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Re: 紀陽銀行 | |
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名無しさん 2008/12/27 14:26:37
[返信] [編集] 信用保証協会 ファンド出資全国第1号 中小の経営下支えを期待 12月27日10時1分 岐阜県信用保証協会が、地元の中小企業再生ファンドへの出資を決めた。信用保証協会法の改正で、信用保証協会もファンドに出資できるようになったためで、全国第1号になる。金融危機と景気低迷で、金融機関の融資態度は厳しさを増しており、苦しい環境に置かれた地方の中小企業の経営下支えが期待される。 |
Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの? | |
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名無しさん 2008/12/27 14:24:32
[返信] [編集] 信用保証協会 ファンド出資全国第1号 中小の経営下支えを期待 岐阜県信用保証協会が、地元の中小企業再生ファンドへの出資を決めた。信用保証協会法の改正で、信用保証協会もファンドに出資できるようになったためで、全国第1号になる。金融危機と景気低迷で、金融機関の融資態度は厳しさを増しており、苦しい環境に置かれた地方の中小企業の経営下支えが期待される。 |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/27 10:24:45
[返信] [編集] 年末のお忙しいとこと、詳しい解説ありがとうございました。 私見ですが、事後審査による無効であれば、入札自体は有効と考えます。 とすれば、県側の主張、賛成した議員に非は無いと思いますが・・・。 おっしゃる通り、「事後審査で無効であれば、さかのぼって1社とする」或いは「事後審査による無効であれば、入札自体は有効とする」と言う規定を設けて置く方が混乱せずに済みますね。 |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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285 2008/12/27 9:05:14
[返信] [編集] つづき) また、「無効」については、 「第13 条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者がした入札 (2) 入札者が1人の場合においてその者がした入札 (3) 同一事項の入札について、入札者が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 (4) 工事費内訳書の提出が必要な対象工事等において、工事費内訳書を電子入札システムにより提出しない者がした入札 (5) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 (6) 入札執行者の承諾を得ずに書面による入札をした入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札」 と定められています。今回は(1)と(7)あたりの違反に該当すると思います。 事前審査型であったなら事前に入札資格なしとして排除されていた業者が、開札のあと書類審査をしたときに入札に参加する資格がないものだったので、無効になった。ということですね。 前回も書きましたが、1社になった場合の時期があいまいです。事後審査で無効なら「さかのぼって1社とするのが常識」っていう考え方が多いと思いますが、規則でいうとやはり曖昧です。悪く言えば、曖昧な規則の隙間の判断ですね。入札の規則の見直しは絶対必要だと思います。 年末の朝から何やってるんだろorz |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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285 2008/12/27 9:04:38
[返信] [編集] ニュースしか見てなかったので、この入札関係資料をもう一度見直してみました。 入札形態が「総合評価型入札」ですね。事前審査型ではないです。 この入札の公告で「本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、技術提案の提出等、当該審査に係る事前の手続き等は要しない。」と書いてます。 要するに、入札書と一緒に添付書類を受け取って後で開けてみますよ、ってことですね。なので事前に失格はないです。 次に、入札結果で落札できなかった業者は「無効」となってます。「失格」ではないです。「無効」だと、「応札者」として数えることが出来ます。ここら辺が県土整側の入札有効の根拠だと思います。 なぜ「失格」ではなく「無効」なのかというのを調べてみると、入札の実施要領で、 「第14 条次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 (1) 最低制限価格に対する入札書比較価格未満の入札をした者 (2) 低入札価格調査実施要領による低入札調査において、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者 (3) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した者 (4) 和歌山県と契約を締結する権限を有する者が変更となっているにもかかわらず、変更前のICカードを使用して入札に参加した者」 と定められています。書類の不備はこれにあたりません。 |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/27 9:00:31
[返信] [編集] 新聞報道では この入札は総合評価落札方式で行われ、2つの共同企業体(JV)が応札。うち1JVが施工実績や技術提案に関する添付書類を提出しなかったため「無効」 とありますが・・・。 という事は、事後審査書類であったように読み取れますが??? |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/27 8:41:38
[返信] [編集] 事前審査で不備があれば、入札が出来ないはずですが? それとも、発注者側の手落ちで入札後にそれが発覚したのでしょうか? |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/27 8:40:40
[返信] [編集] 2は入札参加資格自己申請書です、3は監理者の名前 資格 経歴の自己申請書、4はリサイクルの実施自己申請書。 入札要項には該当無しでも、その書類に該当無しと記入し必ず提出する趣旨が記載されてたと思います。 詳しい人、確認してくださぁい。 |
Re: 和歌山県内でスーパーのレジ袋、来年から有料化 | |
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名無しさん 2008/12/27 8:21:09
[返信] [編集] 北山村でも全世帯にエコバッグ無料配布 来年の1月23日から、県内全域の主要スーパーなどで、レジ袋の無料配布が中止されるのを前に、北山村では、来月9日から、村内の全世帯に無料のエコバッグを配ります。 北山村では、7月下旬の会議で、村内の全世帯にエコバッグを配布することを既に話し合っていましたが、8月27日に設立された県などの「わかやまノーレジ袋推進協議会」の動きを受けて、より具体化しました。エコバッグは、ポリエステル製でベージュ色の、縦25センチ・幅37センチ・容量20リットルの大きさです。ロゴなどは入っておらず、防犯用のネットが付いており、買い物かごに入るのにちょうどいい大きさです。バッグは、地元のスーパーで調達し、総費用はおよそ18万円です。来月9日から数日かけて、村の嘱託員が、村内の281世帯に配り、住民が、村内の6商店などで買い物する際に使われます。 北山村役場 総合政策課 住民サービスグループの竹本和作(たけもと・やすなり)さんは「北山村は、エコバッグの無料配布への取り組みが早かったと思う。将来の世代に少しでもきれいな環境が残せるように、積極的にエコバッグを使って欲しい。」 と話しています。 なお、和歌山県では、有田市でも先月末までに、市内の1万1千戸全戸に無料でエコバッグを配布しています。 (WBS和歌山放送ラジオ) http://wbs-news.net/article/24794950.html |
Re: 紀の川河口大橋の通行料無料化の社会実験を実施します!! | |
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名無しさん 2008/12/27 8:19:37
[返信] [編集] 紀の川河口大橋無料化実験 渋滞半減 走行速度も向上 和歌山県が秋に行った紀の川河口大橋の通行料無料化実験で、国道26号の紀の川大橋付近の渋滞が緩和したことがわかった。 慢性的な渋滞の緩和効果を検証しようと、実験は9月8日から10月7日まで実施。午前6時から9時まで、朝の通勤時間帯の3時間に限り全車種を対象に無料で通行できるようにした。 渋滞は、計測箇所である紀の川大橋北詰、御膳松交差点、加納町交差点の3地点とも実験前に比べ約半数に減少。紀の川大橋の平均走行速度は南進で時速29キロから37キロと約3割向上した。一方、北進でも時速19キロから33キロになった。 期間中、紀の川大橋の3時間の通行台数は、実験前の1週間の平均9701台から、期間中平均は9182台と約500台が減少。アンケート回答者の約8割が「渋滞緩和を実感している」と答えている。 県道路政策課は「渋滞緩和効果はかなりあったと認識している。結果をふまえ、紀の川河口大橋の無料化を検討していく」と話している。 (ニュース和歌山) http://www.nwn.jp/framec/20081224/2a/2a.html |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/27 5:02:04
[返信] [編集] 事前審査書類です。 様式2から4が未添付です、だから問題なんです。 |
Re: サンケイ「裁判員制度全国フォーラム、和歌山でも不正」リビング | |
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名無しさん 2008/12/27 2:23:56
[返信] [編集] さすがに和歌山リビングでも、人材派遣のフルキャストのようにマクドナルドの サクラをネットで募集するというすぐバレることはやらないよな。 行列はやらせ?マクドナルドが試食の短期バイト千人動員 日本マクドナルドが大阪市内の店舗で23日に新商品を売り出した際、試食を行う短期アルバイトのモニター約1000人が動員されていたことが明らかになった。 この日は多い時で約3000人が行列したが、一部はこのアルバイトだった可能性がある。日本マクドナルドは「あくまでも商品のモニタリング調査が目的だった」とし、客寄せのためのサクラとの見方を否定している。 店舗は、大阪市中央区にある御堂筋周防町店。日本マクドナルドによると、商品の味などについて消費者の反応を調べるため、市場調査の専門会社に調査を依頼した。これを受け、人材派遣大手のフルキャストホールディングスなど複数の派遣会社が計約1000人の短期アルバイトを採用。採用募集の際、「飲食店での商品購入のエキストラの仕事」として、▽時給1000円▽商品の購入代金は負担しないでよい――などの条件を示していたという。購入代金は最終的に日本マクドナルド側が負担した。 日本マクドナルドは、同店の23日の売り上げが約1002万円で、1日の店舗売上高記録を約24年ぶりに更新したと発表していた。同社は「発表したのは速報値だ。モニターの購入分の約50万円を差し引いても過去最高の約742万円を上回る」と説明している。 (2008年12月26日14時04分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20081226-OYT1T00331.htm |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/26 23:20:49
[返信] [編集] 問題は、技術提案等の事前審査(入札前)における書類不備なのか、施工実績?等の事後審査(入札後)における書類不備なのかに有ると思います。 客観的に見て、前者であれば、入札は無効、後者であれば入札は有功である可能性が高いと考えます。 ※ ?は施工実績が事後であるか未確認の為 |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/26 21:03:29
[返信] [編集] 295さんへ。 私が聞いた話では、それは紛れもない事実です。複数の記者が技術調査課に確認してます、各議員には未添付と言わずに書類不備と当初は説明したのも事実です。 当局の説明と事実が違うと複数の議員が不信感を持っております。 |
Re: シルバーマークに異議あり | |
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ジョイマン 2008/12/26 20:17:17
[返信] [編集] 紅葉マークの取り締まりが変わった理由が紹介されているブログが詳しい。 |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/26 18:53:13
[返信] [編集] このスレで憶測でない事実は1点、応札した時点での提出書類が足りなかった書類不備で入札してきた業者を1社と数えて2社入札を成立させた事だけです。 これに納得のいかない人は反論してください。 まず、これを確定しないと妬みや憶測でこのスレが曲がってしまうと思いませんか |
Re: 紀陽銀行 | |
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名無しさん 2008/12/26 17:48:48
[返信] [編集] 貸し出し余力もないんじゃないかな年明けは預金の引き上げもあったり! |
Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) | |
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名無しさん 2008/12/26 16:03:38
[返信] [編集] 茅野が全く聞く気がないのが問題だとまだ気付かない仁坂は失格。 こいつは和歌山に来ても、国交省の役人そのままで地方の業者など虫けらのごとくにしか見ていない。大手にのみ注目し、天下りを受け入れさせるために総合評価入札を強引に進めるとんでもない奴である。今回の議案否決はその突破口になったはずやのにレベルの低い議員たちが台無しにしてしまった 世間知らずの知事と欲ぼけ議員、和歌山県の不幸は続きそうです。 |
Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの? | |
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名無しさん 2008/12/26 13:57:41
[返信] [編集] 146さんに激しく同感! |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/12/26 13:30:04
[返信] [編集] 徴収行政の現状 国税庁当局は、消費税率が5%へアップした平成9年ごろから、「滞納の圧縮は税務行政の最重要課題の一つ」(歴代長官などの発言)と位置づけ、中でも消費税滞納の圧縮を特別視して滞納整理を強化してきました。いま、大増税時代を向かえつつある中で、当局も滞納処分のターゲットを、税務署段階では「少額滞納」にシフトし、「厳正・的確な滞納整理」(当局の会議資料)を強調し、「売掛金の差押マニュアル」などをつくり、徴収職員を督励しています。 このような当局の滞納整理方針は、徴収現場には一歩進んだ形で現れます。最近、滞納問題で納税者や税理士先生から、次のような、まさに「問答無用」といった事例が報告されています。 ・ 「6ヶ月間の分納に」と相談に行くと、理由も事情も聴かない でいきなり「3ヶ月以内でないと認められない」と迫らた。 ・ 換価の猶予(徴151)の適用を求めたら、頭ごなしに拒否された。 ・ 有無を言わさず一括納付を指示され、さもなければ差押えると いわれた。 ・ 納付計画を協議中のさなか、いきなり差押えや、大勢での捜索 を受けた。 |
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