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Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 11:40:39  [返信] [編集]

海運の話を出して混乱させてしまったかもしれない。
国内運送で航空と海運を複合輸送とする例は離島などの特別な事情がある場合しかない。
航空と海運とを組み合わせるのは海外運送の時。

こう書くと海外運送で使うのだと書かれそうなので先に書くが現実をみて欲しい。
和歌山の海運、特に国際貨物を扱う海運においてそのしょぼさは目にあまる。
それと組み合わせて海外向けにというのは現実を見てくれというしかない。
和歌山でコンテナ船を本格的に扱う設備は無い。
コンテナを置いてあるのを見たといわれるかもしれないが、あれは物凄く無駄な時間を費やしのんびり作業をしている。
じゃあ、急がない貨物なら和歌山に需要があるじゃないかといわれるかもしれないがコンテナの取扱量を実際に調べて欲しい。
需要があるのならもっと沢山の企業が使ってるよ。
知られていないからだとかそういうレベルの問題じゃなく、和歌山でコンテナを扱うメリットがまったくない。
和歌山で扱ってるコンテナも一般貨物なのかね?中身は知らんけど空コン置き場として使ってるんじゃないの?
Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 11:34:56  [返信] [編集]

和歌山市の納税課に分納の相談に行った際、
不渡り等の書類を持って相談に行ったが
この様な説明すらなく、機構送りあげくの果ては
配偶者の収めた保険差し押さえされました。
ここに書かれていることは、無意味になる可能性が
高いですよ。
Re: 保証協会は本当に役割果たしてんの?
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 11:29:16  [返信] [編集]

ここは何年も返済実績重ねても変わらないね。
いざ必要な時には貸さないね、銀行と協会で
適当に断り文句決めてね。
要するにかたちのある担保有るか無いかでしょう。
そのくせ、新規や同和には???
保証協会は本当に役割果たしてんの?
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 11:22:19  [返信] [編集]

保証協会は企業の為の協会、それとも銀行の為の協会?
本当の役割、果たしてるのかなぁ??
Re: 和歌山市が財政早期健全化団体になりました
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 11:15:22  [返信] [編集]

公務員は保証されているでね。
民間人がいちいち喧しいんだよ。
おまえらクレマーか?
人員削減なんか出来ないんだよ・・・
自然減{定年退職者}意外はね。無理だよ;;;
悔しかったら和歌山市職員になってみろ;;;
Re: 和歌山市が財政早期健全化団体になりました
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 10:52:03  [返信] [編集]

職員と議員の賃下げまだですか?
民間はとっくに始まってますよ(というか、雇用すら危ない。)

早く夕張並みにした方がよろしいかと。
Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 10:33:33  [返信] [編集]

■換価の猶予とは
換価の猶予とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。
これまで述べてきた納税の猶予は、必ずしも滞納を前提にした制度ではありませんが、換価の猶予は滞納整理のなかでの納税緩和制度です。

■「換価猶予にして」との意思表示は不可欠
換価の猶予は納税の猶予と違って、納税者の申請によるものではありません。換価の猶予を適用するかどうかは税務当局の裁量によるとされており、猶予を適用しないことに対する納税者側の異議申し立ての権利も認めていません。
しかし、換価の猶予の要件について骨格は法定化され、詳細は「取扱要領」に委ねられていますので、「換価の猶予にしてください」と行政側に意思表示することが不可欠です。

■分納申し出にはキチッと対応するよう指示
「要件事実が該当しているのに換価の猶予を適用しない」ということがあってはなりません。そうしたことがないように、「取扱要領」は「滞納者から分納の申し出等があった場合には、放置することなく、換価の猶予に該当するかどうか検討するよう配意する」と、現場にくぎを刺しています。

■換価の猶予のポイント
換価の猶予は、納税の猶予のように災害とか貸し倒れとか、特定の猶予該当事実の発生が問題にされるのではなく、表のとおり「納税の誠意」があるのかどうか、所有財産が「事業や生活の継続・維持」にとってどうなのか、猶予することによって「徴収上の有利性」があるのかどうか、といったことが重要なポイントになります。
また、滞納を抑止するという観点から「猶予期間中に発生が見込まれる国税についても納期内に完納できる」ことが「納税の誠意」の中身として重要な要素となります。

■望まれる弾力的運用
換価の猶予を申し出たら、担当官から「累積した滞納分を、1年以内に完納できる納付計画を立てないと猶予は認めない」「猶予期間中の新規滞納発生も認めない」と言われたという話を聞きます。

一定の資金力や財産がある場合は、比較的容易に換価の猶予に該当させることができますが、資金力も乏しい、財産もないといった場合は、換価の猶予の適用は厳しいものがあります。この点で「取扱要領」では、若干の配慮がされています。

例えば「納税の誠意」の中身として「原則として既滞納税金を猶予期間中(最長2年間)に完納でき、また、猶予期間中に発生が見込まれる税金についても(その都度)納期内に完納できる」とされています。これをクリアするのは大変なので「取扱要領」は「所有する総資産や最近における収入等の概況などにより判定してもよい」と、かなり弾力的な運用を認めています。
資金力も乏しい、財産もないといった場合、もう一点クリアしなければならないのは。
「徴収上有利」として扱う条件として、「猶予期間中(最長2年間)に新たな滞納を発生させることもなく、猶予対象となった既滞納税金全額の徴収が認められること」という難題を納税者に課しています。「取扱要領」を紋切り型に読むと、換価の猶予のハードルは極めて高くなってしまいます。
これでは「納税者に有利な運用」を示唆した「取扱要領」総則や「納税者の実情に即した滞納整理」という財務大臣答弁、行政側の事務指針などと矛盾することになります。

そこで「猶予通達」をよく読むと「全額の徴収が認められること」と、最終判断は担当者の裁量に委ねています。そうしたことから徴収実務では「猶予の終期(最長2年後)には借り入れなどによる完納も見込めるのだから」という裁量(配慮)によって、広く換価の猶予が認められてきました。中小業者の経営と生活が窮地に立たされている今日こそ、このような徴収行政の弾力的運用が望まれます。
ただ、猶予期間中にも次つぎ新たな税金の納期限が到来しますので、新規滞納を防止するための努力と工夫が必要です。
          
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 10:23:51  [返信] [編集]

>>105
今は、航空貨物だけと捕らえて考えず、複合輸送を考えるのが普通だと思うけど。
その上、コストを考えて一番有利なところに拠点を設置する。
条件が変われば、当然、有利な場所も変わってしまう。
海運にしても、大阪港、神戸港が有利であるかどうかは?。
神戸の震災で、コンテナ船の集荷が、プサン港に流れて、
神戸港が客を取り戻すのに、四苦八苦したのは、有名な話ですね。
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 10:16:26  [返信] [編集]

物流で大事なことの一つは、通行料。
京奈和自動車道は、一般国道の自動車専用道路。
つまり、通行料は無料ってことでしょ。
京奈和自動車道、第二阪和、他の基幹府県間道路ができると、
関空から、一気に三重県亀山市まで、通行料無料の高規格道路ができてしまうわけね。
運送会社は、当然、こういうところも、トレードオフのファクターとするわな。
Re: 仁坂さんとはどんな人?
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 9:34:47  [返信] [編集]

弱いものいじめかなんか知らんが、論理的には当然処分はするでしょう、、、論理ですから。しかし、やった事を上司や他人のせいにするのはやめましょう、やったのは自分なんですから。そんな事を言っていると誰かと同じになりますよ!!!。
Re: 査察官って!
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 9:29:51  [返信] [編集]

正義の名の下で行われている事が正しい事だとは限りません。正しい事であれば不平や不満は出てこないでしょう!
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 3:04:23  [返信] [編集]

航空貨物という性質を考えれば尾崎や樽井でも遠いくらい。
地価が安いといっても岬町ではあまりに遠すぎる。

どちらかというと海運の領域じゃないだろうか。
海運なら和歌山が拠点であってもそれほど不思議ではない。
ただ、海運でも大阪港というか南港に直接運ばれるだろうけれど。
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/25 1:55:05  [返信] [編集]

物流拠点にするには経路が重要。
なぜなら集約する意味そのものがなくなるから。
直送する方が効率がいいというまったく意味の無い貨物の集約になる。
ある程度方向性が同じなら多少の遠回りをしても集約する意味はあるが、まったく別方向というのは問題外。
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 22:07:41  [返信] [編集]

>>102
物流拠点は、わりとまとまった土地が必要。
第二阪和が和歌山市まで全通していれば、関空の北側に比べ南側が地価が安い(とは
言っても、岬町孝子あたりまでだろうが)ので、南側に物流拠点を置く可能性が
高かかったと思う。
そのときは、和歌山市の存在と南海フェリーの存在もトレードオフの要素と
して考慮されただろう。
第二阪和が、阪南で止まったままだと、物流は、関空より北側を中心に考えるしかない
と思う。これから、第二阪和が和歌山市まで全通しても、タイミングを失っているので、
どうなることやら。まあ、ないよりあるに越したことはないとしか現在は言えないのかも
しれない。

関空開業時点では、確かに期待が大きかったので、あのとき、第二阪和が全通して
いれば、土取り跡地、つつじヶ丘もある程度は売れ、和歌山県も和歌山市も売り逃げが
できて、今みたいな、大きな借金を背負うこともなかったのじゃないの?

実際、関空は、ありとあらゆるところからタカラれて、それがコストに跳ね返って、
バカ高い空港使用料になっていると思う。確か、着陸料は世界一高いと思う。
どうやって、効率的な運営を行ってコストを下げるのかが大きな課題でしょう。
これができないとものすごいお荷物になると思うな。

その関空を作った一つの原因が伊丹の騒音訴訟。本来なら、空港は出て行ってもらうと
いうのが筋のはずだが、なぜか地元は存続を希望。出て行けと言ったものの、やはり金の
なる木が惜しくなったというところだろう。これを大阪の気風だと言う人もいて、
結構、複雑な話になっているようですね。
Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 20:16:08  [返信] [編集]

減免や免除等、上記に書かれている内容は
納税課に相談に来た時に職員も親身になって説明等して
上げるくらいの、配慮があってもいいのに。
知らずに苦労されている方も多いことでしょう。
ほったらかしている納税者とは違うことだし、分納に
応じているのだからね。
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 20:10:22  [返信] [編集]

>>98
和歌山が物流拠点というのは無理があると思う。
道路が開通していても和歌山は流通からいってまったくの逆方向なのだ。
大阪に向かう通り道でもなく、関東に向かう道でもない。
残るのは四国方面へ物流拠点という説だが、正直無理があると思う。
道路については、作ったら和歌山経済が更に沈むなんて意見の人もいたが、そこまで自分は思っていない。
ただ費用対効果として、採算が合わないだろうなと思う。
無料で国が作ってくれるというのなら喜んで賛成するのだが。

道路の意見は大きく分かれたが、関空が頼みの綱だってのは多くの人が感じているようだ。
かといって、今の関空を見ればとても期待出来るような状態にはない。
開港で予想されていたような活況は起きなかったし、廃止されるはずであった伊丹空港も空港反対住民達の手のひらを返した「伊丹空港なくすな!」運動でいまだに健在だ。
大阪府知事の伊丹閉鎖も考えた関空支援をという声に、「伊丹こそ必要で関空の方を閉めろ」などと平気で言う輩まででてきた。
最後の希望であるはずの関空が、すでに虫の息になってきている。
Re: 和歌山県の経済の現況、状況、景気
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 18:42:20  [返信] [編集]

和歌山市内で、マンションを購入したものの、ローンを払えない人が宅建業者に売り払いを泣きつく例が多く中古物件がだぶついていると言う。新築並みの物件が半値以下で買えるらしいが、不況風で、さらなる値下げを待っているようだ。金融機関からの差押え物件沢山あるとか。マンション 業者も八方塞がりか。
Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 16:57:43  [返信] [編集]

地方税の減免や納税の猶予は以下の場合などに適用されるようです。
具体的には、本人からの申請に基づき、県税は県、市町村税は市町村の判断で決まることになっているようですね。
このような条件に該当する場合は積極的に申し出るのがいいでしょう。
●減免
・生活扶助などを受ける場合
・災害による被害を受けた場合
●納税の猶予
・震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
・納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をした場合
・事業を廃止したり、休止した場合
・事業につき著しい損失を受けた場合
・法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合
Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 14:45:38  [返信] [編集]

「納税の猶予等の取扱要領」が納税者側にとって活用すべき積極面が多くあることを中心に、納税の猶予、換価の猶予の該当要件や具体的な手続きなどについて。
  しかし実務では、担当官とのやり取りの中で、こちらの主張が正しくても分納要求が認められないことがよくあります。

(1)佐々木憲昭議員の国会での追及による政府・当局の回答

  05年1月に熱海署で起きた自殺事件に関連した国会質問で、政府当局は次のように回答しています(本紙05年3月28日号に掲載)。
  谷垣財務大臣「国税が滞納になった場合には、滞納者個々の実情に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる」、徳井国税庁徴収部長「(納税者に親切な態度で接し不便をかけないように努め、納税者の苦情や不満は積極的に解決する、などを記載した)税務運営方針は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく」。

(2)当局の事務方針

  国税当局は、毎年の事務指針の中で、徴収職員に対して「誠意が認められない場合には強制処分を、納付困難な事情があると認められる場合には、納税の緩和措置として分納を認める、というように個々の事案に即応した厳正・的確な滞納整理を行う」ことを指示しています。
  したがって、いきなり差し押さえ、捜索とか、資金繰りの事情も聞かないで「3カ月以内に完納しろ」「短期完納以外は分納を認めない」とか、まして分納中の差し押さえなどは論外で、当局の方針にも反します。

(3)「納税の猶予等の取扱要領」(通達)の積極面

  「納税の猶予等の取扱要領」の総則では「強制的な徴収手続き等を緩和することが妥当とされる場合がある。納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正・円滑な運営を図ることを目的とする」と、納税の猶予などの緩和措置を適用する積極的意義を述べています。
  その上で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」としています。また、第3章「換価の猶予」の項では「納付困難を理由として分納の申し出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予に該当するかどうかを検討するよう配意する」と述べています。
  この点について、北野弘久日大名誉教授は「徴収行政側に納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負わせている」と主張していますが、「取扱要領」はそのことを裏付けています。

(4)地方税は「取扱要領」に拘束されないのか

  地方税の滞納処分は「国税徴収の例による」とされています。「取扱要領」は国税庁の通達だから、しかも、納税の猶予という、主として国税通則法に関係する通達だから、地方税職員は「取扱要領」に拘束されない、という議論があります。
  地方税法の総則には、滞納問題に関係する通則的な規定が設けられていますが、国税徴収法と国税通則法双方にまたがっており、その内容も国税の規定と基本的に同じです。「取扱要領」も通則法と徴収法の双方にまたがった通達で、「徴収法の部分だけが地方税職員を拘束する」と考えるのはナンセンスです。
  したがって「納税の猶予等の取扱要領」も、地方税滞納整理に「重大な影響を与える」文書と考えてよいのです。

Re: 和歌山地方税回収機構
ゲスト

名無しさん 2008/10/24 14:38:25  [返信] [編集]

納税猶予と延滞税免除の条件どのようなときに「納税の猶予」に該当するのか―範囲は? 延滞税免除は?

 「納税の猶予等の取扱要領」(以下「取扱要領」)の概要、納税者が活用すべき積極的な規定、「取扱要領」を活用した各地の運動の到達点などを紹介しました。
 これから納税の猶予制度を2回に分けて解説します。ポイントを分かりやすく一覧表にまとめてみました。表を見ながら読み進んでください。
               

■「納税の猶予」は2種類
 納税の猶予は災害、事故、病気、業績の悪化などの事実に起因して納付困難になった場合の「通常の納税の猶予」と、税務調査で数年分の修正申告を一括提出したといった「税額の確定手続等が遅延した場合の納税の猶予」(通称「賦課遅延」)に区分されます。
 いずれの場合も「納税の猶予の申請書」を提出しなければなりません。特に「賦課遅延」の場合は、納期限内の申請が条件ですので注意が必要です。

■貸倒れも「納税の猶予」の該当要件に
 ここでちょっと注意を要するのは3段目にある「一、二号類似」です。よくあるケースとして、取引先からもらった手形が不渡りになるなどの「貸し倒れ」も「一、二号類似」に含まれるということです。

■「事業につき著しい損失」も大いに活用を
 また「四号」の「事業につき著しい損失」については、原則は「1年前と比べて利益が半減以下(又は赤字が増加)」ですが、「取扱要領」ではさまざまな弾力条項を設けて、猶予該当を増やす方向を示唆しています。大いに活用する必要があります。
 納税の猶予許可の段階で、その納税者に一定の「現在納付可能資金」(算定方法は後述)がある場合は、その金額を猶予該当金額から控除し、「納付困難な金額」だけを納税の猶予の対象としますので、この点も注意が必要です。

■延滞税の免除
 「一、二号該当」(類似も含む)の場合は、「納付困難の起因となった事実発生日から猶予期間の終期まで」は全額免除ですので、メリットは大です(ただし、免除期間は2年が限度)。
 「三、四号該当」(類似も含む)の場合は、猶予期間について2分の1免除となります。「2分の1免除」とは、本来は14・6%の2分の1(7・3%)を納付すればよいということですが、現在は措置法の特例によって、4・7%(平成20年の場合)となります。


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