:19:08
[返信] [編集] ひとの少ない所に総合病院なんか置けることないでしょう。特に民間病院は、、、。それでなくとも経営が大変なんですから! |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 9:44:44
[返信] [編集] ↑ そのとおり。 さらに救急医療の問題は高速道路の問題ではなく、総合病院の配置や機能充実の問題だと思う。 |
Re: 医療と介護 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 9:37:24
[返信] [編集] 健保連赤字3000億円、現役世代の負担重く(読売新聞 - 09月21日 14:55) 後期高齢者医療制度は政権交代の一因ともなったが、高齢者医療制度はどのような仕組みにしても、現役世代の支援が欠かせず、その負担が組合健保などの被用者保険に重くのしかかる。 |
Re: 医療と介護 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 9:15:33
[返信] [編集] そうなればまた若者の期待を裏切ることになるね。 次はだまされなくなるからもう民主党に投票しないだろうね。 高速料金も不合理 さわいだら言い逃れ 育児手当ても不合理 大学生をもつ親がいちばん金が必要!どうする? とにかくうまい話あるはずないよね。 飴と鞭・・・鞭だらけ |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 8:41:58
[返信] [編集] >>114 >法相に指揮権があることは認識している。 >ただ、個別事件でどのような権限があるのか。 >国民の視点に立って検察の暴走を防ぐための指揮権(ということ)を踏まえ対処する。 この部分でなんて言ったのか報道して欲しいよな。 最近のマスゴミは肝心なところを隠しやがる。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
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名無しさん 2009/9/22 8:22:37
[返信] [編集] >>113 ソースについては108のコメでラジオを聞いて知ったと書いてあるぞ。 「音声とめて!」 民主党、千葉景子が国籍法をゴリ押し (2分過ぎ) http://www.youtube.com/watch?v=DebpqpFsdsQ 国籍法改正についても全然報道されないまま、いつの間にか成立してたんだよな。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 8:10:43
[返信] [編集] 高速道路は利用する側には大変便利なものですが、沿線の商売人には死活問題です、醤油の湯浅町は高速のおかげで売上が9割減になった所もあります、観光バスが通過してしまう為の影響ですが、各地で似たようなことがたくさんあります、田辺までの高速は仕方ありませんが、南紀のようなところには現在の国道をうまく活用することも一案とも思いますが。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 8:09:59
[返信] [編集] 県の地方自治法の解釈の誤りは次のとおりである。 「 (3)県単独工事は、県民の強い要望を受けて、補助事業では施行できない箇所について、実施要領に基づき実施するもので、自治法第2条2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」 監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3) http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-main/ 急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条第4項に規定する「住民の事務」であり、地方自治法第2条2項に規定する「地方公共団体が処理する地域における事務(県の事務)」ではない。 急傾斜地法第12条第1項の適用がなされ、はじめて「県の事務」と成りうるのであって、県が言うように、県単独工事に急傾斜地法を適用しないのであれば「県の事務」と成りえない。 このように県は地方自治法の解釈を誤っている。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 6:45:19
[返信] [編集] おかげさまで大変勉強になります、和ネットもかなりレベルがたかいサイトになりましたね。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 2:11:08
[返信] [編集] >>113 時事通信なんかは、↓のように報道しているね。 死刑執行、慎重に扱う=千葉景子法相 千葉景子法相 死刑執行については、人の命ということなので、慎重に取り扱いたい。裁判員制度が導入され、多くの皆さんの深い関心で、できれば国民的議論を踏まえ、私たちの行く道を探したい。法相に指揮権があることは認識している。ただ、個別事件でどのような権限があるのか。国民の視点に立って検察の暴走を防ぐための指揮権(ということ)を踏まえ対処する。(2009/09/17-02:42) http://www.jiji.com/jc/zc?k=200909/2009091700051 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 1:22:24
[返信] [編集] >>98 112です。 98さんは、「あまりニュースなどで取り上げられていませんが」とお書きですので、ニュースにはなっていないのかもしれませんね。 しかし、98さんはそのことをお知りになったのだから、何らかのソースはあるのだと思います。 報道でなくてもいいですから、本当にそのような発言をした証拠があるならソースを提示して下さい。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
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名無しさん 2009/9/22 1:10:21
[返信] [編集] >>98 千葉景子法務大臣が「検察の指揮権について大臣は口を出せないですが、法改正で口を出せるようにします」と発言したのですか? そのニュースソースを教えて下さい。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
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名無しさん 2009/9/22 0:16:36
[返信] [編集] >>110 そうです。 実際は指揮権を発動しても、検事総長がやらないかぎりは捜査の中止はできません。 そこで、法改正して検事総長を抜きに法務大臣が直接検察官に命令できるようにし、国民が知らないうちに故人献金などの捜査を打ち切りにする。 こういう意図で千葉大臣が法改正すると発言したのではないかと思います。 国籍法改正とまったく同じ方法でやられれば、国民の知らないうちに法律が成立してしまいます。 |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 23:11:17
[返信] [編集] ぶっちゃけて言うと、 ●現状 法務大臣 → 検事総長 → 検察官 ●改正 法務大臣 → 検察官 というように検事総長のクッションをはさまずに、直接検察官に命令したいわけか。 もし本当にやったら独裁政治やな・・・ |
Re: 医療と介護 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 22:56:55
[返信] [編集] 後期高齢者医療制度を廃止した場合、その負担は若者に行くようですよ。 |
Re: 医療と介護 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 22:45:16
[返信] [編集] 民主党な…う〜ん? どこまでできるんかいな? 介護も医療もたいして変わらん気がするけどな? |
Re: これから二階俊博さんの影響力はどうなるの? | |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 22:39:14
[返信] [編集] ↑追記 例を挙げると 法務大臣が指揮権発動して故人献金についての捜査を止めるように検事総長に命令を出したとします。 しかし、検事総長が部下の検察官に命令を伝えなければ捜査は止まりません。 考えられる事例として、検事総長が命令を突っぱねたり、命令をもらっても辞任してしまうという方法があります。 そうすると、検察官には命令が届きません。 検察官は個人個人で捜査・起訴する権限があるので、上から捜査停止の命令がない限り単独で捜査は続けられるわけです。 というわけで、現状は指揮権発動したら法務大臣の言うことを絶対に聞かなければならないわけではありません。 法務大臣は検事総長を通して間接的にしか検察に口を出せない状態です。 おそらく千葉景子はこれを直接指揮できるように法律改正したいのではないでしょうか? |
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