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Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/11/1 13:56:03
[返信] [編集] 和歌山市は 強権政治に突入致しました。 滞納は謹んで下さい。 |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/11/1 13:32:10
[返信] [編集] 今、考えるべきは憲法の規定する応能負担・最低生活費非課税の諸原則に反し、担税力をはるかに超える住民税・国保税などの減免制度の充実であるとともに、国に対して大企業・大資産家への減免税を元に戻し、高度累進税制とすることを求めることこそ、税滞納問題の根本解決となるものであります。 こうしたことからも、滞納者からの徴税に重きを置く一方で、個々の滞納の実情に即した納税の猶予などの措置が軽んじられ、 また、生命保険の職権解約など人権問題の発生にもつながる恐れもあり、地方税法の運用が偏ってくることが危惧されます。 地方税滞納整理機構の設置は、徴税の合理化という名で、一層の徴税強化をはかろうとするものであり、構造改革・庶民増税をすすめる悪政から来る矛盾を先取りした対策ともいえるものである。 |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/11/1 13:19:03
[返信] [編集] 税法のギャップを利用した節税について 税法のギャップを利用した節税について説明。 税法のギャップを利用した節税方法の代表的なものは、個人事業を法人化する法人成りです。法人成りの節税の仕組みを簡単に説明しましょう。 所得税では所得の種類を10種類に分けています。そのうち、ここで関係してくるのは事業所得と給与所得です。事業所得というのは個人事業者の所得で、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。一方給与所得は給料の収入金額から給与所得控除という一定の金額を控除したものです。給与所得控除はサラリーマンやOLの領収書のいらない必要経費という性格を有しています。1,000万円の給料だと220万円の給与所得控除があります。 ここで手元のお金がどれだけ残るかを考えてみます。話を単純にするため社会保険料の支払いや所得税の源泉徴収は横に置いておきます。事業所得者であるAさんの場合、例えば2,000万円の現金売上で1,000万円の必要経費を全部現金で支払ったとすると、手元に残ったお金は1,000万円で課税される事業所得も1,000万円で一致します。 一方、給与所得者Bさんの場合、1,000万円の給料をもらうと、手元で増えたお金は1,000万円ですが、課税される給与所得は220万円の給与所得控除を引いた780万円になります。つまり、事業所得よりも給与所得の方が課税上かなり有利になっています。また、事業所得には地方税である個人事業税も課税されます。ここにギャップが生まれます。 それでは、個人事業者Aさんが上記の事業所得と給与所得の課税ベースのギャップを利用して節税するためにはどうすればよいのでしょうか? 答は、個人事業者が、給与所得者になれば良いのです。そのために法人を設立しAさんが社長になって役員報酬をもらいます。先ほどの個人事業の売上2,000万円と必要経費1,000万円をそのまま法人に移します。そしてその法人から1,000万円の役員報酬をAさんに支払うと法人の利益はゼロになりますので法人にはほとんど税金はかかりません。一方、Aさんは1,000万円の給与収入を得るBさんと同じ状態になります。しかも個人の事業税も発生しなくなります。このケースで具体的にどれだけの節税ができたかを検証してみましょう。 個人事業 法人成り 節税額 所得税 936,000 664,000 272,000 住民税 734,000 484,000 250,000 個人事業税 355,000 0 355,000 法人税等 0 70,000 -70,000 計 2,025,000 1,218,000 807,000 *所得控除が200万円と仮定しています。 法人成りして給与所得者になったことによって807,000円の節税に成功しています。 個人事業者や同族会社などは、税法のギャップを利用した色々な節税手法を考えることができます。しかし、注意しないといけないのは、所得税法や法人税法には同族会社の行為計算の否認という規程が用意されていることです。かいつまんでいうと、同族会社つまり日本の中小企業のほとんどであるオーナー企業の場合、経営者とその一族の思惑だけで簡単に利益操作ができ、これを利用して様々な節税対策を行うことが出来ます。これを封じるため、それが目に余る場合には、税務署長は、その節税対策が無かったものとして税額を計算し直す権限を有するという、まさに伝家の宝刀です。 つまり、いくら合法であっても、行政判断でそれを無かったことにしてしまうことが出来るということです。 |
オークワ | |
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名無しさん 2008/11/1 11:45:17
[返信] [編集] 創業家についての情報をお願いします。 大桑勇氏(故人)、大桑堉嗣氏、大桑啓嗣氏etc. また勝浦オークワ(こちらはネットでの情報が少ない)の大桑啓文氏etc. |
Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの? | |
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名無しさん 2008/11/1 10:45:31
[返信] [編集] 出来ないです。 銀行と保証協会の裁量で決まりますから。 |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/11/1 10:42:26
[返信] [編集] 「滞納整理関係」から 「租税の徴収に当たっては、第三者の権利の尊重に留意するとともに、法律に定められた諸制度の運用については、いやしくも拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分が行われることがないよう配慮する」。 ※静岡県で起きた自殺事件に関連して ・ (遺族に対し)誠実に対応したい(徳井国税庁徴収部長)。 ・ (消費税の)新たな課税事業者で国税が滞納 になった場合には、滞納者個々の事業に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる(谷垣財務大臣)。 ※「滞納者の実情に即した対応」=消費税滞納に限らず、滞納整理行政全体についての当局の基本スタンス ・ (納税者に親切な態度で接し不便をかけないように務め、納税者の苦情や不満は積極的に 解決する、などを記載した)税務運営方針(昭和51年)は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく(徳井国税庁徴収部長)。 |
Re:玉置有田事務所開設の | |
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名無しさん 2008/11/1 10:12:55
[返信] [編集] 金融法案でも反対反対てぇ、 さっさと経済回復させろ。 他の法案でも、解散するなら協力で 解散しないなら反対てぇ、可笑しいですよ。 党利党略ではなく、国民の為の政治を忘れてるのか? 矛盾しすぎだ。 |
Re:玉置有田事務所開設の | |
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名無しさん 2008/11/1 9:54:23
[返信] [編集] 岡田克也民主党副代表は、 本日2区の橋本市商工会館大ホール、紀ノ川市粉河オークワ前、 1区はダイワロイネットホテルの集会に入りますが、 3区には入りません。有田の事務所開きがありますが、日程の都合で見捨てられたわけではないと思いますが、気になります。 |
Re: 衆院選3区に民主が玉置県議の擁立固める | |
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玉置支援勝手連 2008/11/1 8:05:36
[返信] [編集] 時事川柳「玉置さん あんたは二階の おくりびと」 |
Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの? | |
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名無しさん 2008/10/31 22:53:23
[返信] [編集] 自治体の独自施策って、県や市が独自で 直接貸し出すってことか? 果たして、そんなことが出来るのか? |
Re: 衆院選3区に民主が玉置県議の擁立固める | |
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名無しさん 2008/10/31 19:47:14
[返信] [編集] 二階さんはポスターに選挙区一本と書いて、その意気込みを明確にすると思います。 |
Re:玉置有田事務所開設の | |
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玉置支援勝手連 2008/10/31 18:27:03
[返信] [編集] 玉置公良後援会の有田事務所開設の集いは十月一日午前十一時、有田川町小島の国道四十二号脇現場で。 |
小選挙区1本 | |
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名無しさん 2008/10/31 17:12:43
[返信] [編集] 二階は、平成8年の自民党・野田との事実上の一騎打ちの選挙中に、相手が比例区と掛け持ちであったので、掲示板のポスターを「小選挙区1本」と書いたポスターに貼り替えまして 正直、あれには堪えました |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/10/31 15:20:53
[返信] [編集] 申告した税金を納めないでおくと、およそ一ヶ月以内に「督促状」が届きます。法律ではこの督促状が発布された時点で「滞納」ということになります。そして、「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押しなければならない」とされています。しかし、実際はこの法律どおりにすぐに差押ということは、先ずありませんが、放置しておくと「差押予告書」「差押手続き予告書」といった書類が届きます。 これらの書類は本来、納税者との接触を図り事情を聞くことを目的に送付されますが、何の応答もない場合、「納税の誠意無し」と判断する材料に使われます。文書に気付かなかったり、気付いても放置すると、いきなり差押ということになりかねないので注意を要します。とにかく滞納になったら、早めに税務署や区役所等(徴収担当)へ相談に行くことが大切といえます。 そうしたことを前提に滞納問題への対処法を述べます。滞納問題への対応は、その内容によって臨機応変になるので一概に定式化できませんが、一般論として 事前に税理士等と十分相談する。 税務署等へ行く場合は、税理士等と同行する。(委任状を持参した方がよい) なぜ滞納に至ったのか(納付困難の理由)、生活や事業の現況、収支状況、納付計画(毎月の分納額)を報告できるようにしておく。(少額滞納・短期完納の場合は大まかに、大口滞納・長期分納の場合はなるべく詳細に) 税務署では、聞かれなかったことまで言う必要はないが、事実を知ってもらった方が良いと思われることは、伝える。 不可能と思われる無理な分納計画には、決して妥協しない。しかし、決めた分納計画は誠実に実行する。 納税の誠意があること強調し、延滞税の一部免除が伴う換価の猶予(徴151)扱いを求める。 換価の猶予に絡めて担保提供を促されること が多いが、なるべく提供を避けたい。適当な財産がない場合、滞納額が50万円以下の場合は不要なので、知っておくこと。 災害・病気・盗難・貸し倒れ等で納付困難になった場合は、納税の猶予(通46)の申請をする。 調査で数年分の修正申告の提出をさせられる 場合、納税の猶予(通46二・賦課遅延に基づく納税の猶予)を申請するときは、修正申告の提出と同時に申請する。 などに留意する必要があります。 |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
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名無しさん 2008/10/31 13:53:10
[返信] [編集] 一口に滞納といっても、色々あります。何故滞納になったのか、という「滞納原因」一つ取ってみても、たとえば、一生懸命に事業に精を出していても、業績が上がらず資金難に陥るといった場合、また、分かりやすくするため極端な例を引きますが、申告時の納税資金をギャンブルや遊興で使ってしまった場合もあります。滞納整理を行う際、徴収行政としては、前者の場合には納税者の立場に立って緩和措置を適用する方向で対処する、後者の場合は少々厳しく対処するということになります。 また、滞納している納税者の現状・現況がどうかということも滞納整理の方向を左右します。たとえば、資金繰りも厳しい、預金や財産もなく、融資も受けられず納付困難といった例、逆に預金や財産が十分あるが他の投資に回したいので納税は後回し、といった例。前者には事情をよく聞いて納税の緩和措置を適用する方向で対処する、後者は差押処分・換価処分という強制徴収の方向で対処するということになります。 このように、滞納整理行政というのは先ず、なぜ滞納しているのか、滞納者の事業や生活の現況・収支状況はどうなのか、財産状況はどうなのか、滞納についての誠意があるのかどうか、ということを滞納納税者一人ひとりとよく話し合い、事情を聞き、場合によっては調べ(質問検査権・捜索)た上で、一人ひとりの実情に添った形で処理方向を決めていく、 これが徴収行政の本来のあり方です。にもかかわらず、滞納整理の「入り口」段階で、何ら事情も聴かず一方的・問答無用なやり方は明らかに間違いといえます。 |
Re: 衆院選3区に民主が玉置県議の擁立固める | |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/31 10:44:46
[返信] [編集] 二階陣営の仕業と疑わしい発行人も所在も不明の怪文書チラシ「田辺新聞」を紀南周辺に戸毎に配布されている。金をかけているのでスポンサーが背後にいるらしい。玉置さんを一方的に批判しているが、黒潮新聞の宮本が実際の発行人である。正々堂々名乗ったらいいのに。恥ずかしくないのかな。二階さんも幼稚な怪文書が出回りひいきの引き倒しだと困っているやろな。 |
民主党のホームページがハッカーに荒らされたか | |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/31 10:28:03
SITE
[返信] [編集] 10月21日現在の民主党のホームページから和歌山県第三選挙区の公認内定候補から玉置公良さんが削除されたのか? 陣営はそんなバカなことはあり得ないと語っているようだが、県会議員の給与ただどり問題など、清潔さを重要視する鳩山幹事長らが嫌ったものなのか憶測を呼んでいる。 先日の鳩山幹事長が来県した際も、岸本修平氏は300人、阪口直人さんは550人とかなり控えめに正直に発表しているが、玉置陣営は、わずか400人しか来ていないのに(一部の見方では150人という声もあるが)800人と嘘八百を民主党のホームページなどで公表していることなども鳩山幹事長をあきれさせたといわれている。実際、玉置候補が公表している民主党ホームページの写真は、他の陣営と違い、鳩山幹事長と握手しているところなどのみで全景が写っていない、北朝鮮よりひどい報道管制だ。 鳩山幹事長ら民主党幹部は、もともと二階代議士とは、新進党の選挙対策局長時代から心と心を通じ合っている仲で、こうした憶測を生んでいる模様。 |
Re: 衆院選3区に民主が玉置県議の擁立固める | |
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名無しさん 2008/10/31 10:22:43
[返信] [編集] 玉置さんは、キャッチフレーズは「選挙区・比例区・白浜町長・県会議員4本」で行くらしいですよ 県会議員は、自動失職まで辞めません。 |
Re: 紀陽銀行 | |
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名無しさん 2008/10/31 9:35:09
[返信] [編集] 役割の果たせない銀行は このレベルですか? |
Re: 和歌山地方税回収機構 | |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/31 9:32:38
[返信] [編集] 滞納処分の停止 次のようなケースに該当する場合は、滞納処分の停止になります(いずれも第一次納税義務該当がないことが前提)。 生活が困窮で財産無く、当分状況の好転が見込めない(個人、徴153一) ※およそ70歳以上等の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産等で休業(状態)に陥り、再建見込みなく財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※およそ70歳以上の個人及び法人の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産、休業に至らないまでも、細々経営が続いており業績の好転が見込めないため、納付資金のねん出が困難、かつ、めぼしい財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※この判断が一番難しい。細々経営であっても、事業活動を行っている限り、たとえ少額であっても消費・源泉といった税金が発生する。これが新規発生の滞納となり、既滞納分にプラスされる。実務では、このように新規の滞納が次々発生する場合は、処分停止に踏み切れない(実は、このようなケースがいちばん多く、行政としても頭の痛いところ)。 そこで、3〜4年新規滞納を発生させない実績をつくると同時に、既滞納分についても多少なりとも減少させる、今後とも新規滞納を発生させないことが確実視される、財産もない、資力も乏しい、という条件が整った場合に限り、既滞納分について処分停止することが可能となります。 |
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