和ネット検索


ニュースヘッドライン

県内関係掲示板
2ちゃんねる関係スレッド一覧
2ちゃんねる・2ちゃんねる(SC)
Yahoo和歌山掲示板
トピック一覧(全般・行政)
Yahoo株式掲示板
県内本社所在地企業

東証1部上場
東証2部・JASDAQ上場
主要事業所県内所在企業
公益上場企業
一般上場企業
その他県内対象掲示板
まちBBS・爆サイ.com等スレッド・他掲示板リンク一覧











衆議院・参議院・国政全般   

和歌山県    和歌山市    海南市・海草郡    岩出市    紀の川市    橋本市・伊都郡   
有田市・有田郡    御坊市・日高郡    田辺市・西牟婁郡    新宮市・東牟婁郡   

隣接自治体(大阪/奈良/三重)    国内 (事件・話題・問題)    海外(事件・話題・問題)   

このサイトに対する要望・その他いろいろ    削除依頼    IPアドレス開示依頼   
隔離スレッド   


和歌山市

和歌山市全般にわたる話題、問題提議などについて自由に書き込んでください。新規スレッドも立てられます。

このトピックで新規スレッドを立てる

スレッドリストを見る

最新30スレッド

1: 2026年? 和歌山市長選挙(告示・投開票)(7)
  
2: 閉店・撤退・移転・開店情報&評価採点!(453)
  
3: 南海電鉄の情報(362)
  
4: 緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦in和歌山城(19)
  
5: JR阪和線・きのくに線・和歌山線の話題PART2(200)
  
6: コロナ禍の城周辺イベント(142)
  
7: 和歌山カレー事件から10年(54)
  
8: 和歌山市情報(21)
  
9: 和歌山高校野球(628)
  
10: 智弁和歌山(221)
  
11: 和歌山市立博物館を盛り上げましょう(56)
  
12: 尾花市政について(332)
  
13: 和歌山城の周辺環境を考えませんか(172)
  
14: 和歌山城って必要?(58)
  
15: サマータイムレンダ(105)
  
16: 和歌山市 公益通報した職員の自殺 “市の対応は一部不適切”(2)
  
17: 障害者を・・・・・(5)
  
18: 貴志川線をみんなで盛り上げましょう!(71)
  
19: 急遽 老人ホームが閉鎖されるらしい?(52)
  
20: 和歌山市内の道路は、危険がいっぱい!(15)
  
21: ★和歌山市の【病院】について(252)
  
22: 和歌山市介護保険課(20)
  
23: 「言ったもん勝ち」?(129)
  
24: 和歌の聖地・和歌の浦 誕生千三百年記念大祭(9)
  
25: 和歌山電鐵の情報(72)
  
26: 和歌山市役所に勤務する職員の愚行(18)
  
27: JR紀伊駅前の広場に一般車は入れないの?(8)
  
28: JR阪和線・きのくに線・和歌山線の話題(963)
  
29: 令和7年和歌山市職員人事異動(1)
  
30: 耐え難い激痛安楽死選択権利無し(不治の病パーキンソン病さらに+前立腺がん)(2)
  

 新規スレッド投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ 
« 1 ... 434 435 436 (437) 438 439 440 ... 1736 »

Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無し 2020/2/25 22:03:04  [返信] [編集]


そう。どうでもいいね。はやく病院でお薬貰ってきなさい。
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 22:00:41  [返信] [編集]

どうせ、てwww
全く通りすがりの別人やのに
思い込み、決めつけ、マジ大雑把な書き込みとか草生えるわ

Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 21:49:32  [返信] [編集]

あまりにも公務員/市議/市長に都合悪いこと書かれまくってるから荒らしと見せかけた火消しの可能性もあるけど、まあそんなものでもないか。


ところで尾花さん、コロナウイルス騒動で何か動いたのかな?
仁坂さんばかり旗頭になってる印象だけど。対策本部長になってからの動向が一切聞えないんだけど。
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無し 2020/2/25 21:45:13  [返信] [編集]

和歌山見下しながらこんな和歌山の地域密着型みたいな掲示板に粘着して和歌山方言トークで無理やりにでも自分のペースに巻き込もうとしてるけど、傍から見たらただの和歌山コンプレックス持ちの荒らしでしかないんだよなあ・・・
仲良くしよらとか言ってたくせに結局自分が攻撃したいだけの本性曝け出してまた墓穴掘ってるやん・・・
何が彼/彼女をそうさせてるんだろう・・・哀れだ・・・
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 21:40:30  [返信] [編集]

>>991
荒らしは無視した方がええで。どうせ、過去このスレでボコボコにレスされたこと根に持ってるとか、そんな暇でしょうもない奴なんやろ。
Re: 新型コロナウイルス肺炎
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 20:42:58  [返信] [編集]

自民党の厚労大臣が、先頭きって検査を拡大させない。徹底して検査したら、もっとわかるだろうし、感染経路解明になるだろう。ダイヤモンドプリンセス号に乗船していた限り、陽性出るんじゃない?
なんか、厚労省は、高齢者や病気の方々なんか、どうでもいいと思っているんじゃないですか? 国会議員も、いい加減高齢だけどね。
Re: 新型コロナウイルス肺炎
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 20:26:20  [返信] [編集]

野党なんて政府の足を引っ張ることしか眼中にないもんな
腹の中では、感染が拡大して外国から日本が批判されるのを望んでそうだ
Re: 新型コロナウイルス肺炎
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 19:58:42  [返信] [編集]

31>日本は封鎖とかできません憲法違反やて。ウイルスが蔓延しようが、野党が憲法違反やと大騒ぎ。
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 18:39:18  [返信] [編集]


早速「やいやい言うな!」ですか?

>いくらでもおる
当たり前、いなかったら怖い
概数的に言ってるんだけど?

「方言」は大雑把だわw
これは「表現」だよw
細かくてゴメンねw
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 18:26:30  [返信] [編集]


方言ひとつで和歌山人を判断すか、大雑把なのはあなただけなのでは?
その言葉が生まれた時代ならいざ知れず、現代の和歌山市で緻密で細かいことやってる人なんていくらでもおるけどな
だいたいここは市長スレなんだが。
Re: 新型コロナウイルス肺炎
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 18:09:29  [返信] [編集]

思いきった入国封鎖が出来なかったのはメディアにも責任あるよ
最初の頃、朝日新聞が何て書いてたか
政府がそういうことを検討すると、すぐ人権侵害と騒ぎたて牽制する
日本は左翼勢力が強すぎ
朝日毎日、弁護士も学者も出しゃばりすぎて失敗の連鎖
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 17:30:41  [返信] [編集]

>>987
「やいやい言うな」は和歌山でよく聞く言葉

緻密で細かいことができない和歌山人の大雑把さを表している
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無し 2020/2/25 17:10:33  [返信] [編集]

ええわいしょええわいしょでなあなあで終わらしてきた過去があるから市がここまで腐ってしまったとは思うわ。芦原の件なんかまさにそれだろ。
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/25 16:38:28  [返信] [編集]

一方的に攻撃やらマウント取りしておいて、そのくせ反撃反論受けて立場が窮すると
「どっちもどっち」に持っていこうとする人がいるけど、それって某巨大掲示板の荒らしがやらかす良くある流れだからな
「双方とも」と喧嘩両成敗の印象操作をしたがる

挙句の果てには和歌山市民のレベルがわかると、和歌山市民への差別的発言
仲良ういこらと言う人自身が実は一番仲良くする気がないってやつ
Re: 新型コロナウイルス肺炎
ゲスト

名無しさん 2020/2/24 19:35:38  [返信] [編集]

インフルエンザのような流行性ウイルスではありません。
当該諸国における感染者数、死亡者数がマスコミが発表
している数と実際の数に桁違いの誤差があります。

当該諸国からの入国禁止措置がなされず放置状態、もう完全に
手遅れです。アメリカ、ロシア、北朝鮮は情報も対策も素早い。

現在当該諸国地域では死者が多数、火葬が追いつかない状態、
移動式火葬車を数百台投入済。                この状況で何が致死率0.2%???

台湾周辺にアメリカ艦隊、B52到着済。これは何を意味するか?
日本の食糧の60%が中国からの輸入に頼っている現実!
食糧難に備えよ!
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/24 16:27:59  [返信] [編集]

○特別職給与条例

昭和26年3月15日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めあるものを除く外、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の給与について定めることを目的とする。

(特別職の範囲)

第2条 この条例において特別職とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の監査委員

(4) 公営企業管理者

(5) 市長の専任の秘書で特別職として指定されたもの

(6) 議会の議長の専任の秘書で特別職として指定されたもの

(給与)

第3条 特別職には、給与を支給する。

2 前項の給与の種類は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる職員 給料、地域手当、通勤手当及び期末手当

(2) 前条第5号及び第6号に掲げる職員 給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当

第4条 給料月額は、別表のとおりとする。

2 第2条第1号から第4号までに掲げる職員の給与(給料を除く。)の額は、和歌山市職員給与条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第26条第2項中「100分の130」とあるのは、「100分の167.5」とする。

3 第2条第5号及び第6号に掲げる職員の給与(給料を除く。)の額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については和歌山市職員給与条例第26条第2項に規定する特定職員の例による。

4 前2項の場合において、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎として加算する額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる職員 給料月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額

(2) 第2条第5号及び第6号に掲げる職員 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額

第4条の2 前各条に定めるもののほか、給与の支給については、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

第5条 この条例は、公布の日から施行する。

(支給の遡及)

第6条 この条例により定められた給与は、昭和26年1月1日に遡及してこれを支給する。

(差額支給の取扱)

第7条 職員が、昭和26年1月以降の給与の規定に基いて既に支給を受けた額は、この条例による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

第8条 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる和歌山市職員給与条例第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

第9条 和歌山市職員給与条例及び和歌山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第96号)附則第5項の規定は、第2条各号に掲げる職員には適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第10条 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

附 則(昭和28年1月1日)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この改正条例施行前に改正前の特別職給与条例に基いてすでに支払われた額は、改正後の特別職給与条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和29年2月11日)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 この改正条例施行前に改正前の特別職給与条例に基いてすでに支払われた額は、改正後の特別職給与条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和32年10月3日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2および3 削除

(給与の内払)

4 この条例施行前に改正前の特別職給与条例の規定に基いてすでに特別職に支払われた額は、改正後の特別職給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

5 削除

附 則(昭和33年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月15日から適用する。

附 則(昭和33年12月23日)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年10月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年3月29日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和37年8月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年3月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付 則(昭和40年12月21日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和42年6月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和43年7月17日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和43年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付 則(昭和45年10月9日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

付 則(昭和47年10月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

附 則(昭和49年7月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例(次項において「改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(報酬又は給与の内払)

2 和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例の適用を受ける非常勤の職員、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の適用を受ける非常勤の職員、特別職給与条例の適用を受ける特別職の職員、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の適用を受ける教育長、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける公営企業管理者又は和歌山市消防団設置等に関する条例の適用を受ける団員が、改正前の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例又は和歌山市消防団設置等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例等の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則(昭和51年10月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年10月12日)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例の規定は、昭和53年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

附 則(昭和55年10月6日)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例の規定は、昭和55年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

附 則(昭和59年12月18日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職給与条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

附 則(平成2年10月6日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成2年10月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 報酬の額が年額で定められている者に対する平成2年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係る報酬の額は、適用日前に係るものについてはこの条例による改正前の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例又は和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の規定による額を基礎として、適用日以後に係るものについてはこの条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例又は和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の規定による額を基礎として、それぞれ月割により計算した額の合計額とする。

附 則(平成2年12月21日 平成2.12.26施行、規則33)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例又は和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

附 則(平成4年10月6日)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。

附 則(平成6年3月4日)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年3月8日から施行する。

附 則(平成6年12月20日)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成10年3月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月26日)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月26日)抄

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月30日)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日)抄

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

3 この条例による改正前の和歌山市特別職報酬等審議会条例第2条、和歌山市長等の倫理に関する条例第1条、特別職給与条例第2条から第4条まで及び別表、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条、和歌山市職員等旅費支給条例第13条、別表第1及び別表第2、特別職の職員の退職手当に関する条例第2条、第4条及び第6条並びに和歌山市職員の退職手当に関する条例第18条の規定は、収入役が在職する限り、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の次に掲げる条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(1)及び(2) 略

(3) 特別職給与条例第2条及び別表

附 則(平成21年5月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中特別職給与条例第4条第2項ただし書の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に、「あるのは「100分の160」を「あるのは「100分の145」に改める部分に限る。)及び第2条中和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条第2項ただし書の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に、「あるのは「100分の160」を「あるのは「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月28日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年11月30日)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月18日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職給与条例及び第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例又は第3条の規定による改正前の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成30年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職給与条例及び第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例又は第3条の規定による改正前の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和元年7月24日)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

市長

950,000円

副市長

820,000円

常勤の監査委員

510,000円

公営企業管理者

680,000円

市長の専任の秘書

580,000円以内

https://krt800.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000183
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/23 17:03:48  [返信] [編集]

市長の給与カットは、議会の承認が必要なはず。

しかし、令和元年度議会提出議案 令和2年2月定例市議会に、掲載されていない。
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/099/02.02/itiran0202.pdf

特別職の職員の給与に関する条例みたいなものがあるはずだが。

まさかとは思うが、言ってみただけじゃないだろうな。

Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

981 2020/2/23 15:08:16  [返信] [編集]

>>983
そうなんですね。リンクまで添えてくださってありがとうございます。
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/23 11:01:35  [返信] [編集]

>>981
断水騒動直後の市議会は、令和2年2月定例市議会。
議事録は、議会が終わらないと閲覧できない。
議会が終わってもすぐに公開されるものじゃないから、まだわからない。
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/gikai/index.html
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?!
ゲスト

名無しさん 2020/2/23 10:23:50  [返信] [編集]

今更だけどあの断水騒動、市議会は発注経緯を担当局に報告させる必要があるよね。やる必要性の無い工事を発注してた可能性もあるのだから。
市長も本来給与カットしなくていいのに(安易なはした金で解決したように見えて、実際には今後の工事の足枷になりえない)給与カットして不自然に感じたわ。
担当会社も、過去、元社長と市の職員がつるんで逮捕されてたようなとこやし。

 新規スレッド投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ 
« 1 ... 434 435 436 (437) 438 439 440 ... 1736 »



BluesBB ©Sting_Band
2005-2014 Wa-net Project all right reserved and powered by Xoops Cube Legacy

Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project