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削除依頼
削除をしてほしい項目(具体的な場所、URL指定でお願いします。) について理由等も含めて依頼スレッドを立てて、依頼してください。 依頼スレッドを立てる なお、削除依頼者がスレッドを立てて削除依頼を行う相手は、投稿者となります。 なお、名誉毀損に関する法令、判例等については、下記アドレスにまとめていますので、参考にしてください。 http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB%CB%A1%CE%A7%A1%A2%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%CE%E3%A1%A1%B5%DA%A4%D3%A1%A1%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%C7%A4%CE%C8%BD%CE%E3%A1%CA%B2%BE%BD%E8%CA%AC%B7%E8%C4%EA%A1%A2%B5%DA%A4%D3%B2%BE%BD%E8%CA%AC%CB%DC%C1%CA%A4%F2%BD%FC%A4%AF%A1%CB 管理者に削除依頼を要請する場合は、当事者確認ができる書面で削除請求を必要とします。 これは、管理者に投稿者の著作権侵害(違法行為)を要求するものであるので、正当性を主張する依頼者の書面が必要なためです。 (書面の書式については、当サイトより、原則として電子メールで提供しますが当サイトの書式の主旨に合致すれば、書式にはとらわれません。また、運転免許書のコピー等当事者確認ができるものも必要となります。) なお、送信防止措置(削除)について、司法判断(仮処分決定)が必要な場合は、司法判断を通さずに有料で削除に応じることもあります。詳しくは下記のリンクにあるページを参照ください。(有料な理由はデータの一定期間(3年)の保存期間が必要なためです。) 名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料 当サイト事務局に連絡が必要な場合は和ネットインフォーメーションで住所・電話番号を公開しています。 管理者側は、削除依頼に対して、スレッドを立て、そのスレッドに1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が 妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。 ただし、削除依頼者の権利侵害に関する説明が不十分、責任の所在があいまい等の問題がある場合は、 管理者側は削除を保留することがあります。 捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関からの送信防止措置依頼については、投稿者が発信に使った経由プロバイダーを通じて、投稿者に侵害情報の通知、処置の照会を原則として行うことになります。(プロバイダ責任制限法ガイドラインの手順による。) この場合は、経由プロバイダーからの返事待ちということになります。 経由プロバイダーに通知・照会を送っても10日以内に返答が返ってこない場合は、 捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関に処置についての判断を委ねます。 なお、侵害情報の通知、処置の照会を送る以前の問題がある場合(たとえば、事実誤認である証拠等を当サイトが入手しているとか)は、通知、照会を出さずに捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関と処置について協議を行います。 なお、削除依頼書は原則として公開いたします。個人情報など保護が必要な場合は、黒塗りにすることがあります。 公人、準公人、法人等の場合は、特別な場合を除いて、保護が必要とは判断しませんので、ご注意ください。 またパスワード設定忘れによる投稿者本人と称する投稿削除依頼については投稿者本人の確認を必要とします。 削除に際して書面において誓約書及ぶ当サイトでのデータ管理手数料が必要となる場合もありますので、ご注意ください。 (誓約書書式等も当サイトより原則、電子メールで提供しますが、主旨に合致していれば、書式にはこだわりません。) 管理者に対する削除要求は、要求者の要求に削除要求の権利がない場合、 要求者が自己の利益を確保するために、 偽計を計って、削除要求を行うなど不公正、不法な要求がある場合、業務妨害等の刑事告訴の対象になること もありますので、ご注意ください。 |
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Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/7/5 17:03:40
[返信] [編集] まずは、当事者であるかの確認が必要となります。 それから、「全部」とかだとダメで、具体的に箇所を指定しないと、ダメです。まだいろいろと問題が出てくると思います。 たぶん、そのあたりのことを説明する必要があるので、当サイトのフォームメールを使ってメールでの事前連絡、電話等での事前連絡を受けないとまともな送信防止措置依頼書は書けないでいつまでたっても進展しないことになると思います。 あくまでも、当サイトは第三者ですので。 メールについては、下記のフォームメールで http://www.wa-net.net/modules/contact/ 電話については、 http://www.wa-net.net/modules/pukiwiki/index.php?%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6 または、 http://www.wa-net.net/koukoku/koukoku.html の電話にて、相談は受け付けます。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2011/7/5 16:50:52
[返信] [編集] 初めてなのでよく分かりませんが 送信防止措置依頼書を送ればいいのですか? どこに送ればいいのでしょうか? |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/7/5 16:17:02
[返信] [編集] 責任の所在をはっきりさせる必要がありますので、プロバイダ責任制限法のガイドラインに沿った形の手順を踏んでください。 手順については、下記のサイトにあります。 http://www.isplaw.jp/ 不明な点があれば、お問い合わせください。 |
削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2011/7/5 16:05:38
[返信] [編集] http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=1305&sty=1&num=l50 個人を名指しで中傷 『つばさ』と書かかれたレスを全削除して下さい |
Re: 削除依頼! | |
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名無しさん 2011/5/16 22:03:28
[返信] [編集] どの書き込みが具体的にプロバイダ責任制限法ガイドラインに抵触しているとかではないと、 対応はできません。 基準に乗っ取ったことをやらないと混乱を生むだけです。 ガイドラインについては下記サイトにあります。 http://www.isplaw.jp/ |
Re: 削除依頼! | |
ゲスト |
名無しさん 2011/5/16 20:28:23
[返信] [編集] それでは削除依頼のある意味が無いのでは無いでしょうか。 |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/5/15 20:07:40
[返信] [編集] リンク部分は動的に動いているので、当方が確認時点では固有名詞と思われる書き込みは見当たりません。 スレッド内の書き込み番号がないと問題すら確認できません。 事実確認が必要になってくるかもしれませんので、下記のリンク先の手順に沿った 手続きをお願いすることになると思いますのでご理解お願いいたします。 http://www.isplaw.jp/ |
削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2011/5/15 14:04:44
[返信] [編集] http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/i/i_message.php?thr=1060&dis=2&num=l10 固有名刺出しての悪口批判、営業妨害です。削除お願いします |
Re: 削除依頼! | |
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名無しさん 2011/5/15 5:50:55
[返信] [編集] 書き込み頻度のかなり高いスレッドですので書き込み制限まであと少しなのでこのままにしておきます。 携帯比率の高いスレッドですから短期間で埋まってしまって後は下に落ちていくだけです。 早く対象のスレッドを埋めてしまいたい人がいる可能性もありますね。 |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/5/15 5:47:05
[返信] [編集] >>3 トピックを和歌山県から隔離スレッドに移動させる候補のスレッドですね。 当分は様子を見て場合によっては隔離スレッドにスレッドごと移動させるという処置をとることもあります。 |
削除依頼! | |
ゲスト |
名無しさん 2011/5/15 4:20:57
[返信] [編集] http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/i/i_message.php?thr=1060&dis=2&num=l10 これは酷すぎる。トピ又はレス消して下さい。それか出来るならばアクセス禁止の方が良いと思います。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2011/5/15 2:39:14
[返信] [編集] 煽り、地域叩き、荒らしが目的の四国人が立てた悪質なスレッド 以後、この掲示板では四国関連のIPは全てアク禁とし、四国人は一切立ち入り不可能とするように http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=1157&sty=1&num=l999 |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/4/2 14:14:22
[返信] [編集] このレベルだと放置していても問題がないというか、関与しているとキリがないので、ご勘弁を。 パスワードを設定忘れによる削除については、あくまでも緊急避難的なものですので、 刑事事件、訴訟に発展しそうなものとかに限らせてください。 削除、修正用パスワード設定で問題がある場合は遠慮なくご連絡ください。 |
削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/2 13:33:14
[返信] [編集] http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/i/i_message.php?thr=1060&dis=2&num=l10 525 見た方の受け取り方が勘違いされるような書き方になってしまっているので削除してください |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/2/16 13:58:11
[返信] [編集] 基本的には、このサイトの掲示板では、削除・編集に関しての優先権は投稿者にあります。 そのため、投稿者がパスワードを設定すれば、削除・編集ができるようになっています。 管理者は第三者ですので、当事者間の話し合いで削除・編集もできます。 この場合、管理者は、預かり知らぬこととなります。 本件については、管理者が関与する段階ではないと判断しています。 所定の手続きで依頼されれば、当然、管理者が関与することにはなります。 詳しくは、下記をお読みください。 和ネットBBSの投稿削除に対する基本的な考え方 http://www.wa-net.net/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q23 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
匿名希望 2011/2/16 13:40:47
[返信] [編集] 早速の返信有難うございます。 当方といたしましては法律を例えに挙げ、「会社・個人にも迷惑がかかるので」とただ単純にスレッドの削除を依頼した所存で、検討していただけたらと思っております。 御社様の言うよう(上記)に名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続きを行いますと時間・手間がかかる、出来る限りそれを避けたく、 このサイトの「削除依頼」についての説明から引用させて頂けば… ※削除依頼 削除をしてほしい項目(具体的な場所、できれば、URL指定でお願いします。)について理由等も含めて依頼スレッドを立てて、依頼してください。依頼スレッドを立てる 削除依頼に対して1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。※ この要領で処理して頂きたいのですが、もし当方の立てた個人情報保護法を用いたスレッドでは、 ※ただし、要求者の権利侵害に関する説明が不十分、責任の所在があいまい等の問題がある場合は、管理者側は削除を保留することがあります。※ 上記に値し削除は出来ないのならば、説明文を足し再度スレッドを立て直しますが。 現時点で既に書面で削除請求が必要とされるならば、それも致し方ありません。 大袈裟にとられたと思います、その点に関しましては失礼致しました。こちらの説明力の無さをご了承していただけますか。。 再度、検討していただけるのならば、「1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。」の方法での削除を依頼致します。 」 |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/2/15 12:58:28
[返信] [編集] 標題について、投稿者にわかりにくいので当方の権限で対象スレッドを付加しています。 |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/2/15 12:36:34
[返信] [編集] 法律を出されますと、所定の手続きによる形で依頼をお願いいたします。 手続きについては、下記のサイトを参考にしてください。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ |
削除依頼(スレッド「東不動産についてかたりましょ」) | |
ゲスト |
匿名希望 2011/2/15 12:27:33
SITE
MAIL
[返信] [編集] 削除依頼をお願いします。 スレッド「東不動産についてかたりましょ」 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=1337&sty=1&num=l50 につきましては、 会社名以外営業マンの個人名が表記されております。 個人的な感情での中傷的な言葉が多々あり、個人の印象及び権利利益が害されます。 個人情報の保護(以下)につき、削除願いを依頼申し上げます。 ※個人情報保護法令※ (Act, Cabinet Order and Others) 個人情報の保護に関する法律の概要 第1章 総則 1 目的(1条) 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 → 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護 2 定義(2条) 「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報) 「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む) 「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く) 「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報 「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ 3 基本理念(3条) 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、そ の適正な取扱いが図られなければならない。 第2章 国及び地方公共団体の責務等 1 国及び地方公共団体の責務(4条、5条) 2 法制上の措置等(6条) 国の行政機関、独立行政法人等の保有する個人情報についての法制上の措置等 個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報についての法制上の措置等 第3章 個人情報の保護に関する施策等 第1節 個人情報の保護に関する基本方針(7条) 施策の総合的・一体的推進を図るための基本方針を国民生活審議会の意見を聴いた上で閣議決定 第2節 国の施策(8条〜10条) 地方公共団体等への支援、苦情処理のための必要な措置等 第3節 地方公共団体の施策(11条〜13条) 地方公共団体の保有する個人情報についての必要な措置 区域内の事業者及び住民への支援、苦情処理のあっせん等の必要な措置 第4節 国及び地方公共団体の協力(14条) 第4章 個人情報取扱事業者の義務等 第1節 個人情報取扱事業者の義務 ※ 必要に応じて一定の適用除外を規定 (1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条) 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止 (2) 適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条) 偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止 個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表 本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示 (3) データ内容の正確性の確保(19条) 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保 (4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条) 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する 必要かつ適切な監督 (5) 第三者提供の制限(23条) 本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能 委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない (6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条) 保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続等についての公表等 保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等 (7) 苦情の処理(31条) 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理 (8) 主務大臣の関与(32条〜35条) この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言 個人情報取扱事業者が義務規定(努力義務を除く)に違反し、個人の権利利益保護のため必要がある場合における勧告、勧告に従わない一定の場合の命令等 主務大臣の権限の行使の制限(表現、学問、信教、政治活動の自由) (9) 主務大臣(36条) 個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定 第2節 民間団体による個人情報の保護の推進 (1) 団体の認定(37条)、対象事業者(41条) 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、苦情の処理等を行おうとする団体の認定 認定団体による対象事業者(団体の構成員等)の氏名又は名称の公表 (2) 個人情報保護指針(43条) 認定団体による個人情報保護指針の作成・公表 (3) 主務大臣の関与(46条〜48条) この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収 業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更等についての命令 認定基準に適合しなくなった場合、命令に従わない場合等における認定取消し (4) 主務大臣(49条) 対象事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定 第5章 雑則 報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外(50条1項) これらの主体は、安全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努力(50条3項) ※ この他、権限又は事務の委任、施行の状況の公表等について規定 第6章 罰則 個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合等における罰則 (56条〜59条) 附則 公布の日(平成15年5月30日)から施行。第4章から第6章までの規定は、公布後2年以内に施行 (附則1条) 経過措置(附則2条〜6条) 内閣府の所掌事務等に本法施行関係の事務を追加(附則7条) |
Re: 削除依頼 | |
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名無しさん 2011/2/8 23:43:43
[返信] [編集] 匿名の状態では、端末確認しか方法がないですね。 投稿した時点と今とでは、携帯会社のネットワーク仕様が 変わっている可能性がありますね。 |
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