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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
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名無しさん 2009/7/7 23:25:56
[返信] [編集] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 23:17:04
[返信] [編集] 串本町、すさみ町、日置川町だってそうなる運命でしょ。衰退の。 企業誘致でもできないかぎりは。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 23:10:33
[返信] [編集] それじゃ、新宮市にも高速道路が延びれば 新宮市もさびれる公算が極めて高いということじゃないですか! |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 22:47:08
[返信] [編集] 急傾斜地の土砂崩壊対策工事が 土砂崩壊を考慮していない設計だなんて ホントかよ! |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
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名無しさん 2009/7/7 22:23:41
[返信] [編集] 田辺市で裏山が崩れ人家の被害がありました。 不幸中の幸い、人的被害にはいたっていないようなので 本当に良かったですね。 しかし、裏山の擁壁(ようへき)工事が 県が土砂崩壊を考慮していない設計で施工した ブロック積み等の危険工事であるのでしたら 被害を訴える裁判を起こされれば、県は負けますよ。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 21:01:22
[返信] [編集] 高速道路で田辺市から和歌山市へ。または県外へ買い物は便利になった。りんくうのアウトレットは和歌山ナンバー目立つな。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 20:11:03
[返信] [編集] 高速道路が出来たおかげで、白浜は日帰り可能な観光地になってしまった。宿泊業者も泣いている。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 19:20:45
[返信] [編集] 二階さんの尽力で高速道路が整備されたが、二階さんの地元の御坊市、日高郡の国道四十二号沿いのドライブイン、飲食店、果物販売所など殆どがドライバーの高速道路利用で閑古鳥で閉店に追い込まれ高速道路を恨んでいます。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
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五階トシヒコ 2009/7/7 18:20:48
[返信] [編集] 私も紀南地方に住んでいるので、那智勝浦道路はよく利用させてもらっています。 確かに有難いし、道路が必要だというのも間違いだとは思いません。 しかし、42号沿いにある店や、ガソリンスタンドなど、自分の前の道がメインじゃなくなっていく方々の気持ち、これからの先行きを考えると、あの道路は果たして本当にいいものなのかと思います。 和歌山県でも最低田辺市クラスの都市で、たとえバイパスが開通しても元の道にそれなりの通行量があるなら、商売はやっていけるでしょう。しかし、田辺以南はほぼ42号一本道で、その道にしがみつくように皆商売をやっています。 那智勝浦道路がたとえ500円でも、100円でも料金を徴収する、有料道路ならまだ話はわかります。 便利な思いをする人間が対価を払うのは当然ですから。 しかし、田辺以南に無料の道を新たに作り、メイン道路を変えて経済をひっくり返してしまう事がおかしいと思うのですが、どうでしょうか?那智勝浦道路をはじめ、計画されている道の沿線では商売できないでしょうしね。 やっぱり信号もなく、バイパスというにはあまりに豪華な(しかも無料の)便利な道はどんどん作られるほうがいいのですかねぇ・・・。 那智勝浦道路が有料道路なら・・・ こういう事を書くと、「金払うんなら誰が通るか」そんな声が聞こえてきそうです。 それはすなわち、(金払っては通らない=それほど必要ではない) という事じゃないかなと私は思います。 |
Re: 次期総選挙の話 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 16:07:33
[返信] [編集] 広川町の件、週刊プレイボーイにも掲載されたよ。支持者六十人に声かけたが二十一人しか集まらず、取材記者を追い払おうとして二階のむすこが百十番して警察に相手されなかったなど二階帝国の崩壊ぶりのようす書いている。一部が嘘で大半がホンマだ。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 14:19:45
[返信] [編集] 田辺市のたかお山でどてらい崖崩れあったらしい。豆腐にカスガイみたいなことあったかいなあ。土石流もあった。点検したらどうか。 |
Re: 次期総選挙の話 | |
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名無しさん 2009/7/7 8:12:43
[返信] [編集] 今日の毎日社会面企画・政治破綻ゆがみの現場はおもしろかった。広川町の二階選対本部長は白倉町長。他の市長らは二階と距離置いているのに、広川町は前町長時代からズブズブの腐れ縁だが、二階の功績を認める町民も沢山。町役場が選挙事務所化するのもおかしく、情けない現実だ。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 6:49:16
[返信] [編集] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き3) 全国的にもまれな(たぶんない) 急傾斜地(緊急)工事は、 どのような人々の要請で創出されたのかは分かりません。 それでも、この事業の創出に当たっては従来の単独工事と同様 その根拠を内外に説明するためにも建前は急傾斜地法に置いていました。 県の財政課は、税金の使途目的の審査や予算査定の厳しいところですから、 公共事業を司る県土整備部の事業で 法令根拠を持たないような曖昧な新たな事業の創出は認めません。 (続く) |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
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名無しさん 2009/7/6 21:26:48
[返信] [編集] 新潟県知事 泉田裕彦氏が、NHKクローズアップ現代(1ヶ月位前の番組)で 過去に、不必要な道路を新潟県ではつくりすぎた結果、累積の借金の返済で、 県財政が逼迫して困っている。 そのせいで、今、取り組みたい福祉・教育等の必要な行政に大きな支障が生じている。 との発言でした。 あの日本列島改造論の故田中角栄元首相のお膝元。時代は変わったのだなと感じました。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
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名無しさん 2009/7/6 20:50:41
[返信] [編集] 何が何でも、道路は必要だ。那智勝浦道路は本当に有り難い。 建設費ただなら、もっと有り難い。 |
Re: 紀伊半島一周高速道路は必要か 真に必要な道路とは | |
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名無しさん 2009/7/6 20:39:42
[返信] [編集] 何が何でも、道路は必要だ。那智勝浦道路は本当に有り難い。 |
日本のマスコミ | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/6 19:40:50
[返信] [編集] 「「入社試験の面接でバランスの取れた受け答えをするには、日ごろから新聞を読んでおくことが必要です」。手前みそで恐縮ですが、和歌山大学で就職担当をしている人の話が披露されました。 和歌山NIE推進協議会の実践報告会が、先日開かれました。NIEとは「Newspaper in Education」の略で、「教育に新聞を」の意味。学習教材に新聞を役立ててもらおうと、新聞各社や学校などが進めている活動です。報告会には、先生たちのほか児童、保護者、大学生ら約40人が参加。冒頭の話は、同協議会会長である松浦善満・同大教育学部長によるものでした」 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/07/06/20090706ddlk30070272000c.html 新聞を含む日本の所謂「マスコミ」はウソを報道するから、そういう「ウソ」を見抜く「眼」を新聞を読んで養うことが大切と言うことを、支店長さん教えてあげて。 それから日本の「記者クラブ」は最悪。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/6 6:58:50
[返信] [編集] くどくどしく述べましたが、一言でいえば 県は、民間の仕事を間違ってやってしまった。 これは、地方自治法第2条2項に違反する。 ということです。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/6 6:48:55
[返信] [編集] (つづき) 県が根拠という県砂防課の内規である実施要領は法令ではありませんから、 それをもって地方公共団体が実施すべき「地域における事務」に成り得るものでもありません。 また、オンブズマンが言うように、 議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと考えられます。 およそ県土整備部が実施する公共事業に具体的な法令根拠がないものはありません。 法令ではない実施要領が公共事業の根拠とする県砂防課の主張は理解に苦しむところです。 真実は、県砂防課の内規である実施要領は 急傾斜地法を適用していく上での要領という位置づけなのでしょう。 いずれにしても、「地域における事務」でない工事(民間が実施すべき工事)を 法令根拠なしで県がやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。 ですから、この点からも、オンブズマンが指摘するように 急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 | |
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名無しさん 2009/7/5 23:31:58
[返信] [編集] (つづき) 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。(つづく) |
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