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Re: 新型コロナウイルス肺炎 | |
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名無しさん 2020/2/25 18:09:29
[返信] [編集] 思いきった入国封鎖が出来なかったのはメディアにも責任あるよ 最初の頃、朝日新聞が何て書いてたか 政府がそういうことを検討すると、すぐ人権侵害と騒ぎたて牽制する 日本は左翼勢力が強すぎ 朝日毎日、弁護士も学者も出しゃばりすぎて失敗の連鎖 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/25 17:30:41
[返信] [編集] >>987 「やいやい言うな」は和歌山でよく聞く言葉 緻密で細かいことができない和歌山人の大雑把さを表している |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無し 2020/2/25 17:10:33
[返信] [編集] ええわいしょええわいしょでなあなあで終わらしてきた過去があるから市がここまで腐ってしまったとは思うわ。芦原の件なんかまさにそれだろ。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/25 16:38:28
[返信] [編集] 一方的に攻撃やらマウント取りしておいて、そのくせ反撃反論受けて立場が窮すると 「どっちもどっち」に持っていこうとする人がいるけど、それって某巨大掲示板の荒らしがやらかす良くある流れだからな 「双方とも」と喧嘩両成敗の印象操作をしたがる 挙句の果てには和歌山市民のレベルがわかると、和歌山市民への差別的発言 仲良ういこらと言う人自身が実は一番仲良くする気がないってやつ |
Re: 新型コロナウイルス肺炎 | |
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名無しさん 2020/2/24 19:35:38
[返信] [編集] インフルエンザのような流行性ウイルスではありません。 当該諸国における感染者数、死亡者数がマスコミが発表 している数と実際の数に桁違いの誤差があります。 当該諸国からの入国禁止措置がなされず放置状態、もう完全に 手遅れです。アメリカ、ロシア、北朝鮮は情報も対策も素早い。 現在当該諸国地域では死者が多数、火葬が追いつかない状態、 移動式火葬車を数百台投入済。 この状況で何が致死率0.2%??? 台湾周辺にアメリカ艦隊、B52到着済。これは何を意味するか? 日本の食糧の60%が中国からの輸入に頼っている現実! 食糧難に備えよ! |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/24 16:27:59
[返信] [編集] ○特別職給与条例 昭和26年3月15日 条例第19号 (この条例の目的) 第1条 この条例は、他の条例に特別の定めあるものを除く外、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の給与について定めることを目的とする。 (特別職の範囲) 第2条 この条例において特別職とは、次に掲げるものをいう。 (1) 市長 (2) 副市長 (3) 常勤の監査委員 (4) 公営企業管理者 (5) 市長の専任の秘書で特別職として指定されたもの (6) 議会の議長の専任の秘書で特別職として指定されたもの (給与) 第3条 特別職には、給与を支給する。 2 前項の給与の種類は、次のとおりとする。 (1) 前条第1号から第4号までに掲げる職員 給料、地域手当、通勤手当及び期末手当 (2) 前条第5号及び第6号に掲げる職員 給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当 第4条 給料月額は、別表のとおりとする。 2 第2条第1号から第4号までに掲げる職員の給与(給料を除く。)の額は、和歌山市職員給与条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第26条第2項中「100分の130」とあるのは、「100分の167.5」とする。 3 第2条第5号及び第6号に掲げる職員の給与(給料を除く。)の額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については和歌山市職員給与条例第26条第2項に規定する特定職員の例による。 4 前2項の場合において、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎として加算する額は、次のとおりとする。 (1) 第2条第1号から第4号までに掲げる職員 給料月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額 (2) 第2条第5号及び第6号に掲げる職員 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額 第4条の2 前各条に定めるもののほか、給与の支給については、一般職の職員の例による。 附 則 (施行期日) 第5条 この条例は、公布の日から施行する。 (支給の遡及) 第6条 この条例により定められた給与は、昭和26年1月1日に遡及してこれを支給する。 (差額支給の取扱) 第7条 職員が、昭和26年1月以降の給与の規定に基いて既に支給を受けた額は、この条例による給与の内払とみなす。 (期末手当に関する特例措置) 第8条 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる和歌山市職員給与条例第26条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。 第9条 和歌山市職員給与条例及び和歌山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第96号)附則第5項の規定は、第2条各号に掲げる職員には適用しない。 (平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置) 第10条 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。 附 則(昭和28年1月1日) 1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。 2 この改正条例施行前に改正前の特別職給与条例に基いてすでに支払われた額は、改正後の特別職給与条例による給与の内払とみなす。 附 則(昭和29年2月11日) 1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。 2 この改正条例施行前に改正前の特別職給与条例に基いてすでに支払われた額は、改正後の特別職給与条例による給与の内払とみなす。 附 則(昭和32年10月3日) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。 2および3 削除 (給与の内払) 4 この条例施行前に改正前の特別職給与条例の規定に基いてすでに特別職に支払われた額は、改正後の特別職給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。 5 削除 附 則(昭和33年12月23日) この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月15日から適用する。 附 則(昭和33年12月23日)抄 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。 附 則(昭和34年10月24日) この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。 附 則(昭和36年3月29日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。 2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。 附 則(昭和37年8月2日) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和39年3月26日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。 2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。 付 則(昭和40年12月21日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。 2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。 附 則(昭和42年6月26日) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和43年7月17日) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。 2 改正前の特別職給与条例の規定に基づいて、昭和43年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払いとみなす。 付 則(昭和45年10月9日) この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。 付 則(昭和47年10月16日) この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。 附 則(昭和49年7月18日) (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例(次項において「改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年7月1日から適用する。 (報酬又は給与の内払) 2 和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例の適用を受ける非常勤の職員、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の適用を受ける非常勤の職員、特別職給与条例の適用を受ける特別職の職員、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の適用を受ける教育長、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける公営企業管理者又は和歌山市消防団設置等に関する条例の適用を受ける団員が、改正前の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例又は和歌山市消防団設置等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例等の規定による報酬又は給与の内払とみなす。 3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。 附 則(昭和51年10月2日) この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。 附 則(昭和53年10月12日)抄 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例の規定は、昭和53年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。 附 則(昭和55年10月6日)抄 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例、和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例及び和歌山市消防団設置等に関する条例の規定は、昭和55年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。 附 則(昭和59年12月18日) この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職給与条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。 附 則(平成2年10月6日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成2年10月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。 3 報酬の額が年額で定められている者に対する平成2年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係る報酬の額は、適用日前に係るものについてはこの条例による改正前の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例又は和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の規定による額を基礎として、適用日以後に係るものについてはこの条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例又は和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例の規定による額を基礎として、それぞれ月割により計算した額の合計額とする。 附 則(平成2年12月21日 平成2.12.26施行、規則33) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。 3 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例又は和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。 附 則(平成4年10月6日)抄 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の和歌山市非常勤の職員の報酬等に関する条例、和歌山市立和歌山商業高等学校非常勤講師等の報酬及び費用弁償支給条例、特別職給与条例、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び和歌山市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。 附 則(平成6年3月4日)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成6年3月8日から施行する。 附 則(平成6年12月20日) この条例は、平成7年1月1日から施行する。 附 則(平成10年3月5日) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年3月26日)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。 附 則(平成14年12月26日)抄 1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年11月28日) この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成17年11月30日) この条例は、平成17年12月1日から施行する。 附 則(平成18年3月28日)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月22日)抄 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 3 この条例による改正前の和歌山市特別職報酬等審議会条例第2条、和歌山市長等の倫理に関する条例第1条、特別職給与条例第2条から第4条まで及び別表、和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条、和歌山市職員等旅費支給条例第13条、別表第1及び別表第2、特別職の職員の退職手当に関する条例第2条、第4条及び第6条並びに和歌山市職員の退職手当に関する条例第18条の規定は、収入役が在職する限り、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の次に掲げる条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。 (1)及び(2) 略 (3) 特別職給与条例第2条及び別表 附 則(平成21年5月26日) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成21年11月27日) この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中特別職給与条例第4条第2項ただし書の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に、「あるのは「100分の160」を「あるのは「100分の145」に改める部分に限る。)及び第2条中和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条第2項ただし書の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に、「あるのは「100分の160」を「あるのは「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成22年11月30日) この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成26年11月28日) この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成28年11月30日) この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成29年12月18日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。 2 第1条の規定による改正後の特別職給与条例及び第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。 3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例又は第3条の規定による改正前の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(平成30年12月25日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。 2 第1条の規定による改正後の特別職給与条例及び第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。 3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例又は第3条の規定による改正前の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職給与条例又は第3条の規定による改正後の和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 附 則(令和元年7月24日) この条例は、令和元年8月1日から施行する。 別表(第4条関係) 区分 金額 市長 950,000円 副市長 820,000円 常勤の監査委員 510,000円 公営企業管理者 680,000円 市長の専任の秘書 580,000円以内 https://krt800.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000183 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 17:03:48
[返信] [編集] 市長の給与カットは、議会の承認が必要なはず。 しかし、令和元年度議会提出議案 令和2年2月定例市議会に、掲載されていない。 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/099/02.02/itiran0202.pdf 特別職の職員の給与に関する条例みたいなものがあるはずだが。 まさかとは思うが、言ってみただけじゃないだろうな。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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981 2020/2/23 15:08:16
[返信] [編集] >>983 そうなんですね。リンクまで添えてくださってありがとうございます。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 11:01:35
[返信] [編集] >>981 断水騒動直後の市議会は、令和2年2月定例市議会。 議事録は、議会が終わらないと閲覧できない。 議会が終わってもすぐに公開されるものじゃないから、まだわからない。 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/gikai/index.html |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 10:23:50
[返信] [編集] 今更だけどあの断水騒動、市議会は発注経緯を担当局に報告させる必要があるよね。やる必要性の無い工事を発注してた可能性もあるのだから。 市長も本来給与カットしなくていいのに(安易なはした金で解決したように見えて、実際には今後の工事の足枷になりえない)給与カットして不自然に感じたわ。 担当会社も、過去、元社長と市の職員がつるんで逮捕されてたようなとこやし。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 9:59:19
[返信] [編集] 断水後の市長の給与カットって具体的に公表されたのかな? 詳しい人教えてください。市議会の議事録みた方がいいのかな? |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 9:52:09
[返信] [編集] 978の書き込み自体が過去978が返信されたことの改変コピペだという。 反論反撃出来ず困窮したからってそれは無いわ。そもそも市長スレに関係ない荒らし行為。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無し 2020/2/23 9:42:15
[返信] [編集] ↑ 自分が過去に返信されたことを改変コピペしてまで攻撃材料にするとか…お前、統失疑った方がええで… たぶんこのスレの過去ログ遡ってまでコピペ出来そうな、あるいは過去自分が返信された書き込みを探してたんだろうけど、まるわかりやで。 結局お前は自分が正しいと思いたいが故に、自分の正しさに反論する奴は許せない、それなのに碌な反論も出来ず人格攻撃することしか出来ないゲスだと気づいた方がええで。お薬、病院で出してもらえるとええな… |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/23 9:34:18
[返信] [編集] 引用:
どうしてあなたはそんなに粘着してマウント取りたがるの? あなたの他人への悪口は全部自分の自己紹介になってるよ。 薬の必要な人、とかどんな薬のことを言ってるのよ 笑 薬を飲む人を馬鹿にして差別しているということでいいのね。 もうちょっとマシな悪口にしなさいよ。 友人、同僚がいつも辟易としているの気づかないの? あなたはいつも論理が飛躍しすぎなの。自分の都合の悪いことには話をずらすか、キレるか、相手を貶めるか、いつもそうじゃん。 あなた、友人少ないでしょ? |
Re: 新型コロナウイルス肺炎 | |
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名無しさん 2020/2/23 6:07:26
[返信] [編集] 現時点ではまだエンデミックの段階? |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/22 23:21:40
[返信] [編集] 再選は考えてへんやろ。 市民の血税、箱物に注ぎ込み続ければええ顔出来た時代はとっくに終わった。不況も前倒ししそうやし、頼りの新日鐵もいつか撤退しそう、インフラ老朽化も深刻、ウイルスもやばい、南海トラフもいつ来るやら。 本音では逃げ切りたいんちゃうかな。 もし2年後までに全ての黒い疑惑、黒い疑義、黒い噂すべて払拭して、それでもこれからの困難極まる和歌山市に残り、ほんとうに市民のためとなる政治をするなら見直せるが。そうなるビジョンが見えないんだよな。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無し 2020/2/22 23:01:35
[返信] [編集] >>974 図書館関連ほんま白日の下に曝されてほしいわー逃げ切りだけは許せへん。こんなんまかり通ったらこれからの人材難不況において、役所が民間に丸投げすることによる弊害噴出することになるわ。 あと973はただのマウント取りたがりの(実際には墓穴しか掘ってない)かまってちゃんの暇人やから真面目に相手せんほうがええでw 掲示板で最後に書き込んだまま書き込みなかったら持論マウント取ったと思い込んでるただの改変コピペマン。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/22 22:53:29
[返信] [編集] 公開されている尾花の言葉を読めば薄っぺらいことしか言っていないからね 自分が当事者としてやっていることは自然と言葉に重みが出てくるはずなんだよ それがないということは無難に日々を暮らしつつ、外の世界との外交だけ楽しんでいるわけだ 本来市長の仕事の8割は市をどうしていくかに向けられるべきだが、市長の肩書でお殿様気分を味わっているんだよ |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/22 22:52:03
[返信] [編集] 芦原の自治会長逮捕でも公判まで、というかそもそも逮捕までに相当な時間かかったでしょ。捜査って、すごい長い時間をかけて行われるんだわ。捜査するのにも色々手続きあるからな。 今話題になってる図書館案件も事件化するのは3年後とかかもな、 事件化って大体確認含めるとそれくらい。和歌山市の平均はどうかは知らんけど。 結構公訴期間とかギリギリになるもんです。聴取が先、証拠が先、 聴取、証拠があってからの、組織判断からの、届出受理。 だから滅法時間かかる。 今の市長が図書館に噛んでるなら二年後の市長選は再選目指してないのかもな。このスレでも度々話題になってるT議員は知らんけど。 |
Re: 尾花市長誕生。「元気、和歌山市」は実現できるか?! | |
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名無しさん 2020/2/22 21:13:27
[返信] [編集] 引用: どうしてツタヤ図書館の件で悪いことしている奴らが逮捕されていないのか教えて欲しい。 あなたが決定的なことを知っているなら、是非捜査機関に告発して欲しい。 かんばれ! |
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